養育費の増額請求の進め方

離婚問題

養育費の増額請求の進め方

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

離婚後、子供と同居して監護・養育する親(権利者)は、子供が自立するまでの間に必要な養育費を、子供と離れて暮らす親(義務者)に請求する権利を持ちます。
そのため、一般的には、離婚時に養育費について取り決めをします。

取り決め通りに、義務者が養育費を支払ってくれていても、子供の進学や、権利者側の事情で、養育費が不足することもあります。
このような場合、増額を請求する正当な理由があれば、義務者に対して、養育費の増額を請求できることがあります。

では、どのようなケースで増額が認められるのでしょうか?
具体的な要件や方法を、実際の判例を交えながら紹介してきますので、参考になれば幸いです。

一度決めた養育費を増額してもらうことはできる?

離婚時に養育費の取り決めをした場合、養育費は、離婚後から子供が自立するまでの期間、支払われることになります。

離婚時に子供が幼いほど、支払い期間は長くなるため、将来的に、養育費について取り決めた当時の経済状況や個々の事情が、大きく変動する可能性があります。
一般的に、養育費は、離婚時の父母の収入と、子供の年齢・人数を前提条件として、支払額を取り決めています。

養育費の支払期間中に、この前提条件に変動がある場合や、増額がやむを得ない正当な理由がある場合、養育費の増額が認められることがあります。

養育費の増額請求が認められる要件

養育費の増額請求が認められるためには、取り決め時には予測できなかった事情の変更があることに加えて、事情の変更について権利者及び義務者に責任がないこと、増額をしないと著しく公平に反することが必要です。
具体的なケースをみてみましょう。

《養育費の増額請求が認められやすいケース》

①子供の事情
●進学によって、取り決め時に想定していたよりも高額な費用が必要になった
ただし、私立小中学校・大学への進学や留学などについては、義務者の承諾があるか、義務者の収入・学歴・地位から不合理でないなどの事情がなければ、増額は認められない可能性が高い
●子供の疾病やけがで、予測できなかった高額な医療費が必要になった

②養育費を受け取る側(権利者)の事情
●病気やけが、会社の倒産、リストラなど、本人に責任なく、やむを得ない事情での大幅な収入減少

③養育費を支払う側(義務者)の事情
●転職や昇給、資産運用によって、収入が大きく増加した

養育費算定表を参考に増額額が決まる

義務者の収入の大幅な増加、権利者の収入の大幅な減少により、養育費の増額請求が認められた場合、具体的に増額できるのは、いくらなのでしょうか?

増額後の養育費についても、最初の取り決めと同様に「養育費算定表」を用いて、増額を求める時点での、子供の人数・年齢、父母の年収から、養育費の相場を改めて算出します。

なお、養育費算定表は現代の社会実態に合わせるため、2019年12月に、16年ぶりに改定されました。
多くのケースでは、改訂前の相場よりも1万~2万円ほど高額になっているので、一度ご自身のケースの相場を確認してみるとよいかもしれません。

ただし、裁判所を利用して養育費の増額を求める場合、算定表の改訂だけを理由に、養育費増額を請求することはできないとされています。
養育費の増額を請求できる要件を満たしている必要がありますので、ご注意ください。

養育費算定表について(裁判所HP)

養育費の増額請求の方法について

養育費の増額を請求する場合、最初の取り決め同様、当事者でまずは話し合い、合意できなければ裁判所の手続を利用することになります。
この手順を誤ると、相手とトラブルになって、養育費の支払いに悪影響を及ぼす可能性もあるので、慎重に対応しましょう。

まずは話し合いを試みる

まずは相手(義務者)に連絡をして、養育費の増額を求める意思を伝え、話し合いを試みましょう。
子供のためにと、義務者が話し合いに応じてくれた場合、義務者の経済状況を考慮しつつ、ご自身の現在の経済状況や、増額が必要な事情を丁寧に説明しましょう。

電話やメールで話し合うことも可能ですが、増額をお願いするのであれば、顔を見て直接伝える方が、誠意が伝わるかもしれません。
話し合いの中で養育費増額の合意ができれば、合意書を作成しておきましょう。

後にトラブルが生じることを防ぐためにも、合意書は、より有効な「強制執行認諾文言付公正証書」として作成することをおすすめします。

内容証明郵便を送る

もしも相手(義務者)が、話し合いに応じてくれない、あるいは連絡すら取れない場合には、内容証明郵便を送ってみましょう。
養育費の増額について話し合いを求めること、応じてくれない場合は、法的手続を視野に入れていることを、内容証明郵便で伝えることで、本気度が伝わって、相手が話し合いに応じてくれる可能性があります。

また、一般的に養育費増額の始期は「増額請求時」とされている点でも、内容証明郵便は有効な手段です。 内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を誰が誰に差し出したかを、郵便局が証明してくれるサービスのため、内容証明郵便を送った日を養育費増額の請求日とすることが可能です。
調停や審判の場においても、有効な証拠となります。

合意を得られなかったら調停・審判へ

相手(義務者)との話し合いで合意が得られない、あるいは、そもそも話し合いに応じてもらえない場合は、養育費増額請求調停を申し立てることになります。

調停は、非公開の場において、権利者と義務者が顔を合わせることなく、調停委員が間に入って、合意に向けた話し合いが進められます。
双方の合意が得られると、調停調書が作成されて、調停が終了します。

もしも調停で合意できなければ、調停不成立となって、審判手続が自動的に開始されます。
審判では、裁判官が一切の事情を考慮して、養育費増額について決定を下すことになります。
審判の結果に不服の申立てがなされなければ、審判書が作成されて、審判が終了します。

養育費の増額について決まったら公正証書を作成する

当事者間の話し合いにおいて、養育費の増額について取り決めができたら、その内容を書面(合意書)に残しておきましょう。

書面に残しておくことで、後に「言った」「言ってない」の争いや、合意内容を覆されるリスクを回避できます。
万が一、取り決めた内容が守られなかった場合に備えて、強制執行認諾文言付きの公正証書として作成しておくことも有効です。

強制執行認諾文言付公正証書として合意書を作成しておけば、取り決めが守られなかった場合に、強制的に義務者の財産を差し押さえて、養育費を回収することが可能になります。

養育費の増額が認められた判例

実際に養育費の増額が認められた裁判例をご紹介します。

【東京家庭裁判所立川支部 令和2年10月27日審判】
離婚時に取り決めた養育費について、権利者側のやむを得ない事情があったとして、離婚後に養育費増額請求を申し立てた事案です。

●離婚時の取り決め
未成年者の子供3人が、それぞれ満20歳に達する日の属する月まで
1人につき、月額3万円ずつ、合計9万円の養育費を、義務者が支払う
(大学に進学している場合は満22歳に達した日の後、最初に到来する3月まで)

●養育費の増額が認められた理由
権利者が疾病のために手術を受けていて、経過観察中であること
さらに、精神疾患が悪化し、仕事を継続することが困難になり、収入が減少したことは増額が必要な事情変更であると認めた

よくある質問

養育費の増額請求を拒否された場合はどうしたらいいですか?

相手が養育費の増額請求に応じない場合、家庭裁判所へ調停や審判を申し立てるのも、ひとつの方法です。
調停も、話し合いによる手続になるため、養育費増額には相手の合意が必要です。
調停でも、相手が増額を拒む場合は、調停不成立となって、審判に移行します。
審判では、双方の主張や証拠をもとに、裁判官が、養育費増額の要件を満たしているかどうかを判断するため、相手が拒んでいても、強制的に審判が下されることになります。
調停や審判で作成される「調停調書」や「審判書」には、法的な効力があるため、取り決めた内容が実行されない場合、強制執行手続において、増額後の養育費を強制的に回収することが可能になります。
もっとも、審判の結果に不服がある場合は、結果受領後2週間以内に即時抗告をすることで、再度の審理がなされることになります。

相手側が養育費増額調停を欠席した場合は増額が認められますか?

相手が調停を欠席しても、養育費増額が認められるわけではありません。 調停は双方が合意しなければ成立しないため、相手が調停を欠席し続けた場合、調停不成立となって、自動的に審判手続に移行することになります。
審判に移行すると、養育費増額を認める要件の有無や、総合的な判断をもって、裁判官が決定を下します。
審判になっても、相手が欠席を続けると、相手は自身の意向を主張し、その正当性を証明する機会がないため、こちらの主張が全面的に受け入れられて、増額が認められる可能性は高まります。
とはいえ、必ずしも100%こちらの請求が認められるとは限りません。
養育費増額が認められるだけの正当な理由と、それを裏付ける証拠をしっかりと提出する必要があります。

今月15歳になる子供がいます。一律と決めた養育費を算定表に合わせて増額するよう請求することは可能ですか?

相手(義務者)との話し合いで、合意が得られれば、養育費を増額して請求することができます。
当事者間で合意できれば、どんな事情でも、いくらでも、自由に条件を変更できます。
ただし、家庭裁判所の調停や審判手続を利用して増額の請求をする場合は、増額が認められる正当な理由(事情の変更)が必要になります。
取り決めた養育費が算定表より低いことだけが理由では、裁判所が増額を認めることは難しい点に、注意が必要です。

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養育費の増額請求を行う場合は弁護士にご相談ください

養育費は、子供が成長するために欠かせないものです。
父母の間で、大切な子供のために話し合って解決できれば、正当な理由がなくても、どんな事情でも、自由な条件で養育費の増額について取り決めが可能です。

とはいえ、養育費を支払う側(義務者)にも生活があるので、子供のためとはいえ、増額に応じられない事情もあるでしょう。

ご自身のケースが養育費増額を請求できるのか?相手とどのような交渉をすればよいのか?
養育費の増額請求をお考えの方は、これまでに多くの離婚・養育費の問題に携わった、経験豊富な弁護士に、一度ご相談ください。

調停や審判に移行した場合も、ご依頼者様の味方となって、複雑な手続から交渉までを、幅広く、ご事情にあったサポートをさせていただきます。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。