接見とは?ご家族の方の不安を弁護士が取り除きます
以下では接見についてご説明します。これと似たようなものとして、一般面会というものもあり、これらの違いについても触れていきたいと思います。
Contents
接見について
接見交通権とは
接見交通権とは、身柄拘束を受けている者が、立会人なくして、弁護人と面会することができる権利のことをいいます。
家族や友人との面会とは異なり、立会人なくして弁護人と話をすることができるため、秘密交通権という言い方をされることもあります。
なぜ接見交通権が必要か?
接見交通権は身柄拘束をされて、外部と遮断された者にとって、情報収集や今後の裁判を見据えた防御活動を展開していく上で、弁護人と情報を共有したり、助言を得たりすることができるという点で重要な権利といえます。
また、外部と遮断される者の精神的な苦痛は大きく、ときに自暴自棄となって虚偽の自白を取調べでしてしまう可能性もあるため、接見交通権は外部とのつながりを保つための権利としても重要なものだといえます。
逮捕直後の接見についての重要性
逮捕から72時間については、捜査機関が未だ十分な証拠収集ができていない場合も多く、家族の面会を禁止するのが通常です。
そのため、弁護人と面会できる権利である接見交通権は、身柄拘束されている者にとって、取調べ対応の助言や、外部とのつながりを保つという意味で大きな意義を有します。
逮捕直後の動きで重要なポイント
家族とも面会できないなど精神的に不安定となった身柄拘束されている者は、ときに取調べにおいて、身柄を解放されたいがために、捜査機関の都合のいいように、やってもいないことをやったと自白してしまうこともあります。
後に、裁判等で虚偽の自白として争うこともできますが、それでも、自白自体重要な証拠となるため、このような事態は避けなければなりません。そのためにも、接見交通権により、弁護人から、適切な取調べ対応について助言を受けて取調べに臨むことが重要です。
逮捕された時の流れ逮捕されたら早期に動くことが重要です!弁護士へご相談下さい
以上のとおり、接見交通権は、身柄拘束されている者にとって重要なものであり、弁護人との間でしか認められないものです。
そのため、逮捕された場合には、直ちに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
接見禁止・接見指定とは
接見禁止とは、弁護人又は弁護人となろうとする者以外と、身体拘束を受けている者との面会が禁止されることをいいます。
接見指定とは、捜査機関が、捜査のため必要があると認めるときに、弁護人又は弁護人となろうとする者と身体拘束を受けている方との接見の日時などを指定(制限)することをいいます。
接見禁止について詳しく見る一般面会について
一般面会とは、上述のとおり、身柄拘束をうけている者が、立会人のもの、家族、友人と面会する権利である。
接見との違い
接見と一般面会の違いで大きな点は、立会人の有無です。接見は立会人なく話ができ、秘密交通権ともいわれます。他方、一般面会は立会人のもと面会することになります。
また、一般面会は時間や回数、面会する人数に制限があったりします。
差し入れがしたい場合
家族から差入れがしたい場合は、留置書の窓口に持ち込むのが一般的です。
たとえば、家族からの手紙や、衣類、本などは差入れが認められやすいものといえます。
他方、たばこ等の嗜好品やゲーム等の娯楽用品は差入れを認めてもらえません。
弁護士ができること
逮捕直後の接見
逮捕直後から、身柄拘束されている者と面会できるのは、弁護人又は弁護人となろうとする者だけです。
接見禁止を受けた場合の解除
接見禁止とは弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者と、身体拘束を受けている方との面会が禁止されることをいいます。仮に、裁判所から接見禁止処分が下されれば、家族や友人は面会できないということになります。
なお、接見禁止を解除するためには、接見禁止処分に対する準抗告の申立て、接見禁止処分の一部解除の申立てなどの方法があります。
精神的なサポート
上述のとおり、逮捕直後は、身柄拘束を受けている者は外部と遮断されてしまうため、精神的に不安定になりがちです。弁護士との接見によって、精神的な不安が緩和されることが期待できます。
社会生活への影響緩和
逮捕されて身柄拘束を受けてしまうと、外部に自ら連絡をすることができなくなります。
結果として、職場等に無断で欠勤するような状態となってしまいます。
弁護士が入れば、本人に代わって、職場や家族に事情を説明して、不要な混乱を回避することが期待できます。
弁護士がご家族との懸け橋となりサポート致します
以上のように弁護士は弁護人として逮捕直後から、身柄拘束を受けている者から事情を聞いて対応を助言することができます。
当然、その者と家族との連絡役としての機能も担うことになります。結果として、弁護士はその家族の方々のサポートをする役割も担うといえるでしょう。
接見に関するよくある質問
友人が勾留されたのですが、家族ではなくても接見・面会は可能ですか?
家族でなくとも、面会することはできます。ただし、接見禁止処分が下されていると、面会は禁止されます。
差し入れと併せて手紙を渡したいのですが。
手紙を差し入れることは可能です。
ただし、証拠隠滅のおそれ等を確認するため、事前に内容がチェックされます。
勾留が決定したら面会に行きたいと思うのですが。
勾留が決定された場合であっても、身体拘束を受けている方は、警察署内で留置されることが通常です。
面会希望の場合、留置されている警察署に問い合わせをするのがよいでしょう。
接見・面会の時間はどの程度なのでしょうか?
一般面会の場合、面会時間は15分から20分くらいが目安といえます。
他方、弁護人との接見は、時間制限がありません。
弁護士への依頼で早期解決できる可能性があります
以上のように、接見交通権は、身柄拘束を受けている者にとって、極めて重要な制度であるといえます。
また、逮捕直後の対応が、不起訴処分、起訴された場合の有利な判決の獲得に向けて、重要になってくることもふまえると、逮捕されてしまったときは、ただちに弁護士に相談して、早期の接見によって、今後の方針について助言を受けるのがよいといえるでしょう。
この記事の監修
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広島県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。