監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
交通事故の被害に遭うと、加害者の保険会社から治療費や入院費、入通院にかかった交通費や慰謝料などの損害賠償額を提示されることがあります。治療費や交通費は、かかった費用を被害者自身で把握しやすいものが多いです。
ですが慰謝料など目に見えない損害については、提示された賠償金額が妥当なのか判断するのが難しくなります。交通事故の慰謝料には3つの算定基準があり、その中で一番低い慰謝料額になるのが、自賠責基準です。
自賠責基準が最低限の補償であることを知っておけば、保険会社から提示された金額が妥当なのか判断する手がかりになります。今回は自賠責基準について詳しく解説します。
Contents
自賠責基準とは
自賠責基準とは、自賠責保険で用いられる算定基準のことです。
慰謝料を算定するための基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
その中で、支払われる慰謝料額が一番低いのが自賠責基準です。
自賠責保険は強制加入保険であり、被害者の救済、被害者に対する最低限の補償を目的とした保険だからです。
ただし、被害者の過失が大きい場合には自賠責基準のほうが高くなることもあります。
自賠責基準の入通院慰謝料は120万円までしか支払われない
被害者がケガをして入通院したときに受ける精神的苦痛への補償は、入通院慰謝料として支払われます。自賠責基準では、たとえどんなに大きなケガをしたとしても、最大120万円までしか入通院慰謝料は支払われません。
交通事故で傷害を負った場合、傷害による損害については、被害者に支払われる保険金の限度額が120万円までと定められているからです。
治療費や交通費を含む額であることに注意が必要
自賠責基準の支払い限度額120万円は、入通院慰謝料のほかに治療費や交通費、休業損害といった傷害により生じた損害をすべて含めた金額です。
そのため、入通院慰謝料だけで120万円まで請求できるわけではありません。
交通事故に遭って重傷を負った場合、治療費が高額になることがあります。自賠責基準では、治療費が120万円を超えてしまうと、自賠責保険からは入通院慰謝料を受け取れない可能性があることに注意が必要です。
120万円を超えたら任意保険に請求を行う
傷害についての損害に対する賠償額が120万円を超えてしまった場合、加害者が任意保険に加入していれば、自賠責保険が補償する限度額を超えた分を任意保険に請求できます。 任意保険に入通院慰謝料を請求する場合、任意保険基準で慰謝料が算定されます。任意保険基準は保険会社独自で決められている算定基準です。慰謝料は自賠責基準と同じくらいか、若干高額に算定される傾向があります。
加害者が任意保険に入っていない場合
加害者が任意保険に入っていない場合、自賠責基準の120万円を超えた分は、加害者本人に請求することになります。加害者に支払い能力があれば良いですが、難しい場合は慰謝料を受け取れない可能性もあります。
万が一、そうなってしまった場合は、被害者自身が加入する自動車保険で「無保険車傷害特約」「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」などがないか確認してみて下さい。被害者の加入する任意保険で補償が受けられる可能性があります。
入通院慰謝料の計算方法
自賠責基準の入通院慰謝料は自賠法で1日4300円と決まっていて、以下の式で計算します。
4300円×入通院治療期間(日数)=入通院慰謝料
日数については、下記のAとBどちらか少ない日数を入通院治療期間(日数)として計算します。
A:入通院した期間
B:実際に入通院した日数×2
(1ヶ月を30日として計算)
例えば・・・
A:入通院した期間が1ヶ月であれば 30日
B:30日のうち実際に入通院したのが6日間であれば 6日間×2=12日
少ないのはBなので、入通院治療期間は12日になります。
よって、入通院慰謝料は 4300円×12日=5万1600円 となります。
7日加算とは
自賠責基準で入通院慰謝料を計算するさい、7日分が入通院治療期間にプラスされる場合があります。具体的に、自賠責保険の診断書の内容が「治療見込」「継続」「転医」「中止」のいずれかに当てはまれば「7日加算」が適用されることになります。
治療期間について、この7日加算が適用されると入通院慰謝料が増額する可能性があります。ただい、治療最終日の診断書が「治癒」になっていると、7日加算はされないので診断書の内容を確認しましょう。
自賠責基準の後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは交通事故によって、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。後遺障害等級認定手続きによって後遺障害と認定されると、後遺障害の程度によって1級から14級まで等級がわけられます。等級の数字が小さいほど障害が重く、数字が大きいほど軽くなります。また、等級によって後遺障害慰謝料の金額が異なります。
下記別表が自賠責基準で定められている後遺障害慰謝料の金額です。等級の数字が小さいほど障害が重くなるため、慰謝料は高額になります。
別表第1は後遺障害が残って介護が必要になった場合に適用される金額です。それ以外は別表2の金額が適用されます。
後遺障害等級 | 自賠責基準での後遺障害慰謝料 | |
---|---|---|
別表第1 | 1級 | 1650万円 |
2級 | 1203万円 | |
別表第2 | 1級 | 1150万円 |
2級 | 998万円 | |
3級 | 861万円 | |
4級 | 737万円 | |
5級 | 618万円 | |
6級 | 512万円 | |
7級 | 419万円 | |
8級 | 331万円 | |
9級 | 249万円 | |
10級 | 190万円 | |
11級 | 136万円 | |
12級 | 94万円 | |
13級 | 57万円 | |
14級 | 32万円 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
自賠責基準の死亡慰謝料
死亡慰謝料とは交通事故で被害者が亡くなったことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。自賠責基準では「被害者本人」と「遺族」に支払われる慰謝料がそれぞれ決まっています。本人と遺族の慰謝料について解説します。
本人の慰謝料
自賠責基準では死亡した被害者に対して400万円が死亡慰謝料として支払われます。交通事故で亡くなった被害者の精神的苦痛は計り知れませんが、死亡慰謝料は被害者の年齢や性別、職業に関係なく一律の金額です。
被害者本人は亡くなっているので、慰謝料を受け取るのは基本的に遺族になります。
遺族の慰謝料
自賠責基準では被害者本人のほかに遺族も固有の慰謝料を請求できます。
遺族とは被害者の父母(養父母含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児含む)です。遺族の人数によって、支払われる死亡慰謝料額が違います。支払われる慰謝料額は下記のとおりです。
請求権者 | 近親者固有の死亡慰謝料 |
---|---|
1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 |
3人以上 | 750万円 |
被扶養者がいる場合 | 上記+200万円 |
亡くなった被害者に遺族がいた場合「大切な家族を亡くした」ことで遺族が受ける精神的苦痛にも慰謝料が支払われます。
自賠責基準と過失割合
自賠責基準では被害者の過失割合が7割未満であれば過失相殺されません。自賠責における過失割合の取り扱いは下記の表をご覧下さい。傷害や後遺障害・死亡などの事案によって、損害賠償の減額率が異なります。
自賠責における過失割合の取り扱い
被害者の過失割合 | 傷害 | 後遺障害・死亡 |
---|---|---|
7割未満 | 過失相殺なし | 過失相殺なし |
7割~8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割~9割未満 | 2割減額 | 3割減額 |
9割~10割未満 | 2割減額 | 5割減額 |
過失割合とは、被害者が信号無視をしたり、急な飛びだしをして事故に遭ったなど、被害者にも事故の落ち度(過失)があると認められる場合に、その過失の程度を割合で示したものです。過失割合をもとに、被害者が受け取れる損害賠償額が減額されることを過失相殺といいます。
通常、被害者にも過失があれば、損害賠償額は過失相殺されて減額されます。しかし、自賠責保険は被害者救済を目的とした強制保険です。被害者の補償を守ることが最優先になるので「過失割合が7割未満であれば過失相殺されない」という決まりがあります。
自賠責基準の慰謝料が提示されていないか不安になったらご相談下さい
最後まで読んでいただきありがとうございます。自賠責基準がどういうものなのか、イメージできましたか?
自賠責基準は自賠法で金額が定められていると述べましたが、弁護士基準でみると十分な補償であるとはいえません。任意保険会社が独自で定める任意基準も同様です。
加害者の任意保険会社から損害賠償額を提示されたときには、簡単に受け入れるのではなく自賠責基準の金額になっていないか、きちんと確認する必要があります。
もし「提示された金額が自賠責基準になっている!」「自賠責基準よりは高いけれど自分の受けた損害でこの金額は妥当なのだろうか」と不安になったら、ぜひ弁護士にご相談下さい。被害者にかわって、弁護士が保険会社に適切な基準の慰謝料額を交渉することができます。
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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)