監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
相続が発生した際に、様々な問題が起こる可能性があります。
・被相続人の遺言書がない
・亡くなった方に、実は子供がいた
・相続配分に納得がいかない
相続問題が生じたときに、一番はじめに抑えとかなければならないのが、民法で定められた「法定相続人」です。
ここでは、様々な状況を想定して、誰が法定相続人になるのか、法定相続人がいなかったらどうなるのか等を解説していきます。
Contents
法定相続人とは
相続が生じた際に誰が遺産を相続できるのかについて、民法で定められているのですが、法定相続人とは、民法に定められた、遺産を相続できる人を指します。
血縁者であれば、誰もが相続人になれるわけではなく、民法上、相続人の範囲や順位が定められています。
相続の際には、誰が相続人になるのかを調べるために、被相続人(亡くなった方)の、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等を取り寄せて「相続人調査」を行う必要があります。
法定相続人の範囲
法定相続人の範囲の基本は、被相続人の配偶者と、被相続人の①子・②親・③兄弟姉妹です。
配偶者は必ず法定相続人になりますが、それ以外相続の順位が定められていて、①子→②親→③兄弟姉妹の順に、相続権が移ります。
ただし、被相続人より先に相続人である子が亡くなっている場合、当然に親や兄弟が相続人となるわけではなく、第1順位の子に子供や孫がいる場合は、その下の世代(孫やひ孫)が法定相続人になる場合があります(代襲相続)。
この場合、②親、③兄弟姉妹に相続権が移ることはありません。
配偶者は必ず相続人になる
子供・親・兄弟姉妹は、相続人となる順位が決められていますが、配偶者は相続において異なる扱いがされています。相続発生時に被相続人が結婚していた場合、配偶者は相続順位にかかわらず、必ず法定相続人になります(配偶者と、相続順位が上位の誰かの組み合わせになることが多いです)。
ただし、相続人になれるのは、被相続人が亡くなった時点で、法律上婚姻関係にあった配偶者に限ります。
そのため、離婚した元配偶者や、内縁関係(事実婚)のパートナーは相続人として認められません。
子供がいる場合
被相続人に子がいる場合、配偶者と子(実子・養子)が法定相続人となります。
配偶者が健在の場合、配偶者が2分の1、子(全員で)2分の1ずつの割合で相続することになります。
子が健在でいる場合、親や兄弟姉妹は法定相続人になりません。
子供がいない場合
被相続人に子がいない場合、必ずしも配偶者がすべて相続できるわけではありません。被相続人の親や兄弟姉妹がいれば、法定相続人になり、配偶者と他の法定相続人は、遺産を分け合うことになります。
例えば、被相続人の両親や祖父母(直系尊属)が健在の場合は、配偶者は3分の2相続し、残りの3分の1を直系尊属の全員で相続することになります。
つまり、被相続人の両親が健在のとき、具体的な相続分は、配偶者3分の2、父6分の1、母6分の1となるということです。
また、子供も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹も相続人になります。
この場合、配偶者は4分の3相続し、兄弟姉妹は4分の1を相続することになります。
また、被相続人より子が先に亡くなっているけれども孫がいるというケースでは、孫が代襲相続人となり、孫も子と同じように相続することになります。
子供がいるが離婚している場合の法定相続人は?
親が離婚していても、その子は法定相続人になります。
夫婦は離婚すると婚姻関係がなくなり他人となるため、元配偶者は法定相続人になれませんが、親子関係は切れることがないため、親権者でなくても、長年疎遠になっていたとしても、子が健在の場合は法定相続人になります。これは、子供が誰かと養子縁組しても変わりませんし、被相続人が再婚して再婚相手との間に子供ができても変わりません。
なお、現配偶者との間に子ができた場合、前配偶者との子とは同順位で法定相続人となりますし、法定相続分も異なりません。
死別などで配偶者がいない場合の法定相続人は誰か
被相続人が亡くなる前に配偶者が亡くなっていたり、離婚して配偶者がいない場合は、被相続人の子、両親、兄弟姉妹(代襲相続の場合は孫やひ孫等の直系卑属)が順位に応じて法定相続人になります。この流れは、配偶者がいる場合と配偶者がいない場合とで異なりません。
つまり、第1順位である子がいれば、子(代襲相続人を含む)が相続人となり、子がいなければ第2順位の父母(もしくは直系尊属)が相続人となります。父母や直系尊属がすでに亡くなっている場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続することになります。
独身の場合の法定相続人は誰か
被相続人が生涯独身で、配偶者も、実子も養子もいない場合は、親が法定相続人となります。
父母が被相続人より先に亡くなっていた場合、直系の上の世代、つまり祖父母や曾祖父母(直系尊属)が健在の限り、直系尊属が法定相続人となり、兄弟姉妹に相続権はありません。
なお、被相続人が普通養子だった場合、実父母と養父母、それぞれが同じ相続順位となります。しかし、特別養子縁組の場合には、実父母とは法律上の親子関係が消滅するため、実父母は法定相続人とはなりません。
兄弟・姉妹は法定相続人になるか
被相続人に子や孫(直系卑属)も、父母や祖父母(直系尊属)も健在していない場合に、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
被相続人を含め、兄弟姉妹の誰かが養子であっても、法定相続人になることができます。
甥・姪は法定相続人になるか
被相続人の甥・姪も、法定相続人となる場合があります。
例えば、被相続人が高齢で、独身だったり、子供がいないと、第3順位である兄弟姉妹が相続人となりますが、この場合、兄弟姉妹も高齢であるため、被相続人より先に亡くなっているケースがよくあります。
このような場合には、被相続人から見て甥・姪にあたる兄弟姉妹の子が代わりに相続(代襲相続)をすることになります。
ただし、相続人よりも先に、甥や姪も亡くなっていた場合、甥・姪の子を代襲(再代襲)して相続人になることはありません。
孫は法定相続人になるか
被相続人の孫については、もともとの法定相続人である被相続人の子が、先に亡くなってしまっている場合に法定相続人になる可能性があります。
このように、亡くなった方の子が先に亡くなってしまっており、孫が相続することを代襲相続といいます。
さらに、その孫が亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。
その場合は、その子(被相続人のひ孫)が健在していれば、相続権はひ孫に移っていくことになります。これを再代襲相続といいます。
この代襲相続は、亡くなった方の直系の下の世代がいる限り、延々と相続が行われます。
養子は法定相続人になるか
被相続人の養子は、養子縁組をすることで、法律上で親子関係が結ばれるため、血の繋がりがなくても法定相続人になることができます。
配偶者の連れ子や、孫を養子縁組した場合などが考えられます。
養子は実子同様の順位で法定相続人となります。
《養子の子の場合》
・養子縁組前に生まれた子:原則として代襲相続人になれません
・養子縁組後に生まれた子:直系卑属と認められ、代襲相続人になれます
相続には順位があり、全員が相続できるわけではない
法定相続人は、被相続人の血縁者であれば誰でもなれるというわけではありません。
必ず相続人になる配偶者以外は、法律で順位が定められていて、これを「相続順位」といいます。
相続順位は以下の通りで、上位の相続人がいない場合に次の順位の相続人へ相続権が移ります(異なる順位間では同時に相続することは基本的にありません)。
①第1順位:子(代襲相続:孫 → 再代襲相続:ひ孫 → 再々代襲:玄孫、等)
②第2順位:直系卑属(父母や祖父母等、直系で被相続人よりも前の世代)
③第3順位:兄弟姉妹(代襲相続の場合、甥・姪)
法定相続人がいない場合
・配偶者や子、親、兄弟姉妹がいない、あるいはすでに亡くなっている ・相続人全員が相続放棄をした、あるいはなんらかの事情で相続権を失っている
これらの事由で法定相続人がいない場合があります。
さらに遺言書も残されていない場合は、遺産整理や不動産の管理等、誰がどのようにしたらよいのかという質問が多数あります。
このような場合、家庭裁判所に対し相続財産管理人を申し立てることにより、被相続人の遺産の管理主体が相続財産管理人に移ります。
相続財産管理人が相続人の有無を再調査し、債権者に対する支払いや特別縁故者に対する財産分与等を行い、財産が残った場合は、最終的に国に財産が帰属することになります。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
法定相続人についてお困りなら弁護士にご相談ください
法定相続人を確定する上で、相続人調査は欠かせませんが、特にトラブルが生じている案件では容易な作業ではありません。
また、これまで解説してきた状況以外の問題が発生するかもしれません。
相続で揉めたというお話を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
トラブルが起きないにこしたことはありませんが、万が一に備えることも大切です。
・戸籍謄本をすべて取り寄せるのは難しそう
・誰が相続人かはっきりしない
そんな相続でお困りの方は、一度私たちにご相談ください。
-
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)