監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
亡くなった方(被相続人)が所有していた財産(遺産)を、特定の人が承継する「相続」が発生したら、まず行うのが、相続人調査です。
相続人調査では、戸籍謄本などを取得し、だれが相続人になるのか、ほかに相続人はいないのかを調べて、相続人を確定させます。
相続人が確定しないことには、遺産分割も、その後の手続きも行えないため、相続人調査は、相続において必ず行う重要な手続きです。
調査に必要な戸籍謄本などは、取得するために時間がかかるケースもあるので、相続開始後、なるべくはやめの段階で調査をはじめるようにしましょう。
Contents
相続人調査の重要性
相続人調査は、なぜ重要なのでしょうか?
それは、調査をすることで、新たな相続人が判明するケースがあるからです。
よくあるのは、被相続人に認知した子がいるのを把握できていなくて、戸籍謄本を調べて判明したというケースです。
もしも相続人調査を行わずに、遺産分割協議を行った後、ほかにも相続人がいたと判明すると、協議は無効となり、やりなおす必要があります。
労力や時間だけでなく、必要な費用の負担が増える場合があるので、「うちは大丈夫」と思っていても、必ず調査を行うようにしましょう。
また、相続人調査で必要な戸籍謄本などは、相続の手続きにおいて、金融機関などの第三者に、相続人であることを証明するために必要になります。
相続において、相続人調査は避けて通れない手続きといえます。
相続人調査の方法
ここからは、相続人調査の具体的な方法についてご紹介します。
相続人調査は、だれが相続人になるかを証明する戸籍謄本などを取得していくことになります。
基本的には、以下の流れで調査を行っていきます。
- 被相続人の本籍地の市区町村役場で、被相続人の死亡時の戸籍を取得する
⇩ - 取得した戸籍から、順番にさかのぼって、被相続人の出生時までの戸籍を取得する
⇩ - 取得した戸籍をもとに、相続関係説明図を作成する
相続人調査に必要になる戸籍の種類
戸籍とは、その人が生まれてから亡くなるまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)が記載された公文書です。
夫婦と未婚の子によって構成されています。
相続人調査で必要な戸籍には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の3種類があります。
なぜこんなに戸籍の種類があるのかというと、以下の原因によって、戸籍がつくりかえられていくからです。
これを踏まえ、必要に応じて、それぞれの戸籍を取得していきましょう。
- 婚姻(結婚):婚姻によって、親の戸籍から除籍され、新しい戸籍がつくられます
- 家督相続、分家:戸主(筆頭者)が変わることで、新しい戸籍がつくられます
- 改製:法律の改正や、戸籍のデータ化に伴い、戸籍がつくりかえられます
- 養子縁組:実親の戸籍から、養親の戸籍に移ります
- 転籍:転居などで本籍地から移る場合に、新しい戸籍がつくられます
戸籍謄本
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは、現在の戸籍に記載されているすべての内容を写したものです。
現在の内容が記載されていることから、現戸籍(げんこせき)ともよばれます。
戸籍の筆頭者とその配偶者、姓を同じくする未婚の子、全員が記載されています。
この戸籍に記載されている人のうち一部の人の情報を抜き出したものを、戸籍抄本(個人事項証明書)といいます。
相続人調査において、被相続人と相続人の戸籍謄本(現戸籍)が必要になります。
※戸籍に被相続人だけが記載されている場合は「除籍謄本」が必要になります
除籍謄本
除籍謄本(除籍全部事項証明書)とは、すでに廃止された、空の戸籍の情報を書き写したものです。
戸籍に記載されていた全員が、結婚や離婚、養子縁組、死亡、転籍などの理由で除籍され、最終的にだれもいなくなると、戸籍が廃止されます。
戸籍謄本同様、除籍された一部の人について証明したものを、除籍抄本(除籍個人事項証明書)といいます。
相続人調査において、戸籍に被相続人だけが記載されている場合、除籍謄本が必要になります。
同様に、被相続人よりも先に相続人が亡くなっていた場合にも、必要になるケースがあります。
《相続の手続きにおける除籍謄本》
被相続人や相続人の死亡記載のある戸籍を求められるケースでは、除籍謄本が必要な場合と死亡記載のある戸籍謄本が必要な場合があります
どちらが必要になるのかは、以下のとおりです
ケース別 | 必要な戸籍 |
---|---|
戸籍に、亡くなった人だけ | 除籍謄本 |
戸籍に、生存している配偶者や子がいる | 死亡記載のある戸籍謄本 |
改製原戸籍
改製原戸籍とは、戸籍の電子化や法律の改正などによって、戸籍の様式が変わる以前の戸籍(写し)をいいます。
現在の戸籍謄本=現戸籍(げんこせき)と区別するために、原戸籍(はらこせき)ともよばれます。
戸籍謄本(現戸籍)だけでは、婚姻、離婚、死亡などといった過去の情報が不足するため、過去の履歴が記載されている原戸籍を取得しなければならないケースも多いです。
相続人調査においては、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍が求められる場合に改製原戸籍(原戸籍)が必要となります。
相続人調査に必要な戸籍は1つだけではない
相続人調査において必要になる基本的な戸籍は、以下の2種類です。
- 被相続人の、出生から死亡までの、連続したすべての戸籍
- 相続人の、現在の戸籍
そもそもだれが相続人になれるのか(法定相続人)は、民法の規定で、相続人になれる順位まで詳細に決められています。
相続人に誤りはないか、ほかに相続人となるべき人はいないのかを証明するために、漏れなく戸籍を取得していきましょう。
基本的な戸籍以外にも、追加で戸籍が必要なケースもありますので、以下で詳しくみていきましょう。
生まれてから死亡するまでの戸籍すべてが必要
相続人調査では、最初に、被相続人の死亡が記載された、現在の戸籍謄本(または除籍謄本)を取得します。
残念ながら、多くのケースで、現在の戸籍謄本だけでは、情報が不十分なため、順にさかのぼって戸籍を集めていくことになります。
婚姻や離婚、転籍、養子縁組、死亡などによって、戸籍から除籍されると、その内容は原戸籍でしか確認ができない場合があります。
不十分な情報を漏れなく確認するために、出生から死亡までの連続したすべての戸籍が必要になるのです。
亡くなった人に子がいた場合
ここからは、ケース別で、追加で必要になる戸籍についてみていきましょう。
被相続人に子がいた場合、子は第1順位の相続人となります。
この場合、追加で必要になる戸籍はありません。
《代襲相続が発生する場合》
例えば、被相続人よりも先に、本来の相続人である長男が亡くなっていて、その子(被相続人の孫)が、代襲相続によって相続人となる場合には、長男が亡くなったことを証明するために、長男の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。
亡くなった人に子がいなかった場合
被相続人に、第1順位の相続人(子、またはその代襲者)がいない場合、相続権が、第2順位(父母、または祖父母)に移ります。
第2順位の相続人のなかで、被相続人よりも先に亡くなっている方がいる場合、その方の死亡が記載された戸籍謄本(あるいは除籍謄本)が、追加で必要になります。
《父母や祖父母など、第2順位の相続人が全員亡くなっている場合》
相続権が、第3順位の、兄弟姉妹に移ります。
この場合、父母それぞれの、出生から死亡までの連続した戸籍が追加で必要になります。
《兄弟姉妹に代襲相続が発生する場合》
兄弟姉妹のうち、被相続人よりも先に亡くなっている方がいて、代襲相続が発生し、その子(被相続人の甥・姪)が相続人となる場合、さらに追加で、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。
抜け漏れなく戸籍を取得する方法
被相続人の出生から死亡までの、連続したすべての戸籍を、漏れなく取得するためには、以下の順序が有効です。
戸籍取得の申請をする際に、役所で「相続人調査のため、連続した戸籍を取得したい」と伝えると、その役場で取得できる戸籍を用意してもらえます。
- :被相続人が亡くなった時の本籍地の役所で、死亡記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)を取得
- :①で取得した戸籍の内容を確認して、ひとつ前の本籍地をみつけます
- :該当の本籍地の役所から、ひとつ前の戸籍を取得します
- :②と③を繰り返して、被相続人の出生時の戸籍までさかのぼります
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
戸籍を取得出来たら記載内容を確認する
取得した戸籍から、だれが相続人になるのかを確認していきます。
確認するうえでポイントとなる点を、おさえておきましょう。
- その戸籍が、いつからいつまで有効だったのか
- その戸籍が、新しい戸籍かどうか
「改製」という文字がある場合は、改製日をもって新しい戸籍謄本が作られているため、さらに新しい戸籍を探す必要があります。 - 次の戸籍の請求先(本籍地、筆頭者など)
古い戸籍は確認が困難なことも
データ化される前の古い戸籍は、手書きで作成されているため、
- 毛筆で書かれていて、達筆すぎて読むのが大変
- 保存状態が悪くて、文字がにじんでいて読み取れない
- どこになにが書いてあるのか、探せない
などのように、解読が困難なことがあります。
このような場合には、数多くの戸籍を解読してきた専門家に相談するのも、ひとつの方法です。
また、古い戸籍は、役場で廃棄・消失してしまっている場合もあります。
この場合には、廃棄証明書を発行してもらいましょう。
相続関係相関図を作成したら相続人調査完了
集めた戸籍をもとに、被相続人を中心とした、相続人との関係を図にまとめた、相続関係説明図を作成しましょう。
家系図の相続バージョンといえば、イメージしやすいでしょうか?
この相続関係説明図は、被相続人と相続人との関係を図にすることでわかりやすくなるほか、相続の手続きにおいて、戸籍謄本などの原本を返却してもらえるメリットがあります。
相続関係説明図を作成できたら、相続人調査は完了となります。
相続人調査をしっかり行うことで後々のトラブル回避にもつながります。弁護士へご相談下さい
相続人同士で、遺産をどのように分けるかを決めるのも、実際の相続手続きにおいても、相続人が確定していることが前提となります。
そのためにも、すべての戸籍を漏れなく集める必要がありますが、一筋縄ではいきません。
戸籍の枚数が増えれば増えるほど、取得・確認に時間を要するからです。
多くの戸籍から、必要な内容を読み解くことは容易でなく、見落としてしまう可能性もあります。
弁護士であれば、これらの調査を代行できるだけでなく、その後の相続手続きにおいてもお力になることができます。
古い戸籍が、役所で廃棄・消失していた場合の対応もお任せください。
相続人調査においてお困りのことがあれば、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)