接見禁止
「家族が突然逮捕されたが警察署に行けば会えるのか」、「その後、接見禁止というのがついたと聞いたが、逮捕された家族には会うことができないのか、どうすればいいのか」といった疑問をお持ちのかたもいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、家族が逮捕されてしまったら会えるのか、接見禁止になってしまったらどうすればよいのかについて解説します。
Contents
接見禁止とは?
そもそも、接見禁止とは、弁護人以外の者との面会を全く許さないとする措置です。
前提として、勾留されている被疑者は、法令の範囲内で、弁護人以外の者と面会したり、書類・物の授受をすることは法律上認められています(刑事訴訟法207条1項・80条)。(リークエ175~176頁)しかし、後述のような場合には、裁判官がこのような面会や書類等の授受を制限することがあります。
これが上述した接見禁止です。
接見禁止となるのはなぜか
それでは、接見禁止になるのはなぜでしょうか。
法律上、接見禁止とできると明文で示されている理由は、「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること」(刑事訴訟法81条)です。
ただし、実務上は、上記罪証隠滅のおそれがあることを理由とした接見禁止がほとんどです。
例えば、暴力団のような組織犯罪、会社ぐるみの犯罪、公職選挙法違反、汚職事件、共犯事件のように、関係者の中に被疑者本人が影響を与えられるような人物がいて、自由な面会等を認めると、被疑者がその人物に働きかけて罪証隠滅を図りかねないような場合には、罪証隠滅のおそれを理由とした接見禁止がなされる可能性があります。
接見禁止の期間
接見禁止の期間については明確な基準はありません。
しかし、実務上は、起訴後は被疑者ではなく、被告人として当事者の地位に立つので、被疑者段階とは別個に接見禁止の判断をすべきとして、被疑者段階での接見禁止については、「公訴の提起」までという期限が付されるのが一般的です。
接見禁止で制限されること
弁護士以外との面会禁止
冒頭で述べたように、接見禁止は弁護人以外の者との面会を制限する措置です。
したがって、接見禁止になってしまうと弁護士以外の人物、例えば家族等とは面会ができなくなってしまいます。
手紙のやり取りの禁止
冒頭で述べたように、接見禁止になってしまうと、書面の授受についても禁止されることになります。
したがって、手紙のやり取りもできなくなってしまうので、もし被疑者に伝えたいことがある場合には、接見制限の下でも面会ができる弁護士に間に入ってもらう必要があります。
生活必需品以外の差し入れ禁止
接見禁止命令がされると、書類、その他の物の差し入れができなくなります(刑事訴訟法81条)。
もっとも、拘置所内で必要品を買うための現金であったり、衣服等については差し入れ可能な場合が多いです。
宅下げの禁止
宅下げとは、被疑者から物品を受け取ることを意味します。
もっとも、接見禁止命令がされると、「授受」もできなくなります(刑事訴訟法81条)から、物品を受け取ることである宅下げについてもできなくなります。
接見禁止でも弁護士は接見可能
弁護士については、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なしに面会し、書類又は物の授受をすることができるという接見交通権が認められています(刑事訴訟法39条1項)。
このため、後述のように、弁護士の面会については、一般の方と比べ制限がなく、また逮捕から72時間以内でも面会が可能です。
時間制限、回数制限なく面会できる
弁護士の面会については、一般の方の面会と異なり、上述した接見交通権という根拠により認められるものです。
したがって、弁護士は、一般の方と異なり、時間制限なく土日及び夜間の接見が可能となり、また、一日の接見の回数制限なく接見することも可能です。
警察官の立ち合いはない
弁護士の接見には、一般の方の面会と異なり、警察官が立ち合うことはありません。
これは、弁護人の接見については、立会人なくして接見できるという秘密交通権を、法律が認めていることに由来します(刑事訴訟法39条1項)。
回数制限なく差し入れができる
一般の方の差し入れについては、1日1回までといった制限がされていることが多いです。
しかし、弁護士であれば、そのような制限を受けませんので、回数制限なく差し入れが可能です。
接見禁止を解除する方法
準抗告・抗告
ここまで解説してきたように接見禁止がされてしまうと、被疑者は、弁護人以外の人との面会が制限されることになり、精神的にも大きな苦痛が生じます。
このような接見禁止を争う方法として、準抗告・抗告という手続きがあります。
準抗告・抗告とは、簡単にいうと、裁判官や裁判所の処分に不服がある場合、裁判官や裁判所にその処分の取消し等を求めることです。
準抗告と抗告の違いは、端的に処分をしたのが裁判官であるのか、裁判所であるのかの違いです。
接見禁止処分の一部解除申し立て
上述した準抗告・抗告以外に、接見禁止処分を争う方法として、接見禁止処分の一部解除申立があります。
なお、接見禁止処分の一部解除申立については、被疑者や弁護人の権利ではなく、裁判官の判断を促すものにすぎないとされています。
そして、一般人である配偶者・両親等の家族については、犯罪や犯罪組織とのかかわりは全く無関係な場合が多いと思われますから、罪証隠滅のおそれは低いとして、家族のみとの接見を許す一部解除であれば、裁判官が認めることも十分に考えられます。
勾留理由開示請求
勾留理由開示請求は、ここまで解説してきた、接見禁止を解除する方法としての「準抗告・抗告」、「接見禁止処分の解除申立」とは異なり、直接接見禁止を解除する方法ではありません。
しかし、公判廷で行われるため、接見禁止処分中の被疑者であっても家族と顔を合わせることができますので、併せて簡単に解説します。
勾留理由開示請求は、文字通りどのような理由で裁判官が勾留すべきと判断したのかその理由の開示を求める手続きです。
なお、同手続きでは、法定で、請求者が意見陳述を行うこともできます。
接見禁止になっても弁護士なら被疑者との面会や接見禁止解除の働きかけができます。
ここまで解説してきたように、弁護士であれば、仮に接見禁止になったとしても被疑者との面会が可能ですし、「準抗告・抗告」、「接見禁止処分の解除申立」等、接見禁止解除に向けた活動や働きかけを行うことができます。
接見禁止処分がされてしまうと、被疑者は、身体拘束され毎日取調べ等され、つらい状況であることに加え、心の支えである家族との面会もできなくなり、精神的にも非常につらい状況になってしまいます。
刑事弁護に深い理解を持つ弁護士であれば、上述した接見禁止処分解除に向けた働きかけや活動を効果的に行い、接見禁止処分解除を目指していくことができます。
ご不安点があれば、まずは弁護士までご相談ください。