交通事故の休業損害とは | 請求条件や計算方法

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交通事故の休業損害とは | 請求条件や計算方法

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭い入院や通院を余儀なくされた場合、被害者の方はケガの治療が最優先になります。

ケガがいつ治るのか不安でいっぱいの中、治療を優先して仕事を休んだことで「お金」の不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

今回は交通事故が原因で収入が減少してしまったときに役立つ「休業損害」についてお話します。

休業損害についての知識とともに、適正な休業損害をもらうために大切なことを解説していくので、ぜひ参考にしてください。

休業損害とは

休業損害とは交通事故でケガをして働けなかったことにより減少した収入への補償 です。

ケガの通院や入院などで仕事を休んだ場合、その期間の収入は減少します。被害者は減少した収入分を休業損害として加害者の保険会社に請求できます。

仕事を休むだけではなく通院のために、遅刻や早退、有給休暇を消化した場合も補償されます。

休業補償との違い

休業損害のほかに、収入が減ったときの補償として 休業補償 があります。

それぞれの違いを簡単に説明すると、休業損害は加害者側の自賠責保険や任意保険会社から支払われるのに対し、休業補償は労災保険から支払われます

仕事中に事故に遭った場合、被害者の方は、自賠責保険や任意保険会社による休業損害だけでなく、労災保険による休業補償の対象にもなります。

しかし、休業損害も休業補償も休業による収入減少に対する補償を目的とするものですから、保険会社が違うからといって、補償の二重取りは認められません。

さまざまな状況をふまえた上で、補償内容が被害者にとって有利なほうで請求するとよいでしょう。

休業損害の請求条件

休業損害を請求できるのは、交通事故でケガをしてケガの治療のため休業し、収入が減ってしまった人です。交通事故後の収入の減少と休業した期間を証明できる必要があります。

会社員などの正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマー、派遣社員なども休業損害を請求できます

では、現実の収入のない専業主婦(夫)や学生、無職の方の場合は休業損害を請求できないのでしょうか?

●専業主婦(夫)

請求できます。専業主婦は給料をもらっているわけではありませんが、家事労働はボランティアではなく家族のために行うものなので経済的価値があると考えます

●学生

アルバイトをして収入がある場合や、交通事故に遭ったために内定が取り消された、または内定先への就職時期が遅れたなどの場合には休業損害を請求できます

●無職

現実の収入がないので、基本的に休業損害は認められません。

事故当時に就職先が決まっていた、または就職活動を行っていて就職が決まる可能性が高かったと証明できる場合には休業損害を請求できる可能性があります

休業損害の計算方法と算定に必要な要素

休業損害を計算する場合、下記の計算式を用いることが一般的です。

【休業損害=1日あたりの基礎収入額×休業日数】

以下では、休業損害の計算に必要な要素である、稼働日数、基礎収入について、一つずつ詳しく解説していきます。

稼働日数とは

稼働日数とは実際に働いた日数のことです。月給は1ヶ月休みなく働いて得るものではありません。

そのため、弁護士基準では実際に稼働した日数(例えば土日休みの1ヶ月=20日)を使って休業損害を計算します。

一方、自賠責基準や任意保険基準では、歴日数(1ヶ月=30日)を使って計算することが多いです。

歴日数よりも日数が少ないので、稼働日数を使った方が休業損害は高額になります。

有給を取得した日も給与が発生しているので稼働日数に含まれます。

基礎収入とは

基礎収入とは休業損害の算定に用いる、被害者の収入のことです。

休業損害は「1日あたりの基礎収入額×休業日数」で計算します。

ただし、交通事故では自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という損害賠償の算定基準があります。3つのうちどの基準を用いるかで「1日あたりの基礎収入額」が変わります。

下記では自賠責基準と弁護士基準での算定方法を解説します。任意保険基準は保険会社独自で定めたものなので省略します。

【自賠責基準:休業損害=日額6100円×休業日数】

自賠責基準では原則として1日あたりの基礎収入額は6100円と定められています。被害者が会社員、経営者、主婦など職業や収入に違いがあったとしても基本的に同額です。

ただし、1日あたりの基礎収入額が6100円を超える場合、実際の基礎収入額をもとに計算したほうが休業損害は高くなります。

その場合、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらい、1日あたりの基礎収入額が6100円を超える証明ができれば、上限1万9000円まで認められます。

【弁護士基準:休業損害=1日あたりの基礎収入額×休業日数】

弁護士基準では、自賠責基準のように基礎収入額や上限金額が決まっていません。

1日あたりの基礎収入額は基本的に下記の計算式によって計算します。

1日あたりの基礎収入額が自賠責基準を超えるようであれば、弁護士基準で算定したほうが実際の収入に見合った休業損害を受け取ることができます。

1日あたりの基礎収入額

【交通事故前3ヶ月間の給与合計額÷交通事故前3ヶ月間の稼働日(例えば1ヶ月=20日)】

職業によって休業損害の算定に違いが出る

休業損害は基本的に交通事故当時の収入にもとづいて算定します。

会社員であれば、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらえば、証明書に記載されている収入額や出勤日数をもとに1日あたりの基礎収入を算出できます。

しかし、休業損害証明書を出せない場合や職業によっては1日あたりの基礎収入の算定方法が変わります

下記では、被害者の職業や立場によって休業損害の算定に違いが出ることを解説します。

主婦(夫)の場合

専業主婦(夫)は実際に収入を得ているわけではないので、会社員のように休業損害証明書を作成できません。

そのため、家事労働を経済的に評価する基準として、賃金センサスの女子労働者全年齢平均賃金を用いて、1日あたりの基礎収入を計算します。

計算式は下記のとおりです。

【交通事故前年の女子労働者全年齢平均賃金÷365日=1日あたりの基礎収入】

パート勤務などで実収入のある兼業主婦の場合は、賃金センサスから算定した基礎収入と実収入のどちらか高い方を基礎収入として、休業損害を算定します。

パート分と専業主婦分両方の休業損害を請求することは、二重取りになるため、できませんのでご注意ください。

自営業の場合

自営業の場合も休業損害証明書を作成できません。

基本的には事故前年の確定申告書に記載された所得額をもとに、1日あたりの基礎収入を計算します。計算式は下記のとおりです。

【交通事故前年の所得額÷365日=1日あたりの基礎収入】

交通事故前年、確定申告をしていない、確定申告書に不備があるといった場合は、他に収入を立証できる資料(預金通帳、売り上げ伝票、借金の返済明細など)があれば、それをもとに基礎収入を認定することもあります。

アルバイトの場合

アルバイトやパートタイマーの場合も、基本的には会社員と同じように事故前3ヶ月の収入を稼働日数で割って計算します。

ただし、シフト制で週に2・3日程度しか勤務していない場合、事故後の休業がケガによるものなのか、もともと勤務日ではないのか区別が難しくなります。

そのため、アルバイトの休業日数を算定する場合には、事故前の稼働状況や給与明細などをもとに、事故のケガによる休業であることを証明する必要があります。

無職の場合

基本的に休業損害は認められません。休業損害は収入の減少が認められる場合の補償なので、無職で収入を得ていない場合には請求できません。

ただし、事故前に内定を受けていた場合や交通事故がなければ働いていた可能性が高い場合、具体的には働く能力と働く意欲があり、現に就職活動をしていたような場合には休業損害を請求できる可能性があります。

もっとも、内定通知書や求職状況がわかる書類などによって、事故がなければ働いていた可能性が高いことを証明しなければなりません。

公務員の場合

公務員は一般企業と休業の仕組みが異なるため休業損害が認められにくくなります。「病気休暇制度」や「休職制度」などの手厚い福利厚生があるからです。

病気休暇制度を利用すれば、90日間は休業をしても給与の全額が支給されますし、その後休職制度を利用すれば、最長3年間は給与の相当部分が支給されます。

ただし、制度によってすべての損害が補填されるわけではありません。

事故のケガによる休業によって賞与や昇給に影響があったような場合などには休業損害が認められる可能性があります。

会社役員の場合

会社役員の報酬には「労務提供の対価と評価できる部分」と「会社の利益配当部分」があります。

このうち休業損害の対象となるのは「労務提供の対価と評価できる部分」のみです。

この部分は会社役員が休業をした場合には支払われないからです。

一方、「会社の利益配当部分」については、労務提供の対価として支払われるものではないため、会社役員が休業をしてもその支払いに影響はないことから、休業損害の対象とはなりません。

そのため、社外取締役や非常勤の場合は労務提供の割合が低いと認められ、休業損害が認められにくい傾向があります。

一方、小規模会社の取締役など、ほかの社員と同様に労務を提供している場合には、休業損害が認められやすいといえます。

会社員の各種手当は含めて算定可能か

賞与や残業代など会社員の各種手当についても、休業損害を請求できる可能性があります。

賞与は「賞与減額証明書」を勤務先に記入してもらう必要があります。

賞与減額証明書は、加害者の保険会社から書式を取り寄せることができます。

交通事故に遭って休業しなければ「賞与の減給や無支給にはならずに、賞与を受け取れていた」と会社によって証明されれば休業損害の対象になります。

交通事故前から日常的に残業があり、かつ、事故後も残業が必要な状態であったと証明できる場合には、残業代を含めて休業損害を請求することが可能です。

その他、歩合給、家族手当、職務手当、住宅手当といった付加給にあたる部分も休業損害の対象 となります。

休業損害証明書の書き方

休業損害証明書は交通事故のケガが原因で休業したことにより収入の減少が生じたことを証明するものです。

休業損害証明書は加害者側の保険会社から送られてきますので、勤務先に必要事項を記入してもらいましょう。基本的にはありのままの事実を記入してもらえば十分です。

ただし、加害者側の保険会社に休業損害を請求するさいに、収入の減少を証明する大切な書類になるので、数字に誤りがあると適正な休業損害が受け取れない可能性もあります。

特に1日の基礎収入額の算定に必要となる事故前3ヶ月分の給与額が正確に記載されているかは重要です。

1ヶ月の給与額が基本給だけになっていないか、残業代や住宅手当などの付加給も加算されているか、総支給額から社会保険料と所得税以外の費目まで控除されていないかをしっかりと確認する必要があります。

この点が間違っていると1日の基礎収入額が正しく算定できず、適切な休業損害を受け取れなくなってしまいます。

受け取れるのはいつから?

通常、損害賠償額が受け取れるのは示談成立後になります。

しかし、休業損害は事故のケガによる収入の減収分に対する補償です。収入の減少は被害者の方の生活に直結する重大問題です。

そのため、休業損害の場合は、示談交渉前でも、被害者の方が毎月、休業損害証明書を相手保険会社に提出して休業損害を請求することが可能です。

書類などに不備がない限りは、その都度支払われることが一般的 です。

休業損害の請求時効

交通事故の被害者には、加害者に損害賠償を請求できる権利があります。

この損害賠償請求権には時効があり、被害者が交通事故によってケガをしたことにより生じた損害については、交通事故発生から5年が時効期間となり、休業損害についても同様です。

先払いはしてもらえる?

休業損害は先払いしてもらえる可能性があります。収入が得られない状態でも、家賃や光熱費、食費など生活するためにはお金がかかります。

被害者は休業することで、多大な経済的ダメージを受けるのです。

そのため、実務上は、示談成立前でも休業損害の先払いをしてもらえる可能性があります。

ただし、相手保険会社が被害者の方からの請求すべてに応じてくれるわけではありません。

休業期間が長くなってくると、保険会社が休業の必要はないと判断し、休業損害の支払を打ち切る可能性もありますので、注意が必要です。

休業損害はいつまでもらえる? 打ち切られることはある?

休業損害は基本的には、交通事故発生からケガの「治癒」または「症状固定」までもらうことができます。

症状固定とは、「これ以上治療を続けても、治療の効果・症状の改善は見込めない」と医師に判断された状態のことです。

しかし、ケガの治療開始から一定期間がすぎると、相手方保険会社から休業損害の打ち切りを打診されることがあります。

打診されても、まだケガの治療の継続が必要で、就業が難しい場合は医師に相談してみましょう。

医師の診断書や意見書の内容を保険会社に伝えて、休業損害の受け取り期間を延長できる可能性があります。

交通事故がきっかけで退職することになった場合の休業損害

交通事故のケガが原因となって退職をする場合、加害者の保険会社に休業損害を請求できる場合があります。

交通事故で負ったケガや痛みが原因で仕事を続けられず、やむを得ず退職になった場合、交通事故がなければ被害者は退職せずに仕事を続けられたと考えられます。

「退職」は「休業」ではありませんが、交通事故で負ったケガと退職の因果関係を証明できれば、ケガの治癒か症状固定までの期間、休業損害が認められる可能性があります

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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休業損害について不安なことがあれば弁護士にご相談ください

突然、交通事故に遭って長期入院や通院によって仕事を休まざるを得なくなったり、会社を退職することになった場合、「お金」の不安はつきものです。

休業損害で大切なのは、被害者の収入や立場、状況に見合った適正な補償を必要なタイミングで受け取ることです。

早い段階で休業損害を受け取ることで、被害者の経済的不安が軽減され、治療に専念できると思います。

自賠責保険や任意保険から補償される休業損害は、被害者にとって十分な補償とはいえません。

相場より低い金額で示談してしまうことのないように、弁護士基準を参考にしてください。

被害者の方ご自身が弁護士基準で休業損害を請求しても、相手方保険会社が応じることはほとんどないでしょう。弁護士であれば弁護士基準で休業損害を請求できます。

交通事故の休業損害で不安なことがあれば、一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人ALGには、数多くの交通事故事案の経験・実績があります。

交通事故被害に遭われた方の状況に合わせて加害者の保険会社と交渉を行い、適正な休業損害を受け取れるよう尽力いたします。まずはご相談からでもかまいませんので、ぜひご連絡をお待ちしております。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。