監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士
交通事故の示談交渉は被害者と加害者の任意保険会社との間で行われます。
保険会社主導で進められるので、加害者に有利な内容で示談が成立してしまい、示談成立後に被害者にとって不利な内容であったと気がつくケースも少なくありません。
そうならないためには示談交渉でどのような点に気を付けたらよいのでしょうか。
交通事故における示談の注意点をまとめて紹介します。
Contents
- 1 その場で示談は行わない
- 2 事故状況や加害者の連絡先を控えておく
- 3 交通事故の処理は人身事故にする
- 4 通院頻度を確認する
- 5 痛みがある場合は医師に必ず伝える
- 6 もし治療費を打ち切られても通院をやめないこと
- 7 領収書などはすべて保管しておく
- 8 症状固定の時期は医師に見極めてもらう
- 9 後遺障害診断書の内容を確認する
- 10 示談交渉を焦らない・相手任せにしない
- 11 過失割合をきちんと決めること
- 12 交渉が長引くようなら時効についても気にしておく
- 13 弁護士に依頼する場合は、交通事故に詳しい弁護士へ依頼する
- 14 示談金の計算は正しくされていますか?
- 15 示談書は正しく書けていますか?
- 16 すべての注意点に気を付けて示談を成立させるのは難しい
- 17 納得のいく示談成立を目指すなら、弁護士へご相談ください
その場で示談は行わない
交通事故直後に加害者から「示談してほしい」と持ち掛けられることがあるかもしれませんが、応じる必要はありません。
事故直後では、事故で生じた車の修理費やケガの治療費のほか、どのような損害が発生するか、すべてを把握することはできません。
交通事故のケガは症状が遅れて現れるものや治療後に後遺症として残る可能性もあります。
いったん示談が成立してしまうと、基本的に取り消すことはできません。あとから判明した損害を請求できなくなる可能性もあるため、その場で示談は行わないようにしましょう。
事故状況や加害者の連絡先を控えておく
警察や保険会社への連絡が終わったら事故状況や加害者の連絡先を控えます。「事故状況が被害者と加害者で証言が食い違う」「警察が到着する前に加害者がその場を立ち去ってしまう」などの可能性もあるからです。
具体的には
- 双方の車両の損傷部位と程度や事故現場の様子、加害車両のナンバーを写真や動画で記録
- 免許証や勤務先の名刺をみせてもらい身元や連絡先の確認
- 加害者が加入する保険会社の情報を教えてもらう
など
交通事故の処理は人身事故にする
交通事故が起きたら警察に事故の届け出を出します。事故直後に目立ったケガがないと「物損事故」で届け出てしまうことがありますが、物損事故の場合、加害者の保険会社に請求できる主なものは車の修理費や代車の費用などです。
ケガをしていれば、治療費や慰謝料など、ケガについての損害を請求することも可能ですが、保険会社からは、物損事故として届け出ているということは、「ケガはなかった」、「ケガしていたとしても人身事故にする必要のない程度の軽微なケガだ」と判断され、事故とケガの因果関係を否定されたり、治療費を短期間で打ち切られたり、後遺障害が認定されなかったりする可能性があります。
このように物損事故のままだと本来請求できたはずの損害賠償が受け取れなくなる可能性があります。そうならないためにも、事故直後に医療機関を受診して、人身事故で届け出るようにしましょう。物損事故で届け出てしまっても、後から人身事故に切り替えることができますが、事故から数日以内に行うようにしましょう。
通院頻度を確認する
交通事故でケガをしたら、医師の指示に従って適切な頻度で通院しましょう。通院頻度が適切でないと、加害者の保険会社に「ケガが軽かった」と判断されてしまう場合があります。「仕事を休めない」「家事や育児で時間が取れない」「ケガの痛みに耐えられる」「通院が面倒」などさまざまな事情があるかと思います。
ですが、損害賠償請求をするさい、実際に通院した日数があまりに少ないと慰謝料の算定に大きく影響します。ケガの治療を優先し、きちんと通院することで適正な損害賠償金が受け取れます。
痛みがある場合は医師に必ず伝える
ケガの痛みやしびれ、体の動かしづらさなどの自覚症状は、診察時に、すべて医師に伝えるようにしましょう。自覚症状の内容・程度、症状が現れる頻度などをできるだけ具体的に伝えてください。
治療を続けた結果、症状が改善されず後遺症が残った場合、後遺障害等級が認められると、後遺障害の慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。
後遺障害等級が認定されるために重要な点は、「症状が残っていること」、「その症状が事故直後から一貫して存在していること」です。痛みなどの症状があるのにも関わらず、医師に伝えずにいると、症状の一貫性・連続性がない、症状は残っていないと判断され、後遺障害等級が認定されない可能性があります。
そうなると、本来なら受け取れたはずの後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できなくなってしまいます。
もし治療費を打ち切られても通院をやめないこと
交通事故のケガの治療を続けていると、加害者の保険会社から治療費を打ち切られてしまうことがあります。治療費を打ち切られても、症状があり治療の効果を感じるようであれば通院は続けましょう。
治療費が打ち切られると治療費は被害者の自己負担になりますが、交通事故のケガの治療は健康保険を使用できます。自己負担は3割になりますので、ケガの治療を優先しましょう。
本来、ケガが完治または症状固定という状態になるまでは、加害者の保険会社から治療費を支払われるものです。治療費の打ち切りを通知されても、医師と相談の上、治療の必要性を主張できれば治療費の支払いを延長できる可能性があります。
領収書などはすべて保管しておく
保険会社から治療費を打ち切られた後に自腹で立替えた治療費はもちろんのこと、診断書料などの立替え費用についても、後から保険会社に請求することが可能です。立て替えた費用の領収書は被害者の損害を証明するための大切な書類です。ケガの症状や治療によっては、複数の医療機関を受診する場合もあるので、それぞれ紛失しないようにまとめて全て保管しておきましょう。
症状固定の時期は医師に見極めてもらう
治療期間が一定期間を過ぎると、加害者の保険会社から「そろそろ症状固定にしましょう」と打診されることがありますが、簡単に受け入れてはいけません。症状固定とは「これ以上治療を続けても症状の改善が見込まれない状態」のことをいいますが、症状固定を判断できるのは医師だけです。
保険会社が判断するものではないのですが、なぜ保険会社が症状固定を打診してくるのでしょうか?保険会社はケガの治療が終わるまで治療費や休業損害、慰謝料などの損害賠償を支払い続けなければなりません。症状固定になると、それらの損害賠償金を支払う必要がなくなります。損害賠償金を最小限に抑えられるために症状固定を打診します。
被害者は症状固定の前後で請求できる損害賠償が変わるため、症状固定の時期は慎重に決める必要があります。医師とよく相談の上、適切な症状固定時期を見極めてもらいましょう。
後遺障害診断書の内容を確認する
症状固定後、後遺症が残っているのであれば、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定を申請できます。診断書やその他に提出された書類から後遺障害の認定基準を満たしていることがわかれば、適正な等級が認定されます。
後遺障害等級認定は書類審査のため、後遺障害診断書が適切に書かれているかが後遺障害等級認定に大きく影響します。
後遺障害診断書を書き慣れている医師ばかりではないので、被害者の方は残存した症状や自覚症状を正確に医師に説明したうえで、それらが具体的かつ正確に記載されているか確認する必要があります。医学的な知識だけではなく、診断書の書き方のポイントや後遺障害についても知識が必要になりますので、不安な場合は一度、弁護士に依頼して、確認してもらうと良いでしょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
示談交渉を焦らない・相手任せにしない
示談交渉を早く終わらせたいと焦って交渉したり、時間がない、面倒だからと相手の言いなりで示談を成立させてはいけません。示談では各損害費目の金額や過失割合など、被害者の損害賠償金に関わる重要なことが決められます。
示談の内容次第では、被害者の損害賠償金が減額する可能性もあります。示談成立後に損害賠償金で損をしていることに気づいても取り返しのつかない場合もあります。示談交渉は慎重に進めて被害者に不利なことがあれば交渉しましょう。
過失割合をきちんと決めること
過失割合は自身に不利にならないようにきちんと取り決めましょう。
過失割合とは交通事故発生の落ち度がどれくらいあるかを割合で示したものです。加害者の任意保険会社から提示されます。
被害者に過失が1割でもつくと、本来受け取れる損害賠償金から被害者の過失割合分が減額されます。
過失割合の有無で、受け取れる損害賠償金に大きく差が出るので、提示された割合をそのまま鵜呑みにしてはいけません。
もし加害者側の主張する過失割合に納得できない場合は交渉しましょう。被害者と加害者双方に過失がつくようであれば、被害者が加入する保険会社に交渉をお願いできます。
交渉が長引くようなら時効についても気にしておく
被害者と加害者の主張が食い違ったり、折り合いがつかなかったりすると示談交渉が長引きます。交渉が長引くようであれば、交通事故の損害賠償請求の時効にも気を付けなければなりません。交通事故で生じた損害には、損害賠償を加害者に請求できる期限として「時効」があります。
示談交渉が長引いていつの間にか時効がすぎてしまうと、損害賠償請求ができなくなってしまう可能性があります。交渉が長引くようであれば「時効の中断」を検討するなど、時効があることを意識しておきましょう。
弁護士に依頼する場合は、交通事故に詳しい弁護士へ依頼する
弁護士や弁護士事務所によって、扱う事案や得意な分野が違います。交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する場合は、交通事故に詳しい弁護士に依頼すると交渉がスムーズにできます。弁護士や弁護士事務所をどう選んだら良いかわからない方も多いかと思いますが、まずは弁護士事務所のサイトなどから、交通事故事案を多く扱っているか、実績があるかをみてみると良いです。
交通事故の示談は法律の知識だけではなく、自動車保険や医学的な知識が必要になります。交通事故に詳しく経験豊富な弁護士に依頼することで、被害者が損をせずに良い結果を得られる可能性が高まります。
示談金の計算は正しくされていますか?
加害者の任意保険会社から提示される示談金は被害者の方が本来受け取ることのできる損害賠償額よりも低く見積もられていることが多くあります。任意保険会社が提示する示談金は、任意保険会社独自の算定基準を用いて算出されたものです。
任意保険基準で算定された金額は、裁判になった場合に認められる金額よりも低く、被害者の方が本来受け取るべき適正な金額とは言えません。そのため、保険会社から提示された示談金が正しく計算されているか、確認する必要があります。
示談書は正しく書けていますか?
示談書は加害者の保険会社が作成します。基本的に、よほどの理由がない限り、示談成立後に示談を撤回することはできません。「話し合った内容だから大丈夫」と示談書の内容をよく確認せずに署名や捺印をしないように気を付けましょう。示談書は、示談の内容を証明する大切なものです。
保険会社の担当者も人間なので、故意でなくても記載ミスや金額の誤り、認識の違いが起こらないとはいえません。示談の条件や示談金の内訳は正しいか、計算に間違いはないかなど、被害者自身でしっかり確認してください。示談書が正しければ署名、捺印をして示談成立となります。
示談条件が不利になっていないか確認する
加害者の保険会社から示談書が届いたら、示談条件が不利になっていないか確認しましょう。交通事故のケガによっては治療を続けた結果、後遺症が残るものがあります。ケガの完治または症状固定から示談までの期間が短いと、この時点で示談しても良いか、新たな症状があらわれないか不安なこともあるかと思います。
あらかじめ、「示談後に発生した後遺症については再請求できる」「後遺障害が発覚したら改めて協議をする」などの文言を明記しておきましょう。示談成立後は条件を変えられないので、示談時点では想定できなかった場合のことを示談書に明記して備える必要があります。
公正証書だとなお良い
公正証書とは専門家が作成した公文書です。公正証書で示談書を作成すれば示談した内容を公的に証明することができます。また加害者が支払いを怠った場合には、加害者の財産に対し強制執行を行うことができます。
交通事故の加害者が無保険だった場合、保険会社から損害賠償を支払ってもらうことができません。加害者自身に交通事故の損害賠償を請求することになります。
加害者の経済状況によっては、示談金が長期にわたり分割で支払われる可能性があります。万が一、支払いが滞った場合、公正証書があれば財産の差し押さえができます。加害者自身に請求する場合には、公正証書の作成をしておくと安心です。
すべての注意点に気を付けて示談を成立させるのは難しい
ここまで、示談に関する注意点を述べてきましたが、すべての項目に気を付けて示談を成立させるのは、一般の被害者の方にとってなかなか難しいことです。交通事故や被害者の状況によっても、注意すべきことは変わります。示談交渉は基本的に、加害者の保険会社と行うので、示談交渉に慣れた保険会社との交渉で満足のいく結果を得るのは容易ではありません。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
納得のいく示談成立を目指すなら、弁護士へご相談ください
被害者にとって不利な条件や適正でない示談金で示談成立しないように、交通事故における示談の注意点をまとめて紹介しました。
示談交渉で保険会社が被害者の味方になってくれることはほぼありません 。
保険会社は加害者有利の内容で示談をすることで、自社の利益を守るからです。誠意を感じられない保険会社や加害者との示談交渉に疲弊してしまう被害者の方も少なくありません。
少しでも示談に不安、困りごとがあれば、示談成立前に弁護士に相談しましょう。
弁護士法人ALGにはさまざまな交通事故事案の解決実績があります。被害者に寄り添い、納得のいく示談成立を目指しますので、ぜひご相談ください。
-
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)