監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
「相続」とは、亡くなった方(被相続人)が残した財産を相続人が引き継ぐことをいいます。
親族が亡くなり相続が発生したとき、「誰が相続人になるのか」「相続人はどうやって決まるのか」「相続できる財産は何があるのか」といった疑問を持たれると思います。
相続を考えるうえで、これらは基本的な部分であり、押さえておくべきポイントでもあります。
この記事では、相続の基本である相続人の範囲や相続財産の範囲などについて解説していきます。ぜひご参考ください。
Contents
相続人の範囲 (法定相続人)
まず、相続人の範囲をみていきましょう。
法定相続人について下表でまとめましたので、ご参考ください。
| 相続順位 | 相続人 | 相続人が亡くなっている場合 |
|---|---|---|
| 必ず相続人になる | 配偶者 | —— |
| 第1順位 | 子 (直系卑属) | 孫 |
| 第2順位 | 父母 (直系尊属) | 祖父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 (傍系血族) | 甥姪 |
表からも分かるように、どんな家族構成であっても被相続人の配偶者は必ず法定相続人になります。
ただし、「配偶者」とは戸籍上の婚姻関係にある者をいい、事実婚や内縁の配偶者は相続人とならないため注意が必要です。
配偶者以外の相続人については、相続人になれる順番(相続順位)があり、法定相続人は配偶者のほか、以下の順位で相続人になります。
- ①子供
- ②父母
- ③兄弟姉妹
つまり、被相続人に配偶者と子供がいる場合には、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続人になることはできません。
配偶者は必ず相続人
被相続人に配偶者がいた場合、その配偶者は必ず法定相続人となります。
配偶者は被相続人と1番身近な関係であり、これまで支え合い、協力してきたと考えられるため、他の法定相続人とは異なる配慮がなされています。
ただし、配偶者が法定相続人となれるのは、被相続人が亡くなった時点で、法律上の婚姻関係にある者に限られます。そのため、内縁の妻や事実婚関係にある者は、どんなに長い期間を共に過ぎしていたとしても相続人になることはできません。
では、配偶者が先に亡くなっている場合や、配偶者や子供がいない独身の場合はどのように考えるのでしょうか。
〈配偶者が先に亡くなっている場合〉
配偶者がいない場合の相続については、基本的には配偶者がいる場合と同様に考えます。
つまり、結婚して子供がいるが、配偶者が先に亡くなっている場合は子供が法定相続人となります。
〈配偶者や子供がいない独身の場合〉
独身者が亡くなっても法定相続人の考え方に大きな違いはありません。
独身者で子供がいない場合は、第2順位である父母などの直系卑属が法定相続人となります。
第1順位は子
被相続人に子供がいれば、配偶者と共に法定相続人となります。また、被相続人とその配偶者の双方が亡くなっている場合は子供だけが法定相続人となります。
ここでいう「子供」は実子に限りません。被相続人と養子縁組をした子供や、被相続人が認知した子供も法律上の親子関係が存在するため、法定相続人となります。
子供がもともといない場合や子供が亡くなっている場合は以下のようになります。
〈子供がもともといない場合〉
被相続人に子供や孫がいない場合は、配偶者と第2順位である父母が法定相続人となります。この場合の相続割合は、配偶者が3分の2、父母双方で3分の1です。
〈子供が亡くなっている場合〉
子供が亡くなっている場合、その子供、つまり被相続人からみて孫が存命の場合は、配偶者と孫が法定相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
この場合、孫は第1順位となりますので、相続割合は、配偶者が2分の1、孫全員で2分の1です。
第2順位は親
被相続人に子供や孫がいなかったり、子供が相続放棄をしたりすると、配偶者と第2順位である親が法定相続人となります。
ここでいう「親」は、血縁関係にある親だけではありません。養子縁組をした親も法律上の親子関係が存在するため、法定相続人となることができます。
また、親が被相続人よりも先に亡くなっている場合については、以下のように考えます。
〈父母のどちらか一方が亡くなっている場合〉
例えば、被相続人よりも前に被相続人の父親が亡くなっている場合は、被相続人の配偶者と母親が法定相続人となります。
この場合の相続割合は、配偶者に3分の2、被相続人の母親に3分の1です。
〈父母の双方が先に亡くなっている場合〉
被相続人の父母が先に亡くなっている場合は、祖父母が存命であれば配偶者と祖父母が法定相続人となります。この場合の相続割合は父母の場合と同様の考え方です。
なお、父母が存命の場合は祖父母が法定相続人となることはできません。
第3順位は兄弟姉妹
以下のケースでは、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
- 被相続人に子供や孫などの直系卑属がおらず、親や祖父母などの直系卑属もいない場合
- 被相続人の子供や親が相続放棄をした場合
つまり、被相続人に第1順位、第2順位の法定相続人がいない場合に、兄弟姉妹が法定相続人となります。
兄弟姉妹がいない場合や、兄弟姉妹が亡くなっている場合は以下のように考えます。
〈兄弟姉妹がいない場合〉
被相続人の親が亡くなっており、兄弟姉妹がいない場合は、配偶者のみが法定相続人となります。このケースでは、配偶者がすべての財産を相続する権利を持ちます。
〈兄弟姉妹が亡くなっている場合〉
被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹の子である甥・姪と配偶者が法定相続人となります。この場合、相続割合は兄弟姉妹と同様に配偶者が4分の3、甥・姪全員で4分の1となります。
相続人が亡くなっている場合の代襲相続について
代襲相続とは、本来相続人となる人が相続の発生以前に亡くなっていたり、何らかの理由で相続権を失っている場合にその人の子供が代わりに相続人となることをいいます。
〈代襲相続人となる人〉
- ①死亡した相続人の子供や孫
相続順位が第1順位である被相続人の子供が亡くなっていたり、相続権を失っている場合は、その子供(被相続人の孫)が代襲相続人となります。
また、孫も亡くなっている場合はその子供(被相続人のひ孫)が代襲相続人となります。 - ②死亡した兄弟姉妹の子供
第3順位である被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっていたり、相続権を失っている場合は、兄弟姉妹の子供(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は被相続人の甥・姪の代までとなります。
相続人になれない人
以下に該当する人は相続人になることができません。
- 相続放棄をした相続人の子
- 相続欠格になった人
- 相続廃除された人
では、どうしてこれらの人は相続人になれないのでしょうか。理由を探ってみましょう。
相続放棄をした相続人の子
相続放棄とは、被相続人が残した財産を相続する権利を放棄することです。
相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産と借金やローンなどのマイナスの財産の両方を相続する権利を失います。
被相続人のマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、相続放棄は有効な手段といえます。ただし、相続放棄は相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に申し立てなければならないため、注意が必要です。
なお、相続放棄はほかの相続人の許可なく申し立てることができます。
〈相続放棄は代襲相続できる?〉
相続人が相続放棄した場合、代襲相続は発生しません。
相続放棄をすると、その人はもともと相続人ではないと扱われるため、相続権そのものを有していないことになり、子供への代襲相続ができなくなります。
相続欠格になった人
相続欠格とは、特定の相続人が財産を得るために不正行為をしたなどの理由により、相続権をはく奪されることです。
民法では、以下の5つの欠格事由を定めており、該当する相続人は当然に相続権を失うことになります。
【相続人の欠格事由(民法第891条)】
- ①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処された者
- ②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 - ③詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- ④詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- ⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
〈相続欠格は代襲相続できる?〉
相続欠格により問題行動をした人は相続権を失います。しかし、相続権を失うのは問題行動をした人に限られ、欠格者の子供は代襲相続人となることができます。
相続廃除された人
相続廃除とは、これから財産を残そうとする人(被相続人となる人)が、自分の財産を相続する予定の人(推定相続人)を何らかの理由で相続させたくない場合に、相続人から外すよう申立てできる制度です。
相続廃除はただ単に「推定相続人のことが気に入らないから」といった理由でできるものではありません。
以下の3つの要件のうち、どれかに該当していることを家庭裁判所に主張・立証する必要があります。
●被相続人に対する虐待
- 被相続人に対して日常的に殴る・蹴るなどの暴力を振るっていた
- 被相続人に物を投げつけて重い障害を負わせた など
●被相続人に対する重大な侮辱
- 被相続人に対して日常的に暴言を吐いたり、悪口をふれまわっていた
- 被相続人の秘密を暴露してふれまわり、名誉を著しく傷つけた など
●その他の著しい非行
- 多額の借金をして返済せず、被相続人の家族に肩代わりさせた
- 長年にわたり不倫などの不貞行為を繰り返し、被相続人を苦しめた
- 被相続人の財産を横領したり、わざと処分したりした など
家庭裁判所の審判により、これらの行為が認められると該当の推定相続人は相続廃除となります。
〈相続廃除は代襲相続できる?〉
相続廃除は申立てを受けた者のみ適用されるため、代襲相続ができます。したがって、相続廃除された人に子供や孫がいる場合は、その子供や孫が代襲相続人となります。
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相続人が誰もいない場合はどうなるのか
相続人となる者がすでに亡くなっている場合や相続放棄などの事情で相続人不存在の場合に、財産はどこにいくのでしょうか。
●遺言書があれば遺言で指定された人
生前に被相続人が遺言書を作成していた場合、その遺言の中で指定された人が財産を相続することになります。
●特別縁故者に財産分与
被相続人と特別な縁故がある特別縁故者が、財産分与の申立てをすることができます。
〈特別縁故者の要件〉
- 相続人と生計を同じくしていた者
⇒内縁の配偶者、事実上の養子・養親 など - 被相続人の療養介護を行っていた者
⇒被相続人の介護や看護をしていた者 - 被相続人と特別な縁故があった者
⇒遺言はなくても口約束をされていた者、師弟関係にあったなど密接な関係にあった者、被相続人が生前に経営者として組織に深くかかわっていた公益法人・学校法人・宗教法人 など
●国庫に帰属
遺言書がなく特別縁故者もいなかった場合、もしくは特別縁故者の財産分与で余った財産は、国庫に帰属され国のものになります。
相続財産の範囲
相続財産は、相続人が相続により継承するものであり、被相続人が死亡した時点で保有していた一切の権利義務のことをいいます。(民法第896条)
では、具体的にどのようなものが相続財産となるのか、見ていきましょう。
プラスの財産
現金や不動産など、一般的に価値のあるものを「プラスの財産」と呼び、以下のようなものがあります。
〈土地・土地の上に存在する権利〉
- 土地…宅地・農地・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地 など
- 土地の上に存在する権利…借地権・定期借家権・地上権 など
〈家屋・設備・構築物〉
戸建住宅・共同住宅・マンション・店舗・工場・賃家・駐車場 など
〈預貯金・現金・貸金庫にある財産〉
預貯金には、被相続人名義の預貯金だけでなく、家族などの第三者名義になっているものの、実質的には被相続人に帰属するもの(名義預金)も含む場合があります。
〈有価証券〉
国債・地方債・社債・上場株式・非上場株式・貸付信託・証券投資信託・不動産投資信託 など
〈家庭用財産〉
自動車・貴金属・絵画骨董品 など
マイナスの財産
一方、借金など価値がマイナスになるものを「マイナスの財産」と呼びます。
マイナスの財産を相続した場合、相続人が代わりに支払わなくてはなりません。
〈借入金〉
住宅ローンの残高債務・車のローンなどの割賦契約月割賦金・クレジット残債務 など
〈未払い金〉
土地を借りていた際の賃借料や水道光熱費・通信費・管理費・リース料・医療費 など
〈保険債務・連帯債務〉
責任限度・責任期間の定めのない信用保証や身元保証は基本的に相続されませんが、通常の保証債務は相続されます。
被相続人が第三者の連帯保証人になっているケースはよくあるのでご注意ください。
対象とならないもの
相続財産のなかでも、被相続人の一身に専属した権利義務は相続財産から除かれます(民法第897条)。
相続財産の対象とならないものは、以下のとおりです。
〈一身専属の権利・義務(主なもの)〉
- 年金受給権・生活保護受給権
- 親権者の地位・雇用契約における被用者の地位
- 国家資格
- 被相続人にしか履行できない義務(歌手の歌唱契約など)
〈死亡保険金・死亡退職金〉
以下のものは受取人固有の財産であり、相続財産とはなりません。
- 被相続人以外が受取人になっている生命保険金
- 死亡退職金・埋葬料
〈祭祀財産〉
- 先祖からの系譜(家系図など)
- 祭具(仏壇や神棚など)
- 墳墓(墓石や墓碑など)
相続する割合 (法定相続分)
法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続財産の取り分のことで、相続が発生した際には、基本的に、以下の表のような法定相続分に従って相続が進められます。
しかし、あくまでも法律で定められた分与割合であるため、遺産分割協議など、相続人が合意すればこの限りではありません。
また、被相続人から生前贈与を受けていた相続人がいる場合には、その贈与分を考慮して相続分の修正をしていく必要があります。
| 相続人 | 相続する割合 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者 全て |
| 配偶者と子 | 配偶者 1/2、子(全員で) 1/2 |
| 子のみ | 子(全員で) 全て |
| 配偶者と親 | 配偶者 2/3、親1/3 |
| 親のみ | 親 全て |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4、兄弟姉妹(全員で) 1/4 |
| 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹 全て |
遺言書の内容が優先されることに注意
法定相続分での相続は、あくまでも被相続人が遺言書を作成していない場合に限られます。
被相続人が遺言書を残している場合は、基本的には遺言の内容が優先されるため、注意が必要です。
例えば、「相続財産をすべて長男に相続させる」と書かれた遺言は、被相続人の意思が尊重され、法定相続分は適用されません。
しかし、それでは残された遺族の生活に支障が出てしまうため、法定相続分の2分の1の範囲までを限度として「遺留分」を請求することができます。
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相続人の範囲や相続財産の範囲は法律で定められていますが、一般の方でそれらをすべて理解するのは簡単なことではありません。
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