監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
「早く示談を終わらせたい」という思いから、内容をあまり確認せず、早々に示談を成立させてしまうケースがありますが、リスクがあり危険な行為といえます。
なぜなら、示談成立後に“もっと高額な示談金を受け取れるはずだった”、“後遺障害が見つかった”といった場合に「示談をやり直したい」と思っても、基本的にそのような主張は認められないからです。
この記事では、交通事故の示談成立後に追加請求ができるのか、撤回や、やり直しはできるのかといった疑問に、詳しく解説していきます。
Contents
示談後のやり直しや追加請求は基本的にできない
示談成立後は、基本的に示談交渉をやり直したり、損害賠償金を追加請求したりはできません。
交通事故の示談は、被害者と加害者の当事者双方が「示談書の内容に合意する」という意思を持って示談書に署名・捺印することで成立するためです。
ただし、「例外のケース」に該当すれば、示談のやり直しや、損害賠償金の追加請求ができる可能性があります。例外のケースとは、どのような事情があるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
交通事故の示談後にやり直しや追加請求ができるケース
示談後は基本的にやり直しや追加請求ができませんが、例外的に追加請求や撤回が可能なケースがあります。以下で詳しく解説していきます。
〈示談後に後遺障害が発覚したケース〉
発覚した後遺障害が「示談成立時には気づき得なかったもの」であり、なおかつ「交通事故を原因とするもの」だと認められた場合に、示談後でも再交渉や追加請求ができる場合があります。
〈不当な内容・方法で示談させられたケース〉
- 慰謝料を相場の半額以下とされていた
- 後遺障害逸失利益を不当に低く計算していた
- 示談書にサインをしなければ保険金が受け取れないと不十分な説明をしていた
このように、示談の内容が公序良俗(※)に反すると認められれば、示談の撤回・再交渉ができる場合があります。
(※)公序良俗…公共の秩序と善良な風俗のこと。「論理」「社会的道徳」と言い換えることができる。
〈示談を成立させる意思がなかったケース〉
- 加害者から刑事裁判の判決を軽くするために、形だけでも示談が成立したことにしてくれないか、本当の示談交渉は後日きちんとやるからと頼まれた被害者が、正式な示談の意思はないが、とりあえずの示談書に署名捺印してしまった
このようなケースでは、被害者に示談を成立させる意思がなく、かつ、意思がないことを加害者側が知っているため、心裡留保(※)が存在し、示談が無効となります。
(※)心裡留保…本音・本心(心理)を隠す(留保)こと。
〈示談内容を勘違いしていたケース〉
- まだ支払われていない損害賠償金について、すでに支払われていると勘違いしていた
- 相手方が任意保険に加入していたにも関わらず、自賠責保険の上限分しか損害賠償請求できないと勘違いしていた
このように、示談内容の重要な部分について勘違いしていた場合には、法律上の錯誤(※)があったとして、示談の撤回や追加請求が可能となります。
(※)錯誤…あやまり、間違いのこと
〈示談で詐欺・脅迫が行われたケース〉
詐欺や脅迫によって示談書に署名・捺印してしまった場合にも、合意内容を撤回できます。
合意しなければ危害を加えるなど、脅迫を受けて示談書に署名・捺印してしまった場合は、弁護士にご相談ください。
まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
示談後に後遺障害が発覚した場合の対処法
示談後に後遺障害が見つかった場合でも、次のいずれかの条件を満たせば、示談のやり直しや追加請求が認められる可能性があります。
【条件1】
- 交通事故と後遺障害の因果関係の証明
- 示談書に権利留保事項の記載がある
権利留保事項とは、示談交渉を結んだあとに、思いがけず新たな損害が発覚した場合に備える条項のことです。
【条件2】
- 交通事故と後遺障害の因果関係の証明
- 最高裁判例(昭和43年3月15日判決)の要件(※)の充足
※すべての損害を正確に把握できないまま、早急に示談が行われた
少額の賠償金
後遺障害が示談のときには予測できなかった
以上の要件を満たせば、示談後に発生した後遺障害についての損害賠償請求が可能となります。条件が満たされているのかの判断は難しいため、弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士であれば、示談書を精査し、どのような方法をもって後遺障害部分の損害賠償金を請求すべきかを判断することができるでしょう。
示談後のトラブルを回避するためのポイント
例外的に、示談成立後でも、示談のやり直しや追加請求ができるケースもありますが、加害者側の保険会社が反対し、争いになってしまうおそれがあります。
そこで、ここからは、示談後のトラブルを回避するポイントについて解説していきます。
示談後の後遺障害に対応できるようにする
示談書は、現在の状況だけでなく、将来発生する可能性のある問題にも対応できるように作成することが重要です。
具体的には、示談書に「示談成立後に新たな後遺障害が発覚した場合は、再度協議を行う」などの文書を入れておくと安心です。
示談成立後に新たな後遺障害が発覚した場合、この一文を根拠に示談交渉をやり直すことができます。
ただし、加害者側保険会社は、不確定な要素を示談書に入れることを嫌がるケースも多く、交渉が難航してしまうおそれもあります。
請求し忘れているものがないか確認する
示談後のトラブルを回避するためにも、請求し忘れているものがないか確認することが大切です。
交通事故では、慰謝料のほかにも以下のようなものが損害賠償として請求できます。
- 治療費
- 休業損害
- 逸失利益
- 通院交通費
- 付添看護費
- 入院雑費
- 装具・器具購入費 など
これらの費目は、どのような事故・怪我であったかによって請求できるものも異なります。そのため、ご自身のケースで請求できるものを把握しておくことが大切です。
とはいえ、どのような費目が請求できるのか、漏れずに請求できているのか、という点の判断は難しいため、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
示談後のトラブルを防ぐために弁護士ができること
示談後のトラブルを防ぐためには、弁護士への相談をおすすめしています。弁護士はどのようなことができるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
- 請求漏れがないか、金額は適正か確認できる
損害賠償として請求できる項目は、個々の事案で異なるため、どれが自分に当てはまるかの判断は難しいでしょう。弁護士は、請求できる可能性のある項目を調査したうえで、加害者側との交渉に臨むため、請求漏れの心配がありません。 - 示談書の内容も相談できる
弁護士が示談書に入れるべき内容を検討することで、依頼者に不利な示談書の取り交わしを防ぐことができます。
まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の示談後に関するQ&A
示談成立後の今も加害者からお詫びがありません。謝罪してもらうことは可能ですか?
法律上、加害者に謝罪を強制する手段はありません。そのため、謝罪を求める場合は慎重な対応が必要です。
加害者が謝罪に来ない主な理由としては以下が考えられます。
・示談交渉中の制限
加害者側の保険会社が、被害者との直接接触を控えるよう指示しているケースが多くあります。これは、交渉の混乱やトラブルを避けるためです。
・示談成立後の認識の違い
示談が成立すると、加害者側は「すでに解決済み」と考え、謝罪の必要性を感じていないことがあります。
被害者が感情的になって加害者本人に直接連絡を取ると、新たなトラブルに発展する可能性があります。謝罪を希望する場合は、まずは加害者側の保険会社や弁護士に相談するのが安全です。
交通事故の示談後、慰謝料が振り込まれるまでの期間はどれくらいですか?
交通事故の示談が成立した後、慰謝料を含む示談金が振り込まれるまでの期間は、通常2週間程度です。
示談成立後、加害者側の保険会社から「示談書」が送付されます。これには通常、1週間前後かかります。示談書が届いたら、署名・捺印をして速やかに返送しましょう。
保険会社が返送された示談書を受け取った後、社内での事務処理が行われ、示談金が指定口座に振り込まれます。
ただし、保険会社の処理状況によっては、振込が遅れることもあります。
示談成立から2週間以上経っても入金が確認できない場合は、加害者側の保険会社に連絡して確認することをおすすめします。
示談成立後に嫌がらせをされています。どうすればいいですか?
示談成立後に、電話やメールで一方的に罵倒されたり、SNSで誹謗中傷されたり、嫌がらせを受けるケースもあります。
このような示談成立後のトラブルは弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、ケースごとに効果的な証拠の集め方や、証拠の残し方のアドバイスを受けられます。また、嫌がらせの内容によっては、弁護士から「警告文」という趣旨の内容証明を送る場合もあります。
どのようなことができるのかは、ケースバイケースとなりますので、おひとりで悩まず、まずは弁護士に相談しましょう。
示談後に後悔しないためにも交通事故に強い弁護士にご相談ください
示談交渉は、一度成立してしまうと、基本的に後からやり直しや追加請求はできません。
そのため、示談が成立する前に、「請求する金額に漏れはないか」「示談後に後遺障害が発覚した場合に備えてあるか」しっかり確認することが大切です。
示談後に後悔しないためにも、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、個々の事案で異なる損害賠償請求項目について、漏れなく請求することができます。
また、示談後に後遺障害が発覚した場合に備えた示談書となるよう交渉していきます。
弁護士法人ALGには、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しています。ご相談者様のご希望に寄り添い、尽力いたしますので、示談については、一度私たちにご相談ください。

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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
