交通事故に遭ってしまった場合、多くは加害者側の保険会社の担当者とやり取りすることになります。
弁護士に依頼しない場合は、被害者の方自ら、治療費の打切りを巡る対応、休業損害等の内払い、最終的な賠償金額の交渉等について対応する必要があります。
他方、弁護士にご依頼いただいた場合は、保険会社への対応は全て弁護士が対応することになります。
保険会社が提示する賠償金の額が低い理由
保険会社なのだから、提示する金額は適正なもののはずだ、という先入観をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、弁護士が介入していない状況で保険会社が提示する賠償金額は、弁護士や裁判所が用いる裁判基準に基づく金額よりも低いことが圧倒的に多いです。
その理由は、保険会社も営利企業であって、極力自社からの支払いを少なくしたいからです。
このように、保険会社が独自で提示する賠償金額は、自賠責保険に基づく金額に若干上乗せした金額程度にとどまることが多いので、保険会社から賠償金額が提示された方は、すぐに示談に応じるのではなく、一度弁護士に相談することをお勧めします。
治療の打ち切りを打診されることも
加害者が任意保険に加入している場合、治療費の支払いは、自賠責保険の部分も含めて任意保険会社が一括して支払の対応をするのが通常です。
他方で、上記のとおり、保険会社は営利企業ですので、治療費等の支払いが極力大きくならないようにしたいと考えています。
そのため、交通事故の発生から一定期間が経過した頃、保険会社は、治療費の一括払いの対応を終了するとの連絡をしてきます。治療費の支払に関する対応を終了されると、今後も治療を継続しなければならない被害者の方は困りますよね。
弊所にご依頼いただければ、被害者の方の自覚症状や担当医の所見等を参考にしながら、保険会社に対して治療期間の伸長・延長を訴えるといったサポートも行っております。