
監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
離婚の際、さまざまな事情から、配偶者に対し「慰謝料を支払ってほしい」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、慰謝料は離婚の際に必ず発生するものではありません。離婚の原因によっては、慰謝料を受け取ることができない可能性もあります。
この記事では、「離婚の慰謝料請求」について、請求できる条件や請求方法、注意点など、詳しく解説していきます。ぜひご参考ください。
Contents
離婚慰謝料を請求できる条件
離婚慰謝料とは、配偶者の不法行為が原因で離婚に至り、精神的苦痛を受けた場合に請求できる賠償金です。
つまり、「離婚の原因について配偶者の不法行為が成立すること」が請求条件となります。
【離婚慰謝料が発生する不法行為の一例】
離婚慰謝料が発生する不法行為には、以下のようなものが挙げられます。これらが原因となって離婚に至った場合、不法行為を行った配偶者(有責配偶者)に対し、精神的苦痛を受けた側は慰謝料を請求することが可能です。
- 不貞行為(浮気、不倫)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない など)
- DV、モラハラ
- セックスレス など
性格の不一致でも慰謝料請求は可能?
性格の不一致で離婚する場合、慰謝料の請求は難しいでしょう。別の環境で育った夫婦が、性格や価値観が合わないというのは当然のことであり、お互いが歩み寄るべきと考えられます。
よって、夫婦のどちらか一方が悪いとはいえず、不法行為に該当しないため、慰謝料が発生しないことがほとんどです。
離婚慰謝料を請求する前にすべきこと
離婚原因が配偶者の不法行為だとしても、必ず慰謝料を請求できるとは限りません。
離婚慰謝料を請求するためには、以下の事前準備が大切です。
①時効が成立していないか確認する
②請求に必要な証拠を集める
③離婚慰謝料の相場を把握する
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
時効が成立していないかを確認する
離婚慰謝料は時効を過ぎてしまうと請求できなくなってしまうため、注意が必要です。
離婚慰謝料の時効期間は「離婚した日から3年」です。
離婚後に慰謝料請求しようとお考えの方は、時効が成立する前に早めに手続きを行いましょう。
請求に必要な証拠を集める
離婚慰謝料を請求するためには、配偶者の不法行為を客観的に証明する証拠を集めることが重要です。 どのようなものが証拠になり得るのか、以下で確認していきましょう。
不貞行為(浮気、不倫)の証拠
- ラブホテルや不貞相手の自宅に出入りする写真や動画
- 肉体関係があると推測できる内容のメールやLINEのやり取り
- 行為中の写真や動画 など
DV、モラハラの証拠
- DVやモラハラが行われている動画や音声の記録
- 怪我の写真や医師の診断書
- DVやモラハラを受けた日時や場所など詳細を記録した日記やメモ など
悪意の遺棄
- 生活費を受け取っていないことがわかる、通帳や家計簿の記録
- 一方的に別居されたことを記録した日記 など
セックスレス
- 夫婦の生活実態が把握できるタイムスケジュール
- セックスレスに関する夫婦のやり取りを記録した音声や動画 など
離婚慰謝料の相場を把握する
適正な離婚慰謝料を受け取るためにも、相場を知っておくことは大切です。
離婚慰謝料の相場は100万~300万円程度になることが多く、離婚原因となった不法行為によっても、以下のように相場が異なります。
離婚原因 | 慰謝料の相場 |
---|---|
浮気・不貞行為 | 200万~300万円程度 |
悪意の遺棄 | 数十万~300万円程度 |
DV・モラハラ | 数十万~300万円程度 |
セックスレス | 0万~100万円程度 |
〈なぜ離婚慰謝料の相場に幅があるのか?〉
離婚慰謝料は、婚姻期間や子供の有無、不法行為の期間やその違法性など、個別事情により金額が増減するため、相場に幅があります。
とはいえ、法外な金額を請求することはトラブルになりかねないので、相場を確認しておくことが大切です。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚慰謝料を請求する方法
一般的に、離婚慰謝料を請求する方法は、離婚の請求と合わせて以下の流れで行います。
①協議離婚(夫婦の話し合い)
②離婚調停
③審判離婚
④離婚裁判
〈離婚後に慰謝料請求をする方法は?〉
離婚成立後に離婚慰謝料を請求する場合も、まずは元配偶者と話し合いをします。相手が応じない場合は、内容証明郵便で慰謝料請求する意思を伝え、当事者間で交渉を行います。それでも解決できない場合は、家庭裁判所の手続きを利用することになります。
話し合いによる協議離婚で請求
まずは、離婚するかどうか、慰謝料の条件などについて、夫婦間で話し合います(協議離婚)。
夫婦双方が納得できれば、慰謝料はいくらになっても構いません。つまり、相場よりも高額な慰謝料を受け取ることも可能です。
夫婦間で合意できた場合は、その内容を「離婚協議書」や「公正証書」などの書面に残しておきましょう。
離婚協議書の作成
夫婦の話し合いで慰謝料の合意ができた場合は、後のトラブルを防ぐためにも、以下のような内容を、離婚協議書に明記しておきましょう。
- 慰謝料の金額
- 誰が誰に慰謝料を支払うのか
- 支払方法や支払い期日
- 振込先の口座や誰が手数料を負担するのか(振込の場合)
なお、慰謝料が支払われない事態に備えて、離婚協議書を「強制執行認諾文言付き公正証書」にしておくことをお勧めします。
話し合いで決まらない場合は離婚調停で請求
夫婦間の話し合いでまとまらない場合や、そもそも話し合いに応じてもらえないような場合には、家庭裁判所に「離婚調停」の申立てを行いましょう。
調停は、調停委員を間に挟んだ話し合いにより、解決を図る手続きです。調停委員を介して話し合いを進めるため、夫婦間で話し合う場合よりも解決までスムーズに進むことが期待できます。
また、当事者間が合意できれば離婚条件や慰謝料の金額など、自由に取り決めることが可能です。
調停委員を介した話し合いにより、当事者間で合意できれば調停成立となり、調停調書が作成されます。
調停不成立の場合は審判に移行することがある
離婚や離婚条件について、大体は合意できているのに、些細な問題が合意できず調停不成立となった場合、裁判所の職権で調停に代わる審判を行い、離婚を成立させることがあります。
これを、「審判離婚」と呼びますが、実際に行われるのは稀です。
それでも解決しなければ離婚裁判へ
これまでの段階を踏んでも解決に至らない場合は、最終的に「離婚裁判」を起こすことになります。
裁判では、不貞行為(浮気、不倫)、悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)、DV、モラハラ、セックスレスといった不法行為を主張・立証できるかがカギとなります。
内容証明郵便での請求について
内容証明郵便とは、「いつ・どのような文章を・誰が誰に送ったのか」を郵便局が証明してくれる特別な郵便です。
以下のようなメリットがあることから、離婚後や別居中に、相手方に対し慰謝料を請求する際に利用されます。