道路交通法違反とは?違反点数や罰金・反則金、違反例について
以下では道路交通法違反についての解説をしていきます。
Contents
道路交通法違反とは
道路交通法は、道路における危険の防止や、交通の安全や円滑を図ること、交通公害等を防止することを目的とする法律です(道路交通法1条参照)。
道路交通法に違反した場合の処分
交通違反をすると、罰金や反則金、免許停止などの処分が科されます。
違反点数
行政処分には、運転免許の取消処分や停止処分等がありますが、違反点数に応じて、処分が科されます。
例えば、安全運転義務違反は2点、ひき逃げは基本的な点数が35点となります。
交通事故の点数は原則として、過去3年以内の違反点数を累積します。
点数のシステムは行政処分を科す基準となるものであり、このような行政処分とは別に刑事処分が科されることもあります。
罰金・反則金
- 罰金について
道路交通法に違反すると、刑事罰を科されます。刑事罰には現行法上、懲役刑や罰金刑があります。
道路交通法違反によって科される罰金は刑事処分となります。 - 反則金について
反則金は違反点数が6点未満の違反について、これを納めることによって、刑事罰を科されなくなります。
いわゆる、交通反則通告制度といいます。
仮に反則金の支払いに応じなかったりすると、刑事罰手続で処分が科されることになります。
【一覧】道路交通法違反の行為例
飲酒運転
飲酒運転は道路交通法65条により、禁止されています。
飲酒によるアルコールの影響で正常な運転ができない状態の運転は酒酔い運転となります。
これに対して、酒気帯運転は呼気中のアルコール濃度0.15mg以上のものをいいます。
酒酔い運転の刑事罰は5年以下の懲役又は100万円の罰金です。
酒気帯び運転の刑事罰は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ひき逃げ・当て逃げ
交通事故を起こした場合、運転者や同乗者には道路交通法72条に基づく義務が課されます。
具体的には、負傷者を救護すること、道路の危険防止措置や、警察への報告等があげられます。
「ひき逃げ」は運転者や同乗者が人をひいたりした後、救護せずにその場を去ることをいい、道路交通法72条の救護義務違反となります。
「当て逃げ」は物損事故を起こしたにもかかわらず、その場を去ることで、道路交通法72条の報告義務違反等となります。
刑事罰については、救護義務違反が成立した場合に、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
報告義務違反が成立する場合には、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
あおり運転
いわゆる、あおり運転は妨害運転罪として道路交通法117条に規定されています。
車間距離不保持やクラクション(警音器)使用制限に違反する場合等が定められています。
罰則としては、妨害運転罪が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、妨害運転により、危険が発生した場合には、罰則が加重され、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
自動車以外の道路交通法違反について
道路交通法は自動車以外にも、自転車や歩行者についても規定があります。
例えば、信号機の信号に従う義務は自動車だけではなく、歩行者、自転車にもあります。
また、近年路上における自転車の危険性から規制が強まっています。
例えば、新たに、スマートフォンを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為や、画面を注視する行為が禁止され罰則が科されます。
重大過失にあたる事故として逮捕されるケース
上記で触れたひき逃げ、当て逃げ等は場合によって、身柄拘束(逮捕や勾留)される場合があります。
道路交通法違反やそれにより逮捕された場合は弁護士にご相談ください
昨今、悲惨な交通事故がクローズアップされ、世間の声を反映して、交通違反については厳罰化の兆候があります。
今、交通違反によって逮捕されるかもしれないと不安に思われている方、あるいは警察から出頭要請を受けておられる方などは一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
この記事の監修
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広島県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。