養育費の一括払い・請求は認められる?メリットとデメリット

離婚問題

養育費の一括払い・請求は認められる?メリットとデメリット

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

養育費は基本的に「月額〇万円」として取り決め、終期まで支払ってもらうものです。
しかし、支払い期間が長期間になると「支払いが滞るのでは?」と不安になる気持ちも分かります。

そこで、養育費は一括で受け取ることができるのでしょうか?
また、その際に、デメリットはあるのでしょうか?

この記事では、養育費の一括請求について、メリット・デメリットや計算方法などについて解説していきます。

養育費の一括払いや請求は認められる?

父母どちらも、養育費の一括払いに同意できるのであれば、一括で支払ってもらうことは可能です。

しかし、養育費は父母の間に生まれた未成熟子の生活費や医療費、教育費など監護養育に必要なお金です。そのため、日々必要となるお金であるため、毎月一定額を支払うという方法が一般的です。

子供の年齢や人数によっては、養育費の一括払いは金額が高額になることが予想されるため、資力に乏しい場合は一括払いに応じてもらうことは難しいでしょう。

また、調停などの家庭裁判所の手続きで、養育費の一括払いを求めても、裁判所から毎月払いを推奨される場合があります。

養育費の一括払いのメリット

養育費の一括払いには、以下のようなメリットがあります。

【受け取る側(権利者)】

  • 養育費の未払い・滞納を防げる
  • 元配偶者との関わりを減らせる
  • まとまったお金が入るので、離婚後の生活の不安を払拭できる
  • 不払いが原因で強制執行の手続きをする手間が省ける
  • 養育費の減額請求をされるリスクが軽減できる

【支払う側(義務者)】

  • 毎月支払う手間や精神的負担がなくなる
  • 万一支払いを忘れたときや支払えなかったときに強制執行される心配をしなくても良くなる(給与の差し押さえ等で会社を巻き込む心配がなくなる)
  • 収入の変動が激しい場合、お金があるうちに子供にお金を渡すことができる
  • 一括払いに応じることで、養育費の支払い総額を下げる交渉ができる

養育費の一括払いのデメリット

一方、養育費の一括払いには、どのようなデリットがあるでしょうか。見ていきましょう。

【受け取る側(権利者)】

  • 贈与税を課されるおそれがある
  • 一括払いで受け取ることで、毎月払いよりも総額が減る場合がある
  • 将来的に養育費が不足しても、追加の請求が困難になる可能性が高い

【支払う側(義務者)】

  • 一時的に多額の出費を要する
  • 元配偶者の金銭管理に問題がある場合、養育費が無計画に使われ、子供のためにならない場合がある
  • 一括支払い後に追加請求されるおそれがある

養育費一括の場合の計算方法

養育費の一括払いには、当事者間で合意できていることが前提となるため、養育費の金額は自由に決められますが、基本的な一括払いの場合であれば、養育費の計算は次の2種類があります。

  • ①月額の養育費の合計金額にする
  • ②合計金額から減額する

では、それぞれについて見ていきましょう。

月額の合計を出す

まずは、夫婦で話し合い、月額の養育費の金額を決めます。当事者間で合意できればいくらになっても構いませんが、揉めてしまう場合は家庭裁判所が公表している「養育費算定表」から、月額の相場を調べることができます。

例を用いて養育費の総額を計算してみましょう。
例)

  • 受け取る側(権利者)の年収:300万円(給与所得者)
  • 支払う側(義務者)の年収:700万円(給与所得者)
  • 子供1人:5歳と0ヵ月
  • 養育費の月額:6万円(算定表から相場が6万~8万円と算出)
  • 支払い終期:子供が20歳になるまで⇒残15年

6万円×180ヶ月(15年×12ヶ月)=1080万円

上記の式から、養育費の総額は1080万円となることが分かります。

弁護士法人ALGでは、簡単に月額の養育費の相場を算出できる「養育費計算ツール」をご用意しています。ぜひご活用ください。

養育費計算ツール

合計金額から減額する(中間利息の控除)

次に、養育費の総額から一定額減額した金額を請求する方法をご紹介します。
具体的には「中間利息を控除する」方法です。

●「中間利息を控除する」とは?
例えば、現在一括で受け取る500万円と、長期間にわたって分割で受け取る500万円では、経済的価値が異なるという考え方に基づいて、総合計額に一定の係数を乗じて計算する方法です。

上記の例と同じように、5歳の子供1人が20歳になるまで毎月6万円の養育費を支払うとして一括請求した場合、以下のような式になります。

式)6万円×12ヶ月×11.9379(支払い期間15年のライプニッツ係数※)=859万5288円
このように、中間利息を控除した金額は、そうでない養育費総額よりも金額は低くなってしまいますが、その分一括払いを交渉しやすくなるでしょう。

※ライプニッツ係数とは…将来受け取るはずの金員を、中間利息を差し引いて現在の価値に置き換えるときに用いる指数です。

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養育費を一括請求する方法

養育費を一括請求する方法は、以下の手順があります。

  1. ①当事者間の話し合い(交渉)
    まずは、当事者間で養育費の一括払いに合意できるのか話し合いましょう。特に一括払いで受け取りたい場合は、この段階で相手方が納得できなければ、一括払いでの受け取りが難しくなってしまいます。
  2. ②調停
    どうしても話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立てましょう。しかし、調停委員は基本的に、養育費は毎月支払うものと考えています。そのため、一括払いを希望する場合は、その理由を調停委員にしっかりと伝える必要があります。

また、調停が不成立となった場合は、自動的に審判に移行しますが、養育費の一括請求が認められるのは、よほどの事情がある場合に限られます。
したがって、養育費の一括請求を希望する場合は、話し合いでの解決を目指すべきでしょう。

養育費一括で請求する際の注意点

養育費を一括請求する場合には、いくつかの注意点があります。
どのようなことに注意すべきか詳しく見ていきましょう。

課税対象になる可能性がある

養育費を一括で受け取った場合、贈与税がかかる場合があります。

養育費の支払いは未成熟子に対する親の義務であるため、養育費を受け取っても、子供の監護養育に「通常必要と認められる範囲内」であれば贈与税の対象になりません。
つまり、養育費が毎月の支払であれば、基本的に贈与税の対象からは外れるでしょう。

しかし、一括払いの場合は、一度に支払われる金額が大きくなることから「通常必要と認められる範囲」を逸脱しており、贈与税の課税対象となる可能性があります。

養育費の一括払いで、いくらなら贈与税がかからないという判断はなく、課税当局に任せられます。

贈与税はいくらから対象?

基本的に養育費に贈与税はかかりませんが、一括払いで受け取った養育費の額が子供の年齢やその他事情を考慮しても「通常必要な範囲」を超えると判断される場合には贈与税がかかる場合があります。

もっとも、いくらからというはっきりした基準はありません。諸般の事情を考慮して判断されることになります。

また、一括払いで養育費を受取り、それを子供の監護養育のために使用せずに預金したり、不動産を購入した場合や場合などにも贈与税がかかる場合があります。

母親が父親から養育費を一括で受け取り、贈与税がかかった場合は、受け取った側である母親が贈与税を支払わなければなりません。

贈与税がかからない方法はある?

一括で受け取った養育費の贈与税を非課税にするには、以下の方法で信託契約を結び、一度に養育費全額を受け取れないようにする方法があります。

  • 支払い年数分の養育費を子供名義の普通預金に支払い、子供が委託者兼受益者となるよう金銭信託契約を信託銀行と結び運用する
  • 支払い義務者が委託兼信託契約解除同意者、受益者を子供とする信託契約を信託銀行と結び、信託銀行に運用を任せる

このように、子供を受益者とする信託契約を結べば、一括払いの養育費を非課税にすることができます。

追加請求が難しくなる可能性がある

一括で受け取った養育費が何らかの事情で足りなくなった場合は、追加請求をすることもできます。
しかし、支払う側は一括払いの時点で将来分も含めて子供の監護・養育に必要な費用を支払っているため、追加の請求は難しくなってしまいます。

ただし、養育費を一括で受け取ってから、以下のような事情が生じた場合は、追加請求が認められる可能性があります。

  • 子供の重い怪我や病気により、多額の医療費が必要となった
  • 学費が値上がりして、教育費が当初見込んでいたよりも多くかかってしまった
  • 養育費を受け取る側の収入が病気やリストラなどで大きく減少した

養育費の追加請求は、まずは当事者間で話し合いをしましょう。話し合いでまとまらない場合は、養育費請求調停を申し立てることになります。

再婚で返金が必要となる場合がある

養育費を受け取っていた側が再婚し、子供が再婚相手と養子縁組をした場合は、一次的な扶養義務者は再婚相手となるので、その後の養育費は免除や減額される場合があります。

月額で養育費をもらっている場合は、再婚相手と子供との養子縁組のタイミングで今後の養育費について相談ができますが、一括払いの場合は最初に将来分まで受け取っているため、免除や減額となる金額を返金しなければならない可能性もあります。

養育費の一括払い・請求をお考えの方は弁護士にご相談ください

養育費は子供を監護・養育するために必要な費用であり、基本的には月額払いとなります。

しかし、受け取る側であれば、「将来支払いをしなくなりそうだから」「相手となるべく関わりたくないから」といった理由で、養育費を一括で支払ってもらいたいと思われる方もいらっしゃるでしょう。

養育費の一括請求については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

弁護士は、相手方と交渉することが可能ですし、税金対策についてもアドバイスすることができます。
その他にも、ご依頼者様のお悩みに寄り添って尽力いたします。

養育費の一括請求は、裁判ではなかなか認められないため、相手方との交渉が重要となります。おひとりで悩まず、まずは私たちにお話をお聞かせください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。