
監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
被相続人が借金を抱えていた場合には、その借金も含めて相続することになります。連帯保証債務や未払い金等についても同様です。
相続財産を十分に調べずに相続したようなケース等では、借金などの存在に後から気づくこともあります。そのようなケースでは、今からでも相続放棄できないか等を検討する必要があるでしょう。
この記事では、相続財産に含まれる借金等について、相続放棄のメリット・デメリットや限定承認の効果、相続放棄などの期限、債権者から取り立てを受けた場合の対応等について解説します。
Contents
相続財産には借金も含まれる
相続によって引き継ぐ財産には、預貯金や不動産等のプラスの財産だけでなく、借金や未払い金等のマイナスの財産もあります。
プラスの財産だけを相続することはできないため、相続すると決めたのであれば、借金などのマイナス財産も一緒に相続することになります(単純承認)。そのため、相続財産の中に高額な借金等があれば、相続人が支払わなければならず、結果として、相続人が破産してしまう等の影響が生じるおそれがあります。
相続放棄すれば借金は相続しなくてもいい
借金を相続したくない場合には、相続放棄する方法があります。
相続放棄とは、相続人としての立場を放棄して、最初から相続人でなかったものと扱われる方法です。被相続人が浪費を繰り返しており、明らかに高額な借金等を抱えていた場合等では、相続放棄することによって借金等を相続せずに済みます。
ただし、相続放棄するとプラスの財産も受け取れないため、相続人が保有していたプラスの財産が高額であっても相続できなくなります。
相続放棄するメリット
相続放棄には、主に以下のようなメリットがあります。
- 被相続人の借金等の債務を引き継ぐ必要がなくなる
- 被相続人の債権者による取り立てを受けずに済む
- 新たな借金等が判明しても返済する必要がない
- 親族関係が悪い場合に、相続トラブル等に巻き込まれずに済む
相続放棄するデメリット
相続放棄にはメリットだけでなく、デメリットもあります。
相続放棄のデメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- 相続人の預貯金等、プラスの財産を受け取ることができない
- 思い入れのある実家等を相続できず、失うおそれがある
- プラスの財産が後から判明した場合や、相続財産の土地が想像よりも高額であった場合等でも、一度した相続放棄は取り消すことができない
- 他の親族に相続権が移ってしまい、迷惑をかけるおそれがある
ほかの相続人とトラブルになる可能性がある
高額な借金等を理由に相続放棄すると、その分他の相続人が借金の支払い義務を負うことになるため、押しつけられたと感じた他の相続人との間に、感情的なトラブルが発生するおそれがあります。
また、相続放棄によって、他の親族が新たに相続人になるケースもあります。新たな相続人が、自分は相続人ではないと思っていた場合には、恨まれてしまうリスクも生じます。
借金等を理由として相続放棄する場合には、他の相続人や親族にも事前に相談する等、なるべく配慮するようにしましょう。
相続順位について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
相続の順位と相続人の範囲限定承認という方法もある
被相続人が高額な借金等を抱えていた場合、相続放棄だけでなく、限定承認という方法を選択することもできます。
限定承認とは、相続財産のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も相続する方法です。例えば、相続財産のうちプラスの財産が3000万円、マイナスの財産が5000万円あった場合、限定承認すればプラスの財産のすべてと、マイナスの財産のうち3000万円だけを相続することになります。
この方法であれば、借金を相続しても、自分の財産から返済する必要は基本的にありません。
また、プラスの財産が高額であるものの、どれだけ調べても借金等の金額が判明しないケースでは、限定承認すれば、相続によって破産に追い込まれるリスクを抑えることができます。
ただし、手続きに手間と時間がかかり、余分な税金が発生するリスクがあるため、専門家に相談してから利用するべき方法だといえます。
限定承認について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
限定承認とは限定承認ならトラブルを回避しやすい
限定承認のメリットとして、相続人が変わらないことが挙げられます。
例えば、被相続人が亡くなって子が法定相続人であるケースにおいて、被相続人が高額な借金等を抱えているケースについて考えます。このケースで、子が相続放棄すると、被相続人の両親や兄弟姉妹が法定相続人になって迷惑をかけるおそれがあります。
子が限定承認すれば、法定相続人は子のままであり、被相続人の両親等に迷惑がかかりません。特に、被相続人の両親等が高齢で、老人ホーム等に入居していると、相続放棄の手続きをするだけでも大変な労力なので、限定承認により迷惑をかけないことはメリットがあります。
相続放棄・限定承認には期限がある
相続放棄や限定承認には期限があり、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に申し立てなければなりません。この期間を熟慮期間といいます。
熟慮期間が経過すると単純承認したと扱われるため、基本的には被相続人の借金等もすべて相続したことになります。
相続財産が多い場合や、被相続人が遠方に住んでいた場合等では、相続財産の調査が間に合わないケースがあります。このようなケースでは、熟慮期間内に期間の延長を申し立てることが可能です。
期間を延長しても足りない場合には、再延長を申し立てることもできます。
相続放棄の期限について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
相続放棄の期限はいつまで?延長はできる?相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
債権者から取り立てを受けた場合の対応は?
被相続人が亡くなると、相続人だと考えられる者に対して、債権者が取り立てを行うことがあります。相続放棄をした場合には、その旨を伝えるようにしましょう。
また、相続放棄の手続き中である場合や、相続放棄する予定である場合も、その旨を伝えて取り立てを拒否しましょう。もしも、相続財産を使って被相続人の借金等を返済してしまうと、相続放棄することができなくなってしまうおそれがあります。
被相続人の債権者が、相続放棄した証拠を見せるように主張した場合には、相続放棄すると自動的に送付される「相続放棄申述受理通知書」を提示しましょう。送付された書類を紛失してしまったケース等では、家庭裁判所に請求して「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらいましょう。
相続財産から借金を返済してしまうと相続放棄ができなくなる
被相続人の債権者から請求を受けたときに、相続財産を使って借金等を返済してしまうと、基本的に単純承認したものとみなされます。単純承認してしまうと、熟慮期間内であっても相続放棄することができなくなります。
請求を受けたときに、相続財産ではなく、自分の財産から返済すれば、相続放棄することは可能です。ただし、相続財産を使って返済したと疑われるおそれがあるため、債権者に対する恐怖を感じたとしても、毅然とした態度で断るようにしましょう。
なお、自分の財産から返済した後で相続放棄したとしても、基本的には返済が有効なものとして扱われるため、債権者に返却を求めることは困難なので注意しましょう。
借金の相続に関するQ&A
法定相続人全員が相続放棄した場合、借金はどうなりますか?
法定相続人の全員が相続放棄すると、相続財産は自動的に法人となります。その後、債権者等の申立てによって相続財産清算人が選任されます。
相続財産清算人は、借金の返済等を行って、相続財産を清算します。
なお、相続財産清算人が選任されるまでは、相続財産を占有していた相続人は財産の保存義務を負うことになります。保存義務を負った者は、自己の財産と同一の注意義務を負って管理することになります。
相続放棄する前に借金があるか調べる方法はありますか?
相続財産に借金等がないかを調べる方法として、主に以下のようなものが挙げられます。
●被相続人の家や遺品等を調査する
被相続人の家や遺品等を調べると、督促状が見つかる等、借金をしていたことが判明する可能性があります。
●信用情報機関に問い合わせる
主な信用情報機関として「JICC(日本信用情報機構)」「CIC(指定信用情報機関)」「全銀協(全国銀行協会)」が挙げられます。これらの信用情報機関に問い合わせると、被相続人の借金等が判明するケースがあります。
●役所へ問い合わせる
被相続人が借金等をしていると、税金を滞納していることがあるため、役所に問い合わせて確認します。滞納している税金等も相続財産なので、金額も確認しましょう。
借金があることを知らず、相続放棄の期限が過ぎてしまったのですが、相続するしかないのでしょうか?
相続放棄の期限が過ぎてしまっても、特別な事情があれば例外的に相続放棄できる可能性があります。
相続放棄は、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に行わなければならないので、この期間が経過すると行えなくなります。しかし、以下の要件を満たせば、相続放棄が認められる可能性も残っています。
●相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情が存在する
●被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じたことについて相当な理由がある
ただし、これはあくまでも例外です。自分が例外に該当するかについては、専門家に相談することをおすすめします。
相続後に借金が発覚したのですが、相続放棄はできますか?
相続後に借金等が発覚しても、基本的には相続放棄できません。これは、相続の開始から3ヶ月が経過していなくても同じです。
相続した借金等が払えない場合には、例外的に相続放棄が認められる可能性がないかについて、専門家に相談することをおすすめします。相続放棄が認められる余地がない場合には、消滅時効を援用できないかを検討する必要があります。
消滅時効を援用できない場合には、任意整理や個人再生、自己破産といった手続きについて検討しましょう。自己破産は、特に今後の人生への影響が大きいため、前もって専門家に相談するべきでしょう。
借金の相続についてお困りでしたら、弁護士にご相談ください
被相続人が生きているうちに、財産について確認するのは難しい場合が多いです。そのため、被相続人が亡くなってから、高額な借金等があるのではないかと不安を覚えることも珍しくありません。
高額な借金等を相続してしまうと、最悪の場合には破産してしまうかもしれません。しかし、調べるのが面倒だという理由で相続放棄すると、高額な相続財産を失って後悔するおそれもあります。
相続財産に含まれる借金等について知りたい方は、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、借金等の有無の調査についてアドバイスすることが可能です。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)