交通事故の示談は時効に注意!延長する方法は?

交通事故

交通事故の示談は時効に注意!延長する方法は?

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

交通事故の損害賠償請求には、「時効」があります。治療が長引いている方や、示談交渉でもめている方などは、時効の成立が近づいている可能性があるため注意が必要です。

時効が成立すると、相手方に賠償金を請求できなくなるなど大きなリスクを伴います。

そこで本記事では、交通事故における時効のルールや、時効が近い場合の対応などを詳しく解説していきます。

交通事故の損害賠償請求は3年または5年で時効となる

損害賠償請求権とは、事故で生じたさまざまな損害を、加害者に補償してもらう権利です。時効期間は、“損害の内容”によって以下のように異なります。

  • 人の生命や身体に対する損害:5年
    →治療費、休業損害、慰謝料、通院交通費など
  • 物に対する損害:3年
    →車の修理費、代車費用、携行品の買い替え費用、タクシーの休車損害など

時効が成立すると、基本的にそれ以降は相手方に賠償金を請求できなくなります。
治療が長引く場合や、示談交渉が進まない場合、時効期間にも注意を払いましょう。

時効のスタートはいつから?

交通事故では、「損害および加害者を知ったとき」から時効が開始されます。
起算点については、事故態様やケガの状況によって下表のように定められています。

事故の種類 時効
物損事故 事故発生日の翌日から3年
人身事故 事故発生日の翌日から5年
(後遺障害が残った場合、症状固定日の翌日から5年)
死亡事故 死亡した日の翌日から5年
当て逃げひき逃げ 事故発生日の翌日から20年
(後日加害者が判明した場合、判明日の翌日から物損は3年、人的損害は5年)

当て逃げやひき逃げの場合、加害者が特定されるまで治療費などは自己負担となります。
健康保険を使って費用を押さえたり、自身が加入する人身傷害保険や車両保険を利用したりして出費を抑えておきましょう。

交通事故示談で時効が近い場合の注意点

時効が近いからといって、焦って示談に応じるのは危険です。
一度示談が成立すると、その後の撤回や再交渉は基本的にできません。
また、弁護士でも示談内容を覆すのは難しいため注意が必要です。

また、相手方保険会社に示談を急かされても、安易に応じないようにしましょう。
保険会社が提示する賠償金額は低額なことも多く、増額できる見込みがあるからです。

そこで、時効が迫っている方は、「時効の延長」を検討するのがおすすめです。
詳しい延長方法などは、次項から解説していきます。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故の時効を延長する方法は?

時効を延長するには、以下2つの方法があります。

  • 時効の完成猶予
    一定の事由により、時効の完成が先延ばしされること。
    猶予期間中は、形式的に時効期間が経過しても時効は成立しない。
  • 時効の更新
    時効のカウントがリセットされること。更新後、また初めから時効がスタートする。

これらを適用させるには、被害者自らが以下のようなアクションを起こす必要があります。

  • 請求書を送付する(催告)
  • 加害者に債務を認めてもらう
  • 裁判を起こす

それぞれ詳しく解説していきます。

請求書を送付する(催告)

加害者に対し、損害の内容や金額を記載した請求書を送ることを「催告」といいます。
催告を行うことで、時効の完成が猶予され、時効期間を6ヶ月間延長することができます(民法150条)。

ただし、催告による延長は一度しかできないため、延長された6ヶ月間で示談を成立させるか、裁判を起こすなどの対応が必要となります。

加害者に債務を認めてもらう

加害者が、自身の債務(賠償金の支払い義務)を認める行為を「債務の承認」といいます。例えば、

  • 損害の内容や金額が書かれた書面に署名・捺印してもらう
  • 賠償金の一部を支払ってもらう

といった方法があります。
債務の承認は「時効の更新」の事由にあたるため、時効のカウントを一度リセットすることができます。承認後、また初めから時効がスタートするため、期間を大きく伸ばすことが可能です。

裁判を起こす

裁判期間中は時効の完成が猶予されるため、形式的に時効期間が経過しても時効は成立しません。なお、猶予期間は、「訴状を提出したとき」から「裁判が終了するまで」となります。

また、判決や和解によって裁判が終了した場合、それまでの時効のカウントはリセットされ、新たな時効期間がスタートします。
ただし、裁判終了後にスタートする時効は、例外的に10年間と定められています。

例えば、4月1日に時効が成立予定のところ、3月10日に訴状を提出し、10月1日に確定判決が出たケースでご説明します。
この場合、3月10日から時効の完成が猶予されるため、4月1日を迎えても時効は成立しません。また、判決が出た10月1日から改めて、10年の時効がスタートするということになります。

示談が進まない場合の対処法

示談交渉が長引く場合、ADRを利用するのもひとつの方法です。

ADRとは、裁判によらず、中立的な第三者を挟んで話し合う手続きです。調停や裁判よりも安価で、スピーディーに進められるのが特長です。
また、第三者を挟むことでお互いが冷静になり、早期に解決できる可能性も高くなります。

ADRなど、示談が進まないときの対処法は以下のページでさらに詳しく解説しています。

交通事故の示談交渉が進まない原因と対処法

交通事故で時効が気になる場合は弁護士にご相談ください

示談交渉が長引いている方や、時効が心配な方は、一度弁護士にご相談ください。
弁護士は交通事故の知識や交渉スキルが豊富なため、ご自身で対応するよりもスムーズに進む可能性が高いです。

また、時効が迫っている場合も、弁護士はスピーディーな対応が可能です。
被害者様の状況に応じて、時効の延長手続きもお任せいただけます。

弁護士法人ALGは、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しています。被害者様の不安や焦り、疑問などにしっかり寄り添い、示談の成立まで全力でサポートいたします。
交通事故でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。