業務妨害罪とは?偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いや罰則について
このページでは、業務妨害罪の罰則や構成要件などについて解説します。
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業務妨害罪とは
業務妨害罪は、嘘や脅迫等の行為で、業務を妨げる罪をいいます。個人に対してではなく、法人や機械に向けた行為でも業務妨害罪となる可能性があります。
また、業務妨害罪は非親告罪です。そのため、被害者が被害を申告しなくとも、犯罪が成立します。
業務妨害罪の罰則
刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違い
偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪は、業務を妨害するという点では共通です。両者の違いは妨害の方法です。
被害者にとってすぐには確認できない、目には見えない方法で業務が妨害されれば偽計業務妨害罪、被害者にとって分かる方法で妨害されれば威力業務妨害罪が問題となります。
偽計業務妨害罪の構成要件
偽計業務妨害罪の構成要件は、①「虚偽の風説を流布」し、または「偽計を用いて」、②人の「業務を妨害」することです。
虚偽の風説
「虚偽の風説」とは、客観的な真実とは異なる情報や噂をいいます。
あくまで真実と異なる情報を流すことが必要であり、内容が真実である場合には、偽計業務妨害罪は成立しません。
流布
流布とは、不特定または多数人に広めることをいいます。
偽計
「偽計を用いて」とは、人を欺いたり、誘惑したりすることをいいます。また、人の勘違い(錯誤)や不知を利用して相手方を欺くことも「偽計を用いて」に該当する可能性があります。
業務を妨害
業務妨害罪における「業務」とは、具体的には、人や会社が行う事務のイメージで、一定の社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われているものが「業務」となります。
また、公務員の職務(公務)も、公務員という社会生活上の地位に基づいて、継続して行われるものであるため、「業務」に含まれると考えられています。
公務のうち、強制力を行使する権力的公務(警察官による逮捕など)については「公務執行妨害罪」が問題となるのに対して、それ以外の公務(市職員の事務など)は業務妨害罪が成立する可能性があります。
威力業務妨害罪の構成要件
威力
威力業務妨害罪の構成要件は、①「威力を用いて」、②人の「業務を妨害」することです。
まず、「威力を用いて」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいいます。具体的にいえば、暴力を振るったり、脅迫をしたりすると「威力を用いて」にあたります。
業務を妨害
威力業務妨害罪における業務も偽計業務妨害罪の業務と同じものをさします。
業務妨害罪にあたる行為の例
偽計業務妨害罪にあたる行為
- 了承なく他人の名前を使って、他人の家に出前を注文する行為
- いたずら電話
威力業務妨害罪にあたる行為
- 異常な回数クレームを入れる行為
- 株主総会で大声を上げて怒鳴りちらし、総会の進行を妨げる行為
業務妨害罪と関連する犯罪
信用毀損罪
信用毀損罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損することに対する罪です(刑法第235条)。
手段は偽計業務妨害罪と同一ですが、業務の妨害ではなく「信用の毀損」、人の支払能力や商品の品質などについての信用を損なう行為を罰しています。
刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
名誉棄損罪
名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損することに対する罪です(刑法第230条第1項)。
名誉毀損罪の場合には、摘示された事実が真実であってもかまいません。
そのため、真実を広めた場合も、名誉毀損罪は成立する可能性があります。
ただし、真実性の立証等することにより、処罰されない場合が規定されています。
刑罰は、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金です。
脅迫罪
脅迫罪は、人の生命、身体、財産等に危害を加える旨を告知し、脅迫することで成立する犯罪です(刑法第222条)。
威力業務妨害罪の手段の一つである脅迫行為自体を罰しており、業務の妨害は要求されません。
刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金と、威力業務妨害罪より若干軽いものとなっています。
脅迫罪・恐喝罪・強要罪とは?それぞれの違いや刑罰について不退去罪
不退去罪は、人の住居などから退去を求められたにもかかわらず、退去しないことに対する罪です(刑法第130条)。
会社の店舗などに居座って業務を妨害した場合には、業務妨害罪とは別途、不退去罪が成立することがあります。
刑罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
ネットの書き込みで業務妨害罪に問われた場合
インターネット上で、被害者に関する情報について真実と異なる書き込みをした場合には、偽計業務妨害罪が成立する場合があります。
その場合、被害者から警察に刑事告訴や民事上の損害賠償請求をされたりすることもあります。
匿名での投稿の場合、被害者側がプロバイダに対して、投稿者の情報開示手続きをとることがあります。
その際、プロバイダから投稿者側に対して、「発信者情報開示に関する意見照会書」が送られてきます。
意見照会書を受けとった場合は、被害者側で刑事告訴や損害賠償請求を検討していることがわかります。
そのため、意見照会書を受領した時点で弁護士に相談するなど、解決に向けて早期に対応することが望ましいです。
刑事事件になった場合の対処法
逮捕された場合、その後も勾留され長期の身柄拘束を受ける可能性が高くなります。
身柄拘束が続く間に、捜査機関による捜査が進められ、検察官が必要と考える時は刑事裁判のため起訴されます。
身柄の早期解放を実現するためには、勾留決定に対する準抗告などの法的手続きをとる必要があるため、弁護士を弁護人として立てることが重要となります。
また、業務妨害罪の場合に、検察官が、起訴するかどうかを判断する上では、被害者との示談も重要な要素となります。
そこで、弁護士を入れて被害者との間で示談交渉をしたり、反省文を書いたりして、不起訴の獲得を目指すことになります。
業務妨害罪に問われたら、弁護士に相談を
業務妨害罪も一般的な犯罪と同様に不起訴を獲得する上では、示談が重要な考慮要素となります。
しかし、本人による交渉は、被害者の被害感情次第でうまくいかないことも多々あります。
弁護士に早期に相談しておくことが、示談を実現して、不起訴の可能性を高めることにつながります。
警察から連絡を受けるなど、業務妨害罪に問われた際は、まずは一度弁護士にご相談ください。
この記事の監修
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広島県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。