慰謝料が1日8600円で提示されていたら注意!増額の可能性あり

交通事故

慰謝料が1日8600円で提示されていたら注意!増額の可能性あり

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭うと「1日8600円の慰謝料がもらえる」といわれることがあります。果たして本当に1日8600円の慰謝料をもらうことはできるのでしょうか? 答えは「NO(ノー)」です。

交通事故でケガをして入院や通院をした場合には「入通院慰謝料」という慰謝料を加害者側に請求できます。つまり、交通事故でケガをしなかった、ケガをしても病院で治療を受けた場合、慰謝料はもらえません。それでは、なぜ慰謝料が8600円といわれているのか、今回は交通事故の慰謝料について解説します。

慰謝料が1日8600円(旧8400円)になるのはなぜ?

交通事故の慰謝料が1日8600円もしくは8400円といわれているのは、自賠責基準の算定方法が誤解されているから、だと考えられます。自賠責基準は自賠責保険が慰謝料額を算定するために定めている基準です。自賠責基準では以下のように入通院慰謝料が算定されます。

対象日数×4300円=入通院慰謝料

  • 1日当たりの入通院慰謝料:4300円(旧基準:4200円)
    (※自賠責基準の入通院慰謝料額は令和2年4月1日に4200円→4300円に改正)
  • 対象日数は「実通院日数の2倍の日数」または「通院期間の日数」のいずれか少ないほうの日数

×慰謝料1日8600円 ⇒ 〇自賠責基準の入通院慰謝料1日4300円
「実通院日数の2倍の日数」を「4300円×2=8600円」と誤って解釈され、交通事故の慰謝料が1日8600円といわれている可能性があります。

通院回数を増やした分だけ慰謝料がもらえるわけではない

自賠責基準では通院期間や通院日数に応じて入通院慰謝料が算定されます。そのため、基本的には、通院日数が多いほど、入通院慰謝料は高額になります。そうなると、慰謝料を増額させるために「たくさん通院したほうがよいのでは?」と思われる方がいるかもしれません。しかし、ケガの症状や程度に比べて、通院頻度が多すぎたり、通院期間が長かったりした場合、「過剰通院」を疑われるおそれがあります。通院回数を無理に増やして過剰診療と判断されてしまうと、「治療の必要はなかった」として治療費の打ち切りをされたり、慰謝料が減額されてしまう可能性があります。

適切な通院頻度はどれくらい?

適切な通院頻度はケガの症状や程度、治療経過によってかわります。まずは医師の指示に従って、適切な通院頻度を守ることが大切です。それをふまえたうえで、適正な慰謝料を受け取るためには週2~3回程度を目安に通院するのが望ましいとされています。

自賠責基準には120万円の限度額がある

交通事故に遭った場合、加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料には120万円の限度額があります。自賠責保険は必要最低限の補償を目的とする保険なので、被害者に支払われる賠償金には上限額があるのです。

この120万円の限度額には、交通事故でケガをしたことによって生じた、

  • 治療関係費(診察料など)
  • 入通院交通費
  • 文書料(交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料)
  • 休業損害(入通院により仕事を休んだ場合の収入減少を補償するもの)
  • 入通院慰謝料

など、傷害部分に関する損害がすべて含まれています。適正な頻度を守って通院したとしても、入通院慰謝料以外の損害額が大きいと、結果として、自賠責保険から支払われる入通院慰謝料は低額になってしまいます。

弁護士基準なら自賠責基準の入通院慰謝料を上回る可能性大

慰謝料の算定基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。慰謝料額の相場は、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準となり、弁護士基準で算定されたものが一番高額にとなり、自賠責基準や任意保険基準を大きく上回ることが多いです。

もっとも、自賠責基準では、過失が7割未満の場合には、過失分の減額は行われないので、自身の過失が大きい場合には自賠責基準で算定した慰謝料の方が高額になる場合があります。

加害者が任意保険に加入していれば、弁護士基準によって算定された慰謝料が自賠責基準の限度額120万円を超えたとしても、超えた分の損害額を任意保険に請求できます。

入通院慰謝料がもらえるのは治癒・症状固定までの「治療期間」のみ

加害者の保険会社から入通院慰謝料が受け取れるのは、交通事故のケガが「治癒」または「症状固定」になるまでの治療期間です。入通院慰謝料は事故によってケガをして、入通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。たとえ1回だけの通院であっても請求できますが、ケガが治癒して治療が終われば、それ以降通院しても、その期間に対する慰謝料は請求できなくなります。

また、症状固定とは「これ以上治療を続けても、症状の改善や治療の効果が見込まれない状態」のことです。医師から症状固定と判断された=治療終了を意味するため、この場合も入通院慰謝料の支払いは終了します。

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後遺障害が残った場合は後遺障害慰謝料が請求できる

医師から症状固定と診断され、被害者に交通事故による後遺症が残った場合、後遺症の程度によっては、これまでの生活や仕事に支障をきたす可能性もあります。後遺症が残った場合は後遺障害等級認定を申請することができます。後遺障害等級が認定されると入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」を請求できます。後遺障害等級は認定されないこともありますが、ケガの治療開始から6ヶ月以上経過し、症状固定となった場合は医師と相談して申請を検討してみるのがよいでしょう。

後遺障害等級認定の申請方法

入通院慰謝料が増額した事例

【令和1年6月13日 大阪地方裁判所】
概要
信号のない十字路交差点で電動自転車と車の衝突事故。電動自電車に乗っていた被害者は、事故によるケガで34日の入院、70日の通院を余儀なくされました。治療後、被害者の右目には後遺症が残りましたが後遺障害等級は非該当となりました。裁判では事故の過失割合、後遺障害の有無、損害賠償などが争われました。

判決
被害者は後遺障害等級非該当となりましたが、右目の負傷により日常生活に相当不便をしいられていたと認められるから、少なくとも、症状固定までに被った精神的苦痛は相当大きかったと評価でき、入通院慰謝料の算定にあたり、考慮すべきと判断されました。結果として、被害者が請求する入通院慰謝料額を超える、入通院慰謝料「195万円」が認められました。

保険会社から入通院慰謝料を提示されたら、弁護士へご相談ください

加害者の保険会社から入通院慰謝料を提示された際は、提示額をそのまま受け入れるのではなく、弁護士基準の算定額で交渉する必要があります。事故状況やケガの症状によっては、入通院慰謝料が増額できたり、後遺障害慰謝料を請求できたりするケースがあります。

このような知識がないまま、示談してしまうと相場よりも少ない賠償金を受け取ることになり被害者が損をしてしまいます。弁護士基準で慰謝料を算定し、保険会社との交渉を成功させるためには、一度弁護士にご相談ください。提示された入通院慰謝料よりも増額が見込める場合、弁護士が交渉することで増額の可能性が高まります。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。