浮気による慰謝料について

離婚問題

浮気による慰謝料について

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

配偶者の浮気(不倫)が発覚したら・・・。

裏切られたショックや怒り、悲しみといった精神的苦痛は計り知れないものです。

受けた心の傷に対しては、配偶者や浮気(不倫)相手に、慰謝料を請求することができます。

今回は、浮気(不倫)に対して請求できる慰謝料について、請求が認められるケースや慰謝料の相場をはじめ、証拠として認められるもの、請求方法や注意点などを詳しく解説していきます。

配偶者の浮気(不倫)というショックから少しでも立ち直れるように、本記事が参考になれば幸いです。

浮気・不倫が原因の慰謝料について

配偶者の浮気・不倫といった不貞行為に対して、慰謝料を請求できる場合があります。

不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料なので、離婚していても、離婚していなくても、不貞行為の事実さえ証明できれば、原則として慰謝料請求が可能です。

とはいえ、必ずしも請求が認められるとは限らず、いくつか要件があります。

以下、詳しくみていきましょう。

浮気の慰謝料が請求できるのはどこからか

配偶者の浮気を理由に、慰謝料を請求できるかどうかのボーダーラインは、具体的にどこからなのでしょうか?

原則として、「肉体関係(類似行為を含む)があるかどうか」です。

婚姻中の夫婦は民法上、「夫婦はお互いに、配偶者以外の者と性的関係を持ってはならない」という、貞操義務を負っています。

つまり、浮気が肉体関係を伴っていれば、貞操義務に違反する行為(不貞行為)であるとして、受けた精神的苦痛に対して、損害賠償請求=慰謝料請求が可能になります。

《肉体関係を伴わなくても、慰謝料が請求できる場合もあります》

もっとも、肉体関係には至らなくても、一緒に風呂に入る、愛撫するなどの性的類似行為があった、人目をはばからずキスや抱擁を繰り返しする、親密なメール(「愛してる」や「一緒になりたい」など)のやり取りをしていたなど、浮気の期間や程度、内容を踏まえて、夫婦関係の破綻に影響を与えたことが明らかな場合には、
相場よりも低額になる可能性はあるものの、慰謝料請求自体は認められることがあります。

慰謝料が発生しないケースもある

不貞行為の事実があったとしても、慰謝料の請求が認められないケースがあります。

  • 不貞行為がある以前からすでに夫婦関係が破綻していた
    不貞行為によって夫婦関係が破綻していたとは認められない可能性が高くなります
  • 既婚者であることを浮気相手が知らなかった(故意・過失がない)
    知らずにいたことに落ち度がなければ、浮気相手に対して慰謝料を請求することは難しいです
    ※配偶者に対して請求することは可能です
  • 慰謝料請求の時効が完成している ※詳細は後述します
    慰謝料請求できる期間(時効)を過ぎていて、慰謝料を支払う側が時効完成を主張した場合
    原則、慰謝料は支払ってもらえません

不貞行為に対する慰謝料の相場

浮気に対する不貞慰謝料は、当事者間で話し合って決める場合、自由に取り決めることが可能です。

以下で紹介する不貞慰謝料の一般的な相場には、浮気が婚姻関係にどのような影響を与えたのかが考慮されています。

《一般的な不貞慰謝料の相場》

離婚も別居もせずに婚姻関係を継続する場合 50万~100万円
離婚せずに別居した場合 100万~200万円
離婚した場合 200万~300万円

あくまで相場なので、浮気がある以前から夫婦関係が思わしくなかった場合や、浮気に継続性がない(短期間・回数が少ない)、慰謝料を支払う側に資力がないといった事情があると、慰謝料は相場よりも低額になる可能性があります。

浮気の慰謝料が高額になるケース

以下に挙げる事情があるケースでは、浮気による不貞慰謝料が、相場よりも高額となる場合があります。

  • 婚姻期間が長い
  • 夫婦の間に、未成年の子供がいる
  • 浮気をしていた期間が長く、回数が多い
  • 浮気相手との間に子供ができた(妊娠・出産・中絶)
  • 浮気に悪質性がある(証拠があるのに認めない、浮気を止めると約束したが守られない)
  • 浮気をした配偶者、またはその相手に社会的地位・資力がある

浮気の慰謝料について争う場合は証拠が重要

不貞慰謝料を請求する場合、交渉や調停・裁判においても、相手が言い逃れできない、かつ、裁判官を説得できるような、浮気の事実を証明する確固たる証拠が必要です。

以下で紹介する証拠を複数組み合わせることでも、浮気の事実を証明できる可能性もあります。

写真・動画

不貞行為中に自撮りされた写真や動画は、とても有効な証拠となります。

とはいえ、入手するのは困難なため、一般的には、ラブホテルや浮気相手の家に出入りしているなど、不貞行為が推認できる写真・動画を証拠とするケースが多いでしょう。

ポイントは、日時や場所、それぞれの顔が特定できるものを集めることです。

ドライブレコーダーの記録も確認してみるとよいかもしれません。

メール・SNS

肉体関係を連想させる内容のメールやSNS(LINE、Instagram、Facebookなど)も、証拠として有効です。

相手のパソコンやスマートフォンの画面を、日付が特定できるように直接撮影しておくとよいでしょう。

ただし、ロックを勝手に解除してしまうと、違法性や証拠能力が問題となる場合があるので、注意が必要です。

領収書

ラブホテルや旅行先の領収書・クレジットカードの明細も、証拠となる可能性があります。

ホテル街のコンビニの領収書や、高額なブランド品の購入履歴などから証明できるケースもあります。

普段の行動範囲から外れた場所での領収書や明細は、一通り残しておくとよいでしょう。

配偶者本人が自白した音声

浮気をした配偶者本人が、不貞行為を認めた(自白した)音声や動画、書面も、証拠のひとつです。

相手の情報や具体的な日時、場所などの情報が得られると、より有効な証拠となり得ます。

これは、浮気相手の自白も同様です。

ただし、相手に無断で入手したものや、自白を強要して得たものは、証拠能力を疑われることになりかねませんので、ご注意ください。

SuicaやPASMO、ETCなどの利用履歴

電車やバスなど交通系電子マネーや、ETCカードの利用履歴も、単体では証拠能力が弱くなりますが、ほかの証拠と合わせることで、浮気の事実を証明できる可能性があります。

交通系ICカードが手元にあれば駅の券売機から、ETCカードはWEBサイトから、それぞれ履歴を確認することができます。

普段利用しない場所や、生活圏外で頻繁に利用している場所がないか、履歴を調べてみましょう。

この履歴をもとに、浮気の現場を押さえることができるかもしれません。

GPS

カーナビのGPS記録や、市販のGPS機器やアプリを利用して、その行動履歴を証拠とすることも可能です。

ただし、相手に無断でGPSを取り付けてしまうと、違法行為となるおそれがあります。

証拠能力がないとみなされる可能性もありますので、慎重にご検討ください。

浮気の慰謝料は誰に請求できるのか

浮気による不貞慰謝料の請求は、不貞行為をした2人に対して請求することが可能です。

具体的には、以下の3パターンから選択することになります。

  1. 浮気をした配偶者(パートナー)のみ
  2. 浮気相手のみ
  3. 浮気をした配偶者(パートナー)と、浮気相手の双方に対して

《求償権にご注意ください》

不貞行為は、必ず相手がいるものです
そのため、不貞行為を行った2人は、共同でその責任を負うことになる(共同不法行為者)ので
どちらか一方が、本来の負担分より多めに慰謝料を支払った場合
もう1人の共同不法行為者に対して、負担を超える部分の返還を請求することができます(求償権)
離婚しないケースでは、浮気相手にだけ慰謝料を請求することが多くみられますが
浮気相手が求償権を行使すると、結果的に夫婦の財産から慰謝料を支払うことになってしまいます

浮気に対する慰謝料を決める方法と流れ

浮気による不貞慰謝料は、まず、浮気をした配偶者や浮気相手と話し合いによる交渉で請求します。

交渉方法に決まりはないので、口頭で伝えるほか、書面やメールなど、ご自身の都合に合わせた方法で行えます。

話し合いによって、当事者間で合意ができた場合は、後々のトラブルを避けるためにも、強制執行が可能な書面「強制執行認諾文言付公正証書」として合意書を作成しておきましょう。

話し合いで解決できない場合には、裁判所の手続(調停・訴訟)を利用することになります。

この場合、一般的には、不貞行為の証拠をもとに手続が進められます。

不貞に対する慰謝料については、浮気した配偶者と浮気相手が共同でその支払い責任を負うため、双方に対して慰謝料を請求することができます。ただし、例えば慰謝料の相場が200万円の場合、浮気した配偶者と浮気相手双方から200万円ずつ、合計400万円を受け取れるわけではありません。浮気した配偶者から100万円、浮気相手から100万円というように、合計で200万円を受け取ることができるという点に注意が必要です。

浮気に対する慰謝料請求の時効について

浮気に対する不貞慰謝料を請求する権利には、民法で時効が定められています。

時効を止める手続を行わない限り、以下のいずれか、残り時間の短い時点で時効は完成し、請求権が消滅してしまいます。

  1. 浮気の事実と、浮気相手の素性(名前・住所など)を知った日から3年
  2. 浮気の事実・相手の素性を知らなくても、浮気のあった日から20年

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よくある質問

結婚前の浮気は慰謝料が発生しますか?

結婚前の浮気に対しては、基本的に慰謝料は発生せず、請求できません
浮気に対する慰謝料は、夫婦の貞操義務に違反したことによって発生するためです。
ただし、婚約中や、内縁関係(事実婚)にある場合、慰謝料請求ができる可能性があります。
慰謝料請求するためには、浮気の証拠のほかに、婚約中、あるいは内縁関係であることを示す証拠が必要になります。

《婚約中である証拠》

  • 婚約指輪をもらった(渡した)
  • 結納を交わしている
  • 結婚式の準備をしていた(式場の予約や、招待状の送付など)
  • 家族や友人に、結婚相手として紹介している
  • 職場に結婚する意思を伝えている

《内縁関係である証拠》

  • 住民票が同じ(続柄が「夫・妻(未届)」)
  • 双方の親族の冠婚葬祭に2人で出席している
  • 周囲の人から夫婦として認識されている

相手の自白は浮気の証拠になりますか?

浮気をした配偶者や、浮気相手が「浮気を認める」といった自白は、有力な証拠です。
ただ浮気の事実を認めただけでなく、浮気相手の情報や浮気の期間・回数・場所・内容など、具体的な内容を認めてもらう必要があります。
ただし、盗聴や、相手を脅迫して強制的に自白させた場合、証拠能力がないとみなされるだけでなく、こちらが脅迫罪などに問われるおそれもあるため、注意が必要です。

《証拠となるもの》

  • 書面 口頭での自白は、後々覆されるおそれがあるので、謝罪文や念書といった書面を作成しておきましょう
    書面の作成日や、相手の署名・押印を忘れないようにしましょう
  • 音声データ・動画データ
    ボイスレコーダーやスマートフォンを使用して、相手が自白している様子を記録しておきましょう
    記録媒体を複数の端末に残しておき、さらに書面もあると安心です

パートナーから浮気の濡れ衣を着せられ、慰謝料請求された場合は支払う必要はありますか?

浮気が「濡れ衣」なのであれば、慰謝料を支払う必要はありません
肉体関係の事実が証明されなければ、法律上、慰謝料は発生しないためです。
そもそもパートナーと結婚・婚約していない、内縁関係(事実婚)ですらない場合は、浮気の事実に関係なく、慰謝料が発生することはありません。
もっとも、パートナーと今後も関係を続けていくのであれば、冷静に事情を説明しながら、誤解を解くように、話し合いをしてみることをおすすめします。

不貞(浮気)慰謝料と離婚慰謝料の違いは何ですか?

浮気・不倫といった不貞行為に対しておこなう慰謝料請求には、「不貞慰謝料」のほかに、「離婚慰謝料」があります。
それぞれ請求できる理由や請求相手、時効の期間が異なります
不貞行為があったものの、それとは別の配偶者の有責行為(例えばDV)によって離婚に至ったような場合には、両方を請求できる場合もありますが、不貞行為が原因で、離婚することになった場合には、不貞慰謝料と離婚慰謝料は法的には同じものであるため、配偶者に対して離婚慰謝料のみを請求することになります。両方の慰謝料を請求することはできませんので注意が必要です。

  • 不貞慰謝料
     浮気・不倫の不貞行為そのものによって受けた精神的苦痛に対して発生するもので
     不貞行為をした配偶者とその相手に対して請求することができます
     不貞行為の事実と不貞相手の素性を知った日から3年、または不貞行為のあった日から20年で
     消滅時効が完成します
  • 離婚慰謝料
     浮気・不倫の不貞行為などが原因で、離婚したことによって受けた精神的苦痛に対して発生します
     原則として、配偶者だけに請求することができます
     離婚した日から3年で、消滅時効が完成します

3年前の浮気に対して慰謝料請求することはできますか?

3年前の浮気に対しても、慰謝料の請求ができる可能性があります
まず、浮気の事実と、浮気相手の素性を知った日から3年が経過してしまうと、時効が完成します。
相手の素性を知らないままでも、浮気のあった日から20年が経過すると、時効が完成します(民法の改正前は、この期間は時効ではなく、除斥期間でした)。
この期間=時効期間を経過していなければ、慰謝料の請求が可能です
もっとも、相手が時効完成の主張をせずに、任意で請求に応じてくれる場合には、慰謝料を受け取ることができますので、話し合いを試みてみましょう。 
時効が迫っている場合には、慰謝料請求の調停・訴訟を行う、内容証明郵便などで通知を送り、請求の催告を行う、または相手の財産に対し仮差し押さえを行うなどの手続きをもって、時効を止める・延長する方法(時効の更新・時効の完成猶予)もあります
過去の浮気に対して慰謝料の請求をお考えの方は、なるべく早めに行動を起こすことをおすすめします。

浮気による慰謝料について悩んだら弁護士に相談してみましょう

配偶者の浮気(不倫)に対する慰謝料を受け取ることで、少しでも気持ちを前に向けるのであれば、そのお手伝いをぜひ弁護士にお任せください。

心の傷に見合った慰謝料を請求するためには、相手との交渉や証拠集めが重要です。

弁護士であれば法的な観点から、交渉・証拠収集、さらには裁判所の手続まで、幅広くサポートが可能です。

慰謝料請求には時効があるので、抱えていらっしゃる不安やお悩みは、できるだけお早めに、弁護士法人ALGに一度ご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。