離婚慰謝料 | 請求できるケースや相場など

離婚問題

離婚慰謝料 | 請求できるケースや相場など

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

離婚を決意した際、配偶者に対して「慰謝料を請求したい」とお考えになる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、離婚の慰謝料は、離婚するからといって必ず発生するものではありません。
「どのような理由で離婚に至ったか」という離婚の経緯や原因によって慰謝料が発生するかどうかが決まります。

では、ご自身の離婚理由は、慰謝料請求の対象になるのでしょうか?

この記事では、離婚慰謝料について、請求できるケースや請求できないケース、慰謝料の相場など詳しく解説していきます。ぜひご参考ください。

離婚慰謝料とは?

離婚慰謝料とは、離婚により精神的苦痛を受けた場合に請求できる賠償金です。

離婚慰謝料には、「離婚原因慰謝料」と「離婚自体慰謝料」の2つありますが、実際に離婚慰謝料を請求する際は、明確に区別せずに慰謝料の金額を決めることが多いです。

離婚原因慰謝料 離婚の原因となった、配偶者の不法行為により生じた精神的苦痛に対する慰謝料
離婚自体慰謝料 離婚そのものにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料

離婚すれば慰謝料が請求できる?

離婚慰謝料は必ず請求できるわけではありません。
例えば、離婚の原因や責任が夫にある場合は、妻が夫に慰謝料請求できますが、その逆もあり得ます。
また、どちらの責任とも言い切れない場合には、慰謝料が発生しない可能性もあります。

離婚慰謝料を請求できるケース

離婚慰謝料を請求できるのは、離婚の原因となった配偶者(有責配偶者)の不法行為により、婚姻関係が破綻するに至り、精神的苦痛が生じたと認められる場合です。 主に、以下のようなケースが当てはまります。

  • 不貞行為
  • DV・モラハラ
  • 悪意の遺棄
  • 浪費やギャンブルによる借金
  • セックスレス

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

不貞行為

不貞行為とは、婚姻関係にある者が、自由意思により配偶者以外の人と肉体関係を結ぶことをいいます。
不貞行為は、法律で認められている離婚原因にもなるため、不貞行為により離婚に至った場合は、不貞行為を行った配偶者に対して慰謝料を請求できます。

〈不貞相手にも慰謝料を請求できる?〉

既婚者と知りつつ肉体関係を持った不貞相手には、「不貞慰謝料」を請求できる可能性があります。
ただし、不貞行為があったことを立証できない場合や、肉体関係を持つ以前に夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求できないこともあります。

DV・モラハラ

配偶者からのDVやモラハラが原因で離婚に至った場合も、慰謝料を請求できる可能性があります。
家庭内でのDVやモラハラは証拠を押さえることが難しい場合も多いので、次のような行為に心当たりがある方は、早めに弁護士へ相談しましょう。

〈DV・モラハラに該当する行為の一例〉

  • 殴る、蹴る、物を投げつけるなどの身体的暴力
  • 怒鳴る、無視する、侮辱する、脅すなどの精神的暴力
  • 生活費を渡さない、外で働くことを拒否するなどの経済的暴力
  • 性行為や中絶を強要する、避妊に協力しないなどの性的暴力 など

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、夫婦が負う「同居・協力・扶助義務」を正当な理由なく放棄することです。
悪意の遺棄は法律で認められる離婚原因にもなるため、配偶者の次のような行為により離婚に至った場合は、慰謝料を請求することが可能です。

〈悪意の遺棄に該当する行為の一例〉

  • 正当な理由なく一方的に別居する、家出を繰り返す
  • 収入があるにもかかわらず、生活費を渡さない
  • 働く能力があるのに働こうとしない
  • 看病が必要な配偶者の面倒をみない
  • 配偶者を家から追い出す など

浪費やギャンブルによる借金

配偶者の浪費や、ギャンブルによる借金などで家庭の経済生活が破綻するほどで、法律で認められている離婚原因の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると認められるケースであれば、離婚慰謝料が認められる可能性があります。

〈浪費や借金がひどくても、慰謝料請求できない場合もある〉

例えば、次に挙げるような浪費をしつつも生活が成り立っている場合や、婚姻関係や家庭生活の維持に必要な借金では、離婚慰謝料の請求は認められない可能性が高いです。

  • 浪費やギャンブルの借金があっても、夫婦や家庭生活が成り立っている場合
  • 住宅ローンや車のローンなど、生活のために必要な借金
  • 会社経営を維持するための借金 など

セックスレス

夫婦どちらかが正当な理由なく、一方的に性愛的な触れ合いを長期間拒んでいるような状況で、セックスレスが婚姻を継続し難い重大な事由であると認められるケースであれば、離婚慰謝料が認められる可能性があります。

〈セックスレスでも、慰謝料請求できない場合もある〉

「性交渉できるのに1年以上拒否し続けられた」、「実は同性愛者だった」などの事情でセックスレスとなった場合は慰謝料請求できる可能性がありますが、次のようなケースでは、たとえセックスレスだったとしても慰謝料の請求は認められないことが多いです。

  • そもそも夫婦双方が性愛的な触れ合いに消極的な場合
  • 夫婦のどちらかが病気などで、性愛的触れ合いをしたくてもできない場合
  • セックスレスの程度が軽い場合
  • 妊娠中のセックスレス など

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離婚慰謝料を請求できないケース

離婚慰謝料を請求できないケースは、慰謝料を請求したいとお考えの方に離婚の原因や責任がある場合や、夫婦どちらにも離婚の原因や責任がない場合です。
具体的には、以下のようなケースが当てはまります。

  • 性格の不一致
  • 夫婦どちらにも有責行為がない
  • 夫婦どちらにも同程度の有責行為がある
  • 配偶者の健康上の理由
  • 配偶者の親族との不和
  • 信仰上の対立
  • 不貞行為が行われる以前に夫婦関係が破綻していた
  • 不貞行為が配偶者の自由意思によるものではなかった
  • 慰謝料請求するための証拠がない など

離婚慰謝料の請求でのポイントは「不法行為の証拠」

離婚慰謝料を請求するうえで、重要となるのが「不法行為の証拠」です。

〈不法行為とは?〉

不法行為とは、故意(わざと)または過失(不注意)により他人に損害を与える行為を指します。
離婚では、一方の配偶者に精神的苦痛を与える行為を指し、以下のような行為が挙げられます。これらの行為があったことは証拠を集め、証明しなければなりません。

  • 不貞行為
  • DV・モラハラ
  • 悪意の遺棄
  • 浪費・借金
  • セックセスレス

基本的に、当事者の話し合いで解決できる場合、不法行為の証拠は必要ないことも多いですが、調停や裁判となった場合は、配偶者の不法行為を客観的に証明する証拠が重要です。

〈不法行為別の証拠となり得るものの一例〉
不貞行為 ・ラブホテルに出入りする写真や動画
・肉体関係があると推測できる内容のメールやLINE など
DV・モラハラ ・DVやモラハラを受けた日時、場所、具体的な内容を記録した日記や動画
・怪我の写真や、医師が作成した診断書 など
悪意の遺棄 ・家庭の収支を記録した家計簿や預貯金口座の記録
・別居の原因や時期が特定できる内容のメールやLINE など
浪費・借金 ・家庭の収支を記録した家計簿や預貯金口座の記録
・クレジットカードの利用履歴や借金の借用書 など
セックスレス ・夫婦それぞれの生活実態が把握できるタイムスケジュール
・セックスレスに関する夫婦の会話を記録した音声や動画 など

離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料の相場は100万~300万円程度となっています。ただし、離婚原因によっても次のように金額は異なります。

不貞行為 200万~300万円程度
DV・モラハラ、悪意の遺棄 数十万~300万円程度
セックスレスなど 0~100万円程度

ただし、上記の金額はあくまでも相場です。実際には、婚姻期間の長さや子供の有無、不法行為の程度など個別事情を総合的に考慮して決められます。

離婚慰謝料の相場について、詳しくは以下のページをご参考ください。 離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料の増額・減額に影響する要因

離婚慰謝料は夫婦や家庭の事情によって増額されたり、減額されたりします。
離婚慰謝料の増額・減額に影響する主な要因は、以下のとおりです。

  • 婚姻期間の長さ
  • 別居期間の有無・長さ
  • 子供の有無・人数・年齢
  • 不法行為の悪質性や期間
  • 慰謝料を請求する側の年齢、離婚後の経済状況
  • 慰謝料を支払う側の資力、社会的地位
  • 婚外子や認知の有無
  • 反省・謝罪の有無
  • 不法行為の前後の夫婦関係 など

離婚慰謝料の請求の流れ

離婚慰謝料を請求する流れは以下のとおりです。

協議:まずは当事者間だけで話し合いによる解決を試みます
調停:当事者間での話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立てます
裁判:調停が不成立になる場合は裁判で争うことになります

なお、そもそも当事者間での話し合いが難しい場合は、いきなり調停を申し立てることも可能です。ただし、裁判は調停を経る必要があります。

〈不貞相手に慰謝料を請求する場合は?〉

配偶者の不貞相手へ慰謝料を請求する場合、まずは内容証明郵便を送付した上で相手と直接交渉をします。交渉に応じてもらえなかったり、まとまらない場合は、裁判の手続きを利用することになります。

離婚の慰謝料請求について、詳しくは以下のページをご参考ください。 離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

離婚慰謝料に関するQ&A

離婚慰謝料の貰い方(受け取り方)は?

離婚慰謝料の貰い方(受け取り方)は、振込が一般的な方法です。振込であれば、相手と直接顔を合わせる必要がなく、慰謝料を受け取った事実が通帳に記載され、証拠として残せるメリットがあります。

また、離婚慰謝料は一括で支払ってもらうことが基本ですが、相手に一括で支払える資力がない場合も考えられます。
こうした場合では、慰謝料の減額や分割払いなどの方法を取ります。ただし、分割払いは途中で支払いがされなくなる可能性もありますので、最初に多く受け取ったり、強制執行認諾文言付き公正証書を作成するなど、対策を講じましょう。

離婚後でも慰謝料請求できますか?できる場合、いつまで可能ですか?

離婚後でも元配偶者に慰謝料請求できる可能性があります。
ただし、離婚自体に対する離婚慰謝料については離婚成立から3年が過ぎてしまうと、請求権が時効によって消滅してしまいます。
一方、離婚後、不倫の事実を知ったという場合には、不倫の事実を知った時から3年を過ぎると不倫慰謝料の請求権は時効によって消滅してしまいます。そのため、以下のような事情で離婚後に慰謝料請求しようとお考えの方は時効に注意しましょう。

●婚姻期間中に不貞行為があったことを離婚してから知った
●離婚後に初めて慰謝料の請求ができることを知った
●離婚前はDVやモラハラが怖くて慰謝料請求できなかった

離婚慰謝料には税金はかかりますか?

慰謝料は精神的な損害に対する賠償を目的としており、贈与ではないため、離婚慰謝料を受け取っても税金はかからないので安心してください。

もっとも、以下のようなケースでは、例外的に税金が課されることがあるため注意が必要です。

●慰謝料が明らかに高額なケース
●離婚前に、金銭ではなく不動産や車などを慰謝料として受け取っていたケース
●偽装離婚が疑われるケース

離婚慰謝料についてわからないことがあれば弁護士に相談してみましょう

離婚慰謝料は離婚すれば必ず発生するものではなく、配偶者の不法行為により精神的苦痛を受けた場合に請求できるものです。

しかし、どのような事情があれば慰謝料を請求できるのか、いくら請求できるのかなど分からないことも多いでしょう。
離婚慰謝料については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

弁護士であれば、離婚慰謝料を請求できるかどうかの判断や適正な慰謝料額を算出するだけでなく、相手への交渉など全体的にサポートすることができます。
納得のいく結果を得られるよう弁護士が尽力いたしますので、まずは一度お話をお聞かせください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。