監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
交通事故で負った怪我の治療や療養のために、欠勤のほか有給休暇を取得する場合もあるでしょう。
事故の怪我のために休んだことで減収が生じた場合は、「休業損害」を請求できます。欠勤の場合は減収があることが明白ですが、有給休暇を利用した場合は減収がありません。
とはいえ、本来取得しなくてもいい有給休暇を取得したわけですから、休業損害として補償してほしいと思われるのは当然のお気持ちです。
この記事では、有給休暇を取得した場合の休業損害について詳しく解説していきます。
Contents
有給休暇を使っても休業損害は支払われる
〈そもそも休業損害とは?〉
休業損害とは、事故による怪我が原因で、仕事を休んで減ってしまった収入を補填するために支払われる金銭です。事故後から完治または症状固定までの期間中に、事故の怪我による減収分を加害者に損害賠償請求できます。
〈有給休暇を取得した場合でも休業損害を請求できる〉
事故の怪我によって有給休暇を取得した場合も休業損害を請求できます。
有給休暇は、労働者が自由に時期を決めて取得できる権利です。
そのため、本来自由に取得できるはずの有給休暇を事故で使わざるを得なくなったこと自体が損害にあたると考えられています。
半日だけ有給休暇を使った場合も休業損害は請求可能
怪我の通院や療養のために、半日だけ有給休暇を取得する場合もあります。
このようなケースでも、交通事故に遭わなければ取得するはずのなかった有給休暇であり、「損害」として扱われるため、休業損害を請求できます。
ただし、半日だけ有給休暇を取得した場合は、丸1日有休休暇を取得した場合よりも休業損害の補償額が半分となります。つまり、後ほど解説する「1日当たりの基礎収入」が、有給休暇を半日取得した日は半額になるということです。
休業損害が認められないケース
有給休暇を取得して休業損害が認められるのは、事故で負った怪我の治療のために取得した場合のみとなります。そのため、以下のようなケースでは有給休暇を取得しても休業損害が認められない可能性があります。
- 夏季休暇や冬期休暇、忌引休暇
これらの休暇は有給休暇と違って取得時期や取得理由が制限されているので、交通事故を原因に取得したものとはいえないからです。 - 代休
代休は休日出勤の代わりにほかの労働日を休みにするものです。代休を使っての通院は、会社の休日に通院したことと同じで、休業損害は発生しないと考えられています。
有給休暇を使った場合に支払われる休業損害はいくら?
休業損害を算出する際に用いる算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、それぞれ考え方や金額が異なります。
以下の例を使って違いを見ていきましょう。
なお、任意保険基準は算定表非公開であるため、割愛させていただきます。
【例:事故前3ヶ月の給与90万円、休業日数25日(うち有給休暇10日)、1ヶ月当たりの稼働日数22日】
【自賠責基準】
自賠責基準は、基本的に一律1日当たり6100円で休業損害を計算します。
【式】休業損害=日額6100円(※)×休業日数
上記の例に当てはめると、6100円×25日=15万2500円となります。
※実際の収入が日額6100円を超える場合は、1万9000円を上限として実収入が適用される場合があります。
【弁護士基準】
弁護士基準の場合は、基本的に以下の計算式を使って休業損害を計算します。
【式】休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数
- 1日当たりの基礎収入(給与所得者)=事故前3ヶ月の給与額÷稼働日数
上記の例をもとに休業損害を計算してみましょう。
- 1日当たりの基礎収入:90万円÷(22日×3ヶ月)≒1万3636円
- 休業損害:1万3636円×25日=34万900円
休業損害の請求方法
会社員や公務員が休業損害を請求するためには、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらい、事故前年度の源泉徴収票を添付したうえで、相手方保険会社に提出する必要があります。
休業損害証明書とは、被害者(給与所得者)が欠勤・遅刻・早退をした日や有給休暇で休んだ日数、事故前3ヶ月の給与など休業損害を計算するために必要な情報を証明する重要な書類です。
休業損害証明書には、主に以下の項目を記入してもらいます。
- 休業期間(休業開始日と休業終了日)
- 休業期間の内訳(欠勤、有給休暇、遅刻、早退)
- 所定労働時間の時間数と時間給(パート・アルバイトの場合)
- 実際に休んだ日付
- 休業期間中の給与(全額支給、一部支給(減給)、全額未支給いずれか選択)
- 事故前3ヶ月の給与額
- 社会保険や労災保険からの補償の有無など
休業損害がどのくらい認められるかは、休業損害証明書の内容に大きく左右されるため、正確に作成してもらい、提出前に不備や不足がないか確認しましょう。
有給休暇の取得と欠勤どちらが得か
有給休暇を取得した場合でも休業損害は発生しますが、なるべく有給休暇は残しておきたいとお考えの方もいるでしょう。
有給休暇と欠勤はどちらが得なのでしょうか。
金銭的な面では、有給休暇を取得した方が得であるといえます。なぜなら、有給休暇を取得することで、会社からの給与と休業損害の双方を受け取ることができるからです。
ただし、その場合は当然のことながら有給休暇の残日数は減ってしまいます。
「長期の旅行を計画している」「実家に帰省する用事がある」などなるべく有給休暇を残しておきたいという方は、有給休暇を取得せず欠勤にしても構いません。
もっとも、勤務先からは「有給休暇を取得したらどうか」と言われる可能性もありますが、有給休暇を取得するかどうかのタイミングは労働者の自由であり権利です。
ご自身にとってどちらがメリットとなるのか、じっくり検討することをおすすめします。
有給休暇を取得するタイミングに注意
休業損害は、「交通事故によって負った怪我の治療のために減収した金銭を補償するもの」です。そのため、有給休暇を取得しても事故との因果関係が疑われる場合、休業損害が認められない可能性があります。例えば、以下のようなケースは注意が必要です。
- 一度継続治療を中断し、しばらく経ってから突然通院をするなど、通院が不定期の場合
- 事故から相当期間が経ってから診察を受けた場合
まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
休業損害と有給休暇に関する判例
有給休暇を休業損害として全額支給された判例
(事案の概要)
会社員である原告が、バイクを運転して交差点に直進で進入しようとしたところ、右折進行してきた被告の自動車に追突され、バイクごと転倒し足を骨折してしまいました。
原告はこの事故で、治療や療養のため43日間有給休暇を取得しました。
(裁判所の判断)
原告がこの事故による怪我の治療のため、43日間の有給休暇を取得したことについて、裁判所は以下のとおり、有給休暇を取得した全日に対して休業損害を認めました。
- 原告の事故前年度の収入は399万3365円であり、勤務先における所定労働日は月23.16日であるから、1日当たりの基礎収入は(399万3365円÷12ヶ月)÷23.16=1万4368円である。
- したがって、有給休暇を取得した43日につき、1万4368円×43日=61万7824円の休業損害を認める。
【大阪地方裁判所 令和5年3月24日 判決】
有給休暇を休業損害として認めなかった判例
(事案の概要)
会社員である原告が、バイクを運転し赤信号で停止中、被告が運転するバイクによって後ろから追突され、手首にTFCC損傷を負ってしまいました。
原告はこの事故で、治療や療養のため5日の有給休暇を取得していました。
(裁判所の判断)
原告がこの事故による怪我の治療のため、5日の有給休暇を取得したことについて、裁判所は以下のとおり、合計2日分のみを事故と因果関係のある有給休暇と認定し、2日分の休業損害を認めました。
- 有給休暇取得日の5日のうち2日については症状固定後のものであるから、休業損害として認められない。
- 上記取得日5日のうち1日については、前後に有給休暇を取っていた関係で、この日も有給休暇を取ったものと認められるため、夏季休暇を利用して通院したにすぎないと考えられるから、事故と有給休暇の取得との因果関係に欠け、休業損害として認められない。
- 原告の事故前3ヶ月間の給与額は121万5134円、稼働日数は62日間であるから、事故と因果関係のある有給休暇取得日2日間にかかる休業損害は、121万5134円÷62日間×2日=3万9197円と認める。
【東京地方裁判所 令和4年10月28日 判決】
有給休暇を取得した時の休業損害は弁護士にご相談ください
交通事故で負った怪我の治療のために仕事を休んだ場合、「休業損害」を受け取ることができます。
これは有給休暇を取得した場合も同じです。交通事故の怪我で休まなければならない場合は、有給休暇を取得することも検討すると良いでしょう。
しかしながら、すべてのケースで有給休暇が休業損害として認められるわけではないので注意が必要です。
治療のために有給休暇を取得して休業損害が認められるか不安な方、休業損害や交通事故に不安がある方は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちはこれまで数多くの交通事故事案を解決に導いてきました。実績と経験豊富な弁護士がそろっていますので、まずはおひとりで悩まず、お気軽にお問い合わせください。

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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
