後遺障害等級認定の申請方法

交通事故

後遺障害等級認定の申請方法

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

「後遺障害等級認定」という言葉を知っていますか? 交通事故に遭って、万が一、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定の申請を検討する必要があります。

交通事故による後遺症は後遺障害等級認定の有無で、被害者が受け取れる損害賠償がかわります。ご自身に知識があったり、まわりに詳しい方がいたりすれば良いのですが、後遺症が残って「後遺障害等級認定を申請しなきゃ!」と気づける人は少ないでしょう。

交通事故が原因で後遺症が残ったにも関わらず、後遺障害等級認定を知らずにいたことで、本来受け取れたはずの損害賠償金が受け取れなかった、ということがないように。

この記事では、後遺障害等級認定とは何か、実際の申請方法や申請結果に納得できない場合の対処法などを解説します。

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級とは交通事故によって身体に残った後遺障害をその程度に応じて1級~14級までの等級に分類したものです。この分類は労災保険の障害認定の基準がそのまま当てはめられています。

そもそも後遺症とは?
怪我や病気の治療をしても完全には回復せず、身体や精神に残ってしまった機能障害や神経症状のことです。後遺症の中でも交通事故が原因と医学的に証明され、後遺症の内容や程度が自賠責保険の後遺障害等級に該当すると認定を受けたものを後遺障害といいます

後遺障害等級認定では症状が残った場所や症状の内容・程度に応じて、後遺障害の等級が認定されます。

等級が認められると、被害者は、等級に応じて後遺障害慰謝料などの損害賠償を受け取ることができます。後遺障害慰謝料は等級によって金額が大きく変わるため、交通事故で後遺症が残った被害者にとって後遺障害等級認定を受けることが重要になります。

後遺障害等級認定の申請方法

交通事故の怪我の治療を続ける中で医師から「症状固定」と診断されることがあります。症状固定はこれ以上治療を続けても症状の改善が見込まれない状態のことです。

症状固定と診断されて後遺症が残っても、後遺障害等級認定されなければ後遺障害についての損害賠償請求ができません。そのため、症状固定と診断されたら、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい後遺障害等級認定の申請をする必要があります。

もちろん、交通事故で生じた後遺症がすべて後遺障害等級認定を受けられるわけではありません。医師をはじめ専門知識のある人たちと相談しながら申請するべきか判断する必要があります。

申請方法には「事前認定(加害者請求)」と「被害者請求」があります。申請の大まかな流れは同じですが、事前認定と被害者請求では申請手続きを行う人が異なります。それぞれの申請方法や認定までの流れを解説していきます。

事前認定(加害者請求)による申請方法

事前認定は加害者側の任意保険会社が被害者にかわって後遺障害等級認定の申請手続きを行う方法です。

被害者は症状固定と診断されたら、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、加害者側の任意保険会社に提出します。保険会社は診断書を受け取ると、その他、申請に必要な書類を集めて手続きを行います。

申請後、自賠責保険会社や損害保険料率算出機構での審査や調査が終わると、加害者側の任意保険会社から被害者に後遺障害等級認定の結果が通知されます。

被害者請求による申請方法

被害者請求は被害者が直接、加害者側の自賠責保険に後遺障害等級認定の申請手続きを行う方法です。申請に必要な書類と後遺障害等級認定までの流れを説明します。

まずは必要書類を集めましょう

被害者請求する上で必要な書類を入手先別に紹介します。

加害者の自賠責保険会社

  • 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
  • 事故発生状況報告書

⇒加害者側の自賠責保険会社から書式を取り寄せて被害者自身で作成します

自動車安全運転センター

  • 交通事故証明書(人身事故)

⇒各都道府県にある自動車安全運転センターの窓口で申請用紙を記入して手数料を支払うと発行してもらえます。下記、自動車安全運転センターの申請サイトからも申し込みができます

個人申請受付(自動車安全運転センターHP)

治療を受けた医師や医療機関

  • 医師の診断書
  • 後遺障害診断書
  • 診療報酬明細書
  • レントゲン・MRI・CT画像や神経学的検査結果など

⇒後遺障害診断書は事前にインターネットから入手して主治医に作成してもらいます。後遺障害等級が認定されるかを決める重要な書類なので、ご自身の症状について詳細に記入してもらいましょう

印鑑登録をした各市区町村の役所

  • 請求者本人の印鑑証明書

⇒被害者が未成年の場合は未成年者の住民票か戸籍抄本が必要です

証明書の発行や診断書作成にかかった費用はすべて自己負担になります。診断書作成の費用は医療機関によって違うのであらかじめ、費用を確認しておきましょう。後遺障害等級が認定された場合には、自己負担分を加害者側の任意保険会社に請求できますので、領収書は必ず保管しておいて下さい。

後遺障害等級認定までの流れ

申請に必要な書類をそろえたら、加害者側の自賠責保険に提出します。自賠責保険は被害者から送られてきた書類を確認して、損害保険料率算出機構の一つである自賠責損害調査事務所に送ります。

自賠責損害調査事務所は送付された書類をもとに後遺障害等級に該当するかを調査・審査し、その結果を自賠責保険会社に報告します。

その調査結果をもとに、自賠責保険は被害者へ後遺障害等級認定の結果を通知します。後遺障害等級に認定されていた場合は、結果の通知とあわせて、後遺障害等級に応じた保険金が支払われます。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

事前認定(加害者請求)

事前認定のメリットは申請手続きの手間が省けることです。申請にはさまざまな書類が必要です。書類をそろえるだけでも、かなりの手間がかかります。任意保険会社に申請を任せることで被害者の負担は軽減されます。

一方、デメリットは、任意保険会社任せるになることで、十分な後遺障害等級認定がされない可能性があることです。

任意保険会社は事務的に申請手続きを行っています。被害者に適正な等級が認定されるよう尽力してくれるわけではありません。書類の内容が不十分であったり、記入漏れや認定に必要な検査結果が不足していたりしても指摘やアドバイスをくれません。

後遺障害等級認定は申請書類をもとに調査・審査が行われるので、提出する書類が重要です。書類に不備や不足があると、認定に必要な医療情報を伝えきれず、適正な等級が認定されない可能性があるのです。

被害者請求

被害者請求のメリットの1つ目は適正な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まることです。被害者の方が自分できちんと確認しながらそろえた書類で申請することで、納得の後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。

2つ目は、無事に認定されると等級に応じた自賠責保険金を自賠責保険会社から直接受け取ることができることです。自賠責保険金を早く受け取ることができれば、被害者の方の経済的負担を少しでも軽くすることができます。

一方、申請に必要な書類の収集、作成、申請手続きすべてを被害者自身で行わなければいけないので、申請手続きが面倒であることがデメリットといえます。

後遺障害等級認定までにかかる期間

後遺障害等級の申請から認定までにかかる期間は基本的に1ヶ月から2ヶ月ほどです。
後遺障害等級認定の調査を行う自賠責損害調査事務所から公表されている資料によると
損害調査所要日数の割合は下記の通りです。

30日以内    72.7%
31日~60日以内  12.9%

後遺障害等級の調査のおよそ85%が60日以内に終了しています。

自動車保険の概況(損害保険料率算出機構HP)

高次脳機能障害や身体の複数の箇所で後遺障害が残る場合などには認定までに時間がかかる傾向にあります。認定までにかかる時間は障害の程度によっても異なります。申請から後遺障害等級認定まではだいたい2ヶ月ほどかかると思っておくと良いでしょう。

認定されなかった場合・認定された等級に納得いかなかった場合にできること

後遺障害等級認定の調査・審査が終わると、被害者の元に認定結果が届きます。後遺障害等級が認定されなかったときや、認定された等級に納得できないときには「異議申立て」をすることで認定結果が修正される可能性があります。

異議申立てとは、結果に納得できない場合に等級認定の再審査を求めることです。後遺障害等級認定の申請を事前認定で行っていたら加害者側の「任意保険会社」、被害者請求で申請を行っていたら加害者側の「自賠責保険」に異議申立てをします。

やみくもに同じ主張を繰り返すだけでは、異議申立てをしても、認定結果が変わることはないでしょう。

異議申立てをするにあたっては、通知書に記載された結果と理由を確認して、初回の申請では何が不足していたのか(症状を正確に伝えるための検査資料が不足していた、後遺障害診断書の重要事項の記載漏れなど)を検討し、必要なものを補う必要があります。

異議申立てをする方法

自賠責保険や任意保険への異議申立ては何度でもできます。それでも納得できなければ、自賠責保険・共済紛争処理機構へ申請をしたり、訴訟を提起して裁判所に判断を求めることもできます。通常は自賠責保険へ異議申し立てすることが多いので、今回は自賠責保険に対する異議申立て方法を解説します。

必要書類と入手方法

<必要書類(必須)>

自賠責保険から入手
「異議申立書」

<必要書類(任意)>

医師や医療機関から入手
医師の作成した新たな「診断書」「後遺障害診断書」「意見書」「カルテ」など 新たに撮影したCTやMRIの画像所見・新たに行った検査の結果資料

基本的には主治医の先生にお願いすると思いますが、もし上位等級への変更を希望するのであれば、セカンドオピニオンを検討しても良いでしょう

被害者作成
場合によっては後遺症によって日常生活でどのような支障が出ているかを記載した 「日常生活報告書」や「陳述書」を作成します

異議申立書の書き方

異議申立人の氏名、住所、連絡先や申立書の作成日、異議申立ての趣旨や理由などを記入します。事故発生日や加害車両の情報などは交通事故証明書に記載されていますので、参考にすると良いです。

異議申立書で重要なのは「異議申立ての理由」です。自賠責保険の認定基準や認定要件をふまえて、前回の認定結果・認定理由に対して異議を申し立てる理由を、新たに提出する資料(医師の意見書や画像・検査資料など)を踏まえて、丁寧に説明する必要があります。

新たに提出する資料をもとに、理由を医学的に説明できれば、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

書類に不足や不備があるとやり直しになる

異議申立てでも認定の調査・審査に重要となるのは申請時に提出した書類です。基本的に書類をもとに初回よりもさらに時間をかけて調査・審査していくので、書類に不足や不備があると結局、前回と同じ認定結果になってしまいます。

異議申立てのやり直しにならないためにも、書類に不備や不足がないかよく確認して提出して下さい。

また、異議申立ては何度もできますが、民法上、交通事故の後遺障害にかかる損害賠償請求権の時効が症状固定から5年と定められているため、異議申立てができる期間も症状固定から5年となります。そのため、この期間内に納得できる結果をもらう必要があります。

「異議申立て」成功のポイント

異議申立て成功のポイントを3つにわけて解説します。

ポイント1:認定理由を分析する
通知書をみて「後遺障害等級が非該当になった理由」「低い等級で認定された理由」を確認します。それぞれの理由から妥当な認定が受けられない原因がどこにあったのかを考えて異議申立ての方向性を検討します。

ポイント2:目標に必要な要件や書類を調べる
「非該当から等級認定が欲しい」「上位等級への変更を希望する」など目標に合わせて、異議申立てに必要な書類を精査します。

妥当な認定が受けられない原因は申請書類にあることが多いです。大切なのは、自賠責保険が求める認定基準や要件に対して医療情報の不足はどこにあったのか見極めること。その上で補足する書類を用意します。

ポイント3:不足している医療情報を補足する
認定に必要な要件や書類の見当がつけば、あとは異議申立てに必要な書類をそろえるだけです。

診断書に不足があれば、医師に新たな診断書の作成をお願いします。初回で作成してもらった診断書よりも現在の症状を的確に書いてもらったり、症状経過や治療状況をより詳細に記入してもらったりします。

認定に必要な検査に不足があれば、新たな検査を受けます。CTやMRIなどの画像検査結果や神経学的検査結果などを用意しましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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最後まで読んでいただきありがとうございます。
後遺障害等級認定がどういうものなのかご理解いただけましたか?

後遺障害等級認定についてすべてを理解するのは難しく、ご自身で申請を終えるだけでも一苦労でしょう。申請後も「等級認定がもらえない」「認定された等級が妥当なのかわからない」と悩むことがあるかも知れません。

後遺障害等級認定では認定に関わることだけではなく、医学的な知識がとても重要です。後遺障害等級認定を検討するのであれば、後遺障害等級認定の経験のある弁護士に相談することをお勧めします。適正な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。

弁護士法人ALGには交通事故事案に強い弁護士が多く在籍しています。ご相談者様に寄り添い、より良い解決を導けるよう尽力いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
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