監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
交通事故問題の大半は、“当事者同士の話し合い”=示談交渉によって解決に至りますが、示談交渉はもめてしまうことも少なくありません。
たとえば、「加害者側が被害者の正当な訴えを聞き入れてくれない」「治療費の支払いを早々に打ち切られてしまう」など、さまざまな理由で紛争へと発展していく場合があります。
そこで本記事では、交通事故の示談でもめる原因やもめてしまった場合の対処法などについて、詳しく解説していきます。
Contents
交通事故の示談でもめる原因
交通事故の示談でもめる原因は、主に次のとおりです。
- 1. 加害者の態度が悪い
- 2. 加害者が無保険
- 3. 過失割合でもめている
- 4. 後から症状が出てきた
- 5. 治療費を打ち切ると言われた
- 6. 提示された示談金に合意できない
では、次項で主な原因について、さらに詳しく解説していきます。
加害者の態度が悪い
加害者の態度が悪いという点は、交通事故の示談でもめる原因のひとつです。
事故の加害者であるにもかかわらず、被害者に謝罪をしなかったり、威圧的な態度を取ったりするのは、誠意に欠ける対応といえます。
こうした加害者の態度の悪さが原因で、示談が難航するケースが多くあります。
加害者本人ではなく、保険会社の態度が悪い場合も同様です。
加害者が無保険
加害者が任意保険に入っていない場合は、加害者と直接示談交渉しなければなりません。
このような場合、加害者が話し合いや支払いに応じないといったトラブルが発生しやすくなります。また、加害者に資力がない場合も多く、治療費や実費などの費用を被害者が立て替えなければならず、経済的な負担が大きくなります。
加害者が話し合いや支払いに応じ、資力も問題ない場合は、示談の話し合いが円滑に進みやすいですが、そうでない場合は、高確率でトラブルが生じてしまいます。
過失割合でもめている
過失割合は、交通事故の示談でもっとももめやすいといっても過言ではありません。
交通事故の過失割合は、事故態様を踏まえ、「90:10」または「9対1」といったかたちで示されます。過失割合は、事故の責任の度合いを割合にしたものであり、被害者にも過失がある場合にはその過失割合分だけ示談金額から差し引かれてしまいます。
このように、過失割合は被害者が受け取れる示談金額に大きな影響を与えるため、非常にもめやすく、紛争へと発展しやすいです。
過失割合でもめないためには、ドライブレコーダーや防犯カメラなどの客観的証拠に加え、法的知識が必要になります。
後から症状が出てきた
事故直後にはなかった痛みやしびれなどの症状が後から出てきた場合は、示談でもめやすいです。
たとえば、事故による怪我で多い「むちうち(頚椎捻挫)」は、事故直後は無症状でも、後日、痛みが出てくる場合があります。その場合、事故から時間が経過していることを理由に、加害者側から「事故による怪我ではない」と補償を断られる可能性があります。
また、治療を受けて完治したと思ったが、後から新たな後遺障害が出てきたという場合も同様にもめやすいです。
治療費を打ち切ると言われた
加害者本人ではなく、加害者の保険会社が対応している場合は、「治療費をどこまで支払うか」でもめる場合が多いです。
加害者側の保険会社が対応している場合、治療費の支払いは基本的に保険会社が行います。
ただし、保険会社が必ずしも、怪我が完治するまでの治療費をすべて支払ってくれるわけではなく、これ以上治療の必要性がないと判断すれば、治療費支払いの打ち切りが打診されます。
たとえば、「通院が1ヶ月空いている」「漫然とした治療が続いている」といった治療状況の場合は、保険会社から治療費を打ち切ると言われやすいです。
交通事故の治療打ち切りを迫られたら提示された示談金に合意できない
加害者側から提示された示談金に納得がいかないことも、示談でもめやすい原因の一つです。
加害者側の主張に正当な理由があり、証拠も明白である場合は納得できますが、そうでない場合は到底納得できないでしょう。当事者間で合意できない状況が続けば、示談解決は難しく、裁判手続きへと発展しやすくなります。
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交通事故の示談交渉でもめてしまった場合、どうしたら良い?
交通事故の示談交渉でもめてしまうと、示談までに時間を要してしまい、“時効”を迎えてしまう可能性があります。事故の加害者に対する「損害賠償請求権」が時効を迎えると、加害者に損害賠償請求できなくなります。
このような事態を避けるためには、早々に対処して示談を成立させる必要があります。
そこで次項では、交通事故の示談交渉でもめた場合の対処法について、詳しく解説していきます。加害者側との示談交渉が難航している方は、ぜひご参考になさってください。
ADRなどの機関を利用する
まず、ADRのひとつである「交通事故紛争処理センター」の利用で解決を図る方法が挙げられます。交通事故紛争処理センターを利用すると、センターの弁護士が間に入ってくれ、中立公正な立場で和解をあっせんしてくれます。
裁判を起こすよりも簡易な手続きで行えるため、当事者同士の話し合いが難航している場合に有効的です。
事故の当事者の間に第三者であるセンターの弁護士が入ることで、スムーズに解決できる場合も多く、加害者側との示談交渉がうまく進んでいないような場合には、利用を検討するとよいでしょう。
ADRとは?
ADRとは、裁判外紛争解決手続のことを指し、「Alternative(代替的)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」の頭文字をとり、ADRと言われています。
弁護士に相談する
つぎに、交通事故に精通した弁護士に相談する方法が挙げられますが、この方法がもっとも効果的です。弁護士であれば、加害者側のペースに飲まれることなく、適切かつ円滑に示談交渉を進められます。
交渉が決裂した場合でも、「ADRを利用する」「裁判を起こす」といったその後の手続きについて、状況を踏まえたうえで適切に判断してもらえます。
また、弁護士費用については、加入している保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、保険会社が定める上限額まで弁護士費用を負担してもらえます。この場合は、よほど大きな事故でない限り、ほとんどのケースで弁護士費用を支払わずに済むでしょう。
弁護士費用特約について示談でもめてしまったら早めに弁護士にご相談下さい
交通事故の示談交渉で相手ともめずに解決できるケースはそう多くありません。
有利な条件で示談を成立させるためには、交通事故の専門的知識に加え、医学的知識も必要となります。
交通事故に精通した弁護士であれば、実務で培ってきた経験や豊富な知識を活かし、適切に主張・立証できます。被害者の方が望まれる最善の結果を得られる可能性もより高まるでしょう。
交通事故の示談で相手ともめてしまいお困りの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
