逮捕された時の流れを図で分かりやすく解説します
逮捕されると、一定の期間留置場等で身柄を拘束されます。その後、検察へ事件が送致されるのが通常です。
警察や検察に被疑事件についての取調べを受けます。取調べは犯罪の疑いが真実かどうかを確かめるため、またときに、余罪の有無を取調べたりします。
犯罪の嫌疑を確かめて、起訴するかどうかを判断するため勾留という身柄拘束を受けます。
勾留されている間も逮捕されているときと同様に捜査機関から取調べを受けることとなるのが通常です。
そして、捜査機関が被疑者を起訴するかどうかを判断して、起訴が相当だと判断すれば、被疑者は起訴され被告人という立場になります。
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逮捕後の流れ
まず、逮捕された後48時間以内に検察官に送致されるのが原則です。
検察官に送致された後、検察官は24時間以内かつ身柄拘束時から72時間以内に勾留請求するかどうか判断します。勾留請求しない場合は被疑者を釈放しなければなりません。
勾留請求が認められると、原則として10日間勾留されます。この間に検察官は起訴するかどうかの判断をします。
起訴されると、被疑者は被告人となります。不起訴処分となると、釈放されます。
警察による逮捕・取り調べ
警察に逮捕された場合、被疑者は身柄を拘束されます。
その間、被疑者は捜査機関(主に警察)から取調べを受け、疑いのかかっている犯罪について事情を聴取されます。
また、その段階で、他にも別件で被疑者に容疑がかかっているようなら他の犯罪についても取調べを受けることがあります。
逮捕の種類
【通常逮捕】
通常逮捕とは逮捕手続きの基本となるものです。裁判官による審査を経た上で発布される逮捕状を示して、被疑者を逮捕します。
これによって、被疑者の身体の自由は制限され、身柄を拘束されることになります。
【現行犯逮捕】
現行犯逮捕とは、逮捕状を請求して逮捕状の発布を受ける手続きを経ることなく、被疑者を逮捕する手続です。
被疑者が「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」(法212条1項)といえる時に現行犯逮捕が可能となります。
【緊急逮捕】
緊急逮捕は①比較的刑が重い罪について、これを犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、②急速を要し逮捕状を求めることができないとき、③理由を告げて逮捕することができるという逮捕手続です。
事後的に、直ちに裁判官に逮捕状を求める手続をしなければならない点で、現行犯逮捕とは性質が異なります。
検察への送致・送検
検察へ送致された後は、被疑者の弁解を聴取して、被疑者を留置する必要がない場合には釈放します。
そうでない場合は、留置を続け、法定の期間内に勾留するかどうかを判断します。
勾留請求をしない場合は、被疑者を釈放しなければなりません。
送致されない場合
警察が被疑者を逮捕した際、被疑者から事件について話を聞き、留置の必要がないと思料するときは直ちに被疑者を釈放する必要があります。
被疑者の話を聞いて、実際は犯罪の嫌疑がないことが明白になったりした場合などに、捜査機関は被疑者の身体を解放しなければならないということです。
勾留
勾留とは被疑者の身体を拘束する裁判官の裁判及びその執行です。
勾留は裁判官の命令である点で、逮捕とは異なります。勾留の法定期間は原則として、10日となります。勾留が延長されることもあり、20日に至ることもあります。
勾留された者は10日以上も身体の拘束を受けるわけですから、家庭、仕事などに大きな影響を与えます。
勾留と拘留は別物です
勾留は、起訴前の段階において、被疑者の身体を拘束した上で、捜査機関が起訴するかどうかの判断をするため捜査を続行するという制度です。
一方、拘留は刑罰の一種です。つまり、読み方が同じだけで、その意味は全く異なります。
起訴・不起訴の決定
検察官が被疑者について起訴相当だと判断した場合は、公訴を提起(起訴)することになります。これによって、被疑者は被告人という地位となます。 不起訴となった場合には、被疑者は釈放されます。起訴の種類
在宅起訴は、被疑者が身柄を拘束されていない状態で、起訴されることをいいます。つまり、被疑者が逮捕、勾留されていない場合をいいます。
略式起訴は検察官が簡易裁判所の管轄に属する事件について、略式命令を請求することかできるという制度です。
この制度によって、簡易裁判所は公判手続によらず、書面審理のみで被告人に100万円以下の罰金又は科料の裁判をすることができます。
起訴について詳しく見る不起訴の種類
検察官はいくつかの理由によって、不起訴の判断をすることがあります。
そもそも、被疑者の容疑が有罪判決を得るほど確実ではない場合に検察官は嫌疑不十分として不起訴の判断をすることがあります。
また、仮に刑事裁判で有罪の認定がされると考えられる場合にも、検察官は諸事情を考慮して不起訴の処分をすることができます。
起訴猶予(処分保留)とは
このうち起訴猶予とは、被疑者について罪を犯したことについては間違いないのだけれど、性格や年齢、境遇、犯罪の軽重などを考慮して、起訴する必要がないと判断して起訴しないことをいいます。
検察官は起訴するかどうかについて権限を有しているから、このような処分を行うことが可能となります。
起訴後、保釈されるには
保釈とは保釈金を納付して、被告人に対する勾留の執行を停止することをいう、保釈には必要的保釈と裁量保釈があります。
罪責の重い罪を犯したりした場合などは、必要的保釈は認められません。このような場合でも、裁判所が適当と認めるときは、保釈が認められることがあります。
起訴後の勾留について
起訴後の勾留は裁判所又は裁判官の職権によって、身体の自由を拘束されるものです。
被疑者が勾留されたまま起訴されて被告人として勾留された場合の期間は、起訴された日から2ヶ月が原則です。
ただし、2ヶ月の期間が満了となっても、勾留継続の必要がある場合、1ヶ月ごとに期間を更新することができます。重い犯罪について起訴された場合などは、更新回数に制限がありません。
刑事裁判
刑事裁判は具体的な罪となるべき事実を被告人が犯したのかどうかについて、検察官と被告人、弁護士が事実や主張を争い、裁判所が審理して、判決の形で判断を示すという制度です。
そもそも検察官は有罪の心証が明確な場合にしか起訴しない傾向があり、起訴された場合、ほとんど有罪の判決を受けることになります。
有罪判決を受けた場合
有罪判決により、刑が科せられることになります。刑には様々なものがあります。
一般的なイメージとして、受刑者を刑事施設に拘置して、所定の作業を行わせる懲役というものがあると思います。
しかし、他にも、罰金など刑事施設に収容されることのない刑罰もあります。
実刑判決とは
懲役、禁錮によって刑務所に収監されてしまう刑が科せられる判決のことです。
執行猶予付判決とは
執行猶予判決が下された場合、刑事裁判で犯罪事実を認められるものの、諸事情を考慮して直ちには刑を執行せず、一定期間猶予を与え、その期間内に再度罪を犯さなければ、刑を受けなくてもよくなるという制度です。
逮捕後、早期に釈放されるためには
逮捕された後、勾留までされてしまうと身柄の拘束が長期にわたり、社会的、経済的に不利益が大きくなります。
欠勤が長く続けば、逮捕勾留の事実が明らかになる可能性が高くなります。逆に言えば、逮捕後すぐに釈放された場合にはこのような不利益の可能性も低くなります。
そのような意味でも、早期に釈放されることは重要です。
いかに早く弁護士へ依頼できるかがポイント
被疑者となって逮捕されてしまうと、外部との連絡はほとんど遮断されてしまいます。また、自分が今後どのような立場に置かれるか分からず、不安が大きくなります。
ここで、弁護士が関与すれば、弁護士固有の権利である接見交通権などを利用して被疑者の言い分や要望を聞いたりして、外部との連絡係となったり、捜査機関との調整をしたりすることができます。
不起訴の獲得
起訴されて、刑事裁判の被告人となってしまうと、原則として刑事裁判の期日に出廷しなければなりません。
また、勾留期間も長期になりやすいといえます。なにより、有罪判決を受ける可能性が極めて高く、懲役などの実刑は甚大な不利益を被るといえます。
そのような不利益を受けないためにも、不起訴処分で留まることが重要となってきます。
弁護士へ依頼できるタイミング
弁護士への依頼のタイミングは様々です。大まかにいうと国選弁護人に依頼する場合と、私選弁護人に依頼する場合があるといえます。
【国選弁護士の場合】
国選弁護人はいつでも選任できるというわけではありません。
利用するための要件が決まっており、被疑者の場合一定の資力の要件、勾留され、勾留が継続していることなどが必要となります。被告人の場合にも資力要件などが要求されます。
【私選弁護士の場合】
これに対して、私選弁護人は自由なタイミングで選任することができます。
国選弁護人との比較でいうと、被疑者が勾留されていない段階においても選任することが可能となります。
私選弁護士依頼の重要性について
このように、私選弁護人は刑事事件に早期から関与することができます。
早期の関与によって、捜査機関からの取調べに対する対応を助言したり、早期の示談交渉に取りかかることができます。
また、刑事弁護は知識経験がものをいうものですから、弁護人によってその実力に差があるというのが実情です。
国選弁護人を誰にするかを選ぶことはできません。
国選弁護人にあまり刑事弁護の経験がない弁護士が選任されたりする可能性があり、最大限に被疑者被告人の権利利益を擁護するような刑事弁護がなされる保証はありません。
これに対して、私選弁護人は任意に選任することができます。自分の権利利益を擁護するために、最大限尽力してくれる弁護人を選任することができます。
出来るだけ早く弁護士へご相談下さい
私選弁護人は上述の通り、自由なタイミングで選任できますから刑事事件に対する対応の幅が広がります。
示談交渉、取調べの心構え、家族、職場に対する対応などできることは様々あります。
なかでも、取調べについては、一般の方はどのようなことが犯罪について重要な事実かはなかなか分かりません。
ここで不用意な発言をして、取調調書に残されてしまうと、取返しのつかないことになってしまいかねません。
そういう意味でも、勾留される前、逮捕される前から弁護人を選任しておくことが重要です。
今、逮捕されるかもしれないとお悩みの方はできるだけ早くご相談下さい。
親族が逮捕されてしまいそう、実際に逮捕されてしまったという方も私選弁護人を選任することは可能ですから、やはりできるだけ早くご相談下さい。