監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
配偶者の不法行為で離婚する場合、「慰謝料を請求したい」と思われるのは当然のことです。
慰謝料とは、配偶者の不法行為により受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
精神的苦痛を金銭に換算するため、慰謝料は定額ではなく、それぞれの事情によって金額が異なるので、ご自身がいくら請求できるのか、悩まれている方も多いのではないでしょうか?
一方、慰謝料を請求された側も、請求された慰謝料額が妥当か、判断に迷うこともあるかと思います。
そこで今回は、離婚原因のケース別に、慰謝料の相場について詳しく解説していきます。慰謝料の請求をお考えの方、慰謝料を請求された方、それぞれの参考になれば幸いです。
Contents
ケース別で見る離婚慰謝料の相場
離婚慰謝料は、一般的に100万~300万円程度に収まることが多く、個別の事情によって、大きく幅が生じます。
次からは、離婚原因のケース別に、より詳しく慰謝料の相場についてみていきましょう。
不貞行為(肉体関係のある浮気、不倫)の離婚慰謝料の相場
離婚の有無 | 慰謝料の相場 |
---|---|
離婚しなかった場合 | 50万~100万円 |
離婚した場合 | 200万~300万円 |
不貞行為とは、夫婦間の貞操義務に違反し、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことで、一般的には、不倫や浮気といわれる行為のことです。
配偶者の不貞行為によって、夫婦の円満な結婚生活が破綻した場合、不貞行為を行った配偶者(有責配偶者)やその相手に、慰謝料を請求することができます。
有責配偶者の不貞行為に対する慰謝料は、離婚しなかった場合でも請求することが可能ですが、離婚した場合に比べると、慰謝料は低額となる傾向があります。
これは、不貞行為が原因で離婚に至ったほうが、より大きな精神的苦痛を受けたと考えられるためです。
同様に、不貞行為が原因で離婚には至らなかったものの別居をした場合も、離婚した場合ほどではないにしても慰謝料が高額になる傾向にあります。
不貞相手への慰謝料請求について
不貞行為をした有責配偶者と不貞相手は、共同で損害賠償責任を負うことになるため、不貞行為に対する慰謝料を、有責配偶者だけでなく、不貞相手に請求することもできます。
ただし、次のとおり条件があるため、ご注意ください。
- 不貞相手の意思のもと、不貞行為をしていた
- 既婚者であることを、不貞相手が知っていた
(注意すれば知ることができた) - 不貞行為に対する慰謝料の二重取りはできない
(例)総額200万円の慰謝料が認められた場合
有責配偶者と不貞相手から合わせて200万円が支払われます
不貞相手から200万円支払われた場合には、有責配偶者に慰謝料の請求はできないため注意が必要です
悪意の遺棄の離婚慰謝料の相場
離婚原因 | 慰謝料の相場 |
---|---|
悪意の遺棄 | 100万~300万円 |
悪意の遺棄とは、夫婦が負う同居義務・協力義務・扶助義務を、相当な理由なく果たさず、意図的に婚姻関係を破綻させる行為のことで、法定離婚事由にもあたります。
具体的には次のようなケースで、どの程度精神的苦痛を受けたかによって金額が変動します。
- 正当な理由なく、一方的に別居する
- 配偶者を家から追い出す
- 一方的に別居し、不貞相手と暮らしているといった事情に加えて、生活費を渡さないケース
- 収入があるにもかかわらず、生活費を渡さないケース
- 健康上問題がないのに、就職もせず、家事育児もしないケース
- 看病が必要な配偶者の面倒を置き去りにして別居し、介護費用も負担しないケース など
DV(家庭内暴力)・モラハラの離婚慰謝料の相場
離婚の有無 | 慰謝料の相場 |
---|---|
離婚しなかった場合 | 50万~100万円 |
離婚した場合 | 200万~300万円 |
- 殴る、蹴る、物を投げつけるなどの「身体的暴力」
- 暴言、無視、監視、脅迫、重大な侮辱などの「精神的暴力」
- 専業主婦(主夫)へ生活費を渡さないなどの「経済的暴力」
- 性行為を強要する「性的暴力」
上記のような配偶者の家庭内暴力、いわゆるDVやモラハラによって受けた肉体的・精神的苦痛に対しても、慰謝料の請求が可能です。
慰謝料の相場には、DV・モラハラの回数や程度、そしてDVやモラハラが原因で別居や離婚に至ったかどうかが大きく影響します。
DV・モラハラに対して慰謝料を請求する場合、その行為を証明する必要があります。
なかには、立証が難しいものもあるので、日頃から証拠となりそうなもの(動画・音声・日記など)を集めておくことをおすすめします。
性格の不一致で離婚した場合の慰謝料相場
離婚の理由としてよくある「性格の不一致」は、ほとんどの場合、慰謝料の請求は認められません。
そもそも慰謝料は、相手の不法行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。性格の不一致は、夫婦の価値観のずれが生じている状況で、夫婦の一方に責任があるほど悪質性があるとは、法的に認定されないことが多いためです。
その他のケース
これまでに紹介したケース以外にも、慰謝料を請求できる場合があります。
個別の事情によって、どの程度の精神的苦痛かが考慮されますが、次のようなケースでは、慰謝料が認められない場合もありますが、100万円程度までの慰謝料が認められる場合もあります。
- 正当な理由なく、一方的に離婚を言い渡された場合、
離婚に応じる条件として慰謝料を請求することが可能です。 - こちら側が求めているにもかかわらず、正当な理由なくセックスレスとなった場合
- 人工妊娠中絶した場合(望まぬ妊娠、中絶を強要された)
- 借金や浪費を繰り返し、家族が生活できなくなっている場合
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚の慰謝料に明確な算定基準はある?
離婚慰謝料には、おおよその相場はありますが、法律で定められた明確な算定基準がありません。
相手から受けた精神的苦痛の程度は人それぞれで、一概に金額で示すことがむずかしいため、慰謝料の相場にも大きく幅が生じます。
そのため、裁判所の手続きをとおして慰謝料を取り決める場合、婚姻期間の長さや子供の有無、夫婦それぞれの資力や社会的地位などの個別の事情を考慮したうえで、具体的な金額を判断することになります。
もっとも、裁判所の手続きを利用せずに、当事者である夫婦で話し合って決める場合は、自由に慰謝料を取り決めることができます。
当事者双方が合意できれば、相場より高額でも、低額でも、あるいは、慰謝料を支払わないとすることも可能なのです。
離婚慰謝料の金額に影響を与える要素
慰謝料の金額を取り決める際には、個別の事情が大きく影響します。
そのため、同じ離婚原因でも、夫婦や家庭の事情によって、慰謝料が変動します。
具体的にみていきましょう。
婚姻期間
婚姻期間が長いほど、慰謝料は高額となる傾向にあります。
長年に渡って築き上げた生活が破綻したことによって受けた精神的苦痛は大きいと考えられるためです。
当事者双方の年齢
当事者双方の年齢も、慰謝料の金額に影響を与える可能性があります。
年齢が高くなるほど、婚姻期間が長くなることが想定され、他方配偶者からの不貞行為やDVなどの不法行為が長期間にわたっている場合などには、慰謝料が高額になる可能性があります。
また、高齢の専業主婦の場合、離婚後の生活に経済的な不安がある場合も多いため、慰謝料が増額される可能性があります。
養育が必要な子供の有無・人数
配偶者との間に未成熟子がいる場合も、慰謝料は増額傾向にあります。
養育すべき子供がいるにもかかわらず、家庭を破綻させた責任は大きく、親権の有無に関係なく、慰謝料を請求できる可能性があります。
そのため、離婚後に発生する「養育費」とは別に扱われます。
当事者双方の資産や収入状況
当事者の資産・収入や社会的地位も、慰謝料に影響を与えます。
慰謝料を支払う側に資産や収入がない場合、ない袖は振れないため、相場とおりか、相場より低額となる可能性があります。
反対に、支払う側に社会的地位があって、資産や収入が多い場合には相場よりも高額な慰謝料が認められる可能性があります。
芸能人やスポーツ選手の離婚慰謝料が話題になるのが、この代表的な例です。
不貞行為があった場合
不貞相手が妊娠/出産した場合
不貞行為だけでも許しがたいのに、不貞相手との間に子供ができた場合、その精神的苦痛は計り知れません。
そのため、不貞相手が妊娠・出産したケースでは、慰謝料は高額になります。
これは、不貞相手が妊娠し、中絶した場合も同様です。
不貞行為によって婚姻関係が破綻したかどうか
不貞行為以前から婚姻関係が破綻していた場合、精神的苦痛はないか、あっても小さいとして、慰謝料の請求は認められない、あるいは減額される傾向にあります。
不貞行為を知ったことによりうつ病等を発症した場合
配偶者の不貞行為を知り、うつ病などの精神疾患を発症した場合、当然ですが、受けたダメージは大きいと考えられます。
精神への影響は目に見えにくく、評価がむずかしいため、診断書などの証拠があると、慰謝料が増額できる可能性が高くなります。
日記や通院記録なども、あわせて残しておくとよいでしょう。
DV・モラハラの場合
DV・モラハラの期間・回数
DV・モラハラが行われた期間や頻度は、慰謝料の金額に影響します。
期間が長い、あるいは回数が多いほど、受けた恐怖心・苦痛は大きく、高額となる可能性があります。
なるべく、被害を受けた日時や具体的な様子がわかるように、日記などに記録しておくことをおすすめします。
DVによる怪我の程度や後遺症の有無
DVによる怪我の程度も、慰謝料額に影響を与える要素のひとつです。
重症であるほど、受けた苦痛は大きいと判断され、後遺症が残ってしまった場合には、日常生活に支障をきたすおそれもあるため、その分高額の慰謝料が認められる可能性が高くなります。
一方で、軽症の場合や、負傷しなかった場合でも、ダメージが大きかった場合に比べると低額になる可能性はありますが、慰謝料を請求することは可能です。
モラハラを受けたことによりうつ病等を発症した場合
モラハラによってうつ病などの精神の病を発症してしまったケースでも、高額の慰謝料請求が認められる可能性があります。
精神的ダメージは、身体的ダメージに比べると客観的に証明することがむずかしいことが多く、診断書や通院記録以外にも、日常の言動を記録した日記や、行為を録音・録画して、証拠を残しておきましょう。
離婚慰謝料の相場についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう
離婚慰謝料の相場をみてきましたが、実際には、それぞれの事情が考慮されるため、相場より高額になることも、低額になることもあります。
慰謝料の請求で損をしないためには、はやめに弁護士に相談することをおすすめします。
離婚慰謝料を請求するために必要な証拠の集め方から、相手との交渉、裁判所の手続きなど、離婚問題に精通した弁護士であれば、総合的なサポートが可能です。
離婚慰謝料についてのお悩みは、ぜひ私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)