監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
事故によって負った怪我が原因で仕事ができない場合、収入が減ってしまいます。こうした損害について、「休業損害」として相手方保険会社に補償を求めることが可能です。
しかし、休業損害の支払いを受けているのに、あるとき急に支払いを打ち切られてしまうケースがあります。
収入が減ってしまっているのに、休業損害まで打ち切られてしまったら、生活は苦しくなってしまうでしょう。
この記事では、休業損害はどのタイミングで打ち切られるのか、打ち切ると言われたときの対処法などについて解説していきます。ぜひご参考ください。
Contents
休業損害が打ち切られるのはどのタイミング?
休業損害は、どのようなタイミングで打ち切りされてしまうのでしょうか。
以下で、一般的に保険会社が休業損害の打ち切りを伝えてくるタイミングを見ていきましょう。
- 症状固定と診断されたとき
症状固定とは、これ以上治療を続けても良くも悪くもならないと判断した状態をいいます。症状固定と診断されると、治療期間と休業期間が終了したと考えられ、保険会社は休業損害の打ち切りを宣言してくることがあります。 - 業務復帰可能の診断がされたとき
医師から、「仕事に復帰できる」と診断が出た場合、保険会社から休業損害打ち切りの打診をされる可能性が高いでしょう、なぜなら、保険会社は「休業損害を支払う必要がなくなった」と考えるからです。 - 症状や治療内容に変化がみられない場合
事故で負った怪我の治療内容や経過をみると、大きな変化なく一定の推移で落ち着いたと考えられる場合には、休業損害の支払いは不要と判断され、打ち切られる場合があります。 - 事故とは別の原因で症状が悪化した場合
被害者の症状が、事故で負った怪我とは別の原因により症状が悪化したと判断される場合にも、休業損害の打ち切り対象となります。
なぜなら、事故と被害者が収入を得られないという損害の間に因果関係が存在しないためです。
どのくらいの期間で打ち切られることが多い?
保険会社は、怪我の種類ごとに、一般的に治療期間が終了する目安を持っています。
このような治療期間の目安は「DMK136」と呼ばれており、以下の目安を超えると休業損害を打ち切られる可能性が高くなります。
| 怪我の種類 | 治療期間 |
|---|---|
| 打撲 | 1ヶ月 |
| むちうち | 3ヶ月 |
| 骨折 | 6ヶ月 |
ただし、この治療期間はあくまでも目安です。治療期間は個々の事情により異なります。
相手方保険会社から、休業損害打ち切りの打診があったとしても、まだ治療や休業が必要な場合は、安易に受け入れず、医師や弁護士などに相談しましょう。
保険会社に休業損害を打ち切ると言われたときの対処法
打ち切りには安易に同意しない
大事なことは、休業損害の打ち切りを告げられても、安易に応じないことです。
治療を継続する必要があるかどうか、仕事復帰が可能かどうかの判断ができるのは担当医だけであり、保険会社ではありません。
相手方保険会社は、こちらの治療状況を把握せず、先走って打ち切りを提案してくることもあります。
まずは、「医師と相談させてください」と伝え、その場で合意しないようにしましょう。
また、なぜ打ち切りになるのか、その理由について書面で回答を求めることも有効です。
まだ休業が必要なら医師から説明してもらう
まだ症状が残っていて仕事復帰が難しい場合や、仕事復帰することで症状の悪化が懸念される場合には、医師に診断書を作成してもらい、休業の継続が必要であることを主張しましょう。
その際、以下の点を含む詳細な診断書を作成してもらってください。
- 現在の症状と詳細
- 治療の必要性と今後の治療計画
- 仕事復帰が困難な理由
- 日常生活への影響
また、診断書のほかに、医師に「意見書」を書いてもらい提出することで、より説得力のある主張が可能です。
他の制度による補償を受ける
休業損害が打ち切られた場合の備えとして、以下のような他の制度による補償を検討しましょう。
- 労災保険
勤務中や通勤中に起きた事故である場合は、労災保険から給与の80%相当の休業補償が受けられます。 - 人身傷害保険
被害者が人身傷害保険に加入している場合、保険金を請求できます。 - 健康保険
労災保険が適用されない事故であれば、健康保険から給与の3分の2相当の傷病手当金を受け取れます。 - 示談金の先払い
保険会社と交渉し、示談前に示談金の一部の先払いを受ける方法もあります。示談時には既払い金として控除されますが、当面の生活費を工面するのに有効です。 - 仮処分の申立て
裁判所に仮払い仮処分を申し立て、休業損害を支払う旨の命令が出されると、賠償金の前払いとして休業損害を受け取れます。
後遺障害等級の申請をする
休業損害が打ち切られてしまった場合、医師と相談したうえで、「後遺障害等級認定申請の手続き」をすることもひとつの手です。
〈後遺症と後遺障害の違いとは?〉
- 後遺症 それ以上治療を続けても改善が見込めず、残ってしまった症状のこと
- 後遺障害 自賠法施行令が定める後遺障害に該当すると認定された後遺症のこと
後遺障害等級認定申請の手続きは、基本的に書類審査のみで行われるため、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」や検査結果などの添付資料がとても重要です。
後遺障害等級に認定されることは、事故の知識だけでなく医学の知識も要しますので、まずは一度弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
後遺障害等級認定の申請について詳しく見る弁護士に相談する
休業損害の打ち切りを打診された場合、弁護士に相談することで、以下のメリットを受けられます。
〈治療継続の必要性を適切に主張できる〉
弁護士に相談することで、状況を法的な観点から分析し、休業の必要性を保険会社に対して適切に主張ができます。
例えば、以下のようなことが可能です。
- 医師と連携して、医療記録を取り寄せたり、診断書を作成してもらう
- 相手方保険会社に対し、打ち切り延長の交渉をする
これらは、被害者自身でも可能ですが、弁護士がいることで、より論理的に主張を展開し、保険会社を納得させられるでしょう。
〈打ち切りを見越した先回りの対応ができる〉
交通事故の経験豊富な弁護士であれば、保険会社の動きを予測し、以下のように、打ち切りが予想される前に適切な対策を講じることができるでしょう。
- 詳細な診断書の取得方法や、医師と適切なコミュニケーションをとる方法のアドバイス
- 部分的な職場復帰の可能性と提案
まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
休業期間を延長した事例・裁判例
休業損害の延長が認められた裁判例をご紹介します。
【平成26年(ワ)第2947号 京都地方裁判所 平成27年9月16日判決】
(事案の概要)
原告がバイクを運転して道路を直進中、路外駐車場に入るため対向車線から右折進行してきた自動車(被告車)に衝突され、原告は左膝内側半月板損傷等の怪我を負った事故です。
(争点)
原告は、事故日から約4ヶ月半で休業損害を打ち切られましたが、事故日から8ヶ月経過時点でも装具なしで歩行できず、職場から復帰を断られた事実等から、休業期間を事故の翌日から症状固定日までの267日間と求めました。
(裁判所の判断)
裁判所は原告の主張を認め、休業期間は本件事故の翌日から症状固定日の267日間と認めるのが相当であると判断しました。
〈計算式〉
- ①1日当たりの基礎収入:63万9255円÷90日≒7102円
- ②休業損害合計:7102円×267日=189万6234円
休業損害の打ち切りについてお困りなら、交通事故に強い弁護士にご相談ください
突然、相手方保険会社から休業損害の打ち切りを打診されたら、どうすればいいのか不安を抱かれると思います。
休業損害の打ち切りは、安易に応じないことが大切です。
まずは弁護士など専門家にご相談ください。
弁護士法人ALGには、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。
ご相談者様の怪我の状況をしっかりとヒアリングし、法的な観点から相手方保険会社と交渉したり、打ち切り後の対応などを行っていきます。
休業損害の打ち切りについてお悩みの場合、まずは一度私たちにお話をお聞かせください。

-
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
