主婦の休業損害 | 専業主婦・兼業主婦の場合

交通事故

主婦の休業損害 | 専業主婦・兼業主婦の場合

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害者が加害者の保険会社に請求できる損害賠償の一つに「休業損害」があります。

会社員やアルバイト、パートタイマー、自営業など働きながら収入を得て生活している方は、突然、交通事故に遭い入院を余儀なくされたら入院期間は働くことができず、収入が減少します。

丸一日仕事を休まなくても、治療のために通院が必要となれば遅刻や早退をして、減収してしまう場合もあります。

その場合には、減収分に相当する金額を休業損害として加害者の保険会社に請求できます。

では、実際には収入のない「主婦」でも、事故でケガを負った場合に休業損害は請求できるのでしょうか。

今回は主婦の休業損害について詳しく解説します。

主婦でも休業損害は認められるのか

休業損害は専業主婦でも認められます。 専業主婦は家族のために料理、掃除、洗濯などの家事労働や育児全般を中心になって行う人のことです。

専業主婦は会社員のように実際に収入を得ているわけではありません。

しかし、育児や家事は家族のために行うものです。

交通事故のケガにより家事ができなくなると家族の生活が成り立たなくなってしまう可能性があります。

家政婦や家事代行サービスなどを利用したら労働の対価としてお金がかかります。

そのため、家事労働には経済的な価値があると考えられており、実際に収入の減少がない専業主婦でも休業損害が認められます。

家事や育児などの労働は年齢や性別を問わないので、男性でも家事や育児全般を中心になって行っているのであれば、女性と同様に、専業主夫として休業損害を請求することができます。

では、アルバイトやパートタイマーとして働きながら家事労働をする「兼業主婦」の場合、休業損害はどのように考えるのでしょうか。

兼業主婦の場合、仕事と家事労働双方について休業損害を請求できると思われるかもしれませんが二重請求は認められません。

実務上は、仕事の休業損害と家事労働の休業損害のどちらか高い方のみを請求することができます。

仕事を休業していない兼業主婦の場合

交通事故でケガをしているにも関わらず、仕事を続けている場合、休業損害が争点になりやすいです。

ケガをして家事労働に支障が出ていながらも

  • 仕事が忙しくて休めない、職場に迷惑をかける
  • 生活費が心配
  • ケガをしていても仕事を休むほどではない

などさまざまな事情から仕事を休まない選択をされる兼業主婦の方がいます。

このようなケースでは、加害者の保険会社から「仕事をしていたなら休業損害は発生していない」と言われて休業損害が認められない場合があります。

実際に裁判で争っても、仕事ができていたなら、家事労働もできたのではないか、支障があったとしても限定的なものにすぎないと判断され、休業損害が否定、または大幅に減額されてしまう可能性があります

専業主婦の休業損害計算方法

専業主婦の休業損害は以下の計算式で計算します。

【休業損害=一日あたりの基礎収入×休業日数】

休業損害は算定基準によって、金額が大きく変わります。

<3つの算定基準>

  • 自賠責基準:必要最低限の補償が受けられる自賠責保険が定める算定基準
  • 任意保険基準:任意保険会社が独自で決めた算定基準
  • 弁護士基準:実際の裁判をもとに作られた算定基準

休業損害は弁護士基準で算定したものが一番高額になります。下記では自賠責基準と弁護士基準での算定方法を解説します。
任意保険基準は保険会社が独自で決めているため省略します。

基礎収入

自賠責基準と弁護士基準における、専業主婦の基礎収入の算定方法を解説します。

<自賠責基準>

【一日当たりの基礎収入:6100円】
自賠責基準では一日当たりの基礎収入は6100円と定められています。
(※2020年3月31日以前の交通事故は 5700円)

<弁護士基準>

【一日当たりの基礎収入:1万573円(令和3年の賃金センサスより)】
弁護士基準では、厚生労働省が毎年発表する「賃金センサス」という男女別年齢別の平均年収の統計データをもとに算出します。
令和3年の賃金センサスでは、女性の全年齢平均年収は385万9400円なので365日で割って一日当たりの基礎収入を出します。

休業日数

下記の例をもとに自賠責基準と弁護士基準による休業日数について解説します。

  • 交通事故に遭ってケガをした日から完治するまでの治療期間6ヶ月(1ヶ月を30日とする)
  • 治療期間6ヶ月の中で入院したのは5日、通院したのは30日

<自賠責基準>

【休業日数=実際に入通院した日数とされることが多い。】
家事労働の場合、入通院以外の日については、家事を休んだことを客観的に証明することが難しいことから、休業日数は実際に入通院した日数とされることが多いです。
そのため、実際に入通院した日数は入院5日+通院30日なので、自賠責基準の休業日数は35日になります。

<弁護士基準>

休業日数とは事故のケガによって家事労働ができなかった期間のことを指します。
弁護士基準の場合はケガの内容・程度、通院状況・治療経過、実際に制限された家事労働の内容や程度などから、家事労働ができなかった期間を判断します。
実務的には治療期間の長さに応じて、段階的に家事労働ができなかった割合を引き下げていく手法をとることが多いです。

兼業主婦の休業損害計算方法

兼業主婦の休業損害は専業主婦と同様「一日あたりの基礎収入×休業日数」で計算します。

兼業主婦の場合、家事労働を行うほかに、実際に働いて収入を得ています。そこで、家事労働としての休業損害と給与(または事業)取得者としての休業損害を合算して請求することができるでしょうか。

答えはNOです。 休業損害として請求できるのはどちらか一方のみです。

基礎収入

<自賠責基準>

【一日当たりの基礎収入:6100円】 (※2020年3月31日以前の交通事故は 5700円)。

<弁護士基準>

弁護士基準では賃金センサスの女性全年齢平均賃金と実際の収入を比べて、

  • 実際の収入>賃金センサス⇒基礎収入「実際の収入」
  • 実際の収入<賃金センサス⇒基礎収入「賃金センサス」

どちらか高い金額になる方を一日当たりの基礎収入とすることが多いです。

休業日数

<自賠責基準>

【休業日数:実際に入通院した日数】
自賠責基準では専業主婦の場合と同様に、休業日数は実際に入通院した日数のみとされることが多いです。

<弁護士基準>

兼業主婦の場合、実際に仕事を休んだ日数か、家事労働を行えなかった日数で考えます。
1日の基礎収入で実際の収入を選んだ場合には実際に仕事を休んだ日数が休業日数となります。賃金センサスの平均賃金を1日の基礎収入とした場合には家事労働が行えなかった日数を休業日数とします。
そのため、「1日の基礎収入(実際の収入から算定)×仕事を休んだ日数」と「1日の基礎収入(賃金センサスから算定)×家事労働を行えなかった日数」のどちらか金額が高くなる方を休業損害として請求することになります。
実際に仕事を休んだ日数で計算する場合は、会社から休業損害証明書を作成してもらう必要があります。
家事労働を行えなかった日数で計算する場合は、ケガの内容・程度、通院状況、支障の生じている家事の内容・程度などから、家事労働が行えなかったことを証明する必要があります。

主婦の休業損害請求方法

主婦の休業損害は、そのほかの損害賠償とあわせて、加害者の自賠責保険会社か任意保険会社に請求します。

基本的には休業と収入の証明ができる書類が必要です。専業主婦と兼業主婦で請求に必要な書類が異なる ので下記で解説していきます。

必要書類

■兼業主婦

  • 休業損害証明書
  • 交通事故前年度の源泉徴収票
  • 直近3ヶ月分の給与明細
  • 診断書や医師の意見書

兼業主婦の場合、勤務先に休業損害証明書を作成してもらうことで休業の証明ができます。また、収入の証明も源泉徴収票や給与明細から確認できます。

また、休業損害証明書があっても、自宅療養のための休業の場合には、ケガの内容や程度によっては、相手方保険会社に休業の必要性がないと判断される可能性があります。

そのため、一定期間の休業が必要な場合には、一定期間「就労が困難」である旨の医師の診断書や意見書を提出するとよいでしょう。

■専業主婦

  • 住民票
  • 診断書
  • 診療明細書

専業主婦の場合は休業や収入を証明する書類がありません。

そのため、家族構成が確認できる住民票を用意して専業主婦であることを証明します。

また、入通院日以外にも家事労働ができなかったことの証明として、医師に一定期間「家事労働は困難」と記載した診断書を作成してもらうとよいでしょう。

主婦の状況別休業損害

家事が出来ない間家政婦を雇った場合

交通事故のケガにより家事が出来ず、家政婦を雇った場合、その実費は損害として加害者の保険会社に請求できます。

しかし、家政婦を雇った場合は、主婦の休業損害は請求できなくなります。

家政婦の費用と休業損害はそれぞれ、交通事故により家事労働を行えないという損害に対して支払われるものであるため、両方を請求してしまうと、同様の損害に対する補償の二重取りになってしまうから です。

家政婦ではなく、配偶者が仕事を休んで家事を代わりに行ったような場合は、配偶者の休業損害を請求できる場合があります。この場合にも主婦の休業損害は請求できなくなります。

2世帯で暮らしている場合

親世帯と子供世帯が2世帯で暮らしている場合、事故に遭った主婦が家事労働をどの程度分担していたかによって請求できる休業損害の金額が変わります。

2世帯の場合、家庭内に主婦が2人いる場合があります(いわゆる嫁と姑など)。交通事故の被害に遭った主婦が主に家事労働をしていたと証明できれば、通常の主婦の休業損害が認められる可能性が高いです。

一方、交通事故の被害にあった主婦がサブ的に家事労働をしていたにすぎない場合は通常の主婦の休業損害から減額される可能性があります。

被害者が家事労働を少し手伝っていた程度であれば、家事労働の休業損害は通常の主婦より少ない と考えられるからです。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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主婦の休業損害は複雑なことが多いので弁護士に相談することをおすすめします

主婦の休業損害は専業か兼業かという被害者の状況によって算定方法が異なります。基礎収入や休業日数の考え方も複雑なことが多いです。

また、会社員などとちがって、事故のケガによって家事労働を休業したことを客観的に証明するのは簡単ではありません。

そのため、加害者の保険会社が休業損害を認めてくれなかったり、適正な金額を提示してくれなかったりもします。

主婦の休業損害について加害者の保険会社と交渉する場合は弁護士への相談をご検討ください。

弁護士が携わることで、保険会社から提示された休業損害の金額が適正か判断して交渉できます。

まだ治療が必要にも関わらず休業損害を打ち切られるケースもあるので、交通事故の交渉に優れた弁護士法人ALGにお任せください。

被害者に適した休業損害が受け取れるように尽力いたします。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。