監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
交通事故でケガをして顔など、人から見える部分に傷跡が残った場合、傷跡の程度にもよりますが、日常生活で多大な精神的苦痛を受けることになります。
職種によっては仕事が続けられなくなったり、配置転換や転職を余儀なくされたり、被害者の仕事や将来にも影響を及ぼす可能性があります。この傷跡が後遺障害等級認定されると「慰謝料」や「逸失利益」を加害者に請求できる場合があります。
そこで、今回は外貌醜状の後遺障害について解説します。
Contents
外貌醜状とは
外貌醜状 とは交通事故によって頭や顔、首など、目立つ部分に傷跡が残ってしまう状態のことです。具体的には
- 事故によるケガで顔に残った傷跡
- 事故によるケガの手術で頭に残った傷跡
- 事故によるケガの処置や治療後に首に残った傷跡
など人目に付く部分に残った傷跡が外貌醜状になります。外貌醜状は身体機能に何か直接的な制限が出るわけではありません。ですが、事故で外貌醜状を負ったことで、被害者は日常生活で多大な精神的苦痛を受けます。
後遺障害等級認定を受けられる?
外貌醜状はその程度によっては「醜状障害」として後遺障害等級認定を受けられる場合があります。外貌醜状の「外貌」とは頭部や顔面部、頚部(首)など生活をする上で露出する、人目に付く部分を示します。「醜状」とは瘢痕や線状痕などの傷跡が残ることです。
外貌以外にも、上肢・下肢の露出面など手足に目立つ傷跡が残ってしまった場合も醜状障害に該当するものがあります。いずれも「人目に付く程度以上の醜状」が残っていることが、認定の条件です。醜状障害の後遺障害等級が認められる条件は下記とおりです。
醜状障害の後遺障害等級が認められる条件
外貌醜状が後遺障害等級認定される要件は下記の3つです。
- 7級12号:外貌に著しい醜状を残すもの
- 9級16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの
- 12級14号:外貌に醜状を残すもの
後遺障害等級 | 障害の部位 | 傷跡の詳細 |
---|---|---|
7級12号 | 頭(頭部) | 頭部に残った手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損 |
顔(顔面部) | 顔面部に残った鶏卵大以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没 | |
首(頚部) | 頚部に残った手のひら大以上の瘢痕 | |
9級16号 | 顔(顔面部) | 顔面部に残った長さ5cm以上の線状痕 |
12級14号 | 頭(頭部) | 頭部に残った鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損 |
顔(顔面部) | 顔面部に残った10円硬貨以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕 | |
首(頚部) | 頚部に残った鶏卵大以上の瘢痕 | |
14級4号 | 腕(上肢) | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5号 | 足(下肢) | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
醜状障害の等級は、傷跡の大きさや部位、傷の種類など障害の程度に応じて設定されています。等級が小さいほど、障害が重くなり慰謝料や逸失利益などが高額になります。
下記でより具体的に解説します。
隠れる部分は醜状として認められない
外貌醜状の後遺障害等級認定では「外観」が重視されます。頭部、顔面部、頚部に残った傷跡がいずれも日常的に露出し、人目に付く程度の醜状であることが必要になります。そのため、眉毛や髪の毛などで隠れる部分やメイクで隠せる場合は醜状として認められない可能性が高いです。
たとえば、おでこに傷跡が残り、傷跡のうち前髪で隠れる部分は醜状痕とは評価されない可能性が高いです。その場合、前髪で隠れなかった部分の傷跡のみ外貌醜状として認められることになりますが、傷跡の範囲が狭いと後遺障害の認定基準には満たない可能性があります。
手のひら大は被害者の手が判断基準
手のひら大は被害者の手のひらの面積が基準になります。手のひらとは、指のつけ根から手首までの指以外の部分を示します。薬指のつけ根から手首までの長さと、親指のつけ根から小指の端までの長さをかけ合わせた面積と交通事故で残った傷跡の面積を比べます。
傷跡の長さが手のひらよりも長かったとしても、傷跡全体の面積が手のひらより小さかったら後遺障害の認定基準に該当しません。手のひら大は被害者の手の大きさによって、判断基準が変わります。
鶏卵大の大きさはどれくらい?
具体的な数値は公表されていませんが、鶏卵大とは「小さめの鶏の卵くらいの大きさ」ということです。後遺障害等級認定の実績からみると、だいたい15㎠以上(縦5㎝×横3㎝)の外貌醜状であると等級が認定されます。
線状痕とは
線状痕は「線状の傷跡」のことです。交通事故に遭い、車の部品やガラスの破片など鋭利なもので皮膚が深く切れてしまうと、傷が治癒しても線の形をした傷跡が残ってしまうことがあります。また、ケガの手術で顔にメスを入れた場合なども治癒後に手術痕が残ってしまうことがあります。
このように交通事故のケガで顔に残った線状の傷跡が一定以上の長さであれば、線状痕として後遺障害等級認定されます。線状痕が後遺障害の対象になるのは、顔に残った場合のみです。
欠損とは
欠損は体の部位が「欠けてなくなってしまう」ことです。交通事故によって頭を強く打つと頭蓋骨が大きく欠損してしまうことがあります。外貌醜状の後遺障害では、頭蓋骨の欠損が後遺障害等級で定められています。
また、人目に付く部分である目や鼻、耳などの欠損については、それぞれの部位の欠損障害と醜状障害の後遺障害等級を比べて、どちらか重いほうの等級が認定されます。
組織陥没とは
組織陥没とは「周りの組織より皮膚が陥没してくぼみのようにみえる面状の傷跡」のことです。線状痕と同じく、後遺障害の対象になるのは組織陥没が顔に残った場合のみです。瘢痕と比べ、等級認定に必要な傷跡の面積が小さくなります。
瘢痕とは
瘢痕はケガの治癒後に残った「傷跡」のことです。幼少期に転んでおでこにケガをして、ケガをした部分を縫った場合、大人になっても触ると皮膚のふくらみがわかるくらいの傷跡が残ることがあります。これも瘢痕の一つです。
火傷や擦り傷、切り傷などの傷跡や、あざなども瘢痕になります。ケガの傷が深いほど瘢痕が目立ちやすく、浅い傷であっても範囲が広いと瘢痕が目立つ場合があります。
瘢痕はケガをして皮膚が修復される過程であらわれます。外貌醜状でいう瘢痕は、傷跡が赤くなったり、ふくらみを持ったりして、傷跡のない皮膚と比べると見た目の差がわかりやすくなります。
等級認定には後遺障害診断書が必須です
後遺障害等級認定の申請では、医師が作成する「後遺障害診断書」の提出が必須です。さらに外貌醜状の等級認定では、傷跡の種類や大きさ、部位など障害の程度が重要になるので必要書類と一緒に、
- 「交通事故受傷後の傷痕等に関する所見」という診断書
- 外貌醜状の部位や傷跡が明確にわかる写真
があると良いです。
外貌醜状の後遺障害は、他の障害に比べると見た目で判断できる部分が多いので、醜状の範囲や有無で争われることは少ないです。ですが、外貌醜状と交通事故との因果関係をきちんと示すことで等級認定される可能性が高まります。
できれば、交通事故で顔や頭、首などの外貌にケガをした場合、事故直後や治療の過程、治癒後の傷跡の写真を記録しておくと良いでしょう。
自賠責損害調査事務所の審査面接について
外貌醜状の後遺障害等級認定申請をすると、自賠責調査事務所による審査面接が行われます。基本的には、被害者が自賠責調査事務所に出向き、面接で醜状の把握や認定の有無が判断されます。交通事故における後遺障害等級認定は書類審査で行われるのが一般的です。
しかし、外貌醜状は「目立つ傷跡が残ること」が認定条件になります。そのため、書類審査のほかに傷跡の大きさや形態を確認する審査が必要になります。審査面接では担当者の経験や主観によって後遺障害等級の認定の有無が判断されてしまうこともあるため、できれば弁護士に相談し面接に同行してもらうと良いでしょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
外貌醜状は逸失利益が問題となることが多い
外貌醜状が後遺障害等級に認定された場合、被害者は加害者に「逸失利益」を請求できる可能性があります。逸失利益は交通事故による外貌醜状がなければ、得ることができた将来の収入や利益に対する損害賠償です。
しかし、外貌醜状は身体の機能には何ら支障がないため、逸失利益が争われることが多くあります。外貌醜状の程度にもよりますが、被害者の年齢や職業、例えばモデルや俳優、ホステス、営業職などの接客業の場合は、外貌醜状による収入の減少が考えられます。一方、研究職や事務職などの場合には、外貌醜状による仕事への影響はほとんどないともいえます。
そのため、示談交渉では、加害者側の保険会社から「外貌醜状では逸失利益は認められない」と主張される傾向にあります。裁判でも、外貌醜状の程度や被害者の年齢、職業、将来の転職の可能性など様々な事情を考慮して判断されるため、事案によって判断が分かれます。
いずれにせよ、交通事故のケガと外貌醜状との因果関係、外貌醜状が労働に影響を及ぼしている、または将来的に及ぼす可能性があることをしっかりと立証する必要があります。
傷跡が残ってしまったら弁護士にご相談ください
外貌醜状で適正な損害賠償金を受け取るためには、後遺障害の知識や、被害者の個別の事情を考慮して主張や立証を行う必要があります。交通事故における外貌醜状に関する判例をもとに示談交渉ができるのは弁護士だけです。
交通事故で傷跡が残ってしまったら、弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士法人ALGには交通事故の専門事業部があり、賠償金の増額実績があります。経験豊富な弁護士が交渉に入ることで被害者にとって適正な賠償金を算定し、賠償金が増額できる可能性も高まりますのでお気軽にご相談ください。
-
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)