養育費の強制執行

離婚問題

養育費の強制執行

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

養育費は大切なお子様の健やかな成長に欠かせないものです。

しかし、取り決めた養育費について、最初は支払ってくれていたけど途中から未払いになった、そもそも最初から支払いがされていない、など「養育費の未払い」が多く発生しています。

こうしたケースでは、泣き寝入りせず、裁判所を通して養育費を支払う側に「強制執行」の手続きを取ることを検討しましょう。

この記事では、養育費の強制執行について詳しく解説していきます。ぜひご参考ください。

養育費の強制執行で差し押さえることができるもの

養育費の強制執行では、相手の財産のうち、「債権」、「不動産」、「動産」の3種類を差し押さえることができます。

具体的には、以下のようなものが対象となります。

  • 債権 給与、預貯金、生命保険 など
  • 不動産 土地、建物 など
  • 動産 現金、自動車、貴金属、骨董品、家電製品 など ※66万円までの現金や、生活必需品、仕事道具などを除く

差し押さえることができる金額

養育費の強制執行では、未払いになっている養育費の全額を差し押さえることが可能です。
ただし、相手の生活の糧となる「給与」については、全額差し押さえることはできません。

〈給与の差し押さえはいくらまで?〉
基本的に、給与から税金や社会保険料などを差し引いた「手取り額の2分の1まで」を差し押さえることができます。なお、相手の手取り額が66万円以上の場合は、33万円分を除いた金額が差し押えの対象となります。

将来の養育費も自動で天引きできる

養育費の強制執行で給与を差し押さえる場合、一度の申立てで「未払い分」「将来分」の養育費を差し押さえることができます。

将来の養育費に関しては、相手が会社を辞めたりしない限り、毎月の給与から自動的に支払いが受けられます。

強制執行の手続きをするには相手の勤務先や住所などの情報が必要

養育費の強制執行の手続きをするためには、債務名義を持っていることのほかに、以下のような相手に関する一定の情報が必要となります。

  • 裁判所から差し押さえ命令を通知するための「相手の現在の住所」
  • 差し押さえる財産を特定するための「相手の財産」
  • 給与を差し押さえたい場合は「勤務先の名前と所在地」
  • 預貯金の差し押さえたい場合は「金融機関名と支店名」

会社に拒否されてしまったら、どうすればいい?

裁判所に給与の差し押さえが認められたものの、勤務先が相手と親密な間柄にある場合は、相手の会社に差し押さえを拒否されてしまう場合もあります。

例えば、相手と親族が共同で会社を経営しているようなケースが考えられます。

こうした場合、まずは相手の会社と交渉して協力を求めていくことになりますが、それでも拒否する場合は、相手の会社に対して「取立訴訟」の申立てを検討すべきでしょう。

相手の住所がわからない場合

養育費の強制執行を申し立てるにあたり、相手の住所が分からない場合には、以下の方法があります。

〈離婚前の住民票を取得する〉
離婚前の住民票には、離婚前の住所のほか、転居先の住所なども記載されています。
そのため、相手の住民票上の住所が分かる可能性があります。

〈離婚前の戸籍の附票を取得する〉
戸籍の附票とは、住所の履歴書のようなもので、戸籍の附票を見れば、相手がどこに住所を異動させたのかが分かります。※相手が住所の異動届を提出していることが前提です

〈弁護士に依頼する〉
弁護士であれば、職権に基づいて戸籍の附票を取得することもできますし、弁護士会照会を行って、携帯電話の番号などから相手の現在の住所を調べることもできます。

養育費を強制執行する方法

養育費を強制執行するためには、必要書類を用意して管轄の地方裁判所に「債権執行」手続きの申立てをし、差押命令を発令してもらいます。

申立てをするにあたり、必要な費用・書類と、手続きの流れを詳しく見ていきましょう。

養育費の強制執行にかかる費用

申立てにかかる主な費用は以下のとおりです。

〈申立手数料〉
収入印紙4000円分
(債権者1名、債務者1名、債務名義1通の場合)

〈連絡用郵便切手〉
3000円程度
(具体的な金額は、申立先の地方裁判所によって異なる)

必要な書類

申立てをするにあたって必要となる一般的な書類を下表にまとめましたので、ご参考ください。

債権差押命令申立書 表紙、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録を1セットにし、申立書とします。
※書式は裁判所のホームページから入手できます
債務名義の正本 強制執行認諾文言付き公正証書、調停調書、審判書、判決書などが債務名義に当たります。
それぞれが作成された公証役場や裁判所から取り寄せることができます。
送達証明書 債務名義の正本が相手方に送付されたことを証明する書類で、債務名義が作成された公証役場や裁判所に交付申請を行います。
法人の資格証明書 給与を差し押さえる場合は「勤務先」、預貯金を差し押さえる場合は「金融機関」など、当事者が法人の場合に登記事項証明書または、代表者事項証明書が必要です。
住民票
戸籍謄本または戸籍の附票など
債権者または債務者(相手方)の現住所や氏名が債務名義と異なる場合に必要です。
書式ダウンロード(裁判所HP)

強制執行の手続きの流れ

強制執行の手続きの流れは以下のとおりです。

  1. ① 相手方の住所地を管轄する地方裁判所に必要書類と費用を提出し、申立てをする
  2. ② 申立てが受理されると、裁判所から「債権差押命令」が発令される
  3. ③ 相手方と第三債務者に「債権差押命令書」が送付される
  4. ④ 相手方が差押命令を受けてから1週間すると、債権の取立てができる
  5. ⑤ 支払いを受けたら、都度、裁判所に「取立届」を提出する
  6. ⑥ 養育費を全額回収できたら、裁判所に「取立完了届」を提出する

養育費の強制執行でお金がとれなかった場合

養育費の強制執行をしても養育費が回収できないケースとして、「相手に資力がない」ことが考えられます。

この場合には、一度強制執行の申立てを取り下げて、給与や賞与の支給日など、相手の資力が増えるタイミングを待って、再度強制執行の申立てをすることを検討しましょう。

なお、公正証書などで相手の親を養育費の連帯保証人として取り決めていた場合は、未払い分を相手の親に請求することが可能です。

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相手が退職・転職した場合、強制執行の効果はどうなるのか

給与を差し押さえると、将来分の養育費も自動的に差し押さえられる一方、相手が会社に居づらくなり、退職や転職をしてしまうリスクがあります。

相手が退職・転職してしまうと、残念ながら給与の差し押さえ効果は失われてしまうため、注意が必要です。

給与を差し押さえていたけれど退職した場合

相手が退職してしまうと、給与の差し押さえ効果は失われてしまいます。

しかし、相手が退職によって退職金を受け取れる場合には、2分の1までの金額を取り立てることができます。

それでもすべての養育費を回収できない場合は、新たな差し押さえを検討する必要があるため、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

転職した場合は再度強制執行手続きが必要になるのか

相手が転職した場合、職場が変わるため、給与の差し押さえ効果は継続しません。
そのため、転職先を特定したうえで、再度強制執行の申立てを行う必要があります。

相手が転職先を教えてくれないような場合には、裁判所の「財産開示手続」「第三者からの情報取得手続き」制度を利用することで調べることができます。

ただし、給与の差し押さえをされながら転職するということは、相手が養育費の支払いに協力的でないことが考えられます。
転職先で再び給与を差し押さえれば、再度転職してしまう可能性もあるでしょう。

相手が転職するたびに強制執行の申立てをすることは大変な負担であり、養育費の回収ができるとは言い難いため、弁護士に相談し、交渉してもらうこともひとつの手です。

養育費の強制執行に関するQ&A

相手が自営業だと養育費の強制執行ができないというのは本当ですか?

相手が自営業者でも、養育費の強制執行が可能です。

しかしながら、自営業者は「給与」をもらっていないため、給与の差し押さえはできません。
そのため、給与の代わりとなる差押財産を特定することが必要です。

なお、相手の会社が法人格で、役員としての報酬を受けている場合、この所得は給与に該当するため、差し押さえが可能です。

また、相手名義の車や不動産などの財産が特定できれば、それらも差し押さえの対象となります。

養育費を差し押さえられたら生活できないと言われてしまいました。強制執行できないのでしょうか?

相手に「養育費を差し押さえられたら生活できなくなる」と言われたとしても、強制施行は可能です。

養育費の強制執行では、相手の生活を考慮して、以下のように差し押さえが禁止されている財産があります。

・66万円までの現金
・生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具 など
・自営業などで必要となる器具・道具
・市場で売却できない物品

これらのほかに差し押さえできる財産がある場合は、強制執行ができます。

しかし、相手が「差押禁止債権の範囲変更の申立て」を行い、裁判所が受理した場合は差し押さえできる財産が減ってしまい、養育費を全額回収するまでの期間が延びてしまいます。

強制執行のデメリットはありますか?

養育費の強制執行を行うにあたり、次のようなデメリットに注意しましょう。

・感情的な対立が生じやすい
・給与の差し押さえによって相手が会社に居づらくなる可能性がある
・給与の差し押さえによって相手が退職し、差し押さえが無効になる
・相手の住所や財産を特定するのに負担がかかる
・手続きが煩雑で、費用がかかる
・必ずしも養育費の全額を回収できるわけではない

養育費の強制執行から逃げられてしまう可能性はありますか?

相手が養育費の強制執行から逃げられる可能性は低いでしょう。

転職や退職、引っ越しなどにより一時的に財産の差し押さえから逃げられたとしても、法改正により第三者からの情報提供を得られやすくなったため、新たな住所や勤務先を特定しやすくなりました。

また、財産開示請求に応じなければ6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を受ける可能性があります。

このように、法改正や罰則が強化されたことから、相手が強制執行から逃れられる可能性は低いと考えられます。

養育費の強制執行についてお困りのことがあったら弁護士にご相談ください

養育費の強制執行をするためには、相手の住所や勤務先、財産などを特定する必要があるため、「そこまでするのは大変」と思われ、手続きを諦めてしまう方もいるでしょう。

しかし、養育費は大切なお子様の成長のためにも必要な費用です。相手が養育費を支払ってくれない場合は、強制執行をするためにも弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、裁判所へ提出する書類の準備や、相手の情報、強制執行の申立てなど、養育費の早期回収に向けたサポートを受けられます。

私たち弁護士法人ALGは、養育費などの離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。
ご相談者様のお悩みに寄り添い、解決できるよう尽力いたします。

養育費の強制執行についてお悩みの場合は、まずは私たちにご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。