広島の弁護士による刑事事件の相談

事件の一例

※下記の事件は弊所で取り扱いしている事件の一部となります

痴漢・迷惑防止条例違反

事案の概要

事案の概要 息子さんが痴漢の被疑事実で逮捕されたとの相談を親御さんから連絡をいただき逮捕段階で私選弁護人としての活動を開始しました。隣にいた女性のお尻を触った疑いがあるという事件でしたが、息子さんは、女性のお尻に触れてしまった可能性はあるが、意図的に触った覚えがないと述べていました。

弁護士方針・弁護士対応

息子さんは、逮捕段階において、黙秘をしており勾留請求がなされ認められてしまう可能性の高い状況でした。また、息子さんは、当時、大手企業に勤めていましたが、勾留期間が長期化して事件が会社に発覚すると退職を余儀なくなれる状況にありました。
そこで、弁護士としては、息子さんに前科がなく、仮に有罪であっても執行猶予付きの判決である可能性が高いこと、安定した職業に就いており、持ち家で妻と子どもと生活をしているなど逃亡のおそれがないこと、他方で、勾留が長期化して解雇された場合には多額の住宅ローンが支払えなくなるなど勾留により被る不利益が極めて重大であることなどの事情を裁判所に説得的に説明をして、事件の場所には近づかない旨の息子さんの誓約書を提出して被害者女性との接触の恐れ(罪証隠滅の恐れもない)ことも説明しました。
裁判所は、検察官の勾留請求を認めず、息子さんは釈放され在宅事件となりました。
まず、勾留されなかったことにより、身柄拘束(逮捕・勾留)されずに日常生活を送りながら捜査を受けることになりましたので、会社に事件が発覚することは免れました。
その後、今後の方針(黙秘を継続するか、否認する供述をするか、示談活動を行うかなど)を息子さんとじっくりと協議をしましたが、示談を交わして起訴されるリスクを限りなく減らしたいという息子さんの意見を尊重して、早期に示談活動を開始することになりました。

弁護の活動及び解決結果

示談活動を行うと決めてから1週間程で被害者と示談を締結することができ、処分は不起訴となり前科が付くこともありませんでした。また、勾留請求が認められ身柄拘束が長期化した場合には、会社での立場が非常に危ういものになっていましたが、勾留阻止の活動を早急に取ったことで、職を失うことも防ぐことができました。

脅迫罪・恐喝罪

事案の概要

自営業で建築業営むAさんが従業員Bさんに恐喝をして疑いで逮捕・勾留された事案において、Aさんのご家族から勾留段階で相談があり、私選弁護人としての活動を開始しました。
事案としては、親方であるAさんは、従業員Bさんがお金に困っていたことから、200万円程お金を貸しており、身寄りのないBさんを雇用して私生活においても親代わりに面倒を見ているような状態でしたが、Bさんが仕事上のミスを犯し強く注意を受けたことを機に無断で欠勤するようになり、Aさんからの電話連絡も無視するようになったことから、激怒したAさんがBさんを見つけ出し脅迫行為を行った事案でした。
Aさんには、前科があり執行猶予期間中の事件でしたので処分の見込みとしては非常に厳しい状況でした。
なお、再度の執行猶予の条件は厳しく、再犯における裁判で1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受けた場合で、かつ、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」となっており(刑法25条2項柱書)、基本的に再度の執行猶予が認められることはありません。

弁護士方針・弁護士対応

まず、勾留期間中から保釈の準備を行い、Aさんが起訴された日に保釈請求を行い、その日のうちに身柄を釈放することができました。 また、Bさんとの示談を締結して、BさんがAさんの処罰を求めない、再度の執行猶予が付くように求める旨の嘆願書やAさんの従業員からの嘆願書を多数取得しました。
さらに、裁判においては、AさんがBさんの生活を支えるためにお金を貸していた経緯、AさんがBさんを親代わりにこれまで面倒を見てきた経緯、両者の関係からすると脅迫行為の内容が悪質とはいえないこと、Bさん側にも落ち度があること、BさんがAさんの処罰を望まない嘆願書を提出していることなど、Aさんにとって可能な限り有利な情状を主張・立証しました。

解決結果

裁判所には、弁護人が主張・立証した上記情状を考慮していただき、再度の執行猶予付きの判決を獲得できました。
上記のとおり、再度の執行猶予の条件は厳しく、再度の執行猶予が認められることは殆どありません。再度の執行猶予が認められなかった場合、Aさんは、前の刑と今回の事件の刑の期間を合せて刑務所に行かなければならなかったため、再度の執行猶予が認められるか否かがAさんの今後の人生を左右したといっても過言ではありませんでした。
また、Aさんは、親方として多数の現場を回っていたため、1日復帰が遅れるだけで、多額の損失を被る恐れのある状況でした。そこで、1日でも早く職場に復帰ができるように、起訴後直ちに保釈請求を行いその日のうちに釈放させることができました。

放火

事案の概要

AさんがAさんとその両親の住む自宅を放火したという現住建造物放火事件の依頼を受けました。 Aさんは、過去に何度も自殺未遂をするなど精神的に極めて不安定な方でした。
ご両親は、子供のしたことなので、積極的な処罰感情はありませんでしたが、釈放されると怖いという思いを持っていました。
捜査機関は、Aさんの精神状態や身体に関する鑑定を医師等の鑑定人にしてもらうため、鑑定留置を行いました。 鑑定留置とは、通常,刑事責任能力 の有無の判断のため、被疑者・被告人に精神障害等があるか等を調べる目的で実施されます。

弁護士方針・弁護士対応

Aさんは、勾留直後、自暴自棄になっており、社会復帰したとしても、自殺未遂や放火等の行為を行ってもおかしくない状況でした。
そこで、鑑定留置期間中、頻繁に接見に行き、Aさんとその家族やその恋人と恋人との間の子どもとの架け橋になりました。その中で、弁護人を通じてAさんの家族やその恋人の思いをお互いに伝えあうことで、Aさんの精神状態は非常に安定していきました。
その交流のなかで、Aさんは、自宅から出て、長年付き合っている恋人と新たな環境で生活をする決断をして恋人もそれを受け入れることになりました。また、Aさんは、家族のために長年通院を拒否していた精神科にも通院しなければいけないとう自覚もうまれ、鑑定留置期間が終わる頃には、精神状態が安定した状態になっていました。
弁護士としては、最終的に両親が処罰を望んでいないこと、新たな生活環境で生活する準備が整っていること、Aさんの精神状態が安定した状態になり、精神科に通院する意欲を示すようになっていることなどから、不起訴処分を求めました。

解決結果

検察官は、上記事情を考慮して、不起訴処分をくだしました。 事案によっては、再犯防止のための環境調整が非常に重視されることがあります。 弁護士が被疑者と接見することでその家族などとの架け橋になれたことが、不起訴処分を獲得する結果に繋がったといえます。

殺人未遂

事案の概要

隣人とのトラブルから包丁を持ち出し、揉み合いのなかで腹部刺したことから殺人未遂事件として逮捕・勾留され起訴された事件です。

弁護士方針・弁護士対応

逮捕・勾留段階においては、被疑者に供述調書に署名を拒否するように指示をしました。その理由としては、接見で被疑者から取調状況を確認したところ、被疑者の供述を殺意がある方向で記載がなされていることを聞かされたからです。
殺意があったかのような記載のなされた供述調書に署名した場合、事後的にその供述調書の内容を争ったとしても、それを覆すことは極めて困難となり、殺意があったことが裁判で認められてしまう可能性が高くなります。
そこで、捜査側には供述調書を作成させない方針を取り、その代わり、弁護士側で被疑者に殺意まではなかった旨の詳細な供述調書を作成しました。
また、被害者に怪我を負わせてしまったことに変わりはなかったため、被害者に対して一定額の慰謝料を支払いました。

解決結果

その結果、検察官としては、殺意の立証までは困難と考え、起訴の段階においては傷害事件として起訴されました。
そして、裁判においては、トラブルになった経緯、慰謝料が支払われている事情など被疑者に有利な情状を述べ、執行猶予付きの判決を獲得することができました。
殺人未遂が認定された場合、前科がなかったとしても、傷害事件より、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性が低くなります。勾留期間中の取調べにおいて、被疑者に殺意があったかのような不利益な供述調書が作成されていた場合、殺人未遂で起訴されていた可能性も十分にあった事案です。弁護士からの取調べに対する対応をアドバイスが功を奏した事案と言えます。

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