養育費とは|相場と変更方法|請求したい・請求された場合の対応

離婚問題

養育費とは|相場と変更方法|請求したい・請求された場合の対応

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

夫婦が離婚をしても、親と子供の関係は続きます。

親は協力して、子供を扶養する義務を負っています。

離婚して、親権者でなくなった場合も変わりありません。

日々生活を送るうえで必要な子供の生活費全般(養育費)を、親はそれぞれの収入に応じて負担することになります。

離婚前や離婚後に、子供が困らないよう、しっかりと取り決めておきたい養育費について詳しく解説していきます。

養育費を請求する側(権利者)と、請求される側(義務者)、それぞれのポイントも紹介していきますので、ご参考ください。

Contents

養育費とは

養育費とは、子供が社会的・経済的に自立するまでに必要な、子供の生活費全般のことです。

離婚しても、親は子供を扶養する義務(生活保持義務)があります。

この義務を果たすために、子供と離れて暮らす親(非親権者・非監護者)は、子供と暮らす親(親権者・監護者)に対して、養育費を支払うことになります。

養育費は、子供にとって、離れて暮らす親の愛情を感じることのできるものでもあります。

子供が困ることのないように、しっかりと取り決めておきましょう。

養育費に含まれるもの

養育費は子供の監護・教育に必要な費用で、具体的には以下のようなものが含まれます。

《養育費に含まれる一般的なもの》

  • 子供の衣食住にかかる費用(衣服代、食費、家賃など)
  • 子供の教育費(学費、塾や習い事の費用、留学費用など)
  • 子供の医療費(通院治療費、入院費、薬剤費など)
  • 子供の娯楽費・お小遣いなど(常識的な範囲内で)

養育費の相場は?養育費算定表による支払額の決め方

養育費の金額は、父母間で合意できさえすれば、具体的に「いくら」という決まりはありません。

とはいえ、養育費を支払う親は自身と同じ水準の生活を、子供に保障する強い義務を負います。

そこで、両親で話し合って決める際には、裁判所が発表している養育費算定表が参考になります。

算定表は、家族構成(子供の人数や年齢)ごとに選べるようになっていて、そこから両親の年収をもとに、相場を算出します。

裁判所の調停や審判、訴訟においても、算定表が用いられて、そこに個別の事情を考慮して、養育費の取り決めがなされます。

養育費算定表は、裁判所のホームページで公開されているので、ぜひご参考ください(こちらから)。

算定表で考慮されているのは、子供の人数と年齢、両親の収入だけなので、そのほか個別の事情(私立学校への進学や、高額な医療費など)がある場合は、弁護士などの専門家に相談のうえ、具体的な金額を決定することをおすすめします。

※養育費算定表とよく似たものに、婚姻費用算定表がありますので、ご注意ください

養育費の支払期間はいつからいつまで?

養育費の支払期間は原則、養育費の支払いを求めたときから、子供が社会的・経済的に自立するまでとされています。

請求が遅くなればなるほど、受け取れる額が少なくなる可能性が高いため、離婚の取り決めをする際に、一緒に話し合うようにしましょう。

支払期間の終わりについては、子供が経済的・社会的に自立するまで(未成熟)であり、原則として満20歳までです。

なお、平成30年に成人年齢を20歳から18歳に引き下げる旨の民法改正がありましたが、未成年と未成熟とでは意味合いが異なるため、基本的には、養育費の支払終期の考え方に影響はないと思われます。

もっとも、個別の事情によって、支払期間の終わりは前後する場合もあります。

《養育費の支払期間が短いケース》

  • 子供が高校卒業後、就職して、経済的に自立している場合は「18歳の3月」まで

《養育費の支払期間が長いケース》

  • 子供の希望や能力、両親の経済状況などを考慮し大学進学の可能性が高い場合は、子供が一般的に大学を卒業するときと推認される、「満22歳の3月」まで
  • 子供に病気や障害があって、就労による経済的自立が困難な場合

養育費の請求・支払いに時効はある?

養育費の請求・支払には時効があります。いつ時効にかかるかは、養育費について取り決めをしていたかどうかによって変わります。

もっとも、養育費を支払う側(義務者)が、時効成立を主張しなかった場合、時効の効力は発生しません。

また、所定の手続きを踏むことで、時効を更新(リセット)することも可能です。

《養育費について取り決めをしていなかった場合》

子供が自立するまでは、養育費を請求することが可能です

ただし、養育費の支払い始期は、養育費の請求をしたとき(基本的には調停または裁判を申し立てた時)からとされていますので、相手が合意しないかぎり、過去に遡って請求することはできません

より多くの養育費を受け取りたいのであれば、はやめに請求するようにしましょう

《養育費について取り決めをしていた場合》

裁判所の手続き(調停や訴訟)で養育費の支払いが決定している場合の時効は10年です

当事者間で話し合い、合意書や公正証書で養育費の支払いが決定している場合の時効は5年です

※毎月払いの場合、ひと月ごとに時効を迎えていくことになります

養育費の取り決め・変更の流れ

まずは話し合いを試みる

離婚の際に、どちらが子供の親権者になるのかとあわせて、養育費についても取り決めておくようにしましょう。

まずは、当事者である父母で話し合いをします。

話し合いがまとまって、双方合意した内容は、書面(合意書)に残しておきましょう。

《養育費で取り決めておく内容》

  • 金額:養育費算定表が参考となります
  • 支払期間:いつからいつまで養育費を支払うのか
  • 支払方法:毎月定額を支払うのか、一括で支払うのか、支払先など
  • その他:取り決めた養育費以外に、必要な出費が生じた場合にどうするのか
    支払いが滞った場合の対処方法など

話し合いを拒否された場合、通知書(内容証明郵便)を送る

無視・拒否など、話し合いに応じてもらえない場合、内容証明郵便を送付して、養育費を請求する意思を伝えましょう。

内容証明郵便は、誰が、いつ、誰に、どんな内容を送付したのかといった記録を郵便局が管理し、証明してくれるサービスで、法的な手続きを行う場合に証拠となります。

メールや普通郵便よりも、相手に本気度を示すツールとして有効です。

相手になにかしらの反応を促し、応じてくれなければ法的手段を取る、といった内容にしておくことで、話し合いに応じてくれる可能性もあります。

話し合いで決まらなかったら調停へ

相手が内容証明郵便にも応じない、あるいは、当事者間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申立てることになります。

調停では、調停委員が双方から話を聴いて、解決案の提示や助言を行って、合意を目指した話し合いを行います。

合意が得られれば、調停調書が作成され、調停は終了(調停成立)します。

もし、合意に至らない場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が決定を下し、審判書が作成されます。

もっとも、離婚前であれば、離婚調停の中で、養育費について一緒に取り決めることも可能です。

養育費に関する合意書は公正証書で残しておく

裁判所を通して養育費の取り決めをした場合、調停調書や審判書といった、法的に強制執行が可能な書面が作成されます。

一方、当事者間での話し合いで合意に至った場合、その内容を書面に残しておかなければ、将来的に「言った」「言ってない」の争いが生じかねないため、忘れずに合意書を作成しておきましょう。

合意書は、強制執行力を持つ、強制執行認諾文言付公正証書として作成しておけば、養育費が未払いとなった場合にも、この書面に基づき強制執行手続きをすることができるので安心です。

養育費を請求する方(権利者)


ここからは、養育費を請求する方(権利者)が抱えるお悩みや疑問について解説していきたいと思います。

公正証書もあるのに、相手が養育費を払わない・払ってくれなくなった

養育費の取り決めに合意したことを、強制執行認諾文言付きの公正証書で作成したにもかかわらず、支払う側が合意内容に従った支払いをしない場合、強制執行によって、支払う側(義務者)の給与や財産を差し押さえて、強制的に養育費を回収することが可能です。
養育費は、一般的に定期的な収入である給与を差し押さえることになります。
給与は手取り額の2分の1まで差し押さえることが認められていて、一度の手続きで、過去の未払い分に加えて、将来の養育費まで継続的に差し押さえることが可能です。
義務者の勤務先から直接振り込んでもらうことも可能なため、継続的な回収が見込めます。
ただし、地方裁判所に強制執行を申立てる際には、義務者の居場所や財産、勤務先といった情報が必要になります。
また、強制執行で養育費を差し押さえるためには、煩雑な手続きが必要となるため、ご自身で行うことが不安な場合は、弁護士に依頼することをご検討ください。

一括で請求はできる?

養育費は、日々の生活に必要な費用で、長期間継続して支払われる性質を持つことから、定期的な給付(月額払い)が原則とされています。
裁判所を通して養育費の取り決めをする場合でも、月額払いとされます。
もっとも、当事者間で話し合って、養育費を支払う側(義務者)が一括払いに応じれば、養育費を一括で請求することも可能です。

養育費の未払いや滞納を回避して、離婚後の金銭的な不安をなくすために、養育費を一括で支払ってもらうことも有効ですが、一方でデメリットもあります。
ご自身のケースに当てはめて、どちらが有効なのか、選択するご参考になれば幸いです。

《養育費一括払いのデメリット》

  • 贈与税が課される可能性がある
  • 権利者側の収入の減少など、事情の変更があった際に、義務者に増額を請求することが難しくなる
  • 月額払いよりも少額での合意になる可能性がある

きちんと払ってもらえるか不安なので連帯保証人をつけたい

養育費を月額払いにして、万が一支払いが滞った時に備え、連帯保証人をつけられる可能性はあります。
連帯保証人となる人の同意を得て、書面で契約を結ぶ必要があります。
ただし、本来養育費は、子供のために親が負う義務であって、ほかの第三者に引き継がれることのない、いわゆる一身専属義務です。
借金などの債務と異なり、養育費の支払い期間中に義務者が亡くなった場合、連帯保証人の保証義務も消滅します。
このことから、裁判所や公証役場では、養育費の連帯保証人に難色を示す傾向にある点に注意が必要です。

金額を決めた当初と事情が変わったので増額してもらいたい

養育費について取り決めたときには予測できなかった事情の変更があった場合、養育費の増額を請求することができます。
手続きは、養育費を取り決めた際と同様の流れになります。

《養育費増額を請求する手続き》
当事者間の話し合い➡内容証明郵便による請求➡養育費用分担変更の調停・審判

《養育費の増額が認められやすいケース》

  • 子供の進学によって、養育費が不足する(私立学校への進学など。ただし基本的に、私立学校への義務者の承諾がある場合に限る)
  • 子供の病気や怪我で、不測の医療費が必要になった
  • 病気や怪我、会社の倒産などで、親権者(監護者)の収入が大幅に減少した
  • 非親権者(非監護者)、つまり養育費を支払う義務者の収入が大幅に増額した

養育費を減額してほしいと言われた

養育費を支払う側(義務者)から、養育費の減額を求められた場合、応じたくないと思われるかもしれません。
公正証書や調停調書・審判書といった、合意を証明する書類があっても、ご自身が不利な立場にならないために、無視はせずに、まずは相手の事情をきいてみましょう。
当事者間の話し合いがまとまらない場合には、調停・審判によって、裁判所に判断を委ねることになります。
一般的に、養育費の減額が認められる可能性が高いケースを、以下で紹介します。

《養育費の減額が認められやすいケース》

  • 義務者の収入が、会社の倒産やリストラなど、本人の意思とは関係のない、やむを得ない事情で大きく減った
  • 義務者の病気や怪我で、不測の出費があった
  • 義務者が再婚して、扶養家族が増えた
  • 養育費を受け取る権利者が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をした
  • 養育費を受け取る権利者の収入が大幅に増加した

妊娠中の離婚でも養育費を受け取れる?

妊娠中に離婚した場合、養育費を受け取れるケースと、受け取れないケースがあります。
それぞれ詳しくみていきましょう。

《養育費を受け取れるケースと受け取れないケース》

離婚後300日以内の出産 離婚後300日過ぎて出産
親権者(監護者) 母親 母親
戸籍 父親の戸籍に入る 母親の戸籍に入る
法律上の親子関係 認められる 認められない
養育費の支払義務 父親から受け取れる 父親から受け取れない
※父親が認知すれば可能

子供の父親に養育費を請求したいけれど、子供の認知に応じない場合は、裁判所の手続きを通して、強制的に法律上の父親とする、強制認知という方法もあります。

少し話はそれますが、未婚で妊娠・出産した場合にも、相手が子供を認知すれば、養育費を請求することが可能です。

養育費を受け取りながら生活保護を受けることはできる?

何らかの事情で働くことができず、養育費だけでは生活が困難で、生活保護の受給を検討されている方もいらっしゃるかと思います。
養育費や、ひとり親家庭の助成金などの制度を利用しても、なお生活が困難な場合(最低生活費を下回る)、生活保護の受給要件を満たせば、生活保護を受給することが可能です。
ただし、養育費を受け取っていることを隠してしまうと、不正受給となって返還を請求されます。
最悪のケースでは、罰金を科される可能性もあるため、忘れずに申告しましょう。

養育費はいらないので子供を会わせたくない

子供の健全な成長をはかるために、実父・実母との交流は欠かせないとされていて、離婚後も、子供と離れて暮らす親と子供が交流する機会を設ける制度が面会交流です。
面会交流と養育費は、権利義務として対等なものではなく、そもそも養育費は、面会交流の対価ではありません。
また、忘れてはいけないのは、面会交流も養育費も、子供の権利です。
相手が子供に危害を加える可能性がある場合や、子供が面会交流を拒絶している場合を除いて、親が勝手に「子供と会わせたくないから、養育費は受け取らない」と取引することは認められません。

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養育費を払う方(義務者)


続いては、養育費を払う方(義務者)が抱えるお悩みや疑問についても解説していきたいと思います。

増額請求をされたが、応じなければならない?

必ずしも応じる必要はありませんが、請求を無視してしまうとご自身が不利な立場となる可能性があるため、まずは当事者間で話し合ってみましょう。
話し合いがまとまらないと、調停や審判に発展し、裁判所が養育費増額の必要性を認めると、増額に応じざるを得なくなってしまいます。
増額の求めに応じたくない場合は、冷静・誠実な対応をして、増額がむずかしい理由を主張しましょう。

自分の生活が大変なので減額したい

養育費の支払いについて取り決めをしてから、病気や怪我、会社の倒産・リストラといった、想定できなかった出来事によって、不測の出費・収入の減少が発生し、ご自身の生活に影響がある場合、相手に養育費の減額を求めることが可能です。
予期せぬ出費・収入の減少のほかにも、ご自身の再婚によって扶養家族が増えた(連れ子と養子縁組をした、あるいは再婚相手との間に子供が産まれた)場合にも、法的な事実上の事情変更があったとして、養育費の減額が認められる可能性があります。
当事者間の話し合いが難航する場合は、調停・審判を申立てることになります。

養育費を払わず(払えず)にいたら強制執行をされた

ご自身の経済的なご事情から、養育費の支払いが困難になったからといって、無断で支払いをやめてしまうと、相手側の申立てにより裁判所から履行勧告履行命令が出され、最悪の場合、強制執行といった手続きを取られる可能性があります。
強制執行では、給与や預金、そのほか財産を差し押さえられてしまうので、相手に事情を説明して、強制執行を取り下げてもらうように説得しましょう。
しかし、いったん強制執行されたら、相手方に取り下げてもらうのは容易ではありません。このような最悪なケースを回避するためにも、支払えないからと放置せず、養育費の免除・減額を相手に申し入れ、聞き入れてもらえない場合は、裁判所に養育費減額または免除の調停・審判を申し立てましょう。

離婚した相手が生活保護を受けているので、養育費を減額してほしい

生活保護は、養育費を受け取っているうえで、なお生活が困難な場合に利用できる制度です。
生活保護費は最低生活に必要な金額に満たない部分を補助的・二次的に補填する性質をもった費用で、収入にはあたりません
生活保護を受けているからと、養育費の減額を認めてもらうことは難しいでしょう。

養育費は扶養控除できる?

16歳以上の子供の扶養義務の履行として、定期的に養育費を支払っている場合、扶養控除を受けられる可能性があります。
(同居や親権は必須条件ではありません)
もっとも、子供ひとりにつき、扶養控除を受けられるのは父母どちらかひとりだけなので、どちらが控除を受けるのかは事前に取り決め、揉めないようにしておきましょう。

自己破産したら養育費を支払わなくてもいいですか?

自己破産しても、親として子供の扶養義務を負うことに変わりありません。
つまり、養育費の支払い義務がなくなるわけではありません
養育費は、非免責債権(自己破産しても支払いが免除されない)です。
未払いの養育費も、将来支払う養育費も、支払う必要があります。
もっとも、収入や財産がなく、養育費の支払いが困難な場合は、相手に養育費の免除・減額を求めることで、養育費の減額が認められる可能性はあります。

養育費について困ったことがあったら、弁護士への相談がおすすめ

大切な子供の将来を案じるからこそ、養育費は問題が生じやすいといえます。

そんな問題解決のご参考になればと、さまざまな観点から養育費のポイントをみてきましたが、ここで紹介したのはごく一例にすぎません。

それぞれのご家庭によって、収入も支出も、生活状況も異なり、すべてが当てはまることは少ないのではないでしょうか。

養育費の支払いは長期に及ぶこともあります。

おひとりで抱え込まず、一度弁護士に相談してみませんか?

弁護士法人ALGは、これまでに多くの離婚や養育費の問題に取り組んできました。

この経験を活かし、ご依頼者様のご事情に適した解決策を提案させていただきます。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。