交通事故の示談交渉が進まない原因と対処法

交通事故

交通事故の示談交渉が進まない原因と対処法

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

交通事故で生じたケガの治療費や慰謝料などの損害賠償額は、示談交渉によって解決されることが多いです。示談交渉は通常、加害者の保険会社と被害者の話し合いで行われます。

しかし、場合によっては保険会社ではなく加害者と直接交渉することもありますし、加害者や保険会社の担当者によっては揉めてしまい、示談交渉がなかなか進まないケースも珍しくありません。

示談交渉が進まないと被害者は損害賠償金を受け取ることができませんので、適正な対処が必要になります。今回は示談交渉が進まずお困りの方やこれから示談交渉を考えている方に向けて、交渉が進まない原因や対処法について解説します。

示談交渉が進まない原因

示談交渉が進まない原因は「加害者本人」にある場合と「加害者の保険会社」にある場合があります。
加害者に損害賠償金を支払うだけの資力がなかったり、加害者意識が低かったり、事故後の連絡を無視されるなど加害者本人に問題がある場合、どうすればよいでしょうか?

また、加害者の保険会社の担当者となかなか連絡が取れなかったり、担当者が横柄であったり、示談内容で揉めてしまうなど、加害者の保険会社とのトラブルになることもあります。 下記では示談が進まないときの対処法を紹介します。

加害者に資力がない場合

交通事故の加害者が「無保険」であると、加害者に損害賠償金を支払う資力がなく示談が進まない場合があります。
無保険とは、「任意保険に未加入」「自賠責保険・任意保険ともに未加入」のことです。自動車保険は加入義務のある「自賠責保険」と任意で加入する「任意保険」の二段構造になっています。自賠責保険には支払限度額があり、限度額を超える損害賠償金は任意保険から支払われます。

そのため、加害者が「任意保険に未加入」だと自賠責保険の限度額を超える損害賠償金について、加害者が「自賠責保険・任意保険ともに未加入」だと損害賠償金全額を、加害者本人に請求するしかありません。

しかし、保険に未加入の加害者には賠償金を十分に支払うだけの資力がない場合が多く、被害者が十分な損害賠償金を受けられない可能性があります。
このように加害者から損害賠償金の支払いが見込めない場合は、「政府保障事業」を利用できます。

政府保障事業は、被害者が受けた損害を加害者にかわって国が補償する制度です。自賠責保険と同じ支払限度額まで被害者に損害賠償金が支払われます。

加害者としての意識が低い場合

加害者によっては、「示談交渉が面倒くさい」「示談金を支払いたくない」と示談交渉に応じないケースがあります。とくに損害が小さい事故の場合、加害者としての意識が低く示談交渉が後回しにされることがあります。

また、事故後、加害者が保険会社への連絡を拒んだり、加害者と連絡が取れなくなったりすると被害者は賠償金を受け取れないおそれがあります。
こうした加害者にどう対応したらよいかわからず、弁護士事務所に相談に来る方は珍しくありません。

加害者との示談が進まない場合にできること

加害者との示談が進まない場合、被害者はどのように対処すればよいでしょうか?
下記では被害者ができる対処法として

・内容証明郵便を送る
・ADRを利用する
・裁判を起こす

以上、3つの方法を紹介します。

連絡を無視される場合は内容証明郵便を送る

内容証明郵便は郵便局で利用できるサービスで、「いつ」「どういう内容の文書を」「誰から誰宛に郵便で送ったのか」を郵便局が証明してくれる、というものです。
加害者が無保険で連絡を無視される場合は、内容証明郵便によって損害賠償請求をすると、法的効力はありませんが、加害者に心理的圧力をかけられます。

内容証明郵便を送っても、加害者が示談交渉や損害賠償金の支払いに応じない場合は、裁判を起こすことも考えられます。
後に裁判となった場合でも、内容証明郵便を送っていれば、これまでの交渉過程を証明する証拠になります。

ADRを利用する

示談交渉が進まない場合、裁判外紛争処理機関「ADR」を利用することもできます。ADRとは裁判以外で紛争を解決する機関の総称です。Alternative Dispute Resolutionの頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれています。
ADRには「調停」や「あっせん」などの手続きがあります。

ADRを利用する場合、手続き自体に費用はかからず、早期解決が期待できます。
すべてのADRが交通事故を専門に扱っているわけではないので、交通事故の得意な機関を選ぶ必要があります。交通事故で代表的なADRは以下のとおりです。

  • 日弁連交通事故相談センター
  • 交通事故紛争処理センター
  • そんぽADRセンター
  • 自賠責保険
  • 共済紛争処理機構

ご自身の状況に合わせて利用しやすい機関を選ぶとよいでしょう。

裁判(訴訟)を起こす

再三の交渉で示談が成立しない場合は、裁判(訴訟)で争うことになります。裁判は訴訟提起から判決がでるまでにおよそ半年~2年以上かかるので、解決までに時間と費用がかかります。

ただし、損害賠償請求額が60万円以下であれば、少額訴訟が利用できます。少額訴訟は原則として、1回の審理で紛争解決を図ることができる手続きなので、通常の裁判より時間短縮できます。
比較的小さな事故であれば、少額訴訟で行うのがおすすめです。

被害者が加害者に請求できる損害賠償請求権には時効があります。裁判ほど大ごとにしたくない気持ちもあるかもしれませんが、示談に応じてもらえないまま時効期間が経過してしまうと、賠償金を受け取れなくなる可能性もあります。
交通事故の示談は、時効についても注意しながら対処法を検討する必要があります。

相手方保険会社と連絡が取れない・担当者の態度が悪い場合

交通事故によって損害を受けたにも関わらず、相手方の保険会社から誠意のない対応をされることがあります。保険会社の担当者が忙しくて連絡が取れなかったり、軽微な事故だと対応が後回しにされたり、まだ治療が必要な段階で治療費の打ち切りを打診されることがあります。

また、担当者によっては、被害者の都合を無視して連絡してきたり、被害者に高圧的な態度を取ったりとさまざまな人がいます。
保険会社の担当者すべてがこのような対応をするわけではありませんが、運悪くこうした担当者に当たってしまった場合、感情的にならず冷静に対処する必要があります。

あまりにも対応がひどい場合、まずは相手方の保険会社のお客様相談センターに問い合わせをして、担当者とのやり取りについて相談してみましょう。
お客様相談センターに相談することで対応が改善されることがあります。

過失割合や示談金額で揉めて進まない場合

一般的に示談で話し合われる過失割合や示談金額などは、相手方の保険会社から提示されます。
しかし、加害者の保険会社は、あくまでも加害者側の立場で連絡をしてくるため、たとえ被害者には過失が少ないと思われる事故でも、加害者や保険会社の利益を優先するために、加害者に有利な内容で提示されることがあります。

被害者と加害者の間には利害関係があるので、お互いの主張や気持ちを受け入れることができず、示談内容で揉めてしまうことはやむを得ませんが、双方の意向が対立し、示談が進まない場合は弁護士への相談をおすすめします。

弁護士への依頼で態度が変わる場合も

弁護士に示談交渉を依頼することで加害者側の態度が変わることがあります。交渉相手が弁護士であれば加害者側の対応次第では調停や裁判を申立てることができるため、相手方に「裁判になるかもしれない」という心理的プレッシャーを与えられます。

また、示談内容で揉めている場合も、弁護士であれば法的な根拠をもって被害者側の主張をすることができるため、相手方を説得できる可能性があります。
提示された賠償金も弁護士基準で適正に算定しなおすことで、増額できる可能性もあります。被害者にとっては示談交渉のストレスから解放されるだけでなく、適正な賠償金を受け取れる可能性が高まります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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示談が進まずお困りの方は弁護士にご相談ください

交通事故の示談では加害者本人や加害者の保険会社が原因で、交渉が進まないケースがよくあります。本記事で対処法をいくつか紹介しましたが、「交通事故に遭った被害者がなぜいろいろ対処しないといけないの……?」と理不尽に思うことがあるかもしれません。

しかし、示談交渉が進まないからといって、何もせず解決を先延ばしにしてしまうと、ご自身が損をしてしまう可能性があります。
事故に遭って多大な損害を受けたのであれば、迅速にできる限りの対応をして本来受け取れる賠償金をきちんと受け取るのが一番よいはずです。

加害者側に問題がある場合、ご自身で交渉を続けるのはかなり大変ですので、まずは状況を弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGであれば、被害者の方のお話を伺い、最善の解決策を提案し、賠償金の獲得に向けて尽力いたします。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。