相続の順位と相続人の範囲

相続問題

相続の順位と相続人の範囲

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

相続が発生した時、誰が相続人になるのでしょうか。
被相続人(亡くなった方)の血縁者だからといって、全員が相続人になれるわけではありません。
相続人が誰かを確定する上で重要になるのが「相続順位」です。
「自分は相続人になるの?」「今回の相続で誰が相続人なの?」そんな疑問について説明していきたいと思います。

相続順位とは

民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。
この法定相続人は、相続できる順位(相続順位)が決められていて、上位の相続人がいる限り、下位の方には相続権がありません。また、重要となるのが、異なる順位間で同時に相続人となることは養子縁組などが無い限り基本的にはありません。

《相続順位》
・第1順位:子(または代襲相続人等)
・第2順位:直系尊属(基本親ですが、祖父母等の場合もあります)
・第3順位:兄弟姉妹(または代襲相続人)
例えば、被相続人の子がいる場合、親と兄弟姉妹は相続人になりません。

配偶者は原則的に法定相続人(順位無し)

被相続人の配偶者は相続順位に関係なく、常に法定相続人となります。
ただし、被相続人が亡くなった時点で、法律上の婚姻関係にある配偶者にに限られるため、離婚した元配偶者や、内縁関係(事実婚)のパートナーは相続人として認められません。

第1順位は子供

相続人の第1順位は、被相続人の子(直系卑属)です。
子が複数いる場合には、子の中での優先順位はないため、子の全員が第1順位となり、子の相続分を子の人数で均等に頭割りします。

例えば、配偶者と子が3人いる場合には、配偶者の法定相続分は2分の1、子の法定相続分も2分の1となり、子が3人いるため、子の2分の1の相続分を3等分することになります。その結果、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は6分の1ずつとなります。
また、被相続人より先に、相続人である子が亡くなっていて孫がいる場合、被相続人の孫が代襲相続人となりますが、孫も子と同様に第1順位の相続人になります。

胎児も相続人として認められる

被相続人に、亡くなった時点で胎児がいた場合、胎児は民法によって「既に生まれたもの」とみなされ、法定相続人として認められます。
ただし、胎児が死産となってしまった場合、「既に生まれたもの」とみなされなくなるため、相続人になりません。 胎児が生まれることを前提に遺産分割協議を行うと、万が一死産の場合に協議がやり直しになってしまうため、胎児が無事に生まれてから、法定相続人を確定させる方が望ましいです。

養子の相続順位

被相続人の養子は、養子縁組をすることで、法律上の親子関係が認めらます。
したがって、養子も実子同様、第1順位の法定相続人となります。
配偶者の連れ子も、養子縁組をしていれば法定相続人となりますが、養子縁組がされていないと、相続権はありません。

隠し子や未婚の子がいた場合

相続でよくトラブルになるのが「隠し子」や「未婚の子」の存在です。
主に、婚姻関係にない男女間から生まれた子のことで「非嫡出子」と呼ばれます。
被相続人の戸籍謄本等や遺言で、認知されていることがわかれば、嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子)同様に、非嫡出子も第1順位の相続人になります。

また、認知されていなくても、被相続人の死後に、死後認知請求が認められて相続人になるケースもあるので注意が必要です。
なお、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とする旨、民法に規定されていましたが、平成25年9月4日付最高裁判決により、「法の下の平等」に反し違憲とされ、民法が改正され、現在では、非嫡出子でも嫡出子と変わらず相続分が認められています。

第2順位は親

相続人の第2順位は、被相続人の親(直系尊属)です。
第1順位の相続人が存在しない(被相続人が独身でもともと子がいなかったり、被相続人より先に子や孫等の直系卑属が全員亡くなっている等)場合、相続権が第2順位に移ります。
第2順位の相続人の基本は、被相続人の親ですが、父母ともに被相続人より先に亡くなっている場合は、被相続人の祖父母が相続人になります。
さらに祖父母も亡くなっている場合は、曾祖父母が相続人となり、直系で、相続人より上の世代が健在の限り延々と相続権が移ります。

第3順位は兄弟姉妹

相続人の第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。例えば、以下のような場合が考えられます。

・被相続人に第1順位の子や孫(直系卑属)がおらず、第2順位の親や祖父母(直系尊属)もいない場合、相続権が第3順位の兄弟姉妹に移る
・被相続人を含め、兄弟姉妹の誰かが養子の場合でも、第3順位の相続人になる
・被相続人より先に、相続人である兄弟姉妹が亡くなっていて、その子、つまり被相続人の甥または姪が健在な場合は、甥や姪が代わって第3順位の法定相続人になる(代襲相続)。

第4順位以降は存在しない

民法上、相続順位に、第4順位以降の定めはありません。
では、第1順位から第3順位までの法定相続人がいない場合はどうなるのでしょうか。

・配偶者がいる場合:配偶者がすべて相続することになります
・配偶者もいない場合:法定相続人が誰も存在しないことになり、所定の手順を踏まえた上で、最終的に残った相続財産は国に帰属することになります

相続順位の特殊例 代襲相続とは

代襲相続とは、相続が発生する前(被相続人が亡くなる前)に、本来法定相続人となるべき方が亡くなっていた等の、何らかの事由で相続権を失っている場合に、その子や孫等の下の世代が代わって相続人になる制度のことです。
例えば、親が亡くなる前に子が先に亡くなってしまっていたようなケースでは、孫にも亡くなった人の財産が相続されることがあり、これを代襲相続といいます。
代襲相続の具体例は次項でも説明いたします。

代襲相続が起きるケース

代襲相続が起きるケースとして、以下が考えられます。
・本来の相続人(子または兄弟姉妹)が、被相続人より先に亡くなっている場合。
・本来の相続人(子または兄弟姉妹)が、欠格事由に該当している場合。
・本来の相続人(子)が、廃除によって相続権(遺留分含む)を失っている場合。
ただし、被相続人の兄弟姉妹は遺留分(相続人に保障された、最低限の財産取得分)を持たないため相続廃除の対象にはなりません。

代襲相続ができるのは誰か

代襲相続が起きるケースをご紹介しましたが、具体的に誰が代襲相続できるのかを見ていきます。

①第1順位:子(直系卑属)
被相続人の孫やひ孫など、直線的に親子で繋がっている下の世代を直系卑属といい、 子から孫(代襲相続)、孫からひ孫(再代襲相続)、ひ孫から玄孫(再々代襲相続)と、下の世代が続く限り、第1順位の代襲相続は続いていきます。

②第3順位:兄弟姉妹
第1順位同様、兄弟姉妹が法定相続人の場合も代襲相続が発生し、相続権はその子(被相続人の甥・姪)へ移ります。ただし、第1順位とは異なり、甥・姪の子が再代襲相続することはありません。

再代襲相続は第1順位のみ

第1順位である子は、子から孫(代襲相続)、孫からひ孫(再代襲相続)へと、下の世代が続く限り代襲相続が続きますが、第3順位の兄弟姉妹は、甥・姪(代襲相続)までが相続でき、再代襲相続はありません。

相続順位が繰り上がるケース

相続順位が繰り上がるケースとして、上位の相続人がいない場合と、同順位の相続人が全員相続放棄した場合が考えられます。
相続放棄をすると、もともと相続人でなかったとみなされます。
そのため、下の世代への代襲相続はなくなり、相続順位が繰り上がって次順位の方が法定相続人となります。
例えば、第1順位である子が相続放棄し第1順位の相続人がいなくなった場合、その子(被相続人の孫)がいたとても孫に相続権はなく、第2順位の親が法定相続人となります。

相続順位はトラブルも多いので弁護士にご相談ください

相続順位は相続人確定の上で重要になりますが、胎児や非嫡出子の相続や、相続欠格(廃除)による相続権剥奪など、とても複雑です。
また、自分の相続(順位や範囲)に納得がいかない!といった不満からトラブルになることも多いです。
円滑に相続を行う上で、専門家である弁護士の活用はとても有効です。
相続が生じた際には一度、お気軽に私たちにご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。