遺留分とは|不公平な相続割合で揉めないための方法

相続問題

遺留分とは|不公平な相続割合で揉めないための方法

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

亡くなった方(被相続人)が、特定の人にすべての相続財産を相続させるという遺言を残していた場合、本来の相続人は、少なからず不満を覚えることでしょう。
このように、不公平な相続配分でトラブルに発展するケースは、残念ながら少なくありません。

特定の相続人には、最低限の相続財産を取得する権利が保障されています。この権利を、遺留分と言います。

遺留分とはなにか、遺留分を主張する(もしくは遺留分を主張される)とどうなるのか、遺留分の金額はどうやって決まるのかなどを詳しくみていきましょう。

遺留分とは

遺留分とは、被相続人の法定相続人に、法的に最低限保障された相続財産の取得分のことです。
遺留分制度の趣旨は、公平な相続配分と、被相続人死後の遺族(相続人)に対する生活保障と考えられており、遺言を作成したとしても、遺留分を奪うことができません。

遺留分の請求が認められている人

遺留分の請求が認められているのは、以下の法定相続人です。
①被相続人の配偶者
②被相続人の子供や直系卑属(子やその代襲相続人)
③被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)

なお、被相続人の直系尊属が遺留分の権利を有するのは、被相続人に子供がいない(孫などの代襲相続人もいない)場合に限ります。

遺留分の請求が認められていない人

法定相続人であっても、兄弟姉妹や、その代襲相続人の甥・姪は、遺留分の請求が認められていません。
それ以外にも、相続放棄した人や、一定の事由で相続権を失った人も、遺留分の請求はできません。

兄弟・姉妹

法定相続人であっても、兄弟姉妹は遺留分の請求が認められていません。

兄弟姉妹は、相続順位が第3順位と被相続人との関係が、法定相続人の中で最も遠く(相続順位:第3順位)、遺留分の趣旨が遺族の生活保障という観点から、兄弟姉妹には、遺留分を認める必要が無いというのが理由となります。

当然ながら、被相続人が亡くなる前に兄弟姉妹が亡くなっている場合、代襲相続が生じ甥や姪が相続人となりますが、甥や姪にも遺留分は認められていません。

相続放棄した人

相続人が相続放棄した場合も、遺留分は認められません。
「相続放棄」とは、法定相続人がすべての相続権を放棄することで、相続開始時から「相続人」ではなかったことになります。遺留分が認められるのは「相続人」にのみであり、相続放棄をすると、はじめから「相続人」でなかった者とされるため、遺留分も認められなくなります。

相続欠格者にあたる人

相続欠格者に該当する人も、遺留分の請求が認められていません。
「相続欠格」とは、民法で規定されている欠格事由(被相続人に危害を加えたり、脅迫して遺言書を作成させたなど)に該当した相続人が、強制的に相続権を失うことです。

相続権を失う=相続人ではないため、遺留分が認められなくなります。
ですが、相続欠格の場合、代襲相続が発生するため、代襲相続人がいれば、遺留分の請求をすることができます。

相続廃除された人

相続廃除された人も、遺留分の請求は認めらません。
相続廃除とは、被相続人に虐待を加えた相続人や、著しい非行のある相続人に対して、被相続人の意志で相続権を剥奪することです。

これによって相続廃除された人は、相続人ではないとみなされます。

遺留分を放棄した人

「遺留分の放棄」とは、遺留分の権利を自ら手放すことです。したがって、当然ながら遺留分の請求をすることができません。

相続開始の前後、どちらでも遺留分の放棄が可能ですが、将来の相続でトラブルにならないように、生前に遺留分を放棄しておいてもらいたいという要望はよくあります。

生前の相続開始前に、遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所に遺留分放棄の申立てをする必要があります(相続開始後に遺留分放棄する場合には、家庭裁判所の手続きは不要です)。

なお、生前に遺留分の放棄の手続きをしていても、放棄するのは遺留分だけで、相続権は失いません。そのため、「遺言」が残されていなければ、相続権が残っているため、かえってトラブルになり得るため、相続人は、しっかりと「遺言」を残すようにしましょう。

遺留分侵害額請求権と代襲相続

「遺留分侵害額請求権」とは、遺留分の権利を持つ相続人が、遺留分が侵害されている場合に、遺言や生前贈与により財産を多く受け取っている人に対して、侵害額に相当する金銭を請求できる権利のことです。

相続法が改正されるまでは、「遺留分減殺請求」といって、遺留分を侵害されている割合について、割合に基づく権利の持分を受け取るという請求でしたが、法改正により「遺留分侵害額請求」という形になり、金銭で評価される金額を請求できる権利になりました。

そのため、金銭や預金に対して、遺留分を請求する場合は特に変わりありませんが、動産や不動産に対して、遺留分を請求する場合に、以前までは共有持ち分を請求する権利でしたが、持分を金銭評価した金額を請求する権利に代わりました。

遺留分の割合

遺留分の割合表

遺留分の割合は、民法で以下のように定められています。
①父母や祖父母など、直系尊属のみが相続人である場合:3分の1(全員の遺留分の合計割合)
②それ以外の場合:2分の1(全員の遺留分の合計割合)

この、全員の遺留分の合計割合を元に、それぞれの相続人の遺留分割合を求めます。

※詳細は上の割合表を参照ください。
例えば、被相続人の配偶者と子2人が相続人だった場合の遺留分割合は以下のとおりです。
・配偶者:4分の1
・子1人あたり:8分の1ずつ(4分の1÷2人)

遺留分の計算方法

遺留分額は、対象となる財産についての遺留分割合を元に算出します。具体的な例を挙げて、遺留分の計算方法をみていきましょう。

《法定相続人》
被相続人の、配偶者、長女、長男です。

《遺言の内容》
すべての相続財産を、長男に相続させると残しました。

《相続財産》
・相続時の、被相続人の積極財産(プラスの財産)は1000万円(②)
・被相続人は、相続開始の半年前に、長女に、生前贈与として100万円渡しています(③)
・被相続人には、消極財産(マイナスの財産)が100万円あります(④)

【遺言通りの相続配分】
配偶者:相続なし
長女:100万円(③生前贈与)
長男:900万円(②1000万-④100万円)

【基礎となる財産額(①)】
※求め方:②プラスの財産+③贈与財産-④マイナスの財産
1000万円(②1000万円+③100万円-④100万円)

【各相続人の遺留分額の算出(⑤)】
※求め方:①基礎となる財産額×⑥各相続人の遺留分割合(÷人数)
配偶者:250万円(①1000万円×⑥4分の1)
長女:125万円(①1000万円×⑥4分の1÷2人)
長男:1000万円(①1000万円×⑥4分の1÷2人)

※ただし、長女は生前贈与を受け取っているので、遺留分侵害額として請求できるのは、25万円(⑤125万円-③100万円)です。

遺留分を貰うには、遺留分侵害額請求を行う

遺留分額が判明したら、遺留分に相当する相続財産を受け取れるか(遺留分の侵害)確認し、侵害されている場合は、「遺留分侵害額請求」を行いましょう。

《方法》
遺留分を侵害している相続人等に、遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をします。
後々、調停や裁判になった場合に証拠として役立つ、内容証明郵便で行うようにしましょう。

《時効》
遺留分侵害額請求には時効があります。
・相続開始及び遺留分の侵害を知ってから1年以内(消滅時効)
・相続開始から10年以内(除斥期間)
この期間を過ぎると、時効によって権利が消滅し、行使できなくなるので注意が必要です。

遺留分を渡したくない場合にできること

遺留分は請求されない限り渡す必要のないものですが、もしも“客観的”に遺留分を侵害しており、遺留分侵害額請求をされた場合、遺留分相当額を「渡さない。」「支払わない。」ということは、原則難しいでしょう。

しかし、遺留分権利者の主張内容や背景にある具体的事実を精査することで、渡す分を減らすことや請求された金額を支払わないでよいケースもあります。
まずは、以下の内容をしっかりと確認しましょう。

① 遺留分権利者からの請求額が適切か
② 不動産や株価の評価が適切か
※相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の評価方法により、評価額が大幅に異なる場合があります。
③ 遺留分権利者に「特別受益」がないか
④ 遺留分侵害額請求権の時効にかかっていないか

遺留分の権利者が亡くなった場合はどうなる?

遺留分侵害額請求の権利を行使できるのは、民法で「遺留分権利者及びその承継人」と定められています。
したがって、遺留分の権利者が亡くなった場合、その相続人が遺留分の請求する権利をそのまま受け継ぎます。

例えば、遺留分4分の1を有していた母親が亡くなり、長男と長女の2人が相続人の場合、長男と長女、それぞれが8分の1ずつ遺留分請求の権利を受け継ぐことになります。

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遺留分に関するお悩みは弁護士にご相談ください

遺留分は、相続人に法律上認められた権利ですが、なかなかに煩雑です。
遺留分を理解しておかなければ、望まない紛争を相続人間で巻き起こってしまうこともあるため、財産を残す方も理解し、意識しておく必要があるでしょう。

また、遺留分を侵害されてしまった相続人も、いざ、遺留分を請求してみたけどうまくいかなかったという法律相談も多数あります。

遺留分の紛争は兄弟や親族との争いになることがほとんどで、なかなか気が進まない方もいるでしょう。ただ、時効が1年と非常に短いので、遺留分の請求を躊躇していると意図せず請求権を失う危険もあります。

遺言を残そうとしている被相続人の方、遺言や生前贈与により遺留分を侵害されてしまった方など、遺留分でお悩みの方は、是非弁護士にご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。