監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
芸能人や有名人に「隠し子がいた」「認知した」という話題を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。
婚姻関係のない男女の間に生まれた子供は、父親と血縁関係があっても法律上の親子関係は存在しません。
親子関係を成立させるためには、「認知」という手続きをしなければならないのです。しかし、認知について、わからないことの方が多いのではないでしょうか。
この記事では、「子供の認知」について詳しく解説していきます。
弁護士法人ALGによる解決事例もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
Contents
子供の認知とは
認知とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を、自分の子供であると法的に認めることをいいます。
母子の関係は、母親が結婚しているかに関係なく、「出産」という事実で明らかです。しかし、父親と子供の関係は、その父親が母親と結婚をしているかによって変わります。
婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供は「嫡出子」といい、認知の手続きをしなくても父親と子供に法律上の父子関係が存在します。
一方、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供は「非嫡出子」といい、父子関係は自動的には成立しません。この際に、特定の男性が子供の父親だと法的に認める手続きが「認知」です。
認知が必要になるケース
認知が必要になるケースは、以下のような場合があります。
- 交際中に子供が生まれて結婚しなかった
- 内縁の夫婦に子供が生まれた
- 不倫関係にある男女に子供が生まれた
これらの状況で認知の手続きをしないと、子供には父親の財産について相続権がないだけでなく、父親に対して養育費を請求する権利もありません。
子供を認知しないとどうなる?
子供を認知しない、またはしてもらえない場合、どのような不都合が生じるのでしょうか。
まず、認知をしないと、生まれた子供の戸籍は父親の欄が空白となり、法律上の父親が存在していないことになります。
つまり、血縁関係にある父親と子供が法律上は他人同士になってしまうのです。
さらに、認知をしないと法律上の父子関係がないことから、扶養義務は発生しません。
そのため、養育費を請求しても父親側には支払う義務がないのです。
もっとも、話し合いにより認知をせずとも養育費を支払ってもらうことは出来ますが、支払いを拒否された場合には認知の手続きが必要となります。
嫡出推定制度について
①嫡出推定の意味
婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供が常に夫との子供であるかはわかりません。
しかし、毎回妻が出産した子供について「夫の子供であること」を証明するのはあまりにも不便なため、妻が婚姻中に出産した子供は「嫡出子」として扱うとされています。
②嫡出推定が及ぶ範囲
嫡出推定を定めた民法の規定は、次のようになっています。
【民法第722条1項前段】
- 妻が婚姻中に懐妊した子供は、夫の子供と推定する
【民法第722条1項後段】
- 妻が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものは、夫の子と推定する
【民法第722条2項前段】
- 婚姻成立日から200日以内に生まれた子は婚姻前に懐胎したものと推定される
【民法第722条2項後段】
- 婚姻関係の成立日から200日を経過した後または婚姻関係の解消から300日以内に生まれた子供は、婚姻中に懐妊したものと推定される
【民法第722条3項】
- 女性が子を懐妊した時から出生の時までの間に2回以上の婚姻をしていたときは、その子はその出生の直近の婚姻における夫の子と推定される
子供が認知されたときの効果
子供が父親に認知されるとどのような効果があるのでしょうか。
ここからは子供の認知で生じる権利や義務について解説していきます。
戸籍に記載される
- 父親が子供を認知したらどうなるか
父親が子供を認知した場合は、父親の戸籍に認知した事実が記載されます。記載される内容は、認知日・認知した子の名前・認知した子の戸籍です。
父親が認知したからといって、子供が父親の戸籍に入るわけではありません。 - 母親の戸籍はどうなるか
子供が父親に認知されると、今まで「父親」の欄が空欄だった戸籍が、父親の氏名が記載されるようになります。
また、身分事項欄には、認知日・認知者氏名・認知者の戸籍などが記載されます。
養育費を請求できる/支払い義務が生じる
父親が子供を認知すると、法律上の親子関係が成立し、父親は子供に対する「扶養義務」が発生します。
扶養義務が生じたことにより、母親は父親に対し養育費を請求できるようになります。
養育費は、父母の話し合いにより金額や支払い終期を決めることができますが、父母の話し合いでは揉めてしまうことも少なくなりません。
金額で揉めてしまう場合は、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にしましょう。
父母の年収や子供の年齢によって簡単に養育費の相場を算出することができます。
認知後の養育費はいつから請求できる?過去の分は請求可能?
養育費は、父母の協議や調停などで、内容が確定した後に初めて支払い義務が生じるため、基本的に、過去の養育費はさかのぼって請求できません。
しかし、認知の場合、認知の効力は出生時にさかのぼって発生します(民法第784条)。
そのため、養育費についても出生時にさかのぼって支払い義務を認めた裁判例があり、一定の条件を満たせば請求できる可能性があります。
子供に相続権が発生する
認知によって、子供と父親に法律上の親子関係が発生するため、認知された子供は父親の相続権を得ることになります。
例えば、父親が亡くなった場合、認知された子供は父親の法定相続人となり、父親の嫡出子と同じ割合で遺産を受け取ることができます。なお、認知された子供と父親が一度も会ったことがない場合でも、相続分は嫡出子とまったく同じです。
一方、子供が先に亡くなった場合には、父親は直系尊属として子供の相続人となる可能性もあります。
ただし、相続は現金や預貯金といったプラスの財産ばかりではありません。
借金などのマイナスの財産も同様に受け継ぐことになるため、「相続放棄」を検討する必要がある場合もあります。
父親を親権者に定めることができる
父親が子供を認知すると、法律上の親子関係が生じますが、一般の夫婦のような「共同親権」を持てることにはなりません。つまり、認知をしても母親の単独親権となるのです。
ただし、認知後、父母の話し合いによって、父親を親権者と定めることで合意できた場合は、単独親権者を父親に変更することも可能です。
話合っても折り合いが付かない場合は「親権者変更調停」を申し立てることになりますが、裁判所はよほどのことがない限り、父親への親権者変更を認めない傾向にあります。
これは、親権者の変更によって子供の生活環境が変わることが、子供の精神的負担になってしまうと考えるためです。
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子供の認知の種類
子供を認知する方法には、以下の種類があります。
- 任意認知(話し合い)
- 強制認知(話し合いで拒否された場合)
- 遺言による認知
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
任意認知(話し合い)
任意認知とは、父親が自分の意思で子供を認知することです。
認知は出生前の妊娠中でもできますが、母親の承諾が必要です。
子供が出生しているのであれば、父親の意思のみで認知が可能ですが、子供が成人している場合は、その子本人の承諾が必要となります。
強制認知(話し合いで拒否された場合)
強制認知とは、父親に任意に認知してもらえない場合に、父の意思に関わらず、裁判所によって認知を認めてもらうことをいいます。
強制認知は家庭裁判所の手続きを利用するため、以下の手順で行います。
- ① 家庭裁判所に認知調停を申し立てる
- ② 家庭裁判所に認知の訴え(裁判)を提起する
認知の訴えには、「調停前置主義」が適用されるため、まずは家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
①家庭裁判所に認知調停を申し立てる
まず、家庭裁判所に認知調停を申し立てます。調停とは、調停委員を間に挟み、話し合いで解決を図る手続きです。
調停によって当事者間で合意が得られた際には、「合意に相当する審判」を行います。
子の審判が確定すると、認知の効力が発生することとなります。
【申立人】
子、子の直系卑属、子または子の直系卑属の代理人
【申立てをする裁判所】
相手方(父親)の住所地を管轄する家庭裁判所または、当事者が合意で定める家庭裁判所
②家庭裁判所に認知の訴え(裁判)を提起する
調停で合意に至らなかった場合には、裁判所に訴えを起こします。
調停と異なり、裁判では生殖上の父子関係を明らかにする手続き(DNA鑑定等)を行い、裁判所が父子関係の有無を判断します。
判決が確定した時点で、認知の効力が生じます。
【原告】
子、子の直系卑属、子または子の直系卑属の代理人
【裁判提起する裁判所】
原告または被告の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
遺言による認知
父親が生存中に認知できない事情がある場合には、遺言によって認知をすることができます。
遺言認知する場合は、遺言書に「〇〇を自分の子として認知する」旨の文言が入っていれば効果的です。その際、遺言書で遺言執行者を定めておく必要があり、遺言執行者が次のいずれかの市区町村役場に認知届を提出して初めて遺言認知の効力が生じます。
- 遺言者または子供の本籍地
- 遺言執行者の住所地
遺言認知が行われると、認知された子供はその父親の相続権を得ることができます。
子供の認知はいつまでできるのか?
基本的に、認知の請求に期限はありません。ただし、子供が成人した後の認知に関しては子供の承諾がないと認知できないことになっています。
また、父親が死亡した場合には、死亡日から3年以内に認知請求する必要があります。
子供の認知を取り消すことは可能か?
例えば、「結婚するので子供がいることを相手に知られたくない」「養育費を払いたくない」など認知を取り消したいと思うこともあるかもしれません。
しかし、一度認知をして法律上の父子関係が成立したのに、父親の一方的な意思によって認知を取り消してしまえば、子供の身分関係は非常に不安定なものとなり、子供の健やかな成長のためになるとは思えません。
したがって、認知は基本的に取り消すことはできません。
血縁関係のない子を認知してしまった場合は?
一度子供を認知したとしても、例外的に認知を無効にできるケースがあります。それが、【血縁関係のない子を認知してしまった場合】です。
民法第786条では、次のように定めています。
【民法第786条】
子、認知した者(父)及び母は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
ここでいう、“認知に対して反対の事実”とは、子供と父親との血縁関係がないという事実のことを指します。
しかしながら、認知の取消しや無効の手続きは当事者同士の話し合いだけではできません。
調停や裁判など家庭裁判所の手続きが必要であり、父子関係についての聞き取りやDNA鑑定、認知に至った経緯などを聞かれるでしょう。
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弁護士が立証したことにより、相手方への認知請求が認められた事例
(事案の概要)
依頼者母は以前、外国人と外国において婚姻関係にありましたが、関係が悪化し、依頼者母は日本に帰国しました。
数年後、依頼者母は相手方と交際を始め、妊娠が発覚しました。しかし、まだ外国人夫と婚姻関係にあったため、協議離婚を成立させた後、相手方と結婚しました。
その後、依頼者母が依頼者を出産しましたが、当時の法律上依頼者は前夫である外国人の嫡出子とされてしまうため、相手方への認知請求について当事務所にご依頼いただきました。
(担当弁護士の活動)
担当弁護士は、認知調停は外国にいる前夫に確認を取ることに時間がかかってしまうため、調停を取り下げて認知訴訟を申し立てることにしました。
(結果)
認知訴訟では、以下の3点を用いて証明を行いました。
- ① 血液型から親子関係に矛盾がないこと
- ② 依頼者母が妊娠した当時、前夫と依頼者母は外国と日本とで離れて生活をしていたこと
- ③ 依頼者の容姿(いわゆる日本人顔)の写真を提出
その結果、認知を認める判決を得ることができました。
子供の認知に関するQ&A
不倫相手との子供を認知したら妻にバレますか?
認知をすると、父親に戸籍にも認知をした事実が記載されます。何らかの機会に妻が戸籍を取得すすれば、認知の事実が発覚してしまうでしょう。
認知した子供の母親である不倫相手の氏名や本籍地も記載されるため、妻から慰謝料を請求される可能性もあります。
認知された子供はどこで確認ができますか?
認知された子供の確認方法は、子供が生まれてから認知したのか、胎児認知なのかによって変わります。
●子供が生まれてから認知した場合
この場合は、父親が役所に認知届を出すことによって、父親の戸籍には認知日・認知した子供の氏名・認知した子供の戸籍が記載されます。
一方、子供の戸籍にも、認知日・認知者の氏名・認知者の戸籍などが記載されます。
●胎児認知の場合
胎児認知届を提出した場合、子供が生まれるまでは父親の戸籍には何も記載されません。そのため、母親の戸籍の附票によって確認できます。
また、子供の出生届が出された時点で子供の戸籍と父親の戸籍に、認知の事実が記載されます。
認知された子供は父親の姓を名乗れますか?
認知をしただけでは子供の氏は変わりません。多くの場合で子供は母親の氏を名乗っていると思いますが、認知後も氏は母親のものとなります。
父親の氏を名乗るためには、認知の手続き以外にも、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立て」を行う必要があります。
認知した子供のDNA鑑定を行った結果、親子の可能性0%でした。支払った養育費を取り返すことは可能でしょうか?
これまでは、明確に「養育費を返還することを認めない」という民法はありませんでした。実際に、夫が妻の不貞相手の子であることを知らずに、実子として養育した子へ支出した養育費の返還を求めた裁判でも、夫の主張は認められませんでした。(東京高等裁判所 平成21年12月21日 判決)
つまり、裁判所は、DNA鑑定によって父子間の血縁関係が否定されることがあったとしても、すでに支払った養育費の返還請求については消極的な立場であることが分かります。
さらに、2024年に施行された改正民法により、以下の条文が追記されました。
●改正民法第786条4項
第1項及び第2項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
この条文が追加されたことによって、認知した子供とご自身に父子関係がなかったとしても養育費としては返還されないということです。
しかし、父子関係がなく認知したことは夫婦間の問題として、妻に慰謝料を請求できる可能性はあります。
子供の認知で不安なことがあれば、お気軽に弁護士にご相談下さい。
子供を認知してもらうことは、子供にとっても父親がいるという安心感につながるだけでなく、養育費など子供の健やかな成長に大事なことです。
しかし、父親が任意に認知してくれるとは限らず、家庭裁判所の手続きが必要となる場合もあります。
認知について相手方と揉めてしまうと、精神的にも大きな負担となるため、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士であれば、相手方と交渉していくこともできますし、家庭裁判所の手続きについても、法的な観点から主張・立証していくことができます。
子供の認知についてお悩みの場合は、まずは一度私たちにご相談ください。

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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
