交通事故の治療打ち切りを迫られたら弁護士に相談してみよう

交通事故

交通事故の治療打ち切りを迫られたら弁護士に相談してみよう

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭ってケガの治療を続けていると、加害者の保険会社から「そろそろ治療を打ち切ります」と言われることがあります。「治療打ち切り」とは加害者の保険会社が病院に直接支払っていた治療費の支払いを打ち切ることです。

ケガの状態にもよりますが、打撲で1ヶ月、むちうちで3ヶ月、骨折で6ヶ月が経つと、保険会社の担当者から電話が来たり書面で通達されたりします。

ケガの程度や治療経過は人によって違うにも関わらず、なぜ保険会社は打ち切りを迫ってくるのか、その理由や対処方法について解説します。

治療打ち切りとは

治療打ち切りとは、加害者の任意保険会社が「治療費の支払いを終了する」ということです。交通事故で生じたケガの治療費は加害者の任意保険会社が直接、被害者の通院する病院に支払うのが一般的です。このような任意保険会社の対応を「一括対応」といいます。一括対応があると、被害者は病院の窓口で治療費を支払うことなく治療を受けられます。治療費を建て替える必要がないので、金銭面の負担は軽減されます。

ですが治療費の支払いが打ち切られると、これまでのように治療を続けることが難しくなる方もいます。治療費打ち切り後の治療費は基本的に被害者の自己負担になるからです。一括対応に法的義務はなく「一括対応の実施」や「いつ終了するか」などは任意保険会社の判断で決められます。

治療費の打ち切りと症状固定の違い

症状固定とは「これ以上治療を続けても、治療の効果や症状の改善が見込めずケガの症状が残ってしまう」状態のことです。症状固定は治療を行っている医師が、被害者のケガの状況や治療経過をふまえて判断します。

本来ならば、被害者が医師から「完治」または「症状固定」の診断を受けた後、任意保険会社に「完治した」「症状固定になった」と連絡をして治療費の支払いが打ち切られる、というのが自然な流れです。ですが保険会社はケガの完治や症状固定前に治療費の打ち切りの連絡をすることがあります。症状固定の判断ができるのは医師だけですが、任意保険会社は通院期間が一定期間を超えると「そろそろ完治したはずだ」「そろそろ症状固定のはずだ」と打ち切りを打診してくるのです。

保険会社が治療費の打ち切りを迫る理由

任意保険会社が治療費の打ち切りを迫るのは、治療費を最小限に抑えたいからです。被害者のケガの症状や程度にもよりますが、治療期間が長引くほど、治療費や休業損害、入通院慰謝料など、保険会社が支払う損害賠償額は増えます。

一括対応すると保険会社は被害者の病院に「医療照会」ができます。医療照会では保険会社が被害者の診断書やカルテ、診療報酬明細書などを確認できます。医療照会で得た情報をもとに保険会社は、ケガの治療経過や適正な治療がなされているかを判断します。その結果、このくらいであれば「完治」または「症状固定」と判断できるだろうと治療の打ち切りを迫ってきます。

まだ痛みがあるのに治療費の打ち切りを迫られた場合の対処法

任意保険会社が治療費の補償をしなければならないのは事故発生から、ケガの完治または症状固定までとされています。

まだ痛みがあるにも関わらず保険会社から治療費打ち切りと言われて「治療費の自己負担ができないから」と治療をやめてしまう方もいます。しかし、まだ痛みがあり、医師も治療の継続が必要と認めれば、症状固定にはなりません。症状固定の判断ができるのは医師だけです。任意保険会社ではありません。

そのため、ケガが「完治」か「症状固定」と診断されていないのであれば、任意保険会社から治療費打ち切りの打診を受けても、安易に応じる必要はありません。 以下では、打ち切りを迫られたときの具体的な対処法を紹介します。

弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらう

治療費の打ち切りを迫られた場合は、弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらうのが有効です。交通事故では被害者と保険会社の間で治療費の打ち切りが争点になりやすいです。交通事故事案に精通した弁護士に依頼することで、被害者にかわって適切な交渉を行うことができます。

ケースバイケースにはなりますが、交渉に慣れた弁護士が介入することで、治療費の支払いの延長もされやすくなります。被害者の方も交渉を弁護士に依頼することで、精神的苦痛が軽減され、治療に専念することができます。

自身で延長交渉を行う

もちろん、弁護士に依頼せずに自身で治療費の延長交渉を行うこともできます。その場合、主治医に治療の継続が必要だという診断書を用意してもらい、保険会社に提出します。治療費の支払いを継続してもらえるようにケガの症状や治療経過、治療を継続する必要性、改善の見込みなどを具体的に説明する必要があります。

しかし、診断書があるとはいえ、医師が話すような医学的な内容を被害者自身が説明し、保険会社を納得させるのは容易なことではありません。保険会社は交渉のプロです。治療費の打ち切りに関して、保険会社の顧問医の意見や「完治」「症状固定」と判断する理由を示してくるはずです。

このような保険会社とのやりとりが負担にならないようであれば、ご自身で交渉を行うのも一つの方法ではあります。

治療打ち切りの連絡を無視したらどうなる?

治療打ち切りの連絡を無視したら、そのまま治療費を打ち切られる可能性が高いです。連絡がきた時点ではどう返事をしたら良いか判断がつかないと思いますので、まずは「主治医と相談させて下さい」と伝えましょう

医師や弁護士などに相談の上、治療費の継続をしたい場合には、保険会社との交渉をご自身でするのか、弁護士に依頼するのか検討し、早めに対処しましょう。

打ち切り後も自費で通院を継続すべきか

保険会社に治療費を打ち切られたとしても、まだ症状や痛みがあって治療を継続したければ、医師と相談の上、治療を続けましょう。

治療費の支払いは症状固定までで終了しますが、症状固定後に後遺症があれば、後遺障害等級認定を申請できます。等級が認定されれば、「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」などの損害賠償が請求できます。

しかし、症状が残っているのに、治療費を打ち切られたからといって通院を短期間でやめてしまうと、症状が軽かったと判断されてしまい、後遺障害等級認定の手続きで不利になる可能性があります。 そのため、症状がつらい場合には、医師と相談の上で通院を続けましょう。

治療費を立て替えるお金がない場合

治療費を打ち切られ、治療費を立て替えるお金がない場合は被害者自身で加入している保険会社に請求できないか調べましょう。「人身傷害保険」「人身傷害補償」「人身傷害補償特約」などに加入していれば、治療費を受け取れます。

保険に加入していなければ、被害者の健康保険を利用して治療を受けます。健康保険であれば、治療費の自己負担を3割に抑えられます。交通事故の治療で健康保険を利用する場合、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合等に提出します。

示談交渉次第では、自己負担分を加害者の任意保険会社に請求できるので、領収書などは保管しておきましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

交通事故の治療の打ち切りを迫られたら、弁護士に相談してみよう

交通事故の被害に遭ったにも関わらず、治療の途中で治療費が打ち切られてしまったら被害者が受ける不安や経済的ダメージは大きいです。

治療費の打ち切りを打診されたら、一度弁護士に相談してみましょう。弁護士法人ALGには、交通事故に精通した弁護士が治療費延長の交渉を行います。

少しでも被害者の経済的・精神的負担が減るように尽力いたしますので、お気軽にご相談下さい。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。