交通事故の直後から示談までの流れ

交通事故

交通事故の直後から示談までの流れ

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

こちらの記事では交通事故発生から示談までの流れをご説明していきます。

交通事故に遭うなんてあまりないことですし、できれば遭わないに越したことはありませんよね。

ただ、思いもよらぬタイミングで交通事故は起こるものです。

交通事故は事故に遭ったあとにどう対応するのか、事故後の対応がその後の運命を大きくわけます。

ご自身が交通事故の当事者になったときはもちろん、ご家族やご友人など身近な方が交通事故に遭われたとき、対応次第では受け取れる治療費や慰謝料などの金額が大きく異なります。

交通事故が起きたらどうすれば良いのか、知っておいていただきたい大切なことを説明していきますのでご参考にして下さい。

交通事故後から示談までの流れ

交通事故が起こってから示談までの流れは下記の通りです。

  1. 交通事故発生
  2. 交通事故の状況把握
  3. 警察へ通報(事情聴取や実況見分調書の作成)と加害者の身元確認
  4. 保険会社へ連絡
  5. 医療機関の受診(通院、入院)、保険会社からの支払い
  6. 怪我の完治または症状固定(後遺障害等級認定)
  7. 示談(交渉、成立、示談金の支払い)、法的手続き

交通事故発生直後にすべきことは?

【警察へすぐに通報】

一般的に事故を起こした加害者が通報します。

加害者が怪我を負って動けない場合や、通報をしぶるようであれば被害者が通報して下さい。

加害者から「警察には通報しないでくれ」「後日、修理代や治療費を払います!」と言われても情けは無用です。

情けをかけたことにより、かえって複雑化してもめてしまう事例は多数あります。

たとえ小さな事故であっても、口約束で示談交渉に応じてはいけません。

【警察を待つ間に加害者の身元確認と連絡先の交換】

  • 運転免許証:氏名、住所、連絡先
  • 名刺や社員証:勤務先の名称、連絡先
  • 自動車検査証:加害車両のナンバー(車両番号)、車の管理者と所有者が同一人物か確認。異なるときは連絡先、運転の目的、加害者車両の使用状況などを聞く。
  • 各種保険証:自動車損害賠償責任保険証明書や任意保険の保険会社、契約番号各保険証を見せてもらい、保険会社の名称、連絡先、証明書番号を確認。

【当日中(近日中)に病院へ行く】

ご自身や同乗者が怪我をしたときは治療を優先。

目立った外傷はなくても、自覚症状のない重篤な怪我を負っている可能性もあります。

必ず当日中に病院に行き、治療を受けましょう。

数日後に症状がでたときにも「少しくらいは大丈夫」と判断せず、すぐに病院に行って下さい。

また、交通事故によって怪我をしたときには、警察へ診断書を持参し、「人身事故」として届け出て下さい。

ご自身の交通事故がどのような扱いになっているかは、警察署に行き「交通事故証明書」を発行してもらうことで確認できます。

治療、通院(入院)開始 ~ 加害者側の保険会社とのやりとり

事故当日や近日中にできる限り医療機関を受診して下さい。

交通事故の場合、直後に外傷や痛みがなくても数日後に体に異変を感じることがあります。

事故当日に病院に行って何も症状がなくても、数時間後または数日後に何かしら症状が現れたら、すぐに病院に行きましょう。

病院は外科や整形外科など医師のいる医療機関を受診して下さい。

保険会社に治療費を請求するさいに、医師の診断書が必要になるからです。

診断書を作成できるのは医師だけ。

軽い怪我だからといって、接骨院やマッサージ、鍼灸などに行ってしまうと治療費を請求するさい、診断書を書いてもらうことができず、治療費として認められない場合があります。

保険会社とのやりとりの流れ

加害者が任意保険に加入している場合、被害者の治療費は加害者側の保険会社から支払われます

一般的に交通事故が起こったら、加害者が加入している保険会社に連絡をします。

自動車保険には「一括払い制度」というものがあり、任意保険会社は被害者に保険金を一括で支払ったあと、自賠責保険会社に自賠責保険相当額を請求します。

加害者が保険会社に連絡をしない場合や、任意保険に加入していない場合は、被害者が「人身傷害保険特約」を付けていれば、被害者側の任意保険会社に保険金を請求することができます。

保険会社へ保険金の請求を行うことで、治療費や通院にかかる交通費、休業補償などの支払いが行われます。

一つ、覚えておいていただきたいのは、事故後約3ヶ月~6ヶ月がすぎると、保険会社から「治療費の支払いを打ち切ります」と連絡が来ることがあります。

完治していなければ、治療を続けるべきですが、治療費が打ち切られてしまうと、被害者が治療費を立て替えるか自己負担しなければならない可能性があります。

症状固定

「症状固定」とは、交通事故で負った怪我の治療を続ける中で、これ以上治療しても治療の効果がでない、という状態のことです。

具体例としては、交通事故でむち打ちになり、治療を続けたにもかかわらず、首や腰の痛み、しびれなど後遺症が残っている場合に症状固定と診断されます。

症状固定はたいてい事故後6ヶ月経った頃に医師によって診断されます。

症状固定と診断されるまでは、保険会社から治療費が支払われますが、症状固定と診断されると、その後、治療を続けた分の費用は支払われなくなります。

後遺障害等級認定

症状固定の診断を受けたら、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、「後遺障害等級認定」の手続きをします

後遺障害は損害賠償の対象になり、自賠責損害調査事務所による等級認定を受けることで、自賠責保険給付金を得られます。

後遺障害等級は1級から14級まであり、寝たきりのような深刻な障害から、数年経てば慣れて通常の生活ができるような障害までさまざまです。

等級によって、請求できる慰謝料の額は大きく異なるため、後遺障害診断書は必ず確認して下さい。

医師に任せておけば問題ないだろう、と思う方もいると思いますが、後遺障害診断書を書きなれている医師ばかりではありません。

極端なことを言うと、お医者さんの仕事は怪我や病気を完治させることです。

後遺障害診断書は、お医者さんが治療したけれど治せなかった、という診断を書くものなので、積極的に書いてくれるお医者さんの方が少ないのではないでしょうか。

とはいえ診断書は、後遺障害等級認定を決める重要なものなので、ご自身の症状をしっかり医師に伝え、症状について調べ、後遺障害についてご自身でも理解する必要があります。

自分でできる方や、身近に相談できる方がいれば良いですが、そうでないときには、経験豊富な弁護士に相談してみるのも一つの手段。

後遺障害に関する知識があり、診断書の記入漏れや不備はないかの確認、診断書以外にも申請に必要な各種検査結果や書類など適切なアドバイスをもらうことができます。

後遺障害等級認定は申請から結果がわかるまでに時間がかかるので、申請について不安な方は弁護士に相談してみると良いでしょう。

後遺障害等級認定がされると、保険会社から被害者に等級に応じた保険金が支払われます。

後遺障害等級認定の通知書が手元に届いたら、等級と理由を確認して下さい。

通知書や申請に使用した書類は、保険会社への慰謝料請求のときに必要となりますので、大切に保管して下さい。

後遺障害の等級が認定されなかったら?

後遺障害の等級が認定されない場合は、自賠責保険会社に「異議申立て」ができます

等級が認定されないことに納得できなければ検討しましょう。

異議申し立てをするには、新たな診断書や追加書類を用意して再申請します。

後遺障害の内容や程度にもよりますが、再申請をして結果がでるまでにはおよそ2ヶ月~6ヶ月かかります。

再申請で納得いく結果を実現するには、医師の新たな診断書や意見書、初回の申請では未提出であった各検査結果、新たに受けた各種検査の結果など、認定に有利になる追加資料を用意する必要があります。

示談交渉開始

示談交渉は怪我が完治するか、後遺障害等級認定を受けてからはじめて下さい

示談交渉をはじめるタイミングに決まりはありませんが、加害者と被害者が交渉できる段階になったらできるだけ早くはじめると良いです。

人身事故の場合、治療が終了していない段階で示談を行うのは避けましょう。

治療途中で、予想外の症状や後遺障害が残る可能性があります。

示談内容によっては、後遺障害など不測の損害が生じた場合に、追加請求できなくなる恐れがあります。

治療の見込みや後遺障害等級認定の結果がきちんと出てから示談をすることで、正確な損害の算出ができ、被害者にとって最良の結果につながりやすくなります。

示談の期間はどれぐらいかかる?

ケースバイケースにはなりますが、示談交渉を弁護士に頼むと、交渉から1ヶ月~3ヶ月ほどで示談がまとまります。

示談交渉では治療費や交通費、慰謝料などの損害内容や、損害の評価、過失割合などを話し合い、示談書の作成を行います。

ただ、双方が譲らず争いが激しい場合には、示談までの期間が長くなったり、裁判をしたりしなければならないこともあります。

示談交渉は被害者自身で行うことができますが、保険会社から提示された損害賠償金額は妥当なのか、過失割合は適切なのか、ご自身の不利益になってないかなど、専門知識が必要となる場面が多いです。

さらに、実務上、適切な賠償額を得るには、弁護士に依頼しなければ難しいという現実があります。

保険会社は、基本的には、弁護士に対してでなければ、弁護士基準による賠償額を算定してくれません。

時間に余裕があるので、自分でしてみようという方もいらっしゃいますが、弁護士特約があるのであれば弁護士に依頼するのが良いでしょう。

示談交渉を弁護士に任せることで、ご自身は日々の生活や怪我の治療に専念することができ、示談交渉を迅速に進めてもらうことができるでしょう。

示談書が届くまでの期間

示談書は示談が成立してから1週間~2週間ほどで届きます。

示談は被害者と加害者の双方が損害賠償の内容や条件に納得して合意することで成立します。

示談合意をしたにもかかわらず示談書が届かない場合は、保険会社が示談書の作成や加害者の同意を得て署名押印を取り付けるのに時間がかかっているか、加害者が示談内容に納得していない可能性が考えられます。

示談書の到着が遅いようなら、保険会社に連絡をするか、弁護士に相談している場合には状況を確認してもらうと良いでしょう。

交通事故の示談交渉で何が請求できるか?

交通事故の示談交渉は事故の種類によって請求できる示談金が異なります

事故の種類には「物損事故」「人身事故」「死亡事故」の3つがあります。

【物損事故は怪我人のいない事故】

車の修理費や買い替えにかかった費用、ガードレールや電柱、住居や店舗などの修理費、事故によって汚れたり破れたりしてしまった衣類の代金などが請求できます。

【人身事故は怪我人のいる事故】

治療費や入院費、入通院にかかった交通費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できます。

休業損害は交通事故によって得られなかったお金のこと。

会社員でいうと怪我によって会社を休んでしまった場合に得られなかった給与になります。

休業損害は主婦業も対象です。

会社員と違ってイメージしづらいかもしれませんが、家事を行えないことで、家事代行サービスやベビーシッターを頼むことも考えられるので、交通事故の怪我が原因で家事が行えなかった場合、主婦業も休業損害に当てはまります。

また後遺障害が認定されたときは、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができます。

【死亡事故は死亡者のいる事故】

葬儀費用や死亡慰謝料、逸失利益が請求できます。

また、事故直後に病院に運ばれて治療を受けたのちに亡くなった場合は、その間の治療費や休業損害、入通院の慰謝料なども請求できます。

さらに、故人の慰謝料だけではなく、配偶者や相続人などの近親者の慰謝料も請求できます。

死亡事故の示談交渉について

死亡事故の示談交渉は葬儀が終わり、49日の法要が終わった後に行われることが多いです。

49日の法要が終わり、遺族の心情が落ち着いた頃に示談交渉するよう配慮されています。

例外として、悪質な交通事故の場合は、加害者の刑事裁判が終了してから示談交渉することもあります。

刑事裁判が終わる前に示談交渉が成立してしまうと、加害者の刑事処分が軽くなってしまう場合があるからです。

示談交渉を自分で(被害者が)行う場合の注意点

示談交渉をご自身で行う場合は、示談の流れを理解して、適正な示談金を支払ってもらえるように注意して下さい。

示談交渉をする相手はたいてい加害者側の保険会社です。

示談交渉をするさいに、示談の流れを理解していなければ何を準備すれば良いのか、何を話せば良いのか、よくわからないまま交渉が進んでしまいます。

加害者側の保険会社が被害者に親切丁寧に教えてくれることはないので、ご自身でしっかり調べて理解してから、示談交渉に向かいましょう。

また、示談交渉の最終ゴールは、交通事故で受けた損害に対する示談金を受け取ることです。

示談金で受け取ることのできるお金には、治療費、交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益などさまざま。

交通事故の損害額の算出基準は複数あるため、どれを基準に算出するかによって損害額に大きな差が出ます。

こうした専門知識を知らないまま、示談交渉をして、不当に低い金額を受け入れることのないように注意して下さい。

示談内容に納得できなければ合意しなくて良いのです。

ほとんどの被害者は、仕事や家事、育児など日々の生活の中で示談交渉をすることになると思います。

示談交渉する機会などめったにないですし、専門知識がない方がほとんどです。

怪我の治療や日常生活を送りながら、ご自身で示談交渉をするのはかなり大変だと思われますが、適当にやってしまうと大きな不利益を被る可能性もあり、後悔することになりますので、冷静に慎重に行うことが大切です。

示談交渉成立

示談内容にについて被害者と加害者の双方が納得できたら、示談書に署名、押印をして示談が成立します。

示談書は加害者側の保険会社が作成する場合が多いので、示談書の内容はよく確認した上で署名、押印をしましょう。

ここまでくると、ほっと一息つきたくなりますが、原則として、署名、押印をして示談が成立すると示談内容を覆すことはできません。

そのため基本的には慰謝料も再度請求し直すこともできません

示談書の確認は慎重に行うようにした方が良いでしょう。

示談から支払いまでの期間

加害者が任意保険に加入している場合、示談が成立してから数日~2週間ほどで示談金が支払われます。

ただし、過失割合が双方にある場合には、加害者本人の署名押印も必要となるので、示談書の締結に時間がかかる場合があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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ここまで読んでいただきありがとうございます。

こちらの記事では交通事故発生から示談までの大まかな流れをご説明したのですが、参考になりましたでしょうか。

事故直後は動揺してしまうかと思いますが、落ち着いて冷静に対応していくことが大切です。

そのためのお手伝いを弁護士がさせていただきます。

交通事故に遭って弁護士に相談するなんて、と大げさに思われてしまうかもしませんが、記事で述べたように交通事故の示談では専門知識が必要です。

申請一つとっても多くの書類が必要になり、申請書や各種証明書、診断書、治療費の領収書など、示談が終わる頃にはとても分厚い書類の束ができることでしょう。

示談交渉によって示談金が高額になったり、示談をスムーズかつ有利に進められたりすることも弁護士に頼むメリットですが、何より相談することで事故後の不安な気持ちが軽減できるのではないかと思います。

怪我の治療に専念し、一日でも早く元通りの日常をすごしていただけるよう尽力いたしますので、交通事故の示談交渉でお困りのさいにはぜひご相談下さい。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。