養育費の減額請求

離婚問題

養育費の減額請求

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

未成年の子供がいる夫婦が離婚をする際、子供の親権や養育費について取り決めをします。

養育費の取り決めをしてから、子供が自立するまで、養育費の支払が長期間に及ぶケースでは、取り決め通りの支払いを続けることが、むずかしくなってしまうこともあります

このような場合、一度取り決めた養育費を減額することはできるのでしょうか?

今回は、養育費の減額が認められる条件や、減額を求める方法を中心に解説していきます。

減額を求める側、求められた側、それぞれの注意点や対応のポイントも紹介しますので、ぜひご参考ください。

理由があれば養育費の減額は認められている

離婚をしても、親と子供の法律上の親子関係は継続しているので、離婚後、子供と離れて暮らす親には、子供に対して養育費を支払う義務があります。

一度取り決めた養育費を、支払う側(義務者)の事情で勝手に減額・中断することはできませんが、父母の間で話し合い、合意できれば、養育費の条件を自由に変更することが可能です。

とはいえ、養育費を受け取る側(権利者)が減額の申出に応じてくれる可能性は低いでしょう。

この場合、裁判所の手続を通して養育費の減額を求めることになります。

裁判所の手続においては、減額を求める理由が相当であると認められる必要があります

養育費の減額が認められる条件

一般的に養育費は、父親と母親それぞれの年収と、子供の年齢・人数を考慮して決められています。

取り決め後に、これらの前提条件に変更が生じた場合は、養育費の減額が認められる可能性が高くなります。

以下、具体的にみていきましょう。

義務者が再婚した場合

養育費を支払う側(義務者)が再婚しただけでは、基本的に、養育費の減額理由にはなりませんが、再婚によって扶養する子供が増えた場合、経済的負担が大きくなったことを理由に、養育費の減額が認められる可能性があります。

例えば、以下のようなケースです。

  • 再婚相手の連れ子と養子縁組をした
  • 再婚相手との間に子供が生まれた

ただし、離婚後短期間(おおむね1年以内)のうちに、義務者から、上記理由により減額請求があった場合には、義務者は再婚及び連れ子との養子縁組や実子の誕生を予期した上で養育費の合意をしたと推認できるため、事情の変更は認められないと判断される傾向にあります

権利者が再婚した場合

養育費を受け取る側(権利者)が再婚した場合、単純に再婚を理由として養育費の減額は認められませんが、以下のようなケースでは、再婚相手の収入に応じた養育費の 減額、あるいは養育費の支払そのものの免除が認められる可能性が高くなります。

  • 再婚相手と子供が養子縁組をして、再婚相手にも扶養義務が生じた場合

これは、再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、再婚相手と子供の間に法律上の親子関係が生じ、再婚相手が子供の第1次的扶養義務者となるからです。

義務者の年収の減少・権利者の年収の増加

養育費を支払う側(義務者)、受け取る側(権利者)、それぞれの収入状況の変化も、養育費の減額が認められる場合があります。

《義務者の年収の減少》

自己都合による収入の減少は、原則として養育費減額の理由になりません

収入の減少理由が、以下の条件に該当している場合、
現在の収入に応じた養育費の減額が認められる可能性があります。

  • 本人に責任のない、やむを得ない事情によること
  • 取り決め時に予測が不可能であったこと

具体的には、義務者の勤務先会社の倒産、リストラ、義務者の病気やケガによる退職や休職などの事由により、義務者の収入が減少した場合があげられます。

《権利者の年収の増加》

権利者の収入が増加しても、義務者には収入の減少も支出の増加もないため、
権利者の年収増加が、当事者間の公平を害するほどに至らないかぎり、
 養育費の減額は認められないとされることが多いです。

 

離婚時には無職だった権利者が、離婚後、生活のためパートタイマーなどで多少の収入を得るようになったとしても、直ちに事情の変更があったとして養育費の減額が認められるわけではありません。

裁判所では、権利者の年収の増加が、事情の変更にあたるかは様々な事情を考慮の上、慎重に判断が行われます。

養育費の減額請求をしたい場合の方法と注意点

ここからは、養育費の減額を請求するための、具体的な方法と注意すべきポイントをみていきましょう。

まずは話し合う

養育費の減額を求める場合、まずは権利者と話し合ってみましょう

直接顔を合わせて話し合うことで、感情的な対立が生じる可能性がある場合や、遠方で会うことが困難な場合は、電話やメール、zoomなどのWeb会議システムを利用して、話し合うことも可能です。

減額を求める事情や理由と、いくらなら支払えるのかを、丁寧に伝えましょう。

話し合いの結果、双方が養育費減額に合意できたら、改めて合意内容を書面(合意書)に残しておきましょう

合意書は、法的に効力のある公正証書で作成しておくと、後に内容を覆されるリスクを回避できて安心です。

話し合いを拒否されたら内容証明郵便を送る

権利者としては、養育費の減額はできれば応じたくない内容なので、話し合いを拒否する、または連絡を無視する、といったことも考えられます。

このような場合、養育費の減額を求める意思表示を、内容証明郵便で伝える方法があります。

養育費の減額を求める話し合いがしたいこと、応じてもらえない場合には調停手続を利用する予定でいることを、強圧的な文章にならないように注意しながら伝えてみましょう。

本気度が伝わり、相手が話し合いに応じてくれる可能性があります。

内容証明郵便は、いつ、誰がどのような内容の書面を誰に差し出したのかを郵便局が証明してくれるものです。調停や審判の場において、養育費減額を請求したことを示す証拠としても有効です。

突然内容証明通知が届けば、相手を驚かせてしまうので、まずは電話やメールで一報を入れてからにしましょう。

決まらなかったら調停へ

父母の間で話し合いがまとまらない場合や、そもそも相手が話し合いに応じてくれない場合は、養育費減額請求調停を申し立てましょう。

調停では、調停委員会を間に入れた話し合いが行われます。

双方が合意できれば、調停成立となり、取り決めた内容をもとに、法的な効力をもつ調停調書が作成されて、調停終了となります。

合意できず調停不成立となった場合は、自動的に審判手続に移行し、養育費減額についての決定を裁判所に委ねることになります。

審判の結果に不服がある場合は、即時抗告をすることが可能です。

踏み倒しは絶対にしないこと

義務者が、支払うお金がないが、権利者が減額交渉の話し合いに応じてくれないからと、勝手に養育費の支払いを減額・中断してしまうと、結果的に義務者ご自身がリスクを負うことになりかねません

たとえば、養育費を取り決めた際に、強制執行認諾文言付公正証書や調停調書・審判書といった、債務名義となる文書が作成されていた場合、権利者が、義務者の財産を差し押さえて強制的に養育費を回収する手続(強制執行)を行う可能性があります。

どんな事情があるにしても、勝手に養育費の支払いを減額・中断はせず、正当な手段をもって、養育費の減額を請求するようにしましょう。

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養育費の減額請求をされた方の対応

子供の生活がかかっているため、養育費の減額に応じたくないお気持ちもわかります。

だからといって誤った対応をしてしまうと、結果的に不利益を被ることになりかねません。

では、どんな対応をすればよいのでしょうか?注意点を踏まえてみていきましょう。

減額請求されたら無視しないこと

養育費の減額を請求されても、必ずしも応じる必要はありません。

とはいっても、相手からの連絡や話し合い、調停の期日を無視するのは得策ではありません

相手も事情があって減額を求めているので、応じずにいると、一方的に養育費の支払いを減額、あるいは支払い自体をストップしてしまうかもしれません。

この場合、強制執行という対処法もありますが、時間や費用を要する点に注意が必要です。

また、最終的に養育費減額請求の審判となった場合、権利者が全く対応せずにいると、権利者側の事情が一切考慮されないまま、義務者の言い分通りに減額が認められてしまう可能性が高くなります。

このようなリスクを避けるためにも、まずは話し合いに応じて、相手の事情を聞いてみましょう。

養育費をできるだけ減額されないためにできること

まずは、相手の主張の正当性を疑い、反論できないか検討してみましょう。

同時に、現在の状況を踏まえて、減額された場合、子供の生活や将来にどのような悪影響があるのかを、具体的に主張していきます。
とはいっても、やむを得ない事情で、本当に養育費の支払いが難しい場合もあるでしょうから、相手の事情に耳を傾け、ある程度の譲歩を検討することも重要です。

「減額されると困る」事情を具体的に説明しつつ、歩み寄る姿勢を示すことで、調停委員の共感を得られれば、こちら側に有利な話し合いが進められる可能性もあります。

養育費が支払われなくて困るのは子供です。

かたくなに相手の主張を拒否した結果、支払いが滞ってしまっては本末転倒となってしまいます。

長期的に安定した養育費の支払いを受けるために、程よく折り合いをつけることも大切です。

養育費の減額についてお困りなら弁護士にご相談ください

今回紹介した内容をもとに、ご自身のケースで裁判所が養育費の減額を認める可能性について、検討してみましょう。

とはいえ、減額を求める理由も、減額を拒む理由も、ご家庭によって異なり、すべてが当てはまることは少ないと思います。

ご自身のケースが、減額を求める理由になるのか?減額を拒む理由になるのか?適正な養育費はいくらなのか?

このような疑問や、不安に思っていることは、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

個別のご事情を考慮しつつ、子供が将来困らないよう、最適な解決ができるように、弁護士が力をつくしてサポートいたします。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。