養育費が未払いになった場合の対処法

離婚問題

養育費が未払いになった場合の対処法

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

離婚の際に、子供と一緒に暮らす親は、子供と離れて暮らす親に養育費を請求できます。

しかし、離婚時に養育費を取り決めたにも関わらず、養育費が支払われないとお困りの方がたくさんいらっしゃるのが現状です。

本記事では、調停で決められた養育費が不払いになったときの対策や口約束で決めた養育費が突然支払われなかった場合の対処法など、「養育費の未払い」について、詳しく解説していきます。

調停で決められた養育費が不払いになった場合

調停で決められた養育費が不払いになったときの対策として、「履行勧告」、「履行命令」、「強制執行」という方法があります。

それぞれ詳しく解説していきましょう。

対策1.履行勧告

相手が調停で取り決めた養育費を支払わなかった場合、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所が養育費の未払いについて調査して、相手に対し、養育費を支払うように説得したり、勧告してくれます。

養育費に関して調停を行った家庭裁判所に次の書類を持参して申出します。

  • 必要事項を記載した履行勧告申出書
  • 調停調書のコピー
  • 取り決めた養育費の支払いが守られていないことがわかる資料があるときはそのコピー(支払先口座の通帳など)

申出は郵送でも可能ですし、電話で受け付けている裁判所もありますので、詳しくは調停を行った家庭裁判所に確認するのがいいでしょう。

履行勧告の手続きに費用はかかりませんし、簡易・迅速な手続きなので利用しやすいメリットがあります。

また裁判所からの公的な督促なので相手が心理的プレッシャーを感じ、養育費を支払ってくることが期待できます。

しかし、相手が勧告に応じない場合は支払いを強制する効力はありません。

対策2.履行命令

履行命令とは、履行勧告を行っても、取り決めた養育費を支払わない相手に対し、家庭裁判所から、一定の期間までに養育費を支払うように命令してもらう制度です。

正当な理由なく履行命令に従わない場合は、10万円以下の過料の支払いを命じられる場合があり、履行勧告よりも厳しい手続きになりますが、支払に対する強制力がない点は履行勧告と同様です。

申立ての方法や手続きの流れは履行勧告とほぼ一緒です。

対策3.強制執行

強制執行は、取り決めた養育費が支払われない場合、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえて、その中から強制的に支払いを受ける手続きです。

強制執行を行うためには、家庭裁判所の調停、審判、裁判手続きで作成された、養育費の支払いについて取り決めた調停調書、審判書、判決書などが必要となります。

協議離婚の場合は、強制執行認諾文言付の公正証書が必要となり、当事者間で作成した離婚協議書や養育費合意書だけでは強制執行できません。

強制執行は履行勧告や履行命令と違い、地方裁判所に申し立てるのに費用がかかりますが、支払について強制力があるのが特徴です。

なかでも、給与の場合は、税金や社会保険料などを差し引いた手取り金額の2分の1までを差し押さえることができ、そこから未払い分の養育費だけでなく、将来分の養育費についても、継続的に支払いを受けることができます。

そのため、相手が勤務先を退職しない限りは、養育費を安心して回収できます。

民法改正で未払い養育費に対応しやすくなりました

強制執行を行うためには相手の勤務先や保有している預金口座を把握しておく必要があります。

2020年4月1日に施行された改正民事執行法によって、「第三者からの情報取得手続」という制度が設けられました

裁判所を通して、市区町村役場や年金事務所、金融機関に照会をかけて、相手の勤務先や銀行口座について把握できるようになりました。

改正前は相手が勤務先を変えたり、銀行口座を変更してしまうと、勤務先や銀行口座が特定できず、養育費の回収が難しくなるという問題がありましたが、「第三者からの情報取得手続」制度ができたことにより、このような問題が解消され、養育費を回収しやくなりました。

そのほかにも、相手を裁判所に呼び出し、自分の財産を申告させる「財産開示手続き」制度について、呼び出しに応じなかったり、虚偽の申告をした場合の罰則が強化されました。

これにより、相手の財産が特定できる可能性が高まり、財産の差し押さえがしやすくなりました。

口約束で決めた養育費が突然支払われなくなった場合

口約束で決めた養育費が突然支払われなくなったら、どうしたらいいのでしょうか。

次項で詳しく解説していきましょう。

まず、相手に連絡を取る

まずは、直接相手に連絡を取ってみましょう。

連絡方法は電話、メール、LINEなど連絡しやすい手段で結構です。もしかしたら、忙しくてうっかり養育費の支払いを忘れていたということも考えられます。

相手に直接督促して養育費の支払いをしてもらうのが1番スムーズに解決できる方法といえます。

感情的にはならず、支払いが滞っている養育費はいくらか、いつまでに支払ってほしいか、養育費を支払ってもらわなければ子供にどんな影響が及ぶかを具体的に伝えるように心掛けましょう。

内容証明郵便を出すのも1つの手

電話やメールで連絡しても養育費を支払ってもらえない場合やそもそも連絡がつかない場合などは内容証明郵便を出す方法があります。

内容証明郵便は、いつ、誰から誰宛てに、どんな内容の書面を差し出したかを郵便局が証明してくれるサービスです。

内容証明郵便自体に強制力はありませんが、相手に心理的プレッシャーを与えることができますし、裁判所の手続きを利用するときには、養育費を請求したことの証拠にもなります。

文書を3通(相手に送る内容文書と郵便局控えと差出人控え)準備して、差出人と受取人の住所氏名を記載した封筒1通と内容証明の加算料金を含む郵便料金を準備して、内容証明郵便に対応している郵便局へ持参して送付します(どこの郵便局でも内容証明郵便を差し出すことができるわけではありませんのでご注意ください)。

交渉・調停で養育費を請求する

相手と連絡が取れたら、まずは当事者間での交渉(話し合い)で養育費について話し合いましょう。

交渉で養育費について合意ができれば、合意した内容を書面に残しておきましょう。

できれば、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくと、再び養育費の不払いが生じたときに裁判所を通じて強制執行の手続きが可能となり、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえられます

交渉で養育費の話し合いがまとまらなければ、「養育費請求調停」を申し立てしましょう。調停では、裁判官や調停委員を交えて相手と養育費について話し合います。

交渉と違い、調停委員が間に介入して話し合いが進められます。相手と顔を合わすこともありませんし、直接話すこともありません。

調停で合意ができれば、調停調書が作成され、裁判の確定判決と同じ効力をもちます。

なお、養育費請求調停は、離婚後に申し立てしても問題ありません。

養育費の未払い分はどこまで遡って請求できる?

相手が任意で支払いに応じれば、何年前であろうと遡って養育費を請求することは可能です。

しかし、基本的には一定の期間が経過すると、未払い分の養育費を請求することができなくなります。

養育費について話し合いで取り決めをしている場合は、養育費の発生から5年で時効となります。

調停や裁判で確定した養育費の支払いについては10年が時効となります。

相手が時効を主張する場合には、5年(もしくは10年)よりも前の未払い分については消滅時効が完成するため、請求はできません。

他方で、養育費について取り決めていなかった場合は、請求してはじめて、養育費を請求できるとされています。そのため、過去に遡って養育費を請求することはできません。

養育費を請求する旨の内容証明郵便が送達された日または養育費請求調停の申し立て日が通常、請求したときと判断されます。

なお、過去の未払い分の養育費を請求する時点で、子供が成人していても、支払われていない分の養育費は請求が可能となります。

養育費未払いの理由が環境の変化によるものだった場合

養育費は子供が成長するまで長い期間に渡って支払われるものですので、その間、相手が再婚して子供が産まれたり、再婚相手の子供と養子縁組したり、リストラにあって収入が無くなるなど、扶養家族の増加や収入の減少といった環境の変化は、当然起こり得るものです。

しかし、環境が変わったからといって、一方的に養育費の支払いを止めるのは許されません。基本的には、取り決めた養育費の額を支払わければなりません。

ただし、相手から養育費の減額の申し出があり、当事者間で話し合いをして合意したり、養育費減額調停で事情の変更が認められたりすると、将来の養育費については、減額または免除となります。

養育費の減額は通常、相手が減額請求をした時からとされていますので、減額請求をする前の分については状況の変化に関係なく、当初取り決めた養育費の額を受け取ることができます。

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養育費は子供が健やかに成長するために必要な大切なお金です。

離婚しても、子供と離れて暮らす親と子供との間には法律上の親子関係がありますので、子供と離れて暮らす親には養育費を支払う義務があります。

しかし、養育費を支払われないとお困りの方がたくさんおり、問題になっています。

離婚時に養育費を取り決めたけれども支払われない方、そもそも養育費を取り決めずに離婚をして養育費を支払ってほしい方などはぜひ弁護士にご相談ください。

相手との交渉(話し合い)をはじめ、調停や履行勧告、履行命令、強制執行などの裁判所の手続きを代わりに弁護士が行いますので、手間や精神的な負担を軽減できます。

まずは、弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
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