監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
むちうちは、事故の衝撃により、首がむちのようにしなることで生じる痛みやしびれなどの症状を総称したものであり、交通事故で負うことの多い怪我のひとつです。
日常生活に支障をきたすケースも多く、相手方には、むちうちによる精神的苦痛に対し、適切な賠償をしてもらうべきでしょう。
しかし、むちうちは、骨折などのように明らかに外傷がある場合と比べて、その症状が客観的に認められない場合もあり、十分な賠償を受けられないケースも少なくありません。
この記事では、むちうちを負った場合の慰謝料相場について詳しく解説していきます。
適切な賠償をしてもらうためにも、理解を深めていきましょう。
Contents
むちうちで請求できる慰謝料は2種類ある
慰謝料は、交通事故の怪我によって生じた肉体的・精神的苦痛に対する補償として支払われるお金です。交通事故でむちうちになった場合には、次の2種類の慰謝料を請求できる可能性があります。
- 入通院慰謝料
事故によって負った怪我のために入院や通院を強いられた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。実際の通院期間や通院日数、入院期間などによって金額が決まります。 - 後遺障害慰謝料
怪我の後遺症が「後遺障害等級」として認定された場合に支払われる慰謝料です。1~14級の後遺障害等級に応じて、請求できる金額が決まっています。
〈後遺障害とは〉
交通事故の後遺症のなかで、一定の条件を満たすものをいいます。
ただし、むちうちは目に見える原因(他覚的所見)が見つからず、自覚症状しかない場合も多いため、後遺障害として認められるのは簡単なことではありません。
むちうちの慰謝料相場
慰謝料の相場は、通院期間や算定基準によって大きく異なりますが、基本的な計算方法は決まっているため、相場を知っておくことで示談交渉をスムーズに進められるでしょう。
以下では、ケースごとに具体的な相場を解説していきます。
通院のみの場合の慰謝料相場
慰謝料は、どの基準を用いて計算するかによって金額が大きく異なります。
- 自賠責基準:自賠責保険が用いる、「基本的な対人賠償の確保」を目的とした基準
- 任意保険基準:各任意保険基準が独自に定める基準で、非公開
- 弁護士基準:弁護士や裁判所が用いる、過去の裁判例をもとにした基準
上記3つの基準で算出した慰謝料は、基本的に【自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準】の順に高額となります。
以下の表では、月10日通院した場合の入通院慰謝料を、自賠責基準と弁護士基準で比較しています(任意保険基準については、算定表が非公開であるため、割愛させていただきます)。
弁護士基準でむちうちの慰謝料を算出する際には、他覚的所見があるかどうかがカギとなります。
レントゲンやMRIなどの画像検査により、症状が客観的に認められるような場合には、「他覚的所見あり」として、慰謝料の相場が高くなる可能性があります。
一方、画像検査で異常は認められず、本人の自覚症状にとどまるような、「他覚的所見がない」場合には、他覚的所見がある場合に比べて慰謝料の相場は低くなります。
| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8万6000円 | 28万円/19万円 |
| 2ヶ月 | 17万2000円 | 52万円/36万円 |
| 3ヶ月 | 25万8000円 | 73万円/53万円 |
| 4ヶ月 | 34万4000円 | 90万円/67万円 |
| 5ヶ月 | 43万円 | 105万円/79万円 |
| 6ヶ月 | 51万6000円 | 116万円/89万円 |
入院した場合は金額が上がる
入院をすると、慰謝料はさらに高額になります。
これは、慰謝料の対象期間に「通院期間」だけでなく、「入院期間」も含まれるためです。
| 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|
| 60万2000円 | 116万円/89万円 |
| 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|
| 72万2400円 | 131万4000円/100万2000円 |
ご自身のケースで慰謝料がいくらになるのか、具体的な金額が知りたい方は、弁護士にご相談ください。
後遺障害が残った場合の慰謝料相場
後遺障害等級が認定されると、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」が支払われるため、損害賠償金の増額が期待できます。
【むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級】
むちうちの場合は、後遺障害等級12級3号または14級9号に認定される可能性があります。
- 12級3号:局部に頑固な神経症状を残すもの
⇒画像検査や神経学的検査により、症状を医学的に“証明”できるもの - 14級9号:局部に神経症状を残すもの
⇒画像所見などはないが、事故後の連続性や一貫性から症状を医学的に“説明”できるもの
上記のとおり、等級によって金額が大きく変わるため、後遺障害等級認定の申請は慎重に行うことが重要です。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |
まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
むちうちの入通院慰謝料を計算する方法
では、以下の例を用いて具体的な入通院慰謝料相場を計算してみましょう。
【入院なし、通院期間3ヶ月(90日)、実通院日数30日、他覚的所見のないむちうち】
自賠責基準
自賠責基準の入通院慰謝料は、1日4300円と定められおり、以下の2つの計算式から算出される金額を比較して、少ない方が採用されます。
- ①4300円×全治療期間(初診~症状固定まで)
- ②4300円×実入通院日数×2
では、実際に例を当てはめてみましょう。
- ①4300円×90日(3ヶ月)=38万7000円
- ②4300円×60日(30日×2)=25万8000円
よって、自賠責基準での入通院慰謝料は、25万8000円となります。
弁護士基準
弁護士基準では、赤い本(※)に掲載されている「慰謝料算定表」を使って計算します。
算定表は2種類ありますが、他覚的所見のないむちうちの場合、軽傷用(別表Ⅱ)を使用します。
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 |
〈弁護士基準の入通院慰謝料相場の算出の仕方〉
- ①弁護士基準では、実通院日数ではなく、「入通院期間」をもとに算出する
- ②通院3ヶ月、入院0ヶ月の交差する部分を確認する
⇒今回の例の入通院慰謝料相場は53万円となる
※「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍の通称
主婦の場合でも慰謝料は受け取れる?相場に違いはある?
主婦であっても、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を受けることができます。
また、慰謝料の相場についても会社員などと違いはありません。
事故によって負った精神的苦痛の感じ方は人それぞれであり、証明するのは難しいものです。性別や職業、年齢によって区別できるものではないことから、慰謝料の相場が決められており、通院期間や後遺障害の有無などによって全員が同じ計算方法で算出するのが基本です。
ただし、休業損害を請求する際は、職業などによって算出方法が変わるため注意が必要です。
主婦が交通事故に遭った場合の慰謝料について 主婦の休業損害について適正な入通院慰謝料には適切な通院が重要
適正な入通院慰謝料を受け取るためには、適切な頻度で通院することが重要です。
毎日通院した場合や、通院日数が極端に少ない場合には、どのようなリスクがあるでしょうか。以下で見ていきましょう。
- 毎日通院した場合
たくさん通院したからといって、慰謝料を無制限に増額できるわけではありません。
毎日のように通院すると過剰診療を疑われ、相手方保険会社から治療費の打ち切りや慰謝料を減額されるおそれがあります。
※医師の診断のもと毎日通院することは問題ありません。 - 通院日数が極端に少ない場合
通院日数があまりにも少ないのも問題です。相手方保険会社に治療の必要性を疑われたり、相場よりも低い慰謝料しか受け取れなくなる可能性があります。
もっとも、適切な通院頻度をご自身で判断するのは難しいでしょう。
そこで、通院の段階から弁護士へ相談することをおすすめします。
早い段階から弁護士に相談することで、通院方法についてアドバイスを受けることができ、適正な慰謝料の受け取りにつながるでしょう。
弁護士の交渉によりむちうちの慰謝料などを大幅に増額できた事例
弁護士の交渉により慰謝料を増額できた事例をご紹介します。
(事案の概要)
依頼者が片側二車線の直線道路の左側を走行していたところ、右側を走行していた相手方車両が、左側に車線変更してきたため、依頼者車両と衝突した事故です。依頼者は頚椎捻挫(むちうち)の怪我を負い、慰謝料増額を希望されて当事務所に依頼いただきました。
(担当弁護士の活動)
担当弁護士は、相手方の示談案を精査し、相手方が賠償金増額に消極的であると予想しました。交渉で担当弁護士は、相手方保険会社が提示している金額は過失割合を考慮しても低いこと、裁判ではなく交渉で迅速に処理できるメリットなどを強く主張しました。
(結果)
担当弁護士の粘り強い交渉の結果、相手方保険会社が最初に提示した金額から7万円増額することができました。
交通事故によるむちうちの慰謝料請求は弁護士にお任せください
むちうちは、交通事故の怪我のなかでも多いものであるため、「むちうちくらい」と軽く考えてしまいがちです。
しかし、むちうちは日常生活や仕事に支障が出ることもありますし、後遺症が残ってしまう場合もあります。むちうちを負った場合は、しっかりと慰謝料などの賠償請求をすべきです。
しかし、適正な賠償金を受け取るためには、適切に通院することが必要になり、被害者の方では分からないことも多くあると思います。
そのため、事故に遭われた際は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、むちうちを負ってしまった方の事案も数多く解決に導いてきました。
交通事故やむちうちでお悩みの場合は、まずは私たちにご相談ください。

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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
