離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

離婚問題

離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

離婚の際、さまざまな事情から、配偶者に対し「慰謝料を支払ってほしい」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、慰謝料は離婚の際に必ず発生するものではありません。離婚の原因によっては、慰謝料を受け取ることができない可能性もあります。

この記事では、「離婚の慰謝料請求」について、請求できる条件や請求方法、注意点など、詳しく解説していきます。ぜひご参考ください。

離婚慰謝料を請求できる条件

離婚慰謝料とは、配偶者の不法行為が原因で離婚に至り、精神的苦痛を受けた場合に請求できる賠償金です。
つまり、「離婚の原因について配偶者の不法行為が成立すること」が請求条件となります。

【離婚慰謝料が発生する不法行為の一例】
離婚慰謝料が発生する不法行為には、以下のようなものが挙げられます。これらが原因となって離婚に至った場合、不法行為を行った配偶者(有責配偶者)に対し、精神的苦痛を受けた側は慰謝料を請求することが可能です。

  • 不貞行為(浮気、不倫)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない など)
  • DV、モラハラ
  • セックスレス など

性格の不一致でも慰謝料請求は可能?

性格の不一致で離婚する場合、慰謝料の請求は難しいでしょう。別の環境で育った夫婦が、性格や価値観が合わないというのは当然のことであり、お互いが歩み寄るべきと考えられます。

よって、夫婦のどちらか一方が悪いとはいえず、不法行為に該当しないため、慰謝料が発生しないことがほとんどです。

離婚慰謝料を請求する前にすべきこと

離婚原因が配偶者の不法行為だとしても、必ず慰謝料を請求できるとは限りません。
離婚慰謝料を請求するためには、以下の事前準備が大切です。

時効が成立していないか確認する
請求に必要な証拠を集める
離婚慰謝料の相場を把握する

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

時効が成立していないかを確認する

離婚慰謝料は時効を過ぎてしまうと請求できなくなってしまうため、注意が必要です。

離婚慰謝料の時効期間は「離婚した日から3年」です。
離婚後に慰謝料請求しようとお考えの方は、時効が成立する前に早めに手続きを行いましょう。

請求に必要な証拠を集める

離婚慰謝料を請求するためには、配偶者の不法行為を客観的に証明する証拠を集めることが重要です。 どのようなものが証拠になり得るのか、以下で確認していきましょう。

不貞行為(浮気、不倫)の証拠

  • ラブホテルや不貞相手の自宅に出入りする写真や動画
  • 肉体関係があると推測できる内容のメールやLINEのやり取り
  • 行為中の写真や動画 など

DV、モラハラの証拠

  • DVやモラハラが行われている動画や音声の記録
  • 怪我の写真や医師の診断書
  • DVやモラハラを受けた日時や場所など詳細を記録した日記やメモ など

悪意の遺棄

  • 生活費を受け取っていないことがわかる、通帳や家計簿の記録
  • 一方的に別居されたことを記録した日記 など

セックスレス

  • 夫婦の生活実態が把握できるタイムスケジュール
  • セックスレスに関する夫婦のやり取りを記録した音声や動画 など

離婚慰謝料の相場を把握する

適正な離婚慰謝料を受け取るためにも、相場を知っておくことは大切です。

離婚慰謝料の相場は100万~300万円程度になることが多く、離婚原因となった不法行為によっても、以下のように相場が異なります。

離婚原因 慰謝料の相場
浮気・不貞行為 200万~300万円程度
悪意の遺棄 数十万~300万円程度
DV・モラハラ 数十万~300万円程度
セックスレス 0万~100万円程度

〈なぜ離婚慰謝料の相場に幅があるのか?〉

離婚慰謝料は、婚姻期間や子供の有無、不法行為の期間やその違法性など、個別事情により金額が増減するため、相場に幅があります。
とはいえ、法外な金額を請求することはトラブルになりかねないので、相場を確認しておくことが大切です。

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離婚慰謝料を請求する方法

一般的に、離婚慰謝料を請求する方法は、離婚の請求と合わせて以下の流れで行います。

協議離婚(夫婦の話し合い)
離婚調停
審判離婚
離婚裁判

〈離婚後に慰謝料請求をする方法は?〉
離婚成立後に離婚慰謝料を請求する場合も、まずは元配偶者と話し合いをします。相手が応じない場合は、内容証明郵便で慰謝料請求する意思を伝え、当事者間で交渉を行います。それでも解決できない場合は、家庭裁判所の手続きを利用することになります。

話し合いによる協議離婚で請求

まずは、離婚するかどうか、慰謝料の条件などについて、夫婦間で話し合います(協議離婚)。
夫婦双方が納得できれば、慰謝料はいくらになっても構いません。つまり、相場よりも高額な慰謝料を受け取ることも可能です。

夫婦間で合意できた場合は、その内容を「離婚協議書」や「公正証書」などの書面に残しておきましょう。

離婚協議書の作成

夫婦の話し合いで慰謝料の合意ができた場合は、後のトラブルを防ぐためにも、以下のような内容を、離婚協議書に明記しておきましょう。

  • 慰謝料の金額
  • 誰が誰に慰謝料を支払うのか
  • 支払方法や支払い期日
  • 振込先の口座や誰が手数料を負担するのか(振込の場合)

なお、慰謝料が支払われない事態に備えて、離婚協議書を「強制執行認諾文言付き公正証書」にしておくことをお勧めします。

話し合いで決まらない場合は離婚調停で請求

夫婦間の話し合いでまとまらない場合や、そもそも話し合いに応じてもらえないような場合には、家庭裁判所に「離婚調停」の申立てを行いましょう。

調停は、調停委員を間に挟んだ話し合いにより、解決を図る手続きです。調停委員を介して話し合いを進めるため、夫婦間で話し合う場合よりも解決までスムーズに進むことが期待できます。

また、当事者間が合意できれば離婚条件や慰謝料の金額など、自由に取り決めることが可能です。
調停委員を介した話し合いにより、当事者間で合意できれば調停成立となり、調停調書が作成されます。

調停不成立の場合は審判に移行することがある

離婚や離婚条件について、大体は合意できているのに、些細な問題が合意できず調停不成立となった場合、裁判所の職権で調停に代わる審判を行い、離婚を成立させることがあります。

これを、「審判離婚」と呼びますが、実際に行われるのは稀です。

それでも解決しなければ離婚裁判へ

これまでの段階を踏んでも解決に至らない場合は、最終的に「離婚裁判」を起こすことになります。

裁判では、不貞行為(浮気、不倫)、悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)、DV、モラハラ、セックスレスといった不法行為を主張・立証できるかがカギとなります。

内容証明郵便での請求について

内容証明郵便とは、「いつ・どのような文章を・誰が誰に送ったのか」を郵便局が証明してくれる特別な郵便です。
以下のようなメリットがあることから、離婚後や別居中に、相手方に対し慰謝料を請求する際に利用されます。

【内容証明郵便を利用するメリット】

  • 内容証明郵便を受け取った相手がプレッシャーを感じて慰謝料を支払ってくれる可能性がある
  • 法的手段に移行した際に有効な証拠となる
  • 慰謝料請求の時効の完成を6ヶ月間延期できる

※ただし、内容証明郵便自体に法的な強制力はありません。

内容証明郵便に記載する内容

離婚の慰謝料を請求するにあたって、内容証明郵便には以下の内容を記載しましょう。

  • 書面の題名(離婚慰謝料請求など)
  • 不貞行為の事実(いつ・どこで・誰と など)
  • 不貞行為が不法行為に該当すること
  • 慰謝料を請求すること
  • 慰謝料の金額
  • 慰謝料の振込期日や振込先
  • 慰謝料が支払われなかった場合の対応(法的措置をとる など)
  • 受取人の住所と氏名
  • 差出人の住所と氏名

記載する内容以外にも、文字数や行数などに細かい制限があるため、内容証明郵便の送付をお考えの場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。

相手が離婚慰謝料を支払わないときの対処法

離婚慰謝料について取り決めたにもかかわらず、相手が慰謝料を支払ってくれない場合の対処法には、以下のようなものが挙げられます。

●督促を行う
まずは、内容証明郵便を利用して、相手に督促状を送りましょう。督促状の書き方に決まりはありませんが、不安な場合は弁護士に相談しましょう。

●強制執行により慰謝料を回収する
強制執行認諾文言付き公正証書や調停調書、判決書などの「債務名義」があれば、強制執行の手続きにより、相手の給与や預貯金などを差し押さえて、強制的に慰謝料を回収することが可能です。
※債務名義がない場合は、別途、調停や裁判を行う必要があります。

●慰謝料の分割や減額を検討する
相手に資力がなく、慰謝料が支払えないケースでは、慰謝料の分割払いや減額を検討することもひとつの手段です。

よくある質問

子供がいた場合、離婚慰謝料の相場より多く請求することはできますか?

夫婦の間に子供がいる場合は、離婚慰謝料が相場よりも高くなる可能性があります。

離婚が子供に与える影響は大きく、一般的に子供がいない場合よりも、子供がいる場合の方が離婚による精神的苦痛が大きいと考えられています。
そのため、離婚の原因による子供への精神的ダメージが大きかったり、子供の人数が多かったりする場合には、慰謝料が増額する可能性が高いでしょう。
また、子供が未成年で、年齢が低いほど離婚による影響は大きいとされ、慰謝料の増額理由になる傾向があります。

不倫の慰謝料は離婚しないと配偶者に請求できませんか?

不倫の慰謝料は、離婚しなくても請求することができます。ただし、配偶者と不倫相手に肉体関係があったことが前提となります。

不倫(不貞行為)は、配偶者とその不貞相手の共同で不法行為を行った結果、被害者である他方の配偶者に精神的苦痛を与えます。
そのため、双方が連携して慰謝料を支払う義務を負い、被害者は配偶者のみならず、不貞相手にも慰謝料の請求が可能です。

ただし、離婚せず不倫の慰謝料を請求する場合には、離婚する場合よりも相場が低額になることが多く、注意が必要です。また、離婚せず配偶者に慰謝料を請求しても、家計のお金が回るだけでもあり、慰謝料を請求したことによって夫婦関係が悪化する可能性もあるため、慎重に判断する必要があります。

モラハラを理由に離婚した場合、慰謝料の相場より高く請求する方法はありますか?

モラハラは、心を傷つける劣悪な行為です。そのため、「少しでも多く慰謝料を受け取りたい」とお考えになるでしょう。モラハラの慰謝料増額のポイントを見ていきましょう。

●証拠をできるだけ集める
モラハラを証明するには具体的な証拠が必要です。特に、メールやLINEなどのメッセージ、録音した音声などは、モラハラの内容を具体的に示す重要な証拠となります。データをバックアップするなどして、可能な限り証拠を集めておきましょう。

●心療内科で診断書を発行してもらう
モラハラは心身に影響を与え、心の病気になることもあります。眠れないなどの不調を感じたら、心療内科や精神科を受診しましょう。その際、「モラハラを受けている」ことを初診時に伝え、診断書を発行してもらいます。
また、継続的に通院することが大切です。

●第三者の証言を得る
家族や友人・同僚など、モラハラの現場を目撃したり、被害者の状態を良く知る人たちの証言は裁判で信ぴょう性を高める役割を果たします。

離婚の慰謝料請求の時効が迫っているのですが、時効を止める方法はありますか?

離婚慰謝料の請求は、離婚から3年で時効が成立してしまいますが、何らかの事情で時効が迫っている場合、慰謝料を請求したい側から催告や訴訟提起などをすることによって、「時効の更新」や「時効の完成猶予」をさせる方法があります。

〈時効の更新〉
時効の更新とは、次のような手段を取ることで、時効期間がリセットされることを指します。
・慰謝料を請求された債務者本人が支払い義務を認めた場合(債務の承認)
・調停や裁判で慰謝料請求の権利が確定した場合(裁判の確定)

〈時効の完成猶予〉
時効の完成猶予とは、次のような手段を取ることで、時効の更新は認められなくても、一時的に時効の完成が延びることを指します。
・内容証明郵便で慰謝料請求の意思を伝えた場合(催告)
・裁判所に慰謝料請求を訴えた場合(裁判上の請求)
・慰謝料を請求された債務者の資産を差押え・仮差押えや仮処分した場合

離婚時の慰謝料請求についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう

離婚原因を作った配偶者に対し、「慰謝料を請求したい」と思われるのは当然のお気持ちでしょう。
しかし、慰謝料を請求するためは、証拠を集めたり、相場を知っておいたり、と分からないこともたくさんあるかと思います。

離婚の慰謝料請求については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、離婚や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。ご相談者様のお悩みを丁寧にヒアリングし、証拠の集め方や慰謝料請求の方法などのアドバイスをいたします。

また、弁護士は代理人として相手方と交渉することも可能です。調停や裁判に発展しても、弁護士が味方となり解決に向けて尽力いたします。

「そもそも慰謝料を請求できるのか」「相場はどのくらいになるのか」少しでもお悩みがある場合は、まずは私たちにお話をお聞かせください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。