離婚の流れと4つの方法
離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚という4つの種類があります。一般的な離婚の流れとしては、①→②→③→④となります。
それでは、離婚の種類について、詳しく見ていきましょう。
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離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚という4つの種類があります。一般的な離婚の流れとしては、①→②→③→④となります。
それでは、離婚の種類について、詳しく見ていきましょう。
01
協議離婚
協議離婚とは、夫婦で話合いをして決めなければならない事項を決め、離婚届を提出することによって行うものです。
この手続は、他の方法とは異なり、裁判所が関与しないものです。
つまり、夫婦が合意さえすれば、離婚事由と呼ばれる理由がなくても離婚をすることができます。
この説明だけですと、協議離婚は弁護士に依頼しなくていいやと思われるかもしれません。
しかし、協議離婚であっても、弁護士に頼むことで以下のようなメリットを得ることができます。
ⓐ離婚条件を決める前に、見落としている有利な点や不利な点がないかについて、弁護士がチェックしますので、損をすることがありません。
ⓑ弁護士が交渉や手続を全て代行しますので、配偶者と話し合わなければならないといったストレスが軽減されます。
ⓒ弁護士が夫婦の間に入ることで、夫婦間の協議がスムーズに進む可能性がありますので、ご自身で進めるよりも早期の解決が期待できます。
ⓓ弁護士は、調停や裁判に移行する可能性を考慮して準備を行いますので、協議離婚が成立しなくてもスムーズに次の手続へ移行できます。
02
調停離婚
調停離婚とは、夫婦間での話合いがまとまらなかったり、配偶者が話合いに応じなかったりした場合など、協議離婚の成立が難しい場合に、家庭裁判所に間に入ってもらって離婚の話合いを行うことです。
調停で話し合った結果、離婚条件がまとまった場合には、調停調書というものに条件を記載することで、離婚を成立させます。調停離婚をする際に弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
ⓐ弁護士が調停の専門的な手続を代行しますので、依頼者様の時間や精神的な負担が軽減されます。
ⓑ依頼者様の伝えたいことを、弁護士が法的に主張しますので、調停を有利に進められる可能性が高まります。
ⓒ弁護士は、裁判に発展する可能性を考慮して準備を行いますので、調停が成立しなかった場合はスムーズに次の手続へ移行できます。
03
審判離婚
審判離婚とは、調停をしたものの話合いがまとまらなかったため、家庭裁判所が、どのような条件で離婚させるかといったものを決めることです。
審判離婚は、調停で主張された事実や証拠を前提になされるものですので、審判離婚をする際に弁護士に依頼するということはほとんどありません。
調停離婚の際に弁護士をつけていた場合には、審判離婚になっても有利な審判が下るよう弁護士が活動しますので、有利な審判が得られる可能性が高いです。
もっとも、審判離婚の場合、相手方が異議申立てをすると、即座に審判が無効になってしまいますので、実務ではそれほど多く使われている手続ではありません。
04
裁判離婚
裁判離婚とは、当事者間の協議ではまとまらず、調停に移行しても離婚するかどうか、離婚するとしてどのような条件とするか等で合意できなかった場合に、家庭裁判所に離婚を求める訴えを提起して、離婚するかどうか、その条件をどうするか等について、家庭裁判所に判断してもらうことです。
裁判離婚をする際に、弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
ⓐ法的な専門知識が必要となる裁判離婚の準備や手続を弁護士に任せることができます。
ⓑ裁判は、弁護士が出席していれば十分ですので、依頼者様の負担が軽減されます。 ※本人尋問や和解期日など、本人の出席が求められる日もあります。
ⓒ裁判所や相手方から和解案が提示された場合は、その内容が妥当なものであるかを弁護士がチェックします。
ⓓ裁判が長引いたとしても、特段の事情がない限り、弁護士が最後まで依頼者様に寄り添いますので、一人で対応した場合よりも精神的負担が軽減されます。
離婚や不倫は、本当につらい出来事です。
結婚したときは、まさか自分が離婚したり不倫されたりするなど、想像もしなかったはずです。幸せで明るい家庭を築いていこうと考えていたのに、いつからか少しずつ夫婦間の問題が積み重なり、いつの間にか夫婦関係が修復できないほど壊れてしまうのかもしれません。
そう考えると、離婚してしまった人は不幸であり、離婚せずに夫婦で歩み寄り、何とか夫婦関係を修復するためにお互いが努力し、もう一度やりなおすことができた人は幸福であり、また、そうあることが望ましいということになるのかもしれません。
しかし、夫婦というものは、もともとは全く別の環境で育ってきた他人であり、どれほど努力しても関係修復が不可能なのであれば、我慢をしてまで夫婦の形を取り繕ったとしても、意味はあるのでしょうか。
むしろ、そのような状況でも我慢して一緒に居続けてしまうと、相手や子供たち、また自分自身も傷ついてしまう可能性もあります。
そうやって我慢を続けて一生苦しい思いをするよりも、相手と別れるというつらい決断をして、それぞれ我慢しなくてもよい新しい人生を歩んでいくことが、結果的に子供たちも含めて幸せな選択になるのかもしれません。
離婚や不倫で悩まれている方は、あなただけではありません。
ぜひ一度、弊所へご相談ください。あなたの新しい人生への第一歩がより良いものとなるように、全力でサポートさせていただきます。
弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所では、事務所開設以来、数多くの離婚に関する相談をお受けしております。
離婚は、結婚された方であれば、誰もが巻き込まれうるトラブルです。
広島でも、離婚に関して悩まれている方は少なくないのではないでしょうか。
我々には、上述しましたように、全国多数の離婚事件(相談)に対応することで、離婚事件に関する知識や経験が蓄積されています。
これらの知識や経験を活用することで、ご依頼者様のご意向に沿った法的サービスを提供し、弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所に頼んでよかったと心から思っていただけるような弁護活動を行うことができると自負しております。
離婚の問題は、親権、面会交流、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、数多くの問題が含まれており、時期によって大きく結果が変わるケースもあります。
我々は、依頼者様のご依頼に関する事項だけではなく、依頼者様のトラブル解決後の生活を見据えたご提案を行います。
離婚トラブルが解決した後も、依頼者様が将来安心して生活できるよう最大限サポートいたしますので、ぜひ一度、弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所へご相談ください。
皆様のご連絡をお待ちしております。
それでは、いざ弁護士を依頼しようと決意したとき、どこの法律事務所に依頼すればよいのでしょうか。
ここでは、ほかの事務所ではなく、弁護士法人ALG&Associatesが選ばれる理由について解説していきます。
全国11拠点による豊富なお問合せ数と解決実績
弁護士法人ALG&Associatesは、全国に11の拠点があり、それぞれの拠点で多くの離婚・不倫の事件を受任しており、「累計お問合せ数件()」という豊富な実績があります。
そして、各拠点が受任した事件はすべて全国の拠点に共有されており、全国の離婚・不倫事件のノウハウが蓄積されています。
このように、弁護士法人ALG&Associatesは、経験豊富な弁護士が、蓄積したノウハウを駆使して、きめ細かいリーガルサービスを提供しております。
離婚問題に特化した離婚チームの設置
弁護士法人ALG&Associatesでは、民事・刑事、企業法務、医療、交通事故と、それぞれの分野に特化した事業部制をとっており、民事・刑事事業部内に、離婚問題を集中的に取り扱う「離婚チーム」を設置しています。
離婚問題は難しくない、弁護士であれば誰がやっても同じである、と思っている弁護士は多くいます。
しかし、結婚してから離婚を決意するに至った経緯は千差万別であり、誰がやっても同じということは決してありません。
弁護士も医者と同じです。
眼の手術は皮膚科ではなく眼科にお願いしたいのと同じように、離婚問題は離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
お客様満足度97% ご依頼者様の「幸せ」を第一に考えます
弁護士法人ALG&Associatesは、「顧客感動」を目標として掲げています。離婚問題を解決してご依頼者様に満足してもらうだけではなく、「ALGに相談してよかった」と感動してもらえるよう、弁護士と職員が一丸となって、困っている依頼者様にとっての「幸せ」を最大限実現できるよう尽力いたします。
こうした日々を積み重ね、お客様満足度97%※という評価をいただきました。これからも、依頼者様の「幸せ」を第一に考え、その幸せの実現のために最善を尽くしますので、ぜひ一度、弊所へご相談ください。
※法人全体 ※2023年5月~2024年4月末までお客様アンケートの結果離婚や不倫の問題は、ご自身で対処することも可能です。
しかし、離婚や不倫に関する話合いをご自身で進めると、①お互いが感情的になってしまい、冷静な話合いができない、②夫婦関係が壊れている状態で配偶者と会うのが精神的にしんどい、③早く問題を終わらせようと急いでしまい、自分にとって不利な条件で解決してしまう、④お互いの協議で離婚ができなかった場合には、調停離婚や裁判離婚など、専門的な手続を自分で行わなければならないといったことが起こり得ます。
これに対して、離婚や不倫に関する話合いの際に弁護士に相談していると、以下のようなメリットがあります。
感情的になりがちな話し合いを全て任せられる
ご自身で話合いを進めた場合、夫婦関係が壊れてしまった当事者が直接やり取りをすることになりますので、最初は話合いができていても、途中からお互いを批判したり、以前の不満をぶつけあって言い合いになってしまうなど、冷静な話合いができないということがよくあります。
しかし、弁護士に依頼をしていれば、依頼後は弁護士が窓口となりますので、配偶者と直接やり取りをすることがなくなります。第三者である弁護士が入ることで、配偶者も冷静になり、冷静な話合いが行われるきっかけになることもあります。
このように、ストレスになりがちな話合いをすべて弁護士に任せることができるので、ストレスを感じる場面が減ることはもちろん、配偶者との話合いを円滑に進めるという意味でも、弁護士に依頼するメリットは大きいと思われます。
専門的な離婚に関わる手続きも弁護士が代行
ご自身で話合いを進めようとした場合、なかなか話合いが進まないということも多いと思います。
そのような場合は、裁判所に間に入ってもらって話合いを行う「調停」という手続や、裁判所に判断してもらう「審判」や「裁判」という手続を行う必要があります。
しかし、これらの手続は専門性が高く、法律を勉強したことのない方が自分一人の力で行うのは大変ですし、ご自身にとって有利な結果を得るのも難しいと思われます。
しかし、弁護士に相談していれば、このような専門性の高い手続も安心してお任せいただけますし、手続の準備などからも解放されます。
このように、弁護士に相談していれば、専門性の高い手続を任せることができるので、余った時間をご自身のために使うことができます。
損をしない・有利な条件で離婚できる
離婚をする際には、親権、養育費、婚姻費用、面会交流、財産分与、年金分割など、決めなければならないことがたくさんあります。
ご自身で話合いをする場合は、これらの事項について配偶者と話合いをして決めていかなければなりません。しかし、法知識の少ない方だと、養育費や婚姻費用はいくらくらいが相場なのか、自分の望む財産分与はどのようにしたらよいかなどが分からず、不利な条件であるにもかかわらず、有利な条件だと思って配偶者の提案を受けてしまうこともあります。
しかし、弁護士に相談していれば、上記事項に関する法知識を有していますので、相手方の提案が依頼者にとって不利であるかが分かりますし、不利な条件を有利な条件に変えるよう交渉したりすることができます。
このように、弁護士に相談していれば、ご自身にとって有利な条件で離婚ができる可能性が高まりますので、親権は絶対に取得したい、配偶者の財産が多いのでできるだけ有利に分与してもらいたいなど、上記事項に関して強い要望をお持ちの方は、弁護士に相談することを強くおすすめします。
調停や裁判など、長期化しても安心
先ほども述べたとおり、話合いでうまくいかなかった場合は、調停や審判、裁判などの手続をする必要があります。
このような手続は、数か月単位でかかりますし、争いが激しい場合は数年単位で手続が続くことになりますので、ご自身で手続を進めている方は非常に苦しい期間を過ごすことになります。
しかし、弁護士に相談していれば、仮に手続が長期化したとしても、特段の事情がない限り、手続が終了するまでサポートを継続しますので、ご自身で話合いをするよりも負担が小さくなります。
離婚でお悩みの方はお気軽にご相談ください。 あなたのお力になります。
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません
離婚をするための方法としては、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。
審判離婚は実務上少ないので、実質的には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれかの方法で離婚をすることになります。
しかし、協議離婚と調停離婚は、配偶者が離婚に応じる必要がありますので、離婚に応じてもらえない場合は、裁判離婚しかありません。
では、どのような理由であれば、裁判離婚が認められるのでしょうか。
離婚をするかどうかは、夫婦が自由に決められますので、理由はなんでも構いません。
しかし、裁判離婚の場合は、裁判で認められる離婚の理由が法律で定められています(①配偶者に不貞な行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき)。では、以下の理由は、上記事由に該当するでしょうか。
配偶者が不倫や浮気をした場合は、①配偶者に不貞な行為があったとき、又は⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当します。
そのため、裁判離婚であっても、離婚が認められうる理由といえます。
もっとも、配偶者が不倫や浮気を認めない場合には、配偶者が不貞行為を行ったことを証拠で立証しなければなりません。証拠として有力なのは、配偶者と不貞相手がホテルに入る様子や出てくる様子をとらえた写真や動画などです。
また、メールやSNSなどのやり取り、ホテルの領収書なども重要な証拠になりえます。
ただ、上記証拠をご自身で収集したとしても、弁護士が確認すると、なかなか有力な証拠とは言い難いということもあります。有力な証拠を収集するためにも、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
性格の不一致は、夫婦が離婚する理由として最も挙げられるものの1つです。
しかし、性格の不一致だけでは、上記離婚事由のいずれにも該当せず、性格の不一致だけでは、離婚事由として認められない可能性が高いです。
もっとも、性格の不一致が原因で婚姻関係が破綻したような場合には、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当するとして、裁判離婚でも認められる場合があります。
そのためには、性格の不一致が原因で婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないことを、証拠を用いて立証する必要があります。
このように、ケースによっては離婚事由が認められる可能性もありますので、離婚事由が認められるか分からないという方は、一度弁護士に相談してみてください。
配偶者の収入が低かったり、ギャンブルに依存しているなど浪費癖があったり、ブランド品の購入ばかりして借金をしていたりなど、配偶者の上記行動によって家計に大きな影響が出てしまっているケースもあります。
しかし、収入の低さ、浪費癖、借金などの理由だけでは、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当するとまではいえません。離婚事由として認められるには、配偶者の浪費や借金が原因で家族が困窮し、日常生活を送ることができず、その状態を修復することは不可能であるといえる必要があります。
このように、浪費や借金などでは離婚事由が認められにくいですので、どうしても離婚したい方は、弁護士に相談することをおすすめします。
経済的DVとは、経済的な自由を奪ったり生活費を渡さなかったりして、配偶者を経済的・精神的に追い詰める行為のことです。
このような行為は、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、又は⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当する可能性があります。
また、モラルハラスメントとは、心無い言葉や態度によって配偶者の心を傷つける行為のことです。このような行為は、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当する可能性があります。
もっとも、経済的DVやモラルハラスメントがあったと認められるには、証拠を裁判所に提出して、そのような事実があったことを証明しなければなりません。
どのような証拠があれば経済的DVやモラハラが認められやすくなるのかが分からない方は、弁護士に相談することをおすすめします。
DV(家庭内暴力)とは、配偶者などから受ける様々な形態の暴力全般のことを指します。
このような行為は、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当すると考えられます。
もっとも、裁判で離婚事由を認められるには、DV行為を受けていること、DV行為の内容等を客観的な証拠を用いて立証する必要があります。
例えば、医師による診断書、暴力によって負った怪我や壊された物を撮影した写真、警察や公的機関の相談記録、DVの内容を記録した日記・メモ、暴力を受けている際の映像や音声データ等が挙げられます。
ただ、DVの場合、離婚を切り出すとより強い暴力をふるわれる危険もありますので、別居するなどして、ご自身の身の安全を確保してから離婚を切り出すことをおすすめします。
また、夫婦のみで話し合うことも困難だと思われますので、弁護士に相談することを強くおすすめします。
子作りの拒否の場合は、ⓐ性交渉自体を拒否する場合(正当な理由なく1か月以上拒否するとセックスレスに該当します)と、ⓑ性交渉をする際に必ず避妊することを求める場合があります。
ⓐについては、多くの裁判例で、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当するとして、離婚を認めています。
ⓑについては、言及する裁判例は見当たらないものの、一般的に夫婦が性交渉をする目的は、夫婦間の愛情を確認するだけでなく、子供をもうけることも含まれますので、避妊の強要に合理的な理由がない場合には、⑤の離婚事由に該当する可能性があります。
不妊の場合は、不妊という事情のみで⑤の離婚事由に該当するとまではいえないと考えられます。
もっとも、不妊が原因で夫婦仲が険悪となり、長期間別居に至ったという場合など、不妊が原因で、夫婦間でトラブルが発生し、そのトラブルが離婚事由に該当するという可能性はあります。
いずれにしても、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
ワンオペ育児・介護とは、日常的に、1人で育児や介護を行っている状況のことです。
しかし、この事情のみで⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当するとまでは言い難いと思われます。
もっとも、ワンオペ育児・介護が原因で、長期間の別居に至った場合や、夫婦仲が悪くなって相手方が不倫をしている場合などには、後者のトラブルが離婚事由に該当する可能性があります。
このように、ワンオペ育児・介護だけでは離婚事由にならなくても、その後に別居するなどすることで離婚事由を作出することもできますので、一見離婚事由に該当しそうにないとお困りの方は、弁護士に一度相談してみてください。
離婚前の別居は、裁判離婚をする上では、非常に重要な意味を持っています。
なぜなら、別居は、夫婦関係が破綻しているかどうか、すなわち⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときという離婚事由の有無を判断するための基準となる事情だからです。
夫婦の年齢や同居期間などの事情によって異なりますが、一般的には、3年~5年程度別居していれば、⑤の離婚事由に該当するとして、離婚が認められているケースが多いです。なお、別居以外にも離婚事由に関係する事実があれば、別居期間が比較的短くても離婚事由が認められやすいですし、別居のみであれば、比較的長期間の別居が必要となることもあります。
もっとも、間違った方法で別居してしまうと、②配偶者から悪意で遺棄されたときに該当し、離婚の責任が別居した者の側にあるとして、別居した者から離婚請求をしても認められなくなったり、配偶者から慰謝料を請求されたりするおそれがあります。
ご自身の力だけで離婚するまでの道のりを正しく進むことは非常に難しいです。ぜひ一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
結婚後の生活では、夫婦で力を合わせて様々な財産を形成してきたと思います。
それでは、いざ離婚するということになった場合、夫婦間の財産はどうなるのでしょうか。
離婚慰謝料とは、離婚によって生じた精神的苦痛を慰める目的で支払われる賠償金です。
これは、離婚に至った主な原因を作り出した配偶者から、苦痛を被ったもう一方の配偶者に対して支払われるものです。
離婚慰謝料には、離婚すること自体から生じる精神的苦痛を慰藉するものとしての慰謝料と、離婚に至った原因から生じる精神的苦痛を慰藉する慰謝料に分類できます。
離婚慰謝料は、具体的な金額が法律で定められているわけではありませんが、離婚理由や婚姻期間、子供の有無や人数などで裁判所が認めるであろう金額の相場があります。
一般的な相場としては、50万~300万円ですが、高額になったケースでは500万円を超えるものもあります。
慰謝料を請求する場合も、最初は内容証明郵便などを送り、そのあと交渉をして、まとまらなければ訴訟へ移行するといった流れになりますので、専門的知識が必要とされます。
慰謝料を請求したいと考えている方は、弁護士に相談することをおすすめします。
財産分与とは、結婚生活の間に夫婦で協力して形成した財産を、離婚するときに、夫婦それぞれの貢献度に応じて分けることをいいます。
預貯金、自動車、家、生命保険などが対象となります。財産分与の対象は、“夫婦共有の財産”と考えられるものですので、離婚前に別居しているときは、別居した時の財産を夫婦で分けるのが一般的です。
なお、住宅ローンや車のローンなど、夫婦が生活するためのマイナスの資産であれば、財産分与の対象として考慮したうえで財産を分与します。
離婚をする際の財産分与の割合は、2分の1で行われるのが基本ですが、夫婦の合意があれば、割合を2分の1から変更することも可能です。
なお、財産分与の話し合いをする際には、夫婦共有の財産としてどのような財産があるかを把握する必要があります。
調査をしたけれども、まだ調べ切れていない財産があるような場合には、財産分与を請求する側が損をしてしまいますので、可能な限りすべての財産を調べておきましょう。
このように、財産分与を有利に進めようとするだけでも、かなりの労力や知識を使いますので、財産分与を有利に進めたいと考えている方は、弁護士に相談することをおすすめします。
年金分割とは、将来の厚生年金受給額を夫婦間で公平にするため、婚姻期間中に納付した厚生年金保険料の納付記録を夫婦で分割する制度のことです。
なお、年金分割の対象となるのは、厚生年金という2階部分に限られますので、1階部分である国民年金、3階部分である確定拠出年金等は、年金分割の対象となりません。
年金分割には、夫婦間の合意が必要となる合意分割と、夫婦間の合意が不要である3号分割とに区別されます。
3号分割は、扶養に入っている配偶者のみが対象となります。
なお、年金分割の請求には、原則として、離婚した日の翌日から2年という期限がありますが、場合によっては短縮されたり延長されたりすることもあります。
3号分割の場合は一律50%で分割されますが、合意分割の場合は分割割合で争いになることもあります。
請求期限もありますので、損をしない離婚をしたいという方は、年金分割も併せて弁護士に依頼してはいかがでしょうか。
離婚を考えているという方の中には、子供がいらっしゃる方も多いのではないかと思います。
そこで、ここでは、離婚をしようとしたときに、子供との関係はどうなるのかということについて解説したいと思います。
親権とは、子供が成人するまで、子供の財産を管理したり、子供に衣食住を与えて世話をしたりする権利義務のことをいいます。
未成年の子供がいる家庭で離婚をする場合は、必ず離婚前に子供の親権を誰が持つかということを決めなければなりません。
どちらが親権者になるかは、夫婦間の話合いで決めるのが原則ですが、話合いがまとまらない場合は、審判や裁判で、裁判者に親権を判断してもらうことになります。
裁判所は、子供の年齢や意思、子供への愛情、離婚後の生活状況や経済状況等を考慮して、親権者をどちらにするかを決めます。
裁判所が重視する要素を的確に立証していかないと、親権をとることができない可能性もありますので、親権をとりたいと考えている方は、弁護士にご相談下さい。
面会交流とは、離婚したり別居したりして離れて暮らす親子が、定期的に会って遊んだり、電話や手紙のやり取りをしたりなどして、継続的に交流を持つことをいいます。
面会交流は、離れている親とも交流を継続することで、子供は両親から愛されていると実感することができ、子供の自尊心を高めたり、心身の発達にとって良い影響を与えたりするものと言われています。
しかし、夫婦関係が破綻していると、子供に会わせたくない親と、子供に会いたい親とで対立し、円滑な面会交流が実施できないケースも多いです。
子供にとって非常に重要な面会交流を円滑に実施するためにも、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
養育費とは、未成年の子供の世話をするのに必要となる費用のことをいいます。
離婚をしたとしても、両親がその子供の親であることに変わりはありませんので、世話をしている親(監護親)は、離れて暮らす親(非監護親)に対し、毎月一定額を養育費として請求することができます。
養育費は、夫婦間で合意をすればその金額で設定することができますが、合意できないような場合には、審判や裁判で裁判所に判断してもらいます。
なお、実務では、養育費算定表を使用して、その家庭ごとに適切な養育費の相場を算出してから、個別修正をして養育費の額を決めることとなっています。
養育費は、短くても成人になる18歳まで、大学に進学するような場合には、卒業する22歳まで支払われるものですので、その額を決める最初の段階が非常に重要です。適正な養育費の額を定めるためにも、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
不倫や浮気の問題では、離婚に加えて、慰謝料の問題も発生します。
ここでは、不倫や浮気をされた方、不倫や浮気をしてしまった方に向けて、慰謝料請求の解説をしたいと思います。
不貞慰謝料は、配偶者のみ、不貞相手のみ、配偶者と不貞相手の双方に請求することができ、誰に請求するかはご自身の判断で決めることができます。
不貞慰謝料を請求するためには、①配偶者と不貞相手が、自分の意思で肉体関係を持ったこと(強制性交の被害者である場合には請求できません)、②配偶者が既婚者であることについて、不貞相手に故意又は過失があったこと、③不貞行為によって夫婦の婚姻関係が壊れてしまったことなどの事実を、証拠によって立証しなければなりません。
どのような証拠が重要か分からない、適正な慰謝料額が分からないという方は、弁護士に相談することをおすすめします。
不貞慰謝料を請求された場合、その請求をそのままにしてしまうと、最悪の場合、給料や銀行口座の差押えを受けることがあります。
もっとも、相手方が主張している不貞慰謝料の額が適正なものとは限りません。弁護士に相談していれば、相手方の主張する不貞慰謝料額が適正なものかをチェックし、適正でなければ減額交渉を行うことができます。
なお、ご自身で慰謝料の減額交渉を進めることも可能ですが、慰謝料の相場や減額のために重視すべき事項などの高度な専門知識や、相手方との交渉力も必要となってきます。
不貞慰謝料請求をされた方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
国際離婚とは、当事者の一方が外国人であったり、海外の居住している夫婦が離婚したりするなど、国籍や外国が関係する離婚のことをいいます。
国際離婚をする際には、離婚に関する法律がどこの国のものかという点をはっきりさせる必要があります。
例えば、夫婦の一方が日本人であり、かつ日本に住んでいる場合には日本法が適用されますし、日本に住んでいる韓国人の夫婦が離婚する場合には、韓国の法律が適用されます。
もっとも、日本法が適用される場合でも、日本人夫婦とは異なる扱いがされることもあります。例えば、夫婦のそれぞれの国において婚姻が成立しているような場合には、日本の方式に従って離婚届を提出したとしても、日本国内でのみ離婚が成立するだけですので、他方の配偶者の国でも離婚の手続をしない限り、その国では離婚が成立していないこととなります。
このように、国際離婚をする場合は、そもそもどこの国の法律に基づいて手続を進めればよいのか、その法律が分かったとして、どのような手続をすればよいのかという点で非常に難しい分野となっています。
弁護士に依頼すれば、適切な離婚方法を知ることができるだけでなく、複雑な手続を任せることもできますので、国際離婚を考えている方は、弁護士に相談してみてください。
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