広島の弁護士による刑事事件の相談

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逮捕直後の弁護士活動が運命を左右します

逮捕直後接見・面会ができるのは弁護士だけです

逮捕直後の接見・面会ができるのは弁護士だけです

逮捕後勾留されるまでの間は、被疑者の家族や友人との面会は認められておらず、弁護士だけが被疑者と接見をすることができます。
被疑者は、逮捕直後、突然警察の留置施設などに収容され、外部とも連絡をとることができず、極度の不安を抱えている場合がほとんどです。
そのような状況で警察官から取調べを受けると、被疑者がやってもいないことをやったと述べて早く解放されたいと思ってしまうこともあります。また、被疑者が犯行を認めている場合においても、勾留が認められると重大な不利益を被ることになりますが、勾留阻止活動を行うことができるのも弁護士だけです。
被疑者が逮捕されたら場合、早急に弁護士に相談をして、今後の取調べの対応方法・勾留阻止の活動・事件についての今後の見通しなどについて話し合うべきです。

接見必要性重要性

先生

逮捕・勾留された場合、弁護士が被疑者と接見することが何よりも重要です。
まず、逮捕・勾留されている多くの被疑者は、大きな不安を抱えていますが、弁護士が接見することで、被疑者の置かれている状況、今後の見通しが説明でき、一定程度不安を取り除くことができます。
また、弁護士が被疑者と定期的に接見を行い、取調状況を確認することで、その時の状況に応じた取調べに対する対応(黙秘するか、供述する内容)などについても弁護士から法的なアドバイスを受けることができます。取り調べに適切に対応ができないと、取調べのなかで被疑者にとって極めて不利益な供述調書が作成されてしまうなど、取り返しのつかない重大な不利益を被るリスクがあります。
さらに、多くの被疑者は、家族や友人と会えず強い孤独感を感じていることが多く、また、被疑者とその家族は、互いに現状を心配していることが多いです。例えば、勾留によって学校や仕事の欠席・欠勤状態となることを心配されている被疑者はとても多く、弁護士から家族に欠席・欠勤連絡をしてもらうよう頼むなどの対応をとってもらい、退学や解雇のリスクを減少させることは、円滑に社会復帰をするためには重要です。このように、弁護士が被疑者と接見することでその家族や友人との架け橋になることは非常に重要です。

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逮捕されたらすぐにご相談ください

72時間以内の弁護活動が勝負です!

我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所の弁護士がお手伝いできること

釈放・保釈してほしい

  • 逮捕や勾留されることで、被疑者は身体の自由を奪われ、日常生活から隔絶されるため、非常に大きな不安を抱えていますし、学校や職場に通学・出勤できない、長期欠席・欠勤となるなど社会生活に影響します。 弁護士であれば、釈放・保釈のために、逮捕(最大72時間)、被疑者勾留(最大20日間)の期間の中で、捜査機関に対して勾留の要件を欠くことなどを主張立証して勾留阻止の活動を行い、被害者との示談を締結するなど被疑者に有利な事情を作出して、釈放に向けた刑事弁護を行うことができます。 また、起訴された後も身柄拘束が続く場合には、保釈請求を求めることができます。保釈とは、簡潔に言えば、保釈保証金を裁判所に納付したうえで、被告人の身柄を解放してもらう制度です。裁判所は、事件の重大性、逃亡・証拠隠滅のおそれ、被告人の家庭環境その他様々な事情を考慮して、保釈を認めるか否か、保釈保証金の額をいくらとするか等を判断しますが、弁護士であれば、起訴前に保釈保証金の準備、身元保証人の準備など裁判所に保釈を認めてもらえる状況を整え、起訴後直ちに保釈請求を行うことができます。

職場・学校に知られたくない

  • 身体拘束期間が長引けば長引くほど、職場・学校に逮捕・勾留の事実を知ることになる可能性が高まります。そして、学校や職場に逮捕・勾留された事実を知られてしまうと、退学処分や懲戒解雇処分を受けてしまう可能性があります。 そうなってしまうと、不起訴処分、無罪判決、執行猶予付の判決を獲得したとても、生活の基盤が失われてしまうため、円滑に社会復帰をすることができなくなります。職場・学校に知られたくないのであれば、弁護士に早急に相談する必要があり、いち早く身柄解放のための弁護活動を開始する必要があります。また、弁護士であれば、被疑者やその家族などと協議を行いながら、各関係機関に適切な方法により連絡をすることで、社会復帰後の社会活動におけるダメージを最小限に抑えることができます。

示談にしてほしい・被害者に謝りたい

  • 被害者がいる事件においては、被害者への謝罪を行い、被害を回復するための被害弁償や慰謝料等を支払い、そのことで被害者から許しを得るための示談交渉を行うことが極めて重要になります。示談は、あくまで民事上の損害賠償に関する合意ですので、示談が成立しても刑事事件がなくなるわけではありません。もっとも、検察が刑事事件に関する処分を決定する際に被害回復がなされているか、示談が成立しているかは非常に重要な考慮要素として考えられています。そのため、比較的軽微な事件で示談が成立すれば、その他に前科がない場合、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。勾留中でも示談が成立したことにより釈放されることもあります。逆に言えば、起訴前に示談が成立していないため、起訴されているケースも多く見受けられます。なお、起訴後に示談した場合、有利な情状にはなりますが、起訴自体が取り消されることはありませんので、起訴前に示談をすることが極めて重要になります。しかし、被疑者自身は、身柄を拘束されており、被害者と示談活動を行うことなど不可能ですので、被害者との示談を成立させたいのであれば、早急に弁護士に依頼する必要があります。

逮捕され帰宅が許されたが今後どうなるか不安

  • 在宅事件においては、身柄拘束(逮捕・勾留)されずに日常生活を送りながら捜査を受けることになります。しかし、在宅事件においては、勾留期間(最大20日間)に検察官が処分を決めなければならない決まりはなく、処分が決まるまで1か月から2カ月ほど要することも多くありますし、それ以上の期間を要することもあるため、今後どうなるか不安になる方も多いと思います。また、在宅事件であっても、取調べに対する対応が重要であることに変わりはないですし、被害者との示談交渉を行うなど、検察官が処分までにできる限り被疑者に有利な情状を作出することが重要であることに変わりありませんですので、在宅事件においても、弁護士を相談して、現段階でできること、取調べに対する対応、今後の捜査方針の見込みなど法的アドバイスを受けることが大切です。

接見禁止を解除したい

  • 逃亡又は証拠隠滅の疑いがある場合には、被疑者に対して弁護士以外の面会、手紙の受け渡しを禁止されることがあります。例えば、共犯事件の口裏合わせの恐れがある事案、被疑者が否認しており重要な証拠が隠されている可能性がある事案など、面会者に依頼して証拠隠滅を図ることが疑われるような場合には接見禁止が付されることが多くあります。接見禁止が付くと、逮捕者は弁護士以外の誰とも会うことも手紙のやり取りをすることもできないため、孤独感から精神的に追い込まれてしまいます。接見禁止の処分に対しては、接見禁止の処分に対する不服申立て、接見禁止の処分に対する一部解除の申立てをすることができます。 裁判所が、申立てに理由があると考えた場合、準接見禁止が取り消され、一般面会が可能となります。接見禁止の全部取消が認められなくても、例えば配偶者や両親に限り接見を認めるという一部取り消しが認められる可能性もあります。かかる不服申立てについては、法律の専門家である弁護士に依頼することで、早急に不服を申立てることができますし、認められる可能性も高くなります。

接見禁止について

広島で刑事弁護に強い弁護士をお探しの方へ

先生

「減らそう犯罪」広島県民総ぐるみ運動が始まった平成15年以降、刑法犯認知件数は減少していますが、県民の体感治安は低下しており、誰もが治安は良好であると十分に実感できる状況には至っていません。また、広島県の人口はで中国地方では1位の都市であり、刑法犯認知件数は、全国で比較的上位に入ります。
また、子供・女性を対象とした性犯罪・声かけ事案、ストーカー事案及び児童虐待事案の把握件数は高水準で推移しており、特殊詐欺の認知件数は減少しているものの依然として高額の被害が発生しており、高齢者を狙う特殊詐欺が多く発生しています。
これまで述べてきたとおり、否認事件、認め事件を問わず、逮捕後72時間の弁護活動が被疑者の運命を左右します。
上記解決事例を見ていたたければ理解していただけると思いますが、刑事事件は時間との勝負であり、早急に弁護活動を開始できるか否かにより処分結果が大きく変わります。また、刑事弁護は限られた時間のなかで、適切な弁護活動を行う必要があるため、刑事事件を得意とする弁護士とそうでない弁護士とで処分の結果が変わってしまいます。

景色

弊所所属の弁護士は、逮捕段階においては、早い段階で被疑者の身体を解放することを第一に考えております。
勾留を阻止するためには、逮捕後72時間の限られた時間内に、検察官に対して、勾留請求しないように働きかけ、検察官が勾留請求をなし裁判官が勾留決定したとしても、勾留決定に対する不服を申し立てる(準抗告)する入念な準備を行わなければなりません。刑事事件は適切な処理だけでは足りず、迅速な対応と熱意も不可欠です。弊所の弁護士は、豊富な経験を有しているだけでなく、日々刑事事件に関する自己研鑽を積んでいる熱意のある弁護士が揃っており、このような弁護活動を全力で行うことを約束します。
また、勾留されることがやむを得ない事件においても、勾留期間中(最大20日)の限られた時間の間に、被害者との示談活動など、可能な限り処分が軽くなるように全力で熱意を持って刑事弁護を行っています。数多くの刑事事件を扱っているからこそ、当該事案にそくしたもっとも適した弁護活動を提供できます。

経験・迅速な対応・熱意を兼ね備えた弁護士だからこそできる弁護活動があり、その活動により被疑者の今後の人生を左右する程結果が変わることがあります。
家族・親族など身近な人が逮捕・勾留された時には、是非弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所に少しでも早くご相談ください。

景色

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