監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
交通事故の怪我が後遺症として残った場合、「後遺障害等級認定申請の手続き」を行うのが一般的です。ただし、申請すれば誰もが等級認定されるものではなく、非該当となってしまうケースも多いのが実情です。
では、非該当となる原因にはどのようなものがあるのでしょうか。
この記事では、後遺障害等級が認定されない理由や、非該当となった場合の対処法について解説していきます。
後遺障害等級が認定されない理由
後遺障害等級が認定されない理由には、以下のようなものが考えられます。
- ① 後遺障害診断書の記載が不十分
- ② 症状を裏付ける他覚的所見・検査が不足している
- ③ 通院期間・通院日数が足りていない
- ④ 症状に連続性・一貫性がない
- ⑤ 交通事故の規模が小さい
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
後遺障害診断書の記載が不十分
後遺障害等級認定申請の手続きは基本的に書類審査であり、医師に作成を依頼する「後遺障害診断書」の内容が重視されます。
例えば、後遺障害診断書の「自覚症状欄」に、訴えた自覚症状が記載されていなかったり、検査結果が正しく記載されていなかったりすれば、適切な後遺障害等級が認定されないおそれがあります。
ただし、後遺障害診断書が不十分であっても、自分で修正や追記をしてはいけません。
ご自身で書き足してしまうと有印私文書偽造罪や有印私文書変造罪が成立し、無効となる可能性があります。
後遺障害診断書の内容に不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
症状を裏付ける他覚的所見・検査が不足している
症状を裏付ける他覚的所見があるとは、画像検査や神経学的検査などによって、後遺症の存在を客観的に捉えられることを指します。
他覚的所見があれば、後遺障害等級が認定される可能性が高くなります。
しかし、むちうちの場合は、画像検査上、神経の圧迫など、痛みやしびれといった自覚症状を裏付ける他覚的所見が認められないことが多くあります。
その場合には、神経学的検査を行うことによって、一定の他覚的所見が認められる可能性もあります。
通院期間・通院日数が足りていない
怪我に対して通院期間や通院日数が少ないと、「怪我の症状が軽かった」「事故と怪我に因果関係はない」と判断され、後遺障害等級非該当となる可能性があります。
適切な頻度で通院することはとても大切です。
むちうちの場合は6ヶ月以上、月に10日程度(週2~3回)通院することが望ましいですが、医師と相談し、指示に従うのが一番でしょう。
〈症状固定後の通院はカウントされない〉
医師が「症状固定」と判断した時点で、後遺障害等級認定申請の手続きを行うことになります。症状固定後も自費での通院は可能ですが、「通院期間」にはカウントされないため、初診の段階から適切な通院頻度を守ることが大切です。
症状に連続性・一貫性がない
事故後の症状に連続性・一貫性がない場合も、非該当となってしまう可能性があります。
例えば、次のようなケースです。
- 事故後しばらく経ってから症状を訴え始めたケース
- 一時期は治ったと言っていたのに、また痛み出したといって治療を再開したケース
- 事故直後は「首が痛い」と訴えていたのに、治療開始後は「腰が痛い」と症状が頻繁に変化するケース
症状に連続性・一貫性があることを証明するためにも、以下の対策を講じましょう。
- ① 事故後すぐに病院に行き、検査を受けて記録を残しておく
- ② 定期的な通院・検査を欠かさない
- ③ 症状を自覚したらすぐに医師に伝える
- ④ 自覚症状を自分で記録しておく
交通事故の規模が小さい
交通事故の規模が小さい場合、身体への衝撃も少ないことが予想されます。
そのため、後遺症が残るほどの事故ではないと、事故と怪我の因果関係を疑われ、非該当となる可能性があります。
例えば、以下のような事故です。
- 車両にかすり傷しかついていない
- ミラー同士が接触した
ただし、事故の規模が小さくても痛みやしびれなどの症状が残ることもありますので、症状を自覚したら医師に伝えるようにしましょう。
交通事故で最も多い「むちうち」の後遺障害認定は特に厳しい
むちうちの場合、「自覚症状はあるけれど他覚的所見がみられない」というケースが多いです。そのため、後遺障害等級に認定されにくいのが実情です。
むちうちを負った場合は、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 事故後、痛みやしびれなどの違和感があったらすぐに整形外科を受診する
- 後遺症を証明できる検査はすべて受ける
- 6ヶ月以上連続した通院を心がける
- 症状の連続性・一貫性を伝える
- 自覚症状による仕事や日常生活への影響を伝える
- 後遺障害診断書はできるだけ詳しく記載してもらう
後遺障害に認定されなかった場合は慰謝料をもらえない?
事故で後遺症が残る怪我をした場合に請求できる可能性のある慰謝料は、次の2種類です。
- ① 入通院慰謝料事故の怪我で入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する補償であり、後遺障害等級に認定されなくても受け取れます。
- ② 後遺障害慰謝料事故によって後遺障害が残った精神的苦痛に対する補償であり、基本的に、後遺障害等級に認定されなければ受け取ることができません。 つまり、「非該当」の場合は、請求できないのが基本です。
ただし、後遺障害等級が非該当でも、以下のようなケースでは、例外的に後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。
<顔や体に傷跡が残ってしまった「外貌醜状」の事例>
- モデルなど容姿が重視される仕事に就いていた
- 被害者が幼く、将来気にすることが予想される
<外貌醜状以外で、痛みやしびれの症状が残った事例>
- 仕事を辞めざるを得なくなった
- 不眠・不安感などがずっと残っている
まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
後遺障害等級認定で「非該当」と通知されたときの対処法
異議申立てを行う
後遺障害等級認定申請の手続きによって、「非該当」と判断されても、異議申立てを行うことができます。
〈異議申立てとは?〉
異議申立てとは、後遺障害等級認定申請の結果に不服がある場合に、認定機関へ再審査を求める手続きです。異議申立てが認められると、後遺障害等級が認定され、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を請求できます。
ただし、やみくもに同じ申請をするだけでは結果は覆りません。
異議申立てを成功させるには、前回の申請でなぜ非該当となったのかを詳しく分析し、その原因に応じた対策を講じることが重要です。
異議申立てについては、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。
後遺障害等級の異議申し立てについて異議申立てには時効がある?
異議申立て自体に時効は定められていません。
しかし、相手方への損害賠償請求権には「症状固定日の翌日から5年」と時効があります。
たとえ異議申立てが成功したとしても、時効が過ぎてしまえば、相手方保険会社は時効を理由に後遺障害部分の損害賠償金を支払ってくれないでしょう。
「5年」と聞くと長く思われるかもしれませんが、異議申立てを繰り返していれば時効まであっという間です。
後遺障害等級非該当となった場合は、異議申立てを早めに検討しましょう。
紛争処理制度を利用する
後遺障害等級認定申請や異議申立ての結果に不服がある場合は、「紛争処理制度」を利用することができます。
〈紛争処理制度とは?〉
後遺障害等級認定申請や異議申立ての認定機関とは別の第三者機関に再審査(調停)を求めることです。具体的には、弁護士や医師、学識経験者などで構成される「紛争処理委員会」が申請内容を精査し、後遺障害等級について判断を下します。
ただし、紛争処理制度は一度しか利用できないため、タイミングには注意が必要です。
一般的には、異議申立てをしても結果が変わらない場合に紛争処理制度を利用します。
紛争処理申請の流れ
紛争処理制度の申請の基本的な流れは、以下のとおりです。
- ① 必要書類の送付 申請書など必要書類をそろえて、最寄りの「自賠責保険・共済紛争機構」に提出します。
- ② 申請の受理判断紛争処理機構が保険会社から書類を取り寄せ、受理の判断を行います。
- ③ 受理通知の受領 申請が受理されると、申請者や保険会社に「受理通知」が送付されます。※受理不可の場合も「不受理通知」が送られます
- ④ 紛争処理委員会による審査(調停)申請書類や後遺障害等級認定申請時の資料などをもとに、紛争処理委員会が再審査(調停)を行います。
- ⑤ 結果の通知再審査の結果について申請者や保険会社に書面で通知されます。※保険会社はこの結果に異議を述べることはできません
紛争処理申請の必要書類
紛争処理の申請には、次のような書類が必要となります。
〈必須書類〉
- 紛争処理申請書
- 別紙(「紛争処理を求める事項」について詳しく記載するもの)
- 医療照会等の同意書
- 交通事故証明書
- 保険会社からの回答書(後遺障害等級認定申請の結果など)
- これまでの審査で提出した診断書や画像、検査結果など
- 委任状と委任者の印鑑証明書
紛争処理申請書や別紙、同意書は紛争処理機構のホームページからダウンロードできます。また、委任状については決まった書式はありません。
〈任意書類(必要に応じて提出する書類)〉
- 新たな診断書・後遺障害診断書
- 画像検査や神経学的検査の結果
- カルテ
- 医師の意見書
- 弁護士の意見書
- 被害者の陳述書 など
裁判を提起する
異議申立てや紛争処理制度を利用しても「非該当」となってしまう場合は、最終手段として裁判を起こす方法もあります。
〈裁判とは?〉
裁判所に後遺障害等級の判断を委ねる方法です。
裁判では、自賠責保険の判断にとらわれず、カルテや検査結果、医師の意見書などを踏まえて、後遺障害の有無が判断されます。
しかし、被害者ご本人が、後遺障害が存在することを証明するために有効な証拠を収集して提出し、効果的な主張をしようとすれば、精神的負担が大きくなってしまうことが懸念されます。また、裁判にはお金も時間もかかります。
そのため、裁判では法律や交通事故・医学などの専門知識のある弁護士への依頼をおすすめします。
後遺障害が非該当となった場合に弁護士に依頼するメリット
後遺障害等級が「非該当」となった場合に弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを受けられます。
- 非該当となった原因を精査できる非該当になった理由や原因を様々な視点から分析し、効率よく対策を練ることができます。不足している検査や証拠、資料などを精査し、アドバイスすることでスムーズに異議申立ての準備を進められます。
- 異議申立てが認められる可能性が高まる説得力のある異議申立書の作成や、効果的な追加資料の提出ができるだけでなく、等級認定の要所を押さえて異議申立てを行えるため、異議申立てが認められる可能性が高まります。
- 賠償金の増額が期待できる後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を受け取ることができます。弁護士は「弁護士基準」を用いて請求するため、賠償金の増額が期待できます。
後遺障害等級認定の異議申立ての結果、等級が認定された事例
弁護士法人ALGによる異議申立ての結果、後遺障害等級が認定された解決事例をご紹介します。
(事案の概要)
依頼者車両が道路を直進していたところ、右側の駐車場から進入してきた加害者車両に衝突された事故で、依頼者は頚椎捻挫の怪我を負いました。
後遺障害等級認定申請を行ったところ、非該当となり、相手方保険会社から約50万円の賠償案を提示されましたが納得がいかず、今後の対応を当事務所に依頼されました。
(担当弁護士の活動)
担当弁護士は、異議申立てに関して、事故状況や事故直後からの症状経過に着目しました。これらの事情を物損資料やカルテなどの医療記録から丁寧に拾いあげて根拠を明示しながら異議申立書を作成し、異議申立てを行いました。
(結果)
異議申立ての結果、後遺障害等級14級が認定されました。そのうえで担当弁護士が相手方保険会社と示談交渉を行い、当初の提示額から160万近く増額した約210万円の賠償額で示談が成立しました。
後遺障害認定されない・非該当の場合はご相談ください。弁護士が等級獲得に向けてサポートいたします。
後遺障害等級が非該当となっても、異議申立てを行うことができます。
しかし、異議申立てを行う際は、交通事故だけでなく医学の知識も必要となるため、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士であれば、非該当となった理由や原因を分析し、新たに必要な検査や有効な追加資料のアドバイスができます。また、ポイントを押さえながら申請手続きを行うため、望む後遺障害等級に認定される可能性が高まるでしょう。
私たち弁護士法人ALGは、これまで数多くの異議申立てを成功に導いてきました。
経験豊富な弁護士だからこそ、これまでの経験を活かし、納得のいく結果が得られるようサポートしていきます。
後遺障害等級が非該当になってしまった方、異議申立てをお考えの方は、まずは一度私たちにご相談ください。

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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
