浮気・不倫の慰謝料請求には時効に注意!時効を止める方法とは?

離婚問題

浮気・不倫の慰謝料請求には時効に注意!時効を止める方法とは?

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

配偶者の浮気や不倫などの不貞行為は「夫婦は配偶者以外の者と性的な関係を持ってはならない」という、貞操義務に反した、不法行為にあたります。

浮気(不倫)という不法行為で受けた精神苦痛に対しては、配偶者や浮気(不倫)相手に、損害賠償金=慰謝料を請求することができます。

もっとも、過去の浮気(不倫)については、慰謝料を請求する権利について、民法で時効が定められているので注意が必要です。

今回は、浮気(不倫)に対する慰謝料請求権の、時効が完成するタイミングや、時効を止める方法について詳しく解説していきます。

浮気(不倫)の慰謝料については、以下のページでも解説していますので、あわせてご覧ください。

不貞慰謝料について詳しく見る

浮気(不倫)の慰謝料請求には時効がある!

配偶者の浮気(不倫)に対する慰謝料請求

配偶者の浮気(不倫)に対する慰謝料請求権には、民法によって時効が定められています。
以下の時効のうち、残り期間が短い時点で時効完成となって、慰謝料請求権が消滅し、請求ができなくなってしまいます。

●不法行為および、加害者を知った時から3年以内
浮気(不倫)の事実を把握し、浮気(不倫)相手の名前や住所を特定した日を時効の起算日として 3年間、権利を行使しないと、時効によって請求権が消滅します
※浮気(不倫)相手の素性がわからない場合、時効期間は進行しません

●不法行為のあった時から20年以内
浮気(不倫)に気付かない場合や、浮気(不倫)相手の素性がわからない場合でも時効は進行します
不貞行為のあった日を時効の起算日として、20年が経過すると、時効によって請求権が消滅します

浮気相手への慰謝料請求の時効は?

浮気(不倫)に対する慰謝料は、配偶者だけでなく、浮気(不倫)相手に請求することも可能です。
この場合の時効は、浮気(不倫)の事実と、浮気(不倫)相手の名前や住所などの素性が判明してから3年です。

浮気(不倫)の事実を把握していても、浮気(不倫)相手の素性を知らない場合、時効はスタートしません。

とはいえ、相手の素性を把握できないままずっと、時効が完成しないわけではありません。
浮気(不倫)の事実や、相手の素性を知らないままでも、浮気(不倫)のあった時から20年を経過すると、時効は完成します。

つまり、浮気(不倫)のあった時から25年経って、浮気の事実・相手の素性を知ったとしても、消滅時効が完成しているので、慰謝料を請求することができないのです。

慰謝料請求の時効はいつから起算する?

①不貞行為に対する慰謝料 不貞行為と不貞相手の素性を知った日から数えて3年
②離婚に対する慰謝料 離婚した日から数えて3年

配偶者の浮気や不倫などの不貞行為を理由に、請求できる慰謝料には、以下の2種類があります。
それぞれ時効の起算日や、請求できる相手が異なります。

①不貞行為に対する慰謝料(不貞慰謝料)
不貞行為によって受けた心の傷(精神的苦痛)に対する慰謝料
●時効の起算日:不貞行為の事実と、不貞相手の素性(名前と住所)を知った日から数えて3年
●請求できる相手:不貞行為を行った配偶者、または不貞相手、あるいはその両方

②離婚に対する慰謝料(離婚慰謝料)
不貞行為が原因で離婚に至ったことによって受けた心の傷(精神的苦痛)に対する慰謝料
原則、不貞相手に請求はできないとされています
●時効の起算日:離婚した日から数えて3年
●請求できる相手:不貞行為を行った配偶者

浮気の慰謝料請求の時効を止める5つの方法

浮気(不倫)の慰謝料請求権は、行使しないまま一定期間を経過すると、時効によって消滅してしまいます。
とはいえ、浮気(不倫)の事実を知っていても、相手の調査や、証拠を集めるためには、多少の時間を要します。

「慰謝料を請求しよう」と、すぐに決断できる方も少ないのではないでしょうか。
そこで、慰謝料請求権の時効を止める方法を紹介します。

時効を止める方法として、「時効の更新」と、「時効の完成猶予」という制度が利用できます。
具体的な方法は、次項で詳しく解説しますので、ご参考ください。

●時効の更新
簡単に説明すると、時効期間をリセットすることです
進行していた時効を止めて、改めて時効をはじめからスタートさせることができます

●時効の完成猶予
時効の完成を先延ばしにすることです
時効を一時的にストップして、時効の完成時期を延期させることができます

①裁判で請求する

裁判上の請求を行うと、時効の更新・完成猶予が可能になります。
裁判所に慰謝料請求の訴訟を提起する、あるいは民事調停を申し立てると、その時点で時効がストップして、手続が継続している間は時効が進行しません。

判決で慰謝料の支払いが確定した場合や和解が成立した場合、調停が成立した場合には時効が更新されて、そこから10年間の消滅時効がスタートします(時効期間が延長されます)。

一方、訴えの取り下げや調停で合意ができずに不成立となったことによって手続が途中で終了してしまうと、時効は更新(リセット)されません。

手続が終了してから6ヶ月間は時効が完成しませんが、あくまで一時的な時効の完成猶予時効の一時的なストップ)でしかありません。調停が不成立となった場合には6ヶ月以内に訴訟を提起する必要がありますので注意が必要です。

②内容証明郵便を送付する

浮気(不倫)相手に対して、裁判所の手続を通さずに慰謝料の請求=催告を行うことでも、その時点から時効を6ヶ月延長(時効の完成猶予)することが可能です。

このとき、催告の内容や、いつ行ったのかを、明確な証拠として残しておく必要があるため、郵便局が送付から受領までの記録を証明してくれるサービス「内容証明郵便」を利用することが一般的です。

時効が迫っていて、裁判を起こす余裕がない場合に、催告は有効な手段ですが、催告による時効延長は一度だけしか行えず、その効力も一時的なものである点に注意が必要です。
催告によって延長された時効期間内に、相手との話し合いをまとめるか、裁判上の請求を行うようにしましょう。

③債務を承認させる

浮気(不倫)をした配偶者やその相手に、慰謝料=債務の支払い義務があることを認めさせる方法(債務承認)です。
配偶者や相手が債務を承認すると、時効が更新(リセット)されます。

債務承認をした日を起算日として、改めて3年間が消滅時効の期間となります。
債務承認は口頭でも行えますが、「言った」「言ってない」の水掛け論など、後のトラブルを避けるために、書面(合意書・示談書・和解書)を、公正証書として作成しておくことをおすすめします。

書面には、浮気(不倫)に対する慰謝料の支払い義務を負うこと、その慰謝料を支払うことを明記し、日付・署名押印を忘れないようにしましょう。

配偶者や相手に、強く債務の承認を求めると、脅迫行為とみなされるおそれもあるため、注意が必要です。
ご自身で対応することが不安な場合は、弁護士に依頼すると安心です。

④協議を行う旨の合意をする

相手方との間で慰謝料の支払いについて「協議を行いましょう」と、書面で合意できた場合、以下のいずれか早い時(残り時間の短い方)までは、時効の完成が猶予されます。

①協議を行う合意があった日から1年を経過した時
②当事者間で決めた協議期間(1年未満に限る)を経過した時
③当事者のどちらか一方が、協議の続行を拒否する旨を書面によって通知した場合にその通知の日から6ヶ月後を経過した時

《協議の合意による時効の完成猶予期間の上限》
この猶予期間中に、改めて協議を行う旨の合意をすることが可能ですが
時効の完成が猶予される期間は、時効の完成が猶予されていなければ時効が完成すべき時から通算して5年が限度と定められています

《催告による時効の完成猶予》
催告の時効完成猶予期間中に協議の合意をした場合は協議の合意による時効の完成猶予の効力は認められないとされています
同様に、協議を行う旨の合意による時効完成猶予期間中に催告をした場合
催告による時効完成猶予の効力は認められません

⑤仮処分・仮差押え・差押えを行う

これから慰謝料を請求しようと思っているが、相手方が財産を隠す・使用するなどのおそれがある場合には、「仮処分」や「仮差押え」を裁判所に申し立てることで財産を保全することができます。また、相手方が判決や合意内容通りに慰謝料を支払わない場合には、「差押え」といった強制執行を裁判所に申し立てることによって、慰謝料の回収を図ることができます。

このような手続を行った場合にも時効の更新・完成が猶予されます。

仮処分 金銭債権以外の債権を、相手方が勝手に処分するのを事前に防ぐ手続です
《時効》
その事由が終了した時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効の完成が猶予されます
仮差押え 金銭債権を確実に回収するために相手方の財産を処分できないよう事前に確保しておく手続です
《時効》
その事由が終了した時から6ヶ月を経過するまでの間は、 時効の完成が猶予されます
差押え 確定判決や和解調書、強制執行認諾文言付公正証書に基づいて、相手方の財産を差押えて 未払い分を強制的に支払わせる手続です
《時効》
その事由が終了するまでの間は、時効の完成が猶予されます
また、その事由が終了した時点で、時効が更新されます

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民法改正による慰謝料請求権の時効への影響

2020年4月に民法が改正されて、慰謝料請求権の時効についても、以下2つの変更がありました。

①時効中断の再構成
時効の進行をストップさせるための手段について、内容や効果を明確にするために時効に関する民法の規定が再構築されました

《改正前》

時効の中断 一定の事由によって進行していた時効期間をリセットする仕組み
時効の停止 時効完成間際に、時効の中断が行えない事由が発生した際に
時効の完成を一定期間延長する仕組み

《改正後》

時効の更新 仕組み自体は改正前と同じ
時効期間がリセットする制度であることをよりわかりやすくするために、名称を「中断」から「更新」に変更
時効の完成猶予 仕組み自体は改正前と同じ
制度内容をよりわかりやすくするために、名称を「停止」から「完成猶予」に変更
協議を行う旨の書面での合意による時効の完成猶予制度が新たに定められた

②除斥期間の廃止
民法の改正前は不法行為の時から20年を「除斥期間」として
停止や中断による期間延長ができず、期間が経過すると強制的に権利が消滅しました
現在は不法行為の時から20年は消滅時効となり、時効の更新や完成猶予が可能となったことで慰謝料請求できる可能性が広がりました

時効が過ぎた後では慰謝料を請求できない?

慰謝料を払う側が「時効が完成しているから請求に応じない」という意思表示をすることで、慰謝料請求権の時効は完成します(時効の援用)。
つまり、相手方が時効完成を主張せず、任意で請求に応じてくれる場合は、時効期間が経過していても、慰謝料の支払いを受けることができるのです。

まずは相手方と話し合いを試みてみましょう。
とはいえ、慰謝料の請求にすんなり応じてくれることは多くないでしょう。

だからといって、相手を脅迫したと捉えられる言動や、あまりに高額な請求をしてしまうと、刑事事件などのトラブルに発展するおそれがあるため、請求方法には注意するようにしましょう。

《離婚慰謝料の請求が可能な場合もあります》
浮気(不倫)に対する慰謝料請求権が時効によって消滅している場合でも離婚をした日から3年以内であれば、浮気(不倫)を理由に離婚に対する慰謝料の請求ができることがあります

時効で浮気の慰謝料を取り逃がさないためのポイント

時効の進行を止める方法があるとはいえ、時効による慰謝料請求権の消滅というリスクを避けるためには、少しでも早く、相手方に慰謝料の請求を行うことが大切です。
重要なのは、時効が完成する前に、可能なかぎり早めに、浮気(不倫)の証拠を集めることです。

「証拠ってなにを集めればいいのか?」「どうやって証拠を集めるのか?」
不安な場合は、弁護士へ依頼することもひとつの方法です。

有効な証拠収集だけでなく、慰謝料請求の手続についても、トータルでサポートが受けられるので、慰謝料請求をお考えの場合、早めの段階でプロのアドバイスを受けることを、ぜひご検討ください。

浮気の慰謝料の時効に関するQ&A

5年前の浮気を最近知ったのですが、浮気相手に慰謝料を請求することは可能ですか?

浮気相手の存在と、浮気相手の素性を特定したタイミングが重要になります。
慰謝料を請求できる権利は、浮気の事実と、浮気相手の名前・住所などの素性を特定した時点から3年が経過してしまうと、時効によって消滅します。

つまり、5年前の浮気の事実と、その浮気相手の素性を知ったのが「最近」で、3年を経過していなければ、浮気相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

10年前の浮気が発覚したのですが、既に離婚しています。元夫に慰謝料を請求することはできますか?

10年前の浮気であっても、浮気の事実と、浮気相手の素性を特定した時点から3年が経過していなければ、元夫に対して不貞慰謝料を請求できる可能性があります。
また、離婚した日から3年以内であれば、浮気を理由に、離婚に対する慰謝料を請求できる可能性もあります。

とはいえ、すでに離婚が成立しているため、離婚成立前に慰謝料を請求する場合に比べると、認められる慰謝料は低額になるでしょう。

もっとも、すでに離婚の慰謝料を受け取っている、または離婚成立時に「お互い、取り決めた内容以外の請求をしない」などと約束をしていると、時効の完成にかかわらず、慰謝料が請求できない場合があります。

時効を止めるために裁判を起こしたいのですが、相手の居場所が分かりません。何か対処法はありますか?

相手の居場所がわからなくても、公示送達の方法を使うことで裁判を起こせる場合があります。
裁判を起こすためには、裁判所に訴状を提出し、それが相手方に送達される必要があります。
しかし、相手の住所や居場所がわからない場合には裁判所から訴状などの書類を相手に送ることができません。

その場合は裁判所に訴訟を提起するとともに公示送達の申立てを行います。相手の住所や居場所が十分な調査をしても判明しないことを証明する報告書を裁判所に提出し、裁判所が相手の住所が判明しないこともやむを得ないと判断すれば、公示送達を利用できます。

公示送達を利用すると、裁判所の前などに訴状が掲示され、2週間経過すると相手に送達したものとみなされるため、相手の所在が不明でも手続を進めることが可能となります。

ただし、公示送達後に、慰謝料の請求が認められる判決が得られたとしても、実際に相手方から慰謝料を受け取れる可能性は限りなく低くなります。また、裁判所には相手方が所在不明である証拠を提出する必要があります。
公示送達をお考えの方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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浮気(不倫)に対する慰謝料請求権の時効についてみてきましたが、いかがでしたでしょうか?
時効を止める方法といっても様々で、いつが時効の起算日となるのか、どの手段がベストなのか、ご自身で判断するのはむずかしいと思われるかもしれません。

また、証拠収集や、相手の素性の特定なども、プロの力添えが必要な場面が多くあります。
慰謝料の請求権を、時効によって奪われないためにも、ぜひ早めの段階で弁護士にご相談ください。
手続の準備から相手方との交渉、裁判所の手続代行まで、幅広く弁護士がサポートさせていただきます。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。