相続手続きの一覧と期限について

相続問題

相続手続きの一覧と期限について

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

初めて大切な方を亡くした時、大きな悲しみや喪失感と同時に、今後の手続きについて不安を抱かれる方も多いのではないでしょうか。

どんな手続きが必要で、いつまでにしなければならないのか、初めてだと分からないことばかりですよね。
今回は、そんな手続きの不安が少しでも解消されますよう、相続を含めた手続きについて、以下、亡くなった方を「被相続人」として、時系列に見ていきたいと思います。

相続の手続きには期限のあるものが多い

被相続人が亡くなった時点で相続が始まります

相続手続きには、期限が定められているものも多くあり、知らずに期限を過ぎてしまうと、不利な相続をせざるを得なくなったり、延滞税が課せられるなど、相続人にとって不都合が生じるケースがあります。 そんなリスクを避けるためにも、相続手続きについて、時系列に順を追ってみていきましょう。

7日以内に必要な手続き

死亡届の提出

被相続人が亡くなってから7日以内に、「死亡届」を市区町村役場へ提出する必要があります。
医師から親族に「死亡診断書」が渡されます。多くの場合、この「死亡診断書」と「死亡届」はセットになっているので、「死亡届」に必要事項を記入して提出します。

正当な理由なく提出期限を過ぎると、5万円以下の過料が課せられる可能性があるので注意しましょう。
なお、事故死や変死の場合「死体検案書」が渡されるケースもあります。

また、「死亡届」提出時に、「火葬許可申請書」を同時に申請し、「死体埋葬火葬許可証」を発行してもらうと、お通夜や葬儀、火葬がスムーズに行えるようになります。

※「死亡届」や「死亡診断書」、「死体埋葬火葬許可証」は後々の手続きで必要な場合があるため 複数枚コピーを取っておくことをお勧めします。

10日以内に必要な手続き

被相続人の年金受給の停止(厚生年金)

被相続人が厚生年金受給者の場合、亡くなってから10日以内に、年金事務所または年金相談センターに「受給権者死亡届(報告書)」等の書類を提出して、受給停止手続きを行う必要があります。
万が一停止手続きを忘れると、死後に支給された年金は一括返還が求められます。

被相続人の死亡を故意に届け出なかったなど、悪質と判断されると不正受給とみなされ、最悪の場合、詐欺罪で逮捕される可能性もあるので、忘れずに手続きを行いましょう。

停止手続きの他、「未支給年金」や「遺族厚生年金」など、遺族が受け取れる年金もあるため、年金事務所などへ問い合わせた上で、合わせて手続きを進めましょう。

14日以内に必要な手続き

保険証の返還

被相続人が社会保険に加入している場合は、会社が手続きを行ってくれる場合も多いようですが、国民健康保険に加入している場合には、被相続人が亡くなってから14日以内に、資格喪失の手続き(健康保険証の返還)が必要になります。

被相続人の住所地を管轄する市区町村役場にて、「国民健康保険資格喪失届」などの書類を提出して手続きを行いましょう。
必要書類は自治体によって異なるようなので、あらかじめ問い合わせすることをお勧めします。

※保険証返還時、合わせて「埋葬料」や「葬祭費」の請求が行える場合があります。
詳細は、2年以内に必要な手続きで後述します。

被相続人の年金受給の停止(国民年金)

被相続人が国民年金を受給していた場合は、亡くなってから14日以内に、停止の手続きを行う必要があります。
厚生年金同様、手続きを放置すると、死後支給された年金は一括返還を求められる他、悪質な不正受給と判断されると詐欺罪となる場合があるので、忘れずに手続きをするようにしましょう。

手続きは、年金事務所や年金相談センターに「受給権者死亡届(報告書)」を提出することで行えますが、生前被相続人のマイナンバーが日本年金機構に登録されている場合は、この手続きは不要とされています。

また、停止手続きの他、遺族が受け取れる「未支給年金」や「遺族基礎年金」などの手続きについても、年金事務所などへ問い合わせて、一緒に申請を行うとよいでしょう。

3ヶ月以内に必要な手続き

相続方法の選択

相続人は、被相続人の相続財産を、全て相続するのか、一部だけ相続するのか、全て放棄するのか、いずれかを決めなければなりません。
相続人が自分のために相続が開始したことを知った日(通常、被相続人の死亡を知った日)から3ヶ月以内と期限が定められていて、この期間を「熟慮期間」といいます。

相続方法を決めるにあたっては、相続財産の調査と財産目録を作成する他、原則期限は設けられていませんが、自分が相続人にあたるかどうかを知るためにも、①法定相続人の確定、②遺言書の有無の確認(検認)は、なるべく早めに行うことをお勧めします。

相続人に割り当てられた相続財産を全て相続することを「単純承認」といいます。
被相続人に積極財産(プラスの財産)だけでなく、消極財産(マイナスの財産)があった場合、マイナスの財産を含めた全ての財産を、無条件で相続することになります。

「単純承認」をするために必要な手続きはなく、また、次で紹介する「限定承認」や「相続放棄」 をしない場合には、必然的に「単純承認」をすることになります。

限定承認」とは、相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続する方法です。
例えば、プラスの財産は300万円で、マイナスの財産が500万円だとすると、300万円の範囲内でマイナスの財産を相続人が引き継ぐことになります。

  • 熟慮期間内に、プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いか調査が完了しない場合
  • どうしても残したい相続財産がある場合

上記のようなケースでは、「限定承認」が有効といえますが、相続人全員が合意した上で家庭裁判所に申し立てなければなりませんし、準確定申告が必要になる場合があるなど、手続きが非常に複雑なため、実際にはあまり選択されない方法です。

相続放棄」は、相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がずに放棄する方法です。
他の相続人の許可は必要なく、放棄したい相続人自身が単独で手続きを行うことができ、相続放棄によりもともと相続人ではなかったことになります。

プラスの財産よりマイナスの財産が上回る場合に有効な方法ですが、相続財産の一部を処分した場合や、熟慮期間内に家庭裁判所へ申立てを行わないと「単純承認」とみなされるため、注意が必要です。

相続財産の調査、目録の作成

相続の方法を判断するにあたり、被相続人の相続財産を調査する必要があります。
また、相続財産の調査後は、どんな財産がどれだけあるのか、その結果をまとめた「財産目録」を作成しておくことで、相続方法の判断材料になる他、後々行うことになる相続税申告などの手続きがスムーズに行えるようになります。

この他、「限定承認」をする際に「財産目録」は必須となりますので、財産の調査と目録の作成に原則期限はありませんが、相続開始から3ヶ月以内に行うことをお勧めします。

4ヶ月以内に必要な手続き

準確定申告

準確定申告」とは、被相続人に一定の所得があった場合に、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得税を、相続人が代わりに申告することです。
相続開始から4ヶ月以内に、手続きを行う必要があり、万が一期限を過ぎると、延滞税がかかる場合があるため、準確定申告が必要な場合は、早めに申告を行いましょう。

手続きは、相続人全員で行う必要があり、被相続人の住所地を管轄する税務署へ必要書類を提出します。 直接税務署に行くことが難しい場合は、郵送での提出も可能です。

《準確定申告が必要なケースの例》

  • 被相続人が個人事業を営んでいた場合
  • 被相続人が不動産収入を受け取っていた場合
  • 2ヶ所以上から給与を受け取っていた場合
  • 給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円を超える場合
  • 被相続人の給与所得が2000万円以上の場合
  • 公的年金などの収入が400万円を超える場合
  • 被相続人が確定申告によって還付金を受け取れる場合

10ヶ月以内に必要な手続き

相続税の申告及び納税

相続財産の総額が「基礎控除額」を超えている場合、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告から納税までを行う必要があります。
現在の基礎控除額の算出方法は、【3000万円+相続人1人あたり600万円】です。

《例:相続人が配偶者と子供の2人の場合》
・基礎控除額:4200万円(3000万円+600万円×2人)
➡相続財産の総額が4200万円以下であれば、相続税はかからず、申告などの手続きは不要
※ただし、特例や控除を適用することで、財産総額が「基礎控除額」以下となった場合には申告が必要になります。

原則、申告及び納税期間の延長は認められておらず、万が一、期限内に相続税が確定しない場合でも、概算の相続税で申告・納税をする必要があります。

もし期限を過ぎてしまった場合は、特例や控除の適用が認められなくなり、さらに本来の相続税に加算税というペナルティを負うことになるので、忘れずに手続きを行いましょう。

遺産分割協議書の作成

原則、遺産分割協議書の作成期日は定められていません。

ですが、相続人が納める相続税は、相続した相続財産の割合によって算出されるため、相続税申告・納税に間に合うように遺産分割協議を成立させて、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

万が一、相続税申告・納税の期限内に遺産分割ができず、相続税が確定しない場合には、分割が決まっていない財産を法定相続分で分けた金額をもって相続税額の計算をして、いったん申告・納税を行い、全財産の分割が決まった後に更正の請求または修正申告を行います。

また、遺産分割が決定していないと、相続税の軽減措置などが適用されないため、「申告期限後3年以内の分割見込書」を作成して、概算申告・納税をし、後日修正や更生の申告をすることで、特例の適用を受けることができるようになります。

1年以内に必要な手続き

法定相続人に保障された最低限の遺産取得分を「遺留分」といいます。
不平等な遺言や贈与により遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分を侵害した人に対して、相続開始と遺留分の侵害の事実を知ってから1年以内であれば「遺留分侵害額請求」を行うことが可能です。

遺留分が認められるのは、被相続人の兄弟姉妹以外の、以下の法定相続人(相続欠格に該当する場合を除く)です。

  • 配偶者
  • 直系卑属(子や孫など)
  • 直系尊属(父母や祖父母など)←相続人となり得る直系卑属が誰もいない場合

ただし、遺留分侵害額請求権は、相続開始から10年を過ぎるとその権利が自動的に消滅してしまうため、例えば遺留分の侵害を相続開始後10年経って知った場合には、残念ながら請求は認められません。

2年以内に必要な手続き

埋葬料・葬祭費の請求

被相続人が健康保険に加入していた場合、遺族が申請することで「埋葬料」や「葬祭費」を受け取ることができます。

申請の際に必要な書類は、自治体や加入していた保険制度によって異なるため、事前に問い合わせをした方が間違いないでしょう。
可能であれば、保険証返還時に合わせて申請をするとスムーズに手続きが行えます。

《埋葬料と葬祭費》

埋葬料 葬祭費
加入 社会保険(協会けんぽ) 国民健康保険 後期高齢者医療制度
届出人 被相続人と生計維持関係にある者 喪主
期限 被相続人が亡くなった日の翌日から
2年以内
葬祭を執り行った日から2年以内
届出先 被相続人勤務先の健康保険組合
または社会保険事務所
被相続人の住所地を管轄する市区町村役場
支給額 亡くなった被相続人により生計を維持されて、埋葬を行う人に対して一律5万円
※埋葬料を受けられる人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給される
1~7万円程度
※給金額は自治体や加入していた
保険制度によって異なる
条件 なし 葬儀を執り行っていること

3年以内に必要な手続き

生命保険(死亡保険)の生命保険会社への請求

被相続人を被保険者とする生命保険がある場合、請求しないと受け取れないため、被相続人が亡くなってから3年以内に、受け取る方が保険会社に連絡をして、生命保険金の請求を行いましょう。

もし、被相続人が生命保険に加入しているかどうか分からなかったり、保険会社が不明な場合には、郵便物やメール、通帳などで調査する必要があるため、なるべく早めに確認した方がよいでしょう。

相続税の軽減措置

相続税の軽減措置に関する期限は、相続税の申告・納税期限(非相続人が死亡した日の翌日から10ヵ月以内)から3年以内です。

相続税の申告・納税期限の時点で、相続財産の分割が完了せず、「申告期限後3年以内の分割見込書」を作成して概算申告している場合、相続税の申告・納税期限から3年以内に遺産分割協議を成立させて、相続税の更生請求をすると、配偶者控除や小規模宅地等の特例について軽減制度が適用されます。

ただし、適用を認めてもらうためには、「分割された日から4ヶ月以内」に更生請求を行う必要があるため、注意が必要です。

万が一、3年以内にやむを得ない事情があって分割ができなかった場合には、申請書を提出して、所轄税務署長の承認を受けることで、3年経過後でも特例の適用が受けられるケースもあります。

5年以内に必要な手続き

相続税を納めすぎていた場合、相続税の申告・納税期限から5年以内であれば、「更正の請求」を行うことで、還付を受けられます。
相続税額は、相続財産の評価額に基づいて算出されますが、この内、不動産は特に評価が難しいとされています。

そのため、申告・納税時に評価額の誤りが発生し、後日再評価したところ、還付金があることに気付くケースがあります。
相続税を納めすぎていても、税務署から連絡がくるわけではないので、「もしかしたら納めすぎかも」とご不安な場合は、一度専門家にご相談することをお勧めします。

期限のない相続手続き

相続の手続きの中には、預貯金の名義変更などのように、厳密に期限が定められていない手続きもいくつかあります。
ですが、その中のほとんどの手続きは、期限が定められている手続きに影響を与える可能性があるため、相続手続きを円滑に進めるためにも、なるべく早めに手続きを行うようにしましょう。

法定相続人の確定

相続をするにあたり、法定相続人の確定は必ず行う必要があります。
様々な手続きの基準となる「遺産分割協議」は、相続人全員での話し合いが必須です。

そのため、なるべく速やかに法定相続人の確定をした方がよいのですが、被相続人だけでなく、関連する人の戸籍謄本などを集めて調査を行い、法定相続人を確定していくので、時間を要するケースもあります。

後々の手続きをスムーズに行うためにも、相続開始後、早期に着手することをお勧めします。

遺言書の有無の確認、検認

被相続人が遺言書を残している場合、原則その内容の通りに相続が行われることになります。

もし、「遺産分割協議」を経て、遺産の分割が済んだ後に遺言書が発見された場合には、遺産分割をやり直す必要があるため、そのような手間を防ぐためにも、遺言書があるかどうかは、期限に関係なく、早めに確認をするようにしましょう。

遺言書を発見した場合、公証人が作成した「公正証書遺言」以外の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)は、裁判所の検認手続きを経て内容を確認することになります。勝手に開封した場合には過料が課される場合があるため、勝手に開封しないよう注意が必要です。

遺産分割協議

相続は発生すると、被相続人の相続財産について、誰が、どの財産を、どれだけ相続するのかを、法定相続人全員で話し合って決める「遺産分割協議」を必ず行うことになります。
この協議の結果を元に「遺産分割協議書」を作成します。

厳密に「遺産分割協議」をいつまでに行わなければならないという期限はありませんが、先延ばしにすることで、他の手続きに影響を及ぼす可能性があります。

  • 相続税の申告期限に間に合わなければ、一旦法定相続分で相続税を納め、後日修正申告が必要になる
  • 相続人の誰かが亡くなった場合に、数次相続(新たな相続)が発生して、相続関係が複雑になる
  • 遺産の名義変更ができない

上記のような手続きの中でも、特に相続税の申告は期限厳守となるため、なるべく早めに「遺産分割協議」を成立させておくことをお勧めします。

預貯金などの解約、名義変更

預貯金などの遺産がある場合、金融機関に連絡し、払い戻しまたは名義変更を行います。なお、口座名義人が亡くなったことを金融機関が把握すると、その口座は凍結され、名義変更が完了するまで入出金ができなくなります。

基本的に期限は設けられていないため、手続きをしないままにしておくことも可能ですが、金融機関によっては、10年放置した口座を休眠預金とみなし、口座から金銭を引き出すためには一定の手続きが必要になる場合があります。

最悪の場合、取引停止になる可能性もありますので、なるべく早めに名義変更手続きや、解約を行うようにしましょう。

(不動産を相続する場合)相続登記

不動産を相続した場合、現時点では相続登記(被相続人名義から、相続人名義に変更すること)の義務はなく、手続きに期限もありません。
ですが、相続登記しないことで、以下のような問題が発生する可能性があります。

  • 相続した不動産の売却や、不動産を担保に融資を受けることができない
  • 相続人の誰かが亡くなると、数次相続(新たに相続が始まる)が発生し、相続人関係が複雑になる
  • 他の相続人の事情で、不動産が差し押さえられる可能性がある

不動産の相続は、複雑なケースが多いため、相続することが決まった時点で早めに手続きを行う方がよいでしょう。
なお、2024年4月から相続登記が義務化されます。基本的に相続から3年以内に相続登記しないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があるため注意が必要です。

(車やバイクを相続する場合)名義変更

車やバイクを相続した場合、名義変更などの相続手続きをしないままでも使用することは可能ですが、売却や廃棄などをすることができなくなります。

また、手続きを放置しても、基本的に罰則が科せられることはありませんが、道路運送車両法には、自動車の所有者が変更した場合について、以下のような規定があるため、なるべく早めに手続きを行うようにしましょう。

《道路運送車両法/移転登録より》
・新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、陸運局長の行う移転登録の申請をしなければならない。

相続の手続きは自分でできる?

相続手続きには、時間と労力がかかります。 例えば、

  • 相続人が配偶者と子供だけ
  • 相続財産が少なく、配分に苦慮しなくていい
  • 時間に余裕があり、平日、役所などに複数回出向くことが可能

このような場合には、自力で手続きを行えますが、それでも、期限内に必要書類を集め、提出するなど、やらなければならない手続きは多量にある上に、税金の計算などは、やはり専門家に任せる方が後々のリスクを減らせます。

また、手続きが煩雑になるケースとして、以下のような事情が挙げられます。

  • 代襲相続が発生する
  • 相続人が兄弟姉妹や甥・姪
  • 相続人同士の関係が希薄
  • 相続財産が多い
  • 遠方の相続財産がある

このような場合、遺産分割協議が難航する可能性が高く、また、名義変更などの手続きがより複雑になります。
自力でどうにかしようとせず、相続の初期段階から、専門家に依頼することをお勧めします。

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相続が開始すると、被相続人が亡くなったことを悲しむ暇もないほど、次から次へと手続きが待ち構えています。
様々な書類が必要になり、その書類を提出する先も、家庭裁判所や税務署、市区町村役場と多岐に渡ります。

その上、期限厳守で、万が一期限を超過するとペナルティを科せられる場合もあります。
大切な方を亡くした直後に、更なる精神的な負担になりかねない、これらの手続きは、専門家に依頼することで、相続人の負担を軽くするだけでなく、親族間のトラブルを未然に防ぐ対策にもなります。

弁護士は、相談から交渉、調停手続きなど、相続に関する問題に対応が可能です。
少しでもご不安がある方は、なるべくお早めに弁護士にご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。