子供3人分の養育費の相場はいくら?

離婚問題

子供3人分の養育費の相場はいくら?

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

夫婦の間に未成年の子供がいる場合、離婚後に父母のどちらが親権(監護権)を持つのかを決めることになります。
親権(監護権)と合わせて、父母の間で離婚の際に取り決める事項の中に、「養育費」があります。

養育費とは、未成熟子の子供を監護・教育するために必要な費用のことです。
子供の人数が増えれば、その分必要となる養育費は高額になります。

今回は、子供の人数が3人の場合を想定して、養育費について解説していきたいと思います。

養育費の決め方

養育費とは、社会的・経済的に自立していない子供を、監護・教育するために必要な費用で、子供と離れて暮らす親(義務者)が、子供と同居して育てている親(権利者)に対して支払うことになります。

養育費をいくら支払うのかは、父母の間で話し合って自由に取り決めることができますが、一般的には、実際の裁判でも養育費算定の際に使われている「養育費算定表」(以降、算定表)を用いて算出した相場を基準にして決めることになります。

ご自身の家族構成(子供の人数と年齢)から、使用する算定表を選択し、父母それぞれの職業・年収から相場を算出します。
子供が3人いる場合、「養育費・子3人表」(表6~表9)を使用します。

養育費に含まれるもの

算定表では、以下の費用が養育費として考えられています。
以下に含まれない費用については、個別で検討が必要となるのが一般的です。

  • 子供の衣食住に必要な費用(衣服代、食費、家賃、水道光熱費など)
  • 子供の教育費(義務教育に必要な費用※公立中学高校で要する教育費を基準)
  • 子供の医療費(入通院治療費、薬剤費など)

子供が3人いた場合の養育費の相場

支払う側(義務者)が給与所得者で、受け取る側(権利者)の収入が0円とした場合の養育費の月額
養育費を 支払う側 (義務者)の年収 子0~14歳
3人
子15~19歳
0人
子0~14歳
2人
子15~19歳
1人
子0~14歳
1人
子15~19歳
2人
子0~14歳
0人
子15~19歳
3人
200万円 4万~6万円 4万~6万円 4万~6万円 4万~6万円
300万円 6万~8万円 6万~8万円 6万~8万円 6万~8万円
400万円 8万~10万円 8万~10万円 8万~10万円 10万~12万円
500万円 10万~12万円 10万~12万円 12万~14万円 12万~14万円
600万円 12万~14万円 14万~16万円 14万~16万円 14万~16万円
700万円 14万~16万円 16万~18万円 16万~18万円 16万~18万円
800万円 16万~18万円 18万~20万円 18万~20万円 18万~20万円
900万円 18万~20万円 20万~22万円 20万~22万円 20万~22万円
1000万円 20万~22万円 22万~24万円 22万~24万円 24万~26万円

養育費の金額に大きく影響を与えるのは、父母の収入です。
義務者の収入が多くなるほど養育費は高額になり、反対に権利者の収入が多くなるほど養育費は少額になります。
表を見てわかるように、子供が15歳以上の方が、養育費は若干高額となります。

算定表は、あくまでおおよその基準なので、実際の養育費は、個別の事情を考慮して増減する可能性があります。
また、子供が4人以上いるケースは、裁判所の算定表を使用して相場を算出することができないため、父母の基礎収入や、家族それぞれの標準的な生活指数をもとに、具体的に計算することになります。

養育費の増減について

増額するケース ●子供に持病があって、継続的に高額な医療費が必要
●子供が私立学校や大学に進学する
●塾や習い事で、相場よりも教育費が多く必要
減額するケース ●支払う側(義務者)が、子供が住む家の住宅ローンを負担している
●支払う側(義務者)に、ほかに扶養する家族がいる

算定表の養育費は、あくまで一般的な目安なので、上記のような事情があると、相場より増額、あるいは減額される場合があります。

また、一度取り決めた養育費を増額・減額できる可能性もあります。
増額・減額を求める理由(事情の変更)が、取り決め時に予測できず、かつ当事者に責任がない、やむを得ない事情である必要があります。

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養育費が支払われる期間

養育費の支払期間の終期については、法律で具体的に定められていませんが、「子供が満20歳に達する日の属する月まで」とされることが一般的です。

これは、養育費の支払い対象となる未成熟子の範囲を子供が成年に達する年齢までとしたためですが、法改正で成年年齢が18歳に引き下げられた現在でも変わりありません。

もっとも、子供が大学へ進学することを想定して、「子供が22歳となった以降の最初の3月まで」とするケースもあります。

また、子供が重い病気や障害を抱えていて就職が困難なケースでも、同様に20歳を超えても、養育費の支払いが認められる場合があります。
このように、養育費の支払期間は、基本的に、子供の事情に合わせて、父母間で柔軟に取り決めることになります。

養育費の対象とならない期間

原則として、養育費は「未成熟子が、経済的・社会的に自立するまでに要する費用」とされていることから、以下のケースでは、当事者の合意がないかぎり、原則、養育費の対象期間から除外されます。

①高校を卒業して働きはじめる
成年年齢に達し、子供自身が働いて収入を得ることは、子供の自立を意味します

②成人しているが自立ができていない(ニート・フリーター)
大学などへ進学していないケースでは、通常であれば自立して自身の力で生活ができるとみなされます
自立できない、よほどの事情があれば、養育費の支払いを求めることができる場合もあります

③大学院在学中や大学卒業後の留学期間
義務者が承諾している場合や両親の収入・学歴・地位などから相当な範囲の費用といえる場合には養育費として認められる場合もあります。

子供が3人いた場合の養育費に関するよくある質問

3人分の養育費を一括で受け取ることはできますか?

当事者間で合意が成立すれば、養育費を一括で受け取ることも可能です。

養育費の未払いや滞納をおそれて、一括で受け取りたいと考えられる方も多いかと思います。
たしかに一括払いで受け取ることができれば、そうした心配もなく、新しい生活をはじめるための資金を確保することもできます。

ただし、養育費を一括で受け取ると、贈与税が課税されるおそれがあります。

また、養育費は子供のために計画的に使用しなければなりません。使ってしまったからといって安易に増額を求めることは困難です。

子供ひとりひとりの養育費がいくらなのかを把握し、それぞれの管理が求められます。
これらの事情を考慮して、原則養育費は、毎月分割して、継続的に支払われることが一般的です。
ご自身のケースが、一括払い、または月額払いのどちらになじむのか、慎重に判断するようにしましょう。

再婚した場合は養育費を受け取ることはできませんか?

養育費を受け取る側の親(権利者)が再婚した場合でも、引き続き、取り決めた養育費を受け取ることが可能です。

もっとも、再婚相手と子供が養子縁組をした場合、再婚相手にも子供の扶養義務が生じます。
そのため、養育費を支払う側の親(義務者)が、養育費の減額や免除を求めてくる可能性が高く、再婚相手の収入によっては、養育費の減額、あるいは、養育費そのものの免除が認められる場合があります。

3人の子供の養育費について離婚問題に詳しい弁護士にぜひご相談ください

ご家庭の事情はさまざまで、今回紹介した内容だけでは、疑問や不安が拭いきれないかもしれません。
今回は、3人の子供全員の親権(監護権)を、父母のどちらかが持つことを前提にみてきましたが、父母それぞれが親権(監護権)を持つケースもあるかと思います。

ほかにも、父母間の子供以外に扶養する家族がいるケースや、未成熟子の子供が4人以上いるケースなど、養育費についてのお悩みは、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?

弁護士法人ALGには、離婚・養育費問題に精通した弁護士が多く在籍しています。
これまでの経験から、ご依頼者様のお悩みに合ったアドバイスをさせていただきます。

養育費がいくらになるのか、それを踏まえた相手方との交渉はもちろん、養育費が未払い・滞納となった場合の対応方法まで、幅広いサポートをお任せください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。