
監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
会社員や自営業者、パートやアルバイトなど収入を得ている人が交通事故に遭って仕事を休んでしまった場合、加害者に「休業損害」を請求できます。
休業損害は事故の影響で仕事ができず、減少した収入に対する補償です。収入といっても基本給や賞与、各種手当など、どこまで休業損害で補償されるか、被害者にとっては気になるところだと思います。
今回は休業損害の中でも「残業代」に着目して、残業代が補償されるのか、休業損害の計算方法や休業損害証明書とともに解説します。
Contents
休業損害に残業代は含まれる?
「残業代」も休業損害の算定にあたり考慮されます。
休業損害は被害者の事故前の給与から1日当たりの基礎収入を計算し、「1日当たりの基礎収入×休業日数」で計算します。1日当たりの基礎収入は基本的に事故前3ヶ月の給与を参考にします。算定で用いる給与には基本給のほかに残業代などの「付加給」も加算されるため、残業代も休業損害の算定にあたり考慮されます。
付加給とは
給与には「基本給」と「付加給」があります。付加給とは残業代や通勤手当、住宅手当、皆勤手当などの毎月変動しうる不確実に支給される各種手当のことです。時間外労働や休日労働、深夜労働に対して支払われる割増賃金も付加給になります。一方、基本給は毎月確実に支給される給与のことです。
各種手当は会社ごとに項目が異なりますので、ご自身の給与明細などで、「基本給」といった定額以外の項目を確認してみるとよいでしょう。
休業損害は残業代などの付加給と基本給を含めた総支給額から、休業損害算定の基礎となる1日当たりの基礎収入を計算します。
残業代を請求するためには証明が必要
ケガの治療のため丸一日仕事を休んでしまった場合、仕事を休んだことにより支給されなかった残業代についても休業損害として請求することは可能です。しかし、残業代も含めて休業損害を請求するには以下の点を証明する必要があります。
- 被害者には普段から日常的に残業の必要性があり、かつ、実際に残業していた
- 交通事故が原因で就業時間外の通院治療が必要で残業できなかった
- 交通事故の影響で事故前のように残業することができなくなった
残業は必ずしないといけないものではないため、本来受け取れていたはずの残業代を請求するためには、残業の必要性があったことと、事故により残業ができなくなったという事故との因果関係の証明が必要になります。
残業代が減ったのは、交通事故による影響ではなく勤務先が閑散期であったからではないか、個人的な事情で残業できなかっただけではないかなどが問題になることがあるからです。
休業損害証明書で証明する方法
休業損害の請求には「休業損害証明書」の提出が必要になります。休業損害証明書は「交通事故のため仕事を休んだことにより給与が減少したこと」を証明する書類です。休業損害証明書には、以下の事項を記載します。
- 休業した期間及びその内訳(有給休暇を取った場合など)
- 事故後3ヶ月間の勤怠状況(欠勤、遅刻、有給使用などを記号で表示する)
- 休んだ日の給与の扱い(全額支給したのか、減給したのか)
- 事故後、実際に減った残業代の金額/残業代の算定方法の詳細
- 事故前3ヶ月間の給与
- 社会保険の給付状況
以上の項目がきちんと記入されていると損害として認められる可能性が高くなります。勤務先に書類の作成をお願いする際にあらかじめ記載して欲しい内容を伝えておくとよいでしょう。
休業損害証明書は自分で記入してもいい?
休業損害証明書は自分で記入せず勤務先に記入してもらいましょう。保険会社に休業損害を請求する際、自分で記入した休業損害証明書だと休業損害の証明として認められず、賠償金が受け取れなくなってしまいます。
休業損害証明書の書式は加害者の保険会社から送られてくることが多いので、その書式を勤務先に提出して作成してもらいましょう。なお、自営業者の場合には、休業損害証明書を作成することができないので事故前年の確定申告書を提出し、確定申告書をもとに休業損害が算定されます。
繁忙期は考慮される?
残業代の休業損害を算定するにあたっては繁忙期が考慮されることがあります。
職種や業界によっては、繁忙期や閑散期などで残業代の増減が考えられます。通常、休業損害は事故前の直近3ヶ月の給与をもとに計算されるので、事故前は残業が少なく、事故後が繁忙期であった場合、本来得られるはずであった残業代より少ない残業代しか算定されません。これでは被害者が、十分な補償を受けられないため、このような場合、以下のように休業損害を算定します。
- 前年度や前々年度の勤怠状況から今年度に想定される残業時間を算出
- 残業時間に相当する残業代を含めて休業損害を算定
ただし、残業代は「毎月変動するもの」なので、前年に得られていた残業代を翌年も必ず得られるとは限りません。繁忙期を考慮して残業代を算定することはできますが、休業損害としての証明は難しく、認められない場合もあります。
通院のために残業できなかった場合でも休業損害は請求できる?
通院のため、早く退勤しなければならず、残業ができなかった場合でも、残業代を休業損害として請求できる可能性があります。交通事故によるケガの通院治療のためには仕事を丸一日休むだけではなく、半休を取得したり早退したりすることがあります。また、就業時間外でないと通院できないような場合も、事故前のように残業ができなくなり、収入全体が減額してしまう方もいらっしゃるでしょう。
このような残業代の減額を補償してもらうためには、「交通事故に遭わなければ残業代を得られるはずだった」ことを証明する必要があります。具体的には、
- 就業時間外の通院治療が必要であった
- 事故前から日常的に残業する必要があり、実際に日常的に残業していた
- 事故により実際に減った残業代の金額
などを証明します。
残業代と休業損害についての裁判例
平成29年2月24日 名古屋地方裁判所判決
【概要】
センターラインを越えた加害者の車が対向車線を走行していた被害者の車に正面衝突した交通事故。被害者は事故により頚椎椎間板ヘルニアとなり、後遺障害12級13号が認定されました。
被害者は会計事務所に勤務しており、事故後、体調の悪い日は仕事を休んでいましたが、長期間休業するとほかの同僚に迷惑がかかることから、通院治療をしながらの出勤を余儀なくされました。被害者は事故前3ヶ月間を平均すると毎月7万円ほど残業代を得ていましたが、事故後は残業代を得られなくなりました。
【判決】
被害者が勤務する会計事務所では、基本的に残業は認められない方針でしたが、繁忙期である12月~3月15日までは残業が認められていました。そのため被害者が主張した残業代分の休業損害のうち、事故がなければ、残業代を得られたのは繁忙期3ヶ月半分が相当として、24万5000円の残業代が休業損害として認められました。
平成27年2月17日 大阪地方裁判所判決
【概要】
加害者の車がセンターラインを越えて対向車線に侵入し、対向車線を走行していた被害者の車に衝突した交通事故。加害者は死亡し、被害者と同乗者たちが負傷しました。事故前年、約600時間の残業を行っていた被害者は、事故後残業ができなくなり、残業代が減少しました。
【判決】
裁判では以下の点が認められました。
- 遅刻による減給、賞与の減額は事故による損害である
- 残業代については、年度や勤務場所によって変動するので、前年に得た残業代を必ず得られるとは限らないが、残業代が減少した時期に着目し、事故による治療が残業代減少の要因である
その結果、事故前の残業時間や残業代が考慮され、事故後から症状固定までの28ヶ月間、総額42万円の残業代が休業損害として認められました。
残業代を休業損害として請求するためにも弁護士にご相談ください
交通事故の影響で仕事を休み収入が減ってしまっても、自賠責保険や任意保険から保険金を受け取ることで当面の生活が補償されます。
毎月の残業代によって家計が支えられている場合は、残業代の減少が休業損害として認められるかも重要です。残業代分の休業損害が認められるかどうかは、裁判でも判断がわかれます。
残業代を客観的に証明できる書類などはなく被害者自身での立証は難しいですが、弁護士に相談することで、休業損害として請求できる可能性があります。弁護士法人ALGであれば、全国に拠点を持ち、さまざまな交通事故事案の解決実績があります。弁護士が示談交渉に携わることで、残業代の休業損害が認められるケースがありますので、ぜひ一度ご相談ください。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)