交通事故の治療で6ヶ月通院した場合の慰謝料

交通事故

交通事故の治療で6ヶ月通院した場合の慰謝料

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

交通事故でケガをし、6ヶ月ほど通院をすると、慰謝料もそれなりの金額になる可能性がありますが、慰謝料の算定方法や、通院頻度の重要性、後遺障害等級などの知識を理解して、適正な慰謝料を受け取ることが大切です。今回は、6ヶ月通院した場合の慰謝料について解説します。交通事故の慰謝料でお悩みの方はぜひ最後までお読みください。

6ヶ月の通院期間ではどれくらいの慰謝料がもらえるの?

交通事故でケガをすると入通院により受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。下表は「むちうち」で6ヶ月間通院、実通院日数が60日の場合の入通院慰謝料を想定しています。慰謝料額は算定基準によって異なるため、ここでは「自賠責基準」と「弁護士基準」について解説します。

自賠責基準 弁護士基準
軽傷の場合(他覚所見がないむちうちや捻挫など) 51万6000円 89万円
重症の場合(骨折など軽症以外のケガ) 51万6000円 116万円

【自賠責基準】
入通院慰謝料の日額は4300円です。
①通院期間と②実通院日数×2の日数、どちらか少ない日数に日額4300円をかけて算定します。
上の例では、①通院期間180日(30日×6ヶ月)、②実通院日数60日×2=120日のため、少ない方の②で算定した51万6000円が慰謝料になります。
※交通事故発生日が2020年3月31日以前の場合、自賠責基準の日額は4200円

【弁護士基準】
弁護士基準は過去の裁判例をもとに作られた算定基準で、裁判所において慰謝料を算定する際に用いられます。算定基準の中で最も適正な慰謝料相場が算定できます。実務では、通称「赤い本」や「青い本」の算定表の別表Ⅰ、Ⅱをもとに慰謝料額を計算します。重症の場合は別表Ⅰ、軽症の場合は別表Ⅱを使用し、入院期間(横軸)と通院期間(縦軸)の交わるところが入通院慰謝料の金額となります。上の例では、入院0日、通院期間6ヶ月の交わるところが入通院慰謝料の金額となります。
※「赤い本」:「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」
※「青い本」:「交通事故損害額算定基準」

上表を見ると、同じケガ、通院期間、実通院日数でも、どの算定基準を用いて算定するかによって慰謝料額が大きく異なることがわかります。さらに自賠責基準では、ケガの程度が違っても慰謝料額は変わらないため、弁護士基準の方がより被害者の状況を正しく反映した慰謝料の算定ができます。

通院期間とは

通院期間とは、ケガの治療開始から完治又は症状固定までの期間です。症状固定とは、これ以上治療を続けても治療の効果、症状の改善が見込めない状態のことです。

<例>ケガの治療のため3月1日から9月30日の間、入院や通院をし、症状が完治した場合
通院期間=6ヶ月(180日)
※1ヶ月を30日とする

実通院日数とは

実通院日数とは、実際に通院した「日数」のことです。交通事故のケガの治療やリハビリのために、医療機関を受診した日数を示します。

<例>

  • 1ヶ月間、週1回のペースで通院した場合 ⇒ 実通院日数4日
  • 6ヶ月間、週3回のペースで通院した場合 ⇒ 実通院日数72日(3回×4週×6ヶ月=72日)

※1ヶ月を4週間とする

1日に複数回、通院しても実通院日数が増えるわけではありません。慰謝料は通院期間や実通院日数をもとに算定されるので、1日に複数回通院しても慰謝料額に影響しません。

通院が少ないと慰謝料が減る

自賠責基準で算定をおこなう場合、通院期間と実通院日数×2のどちらか数ない方の日数をもとに慰謝料が計算されます。そのため、実通院日数が少ないと慰謝料が減ります。弁護士基準の場合は、通院期間に比べて実通院日数が極端に少ない場合(通院頻度が少ない場合)などには、実通院日数の3~3.5倍を通院期間として慰謝料を算定することがあります。その場合も慰謝料が大幅に減額します。

入通院慰謝料は、交通事故のケガに対する治療や入通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対しての補償です。そのため、入通院日数が多ければ、精神的苦痛は大きく、入通院日数が少なければ精神的苦痛は少ないだろう、と一般的に考えられることから、通院日数が少ないと慰謝料が減るのです。

実通院日数が少ない場合の慰謝料はいくら?

実通院日数が少ない場合の弁護士基準の慰謝料相場について、通院期間を6ヶ月、実通院日数を「月1・週1・週3」にわけて、通院頻度別に解説します。ただし、ケガの程度によって適切な通院頻度は変わるので下記の計算式が当てはまらない場合もあります。

【月1日通院】(=通院頻度が極端に少ないため、通院期間は実通院日数の3倍とする)

  • 実通院日数:1日×6ヶ月=6日
  • 通院期間:6日×3倍=18日
  • 慰謝料:18日分(通院期間1ヶ月分の慰謝料から日割りで計算)

【週1通院】(=通院頻度が比較的少ないため、通院期間は実通院日数の3倍とする)

  • 実通院日数:1日×4週×6ヶ月=約24日
  • 通院期間:24日×3倍=72日
  • 慰謝料:2ヶ月分+12日分(2ヶ月と3ヶ月の慰謝料の差額を日割りで計算)

【週3通院】 (=適度な通院頻度のため、通院期間をもとに慰謝料を算定する)

  • 通院期間:180日
  • 慰謝料:6ヶ月分
通院頻度別の弁護士基準の慰謝料まとめ(通院期間6ヶ月)
月1通院 週1通院 週3通院
軽傷の場合 11万4000円 42万8000円 89万円
重症の場合 16万8000円 60万4000円 116万円

相手方から治療費打ち切りの話が出た場合の対応

相手方の保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、医師がまだ治療が必要だと判断しているなら、打診を受け入れる必要はありません。相手方の保険会社に事情を説明して治療費の延長をお願いしましょう。通常、ケガの治療費は相手方の保険会社から「一括対応」で直接病院に支払われます。被害者は窓口で治療費を負担することなく、通院することができます。しかし、ケガの治療開始からある程度期間がすぎると、相手方の保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。

ケガの程度や治療経過にもよりますが、下記の目安で治療費打ち切りが打診されることが多いです。

  • 打撲……1ヶ月
  • むちうち……3ヶ月
  • 骨折……6ヶ月

まだ治療が必要な段階で、相手方保険会社に言われた通りに治療をやめてしまうと通院期間や実通院日数が少なくなり、適切な慰謝料が請求できなくなってしまうのでご注意ください。

まだ通院が必要な場合

保険会社がもう治療の必要はないと治療費打ち切りを決めても、まだ通院が必要な場合は主治医に相談して、意見書を書いてもらいましょう。主治医の意見を診断書やカルテに記載してもらってもよいでしょう。

そして、これらの資料のコピーを保険会社に送ります。被害者の言葉だけで治療費の延長を求めるよりも、治療の必要性を医学的に示す医師の意見があれば説得力が増します。それでも、相手方保険会社に治療費の延長を受け入れてもらえない場合、弁護士に相談してみましょう。被害者にかわって、保険会社と交渉できますので、やり取りの負担を軽減することができます。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

6ヶ月の通院後、「症状固定」と診断されたら

症状固定とは

6ヶ月ほど通院を続けると、医師から「症状固定」と診断されることがあります。症状固定は「これ以上治療を続けても症状の改善が見込まれない」状態のことです。治療費や入通院慰謝料が認められるのは、症状固定時までのため、それ以降、治療続けても、基本的に、治療費や入通院慰謝料を事故の相手方に請求することはできません。

後遺症が残ったら

交通事故のケガで6ヶ月通院しても完治せず、医師に症状固定と診断された結果、後遺症が残ってしまった場合、後遺症の内容や程度によっては、「後遺障害等級」が認定される可能性があります。

そのため、症状固定後に医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、自賠責保険会社へ後遺障害等級認定を申請するとよいでしょう。
後遺障害等級認定を受けることができれば、認定等級に応じて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を相手方へ請求することができます。

後遺障害等級認定申請の方法や、後遺障害等級の獲得方法などは一般の方では難しい点もあると思いますので、後遺症が残ったら、一度弁護士に相談されてみることをおすすめします

「後遺障害等級認定」の詳しい記事はこちらです。

交通事故の後遺障害とは?

主婦が6ヶ月通院した場合の慰謝料

主婦が6ヶ月通院した場合の慰謝料は下表のとおりです。交通事故の慰謝料は、被害者の年齢、性別、職業に関係なく請求できます。主婦の場合でも、もらえる慰謝料額に違いはありません。

自賠責基準 弁護士基準
軽傷の場合(他覚所見がないむちうちや捻挫など) 51万6000円 89万円
重症の場合(骨折など軽症以外のケガ) 51万6000円 116万円

主婦の場合は慰謝料のほかにも、主婦の休業損害を請求できる場合があります。休業損害は交通事故のケガが原因で仕事を休んだことにより、減少した収入を補填してくれるものです。専業主婦の場合、給料が支払われているわけではありませんが、主婦業は経済的価値のある労働と認められています。そのため、事故のケガにより家事労働ができなかった場合には、慰謝料とは別に休業損害を請求できる可能性があります。

家事ができなくなって家政婦に来てもらった場合は?

交通事故によるケガで家事ができず家政婦を雇った場合、家政婦の費用を相手方に請求できます。ただし、家政婦の費用が全額認められるかはケースバイケースです。被害者のケガの程度や家族構成、家事内容、家政婦の利用時期や利用期間、利用費用などをみて、家政婦の必要性が認められた分だけ請求できます。

また、家政婦の費用を請求する場合には、主婦の休業損害は請求できなくなります。主婦業を家政婦に代行してもらったことで、主婦業に支障がなかったと判断されるからです。

6ヶ月ほど通院し、約800万円の賠償金を獲得した事例

【事案概要】

  • 赤信号を無視した相手方車両に追突された交通事故
  • 依頼者は頚椎捻挫及び頚椎症性神経根症と診断され、約6ヶ月間の通院治療を続けたが、症状は改善せず、脊柱に変形障害があるとして、後遺障害等級11級7号の認定を受ける
  • 相手方は弁護士を立て、依頼者の身体に事故前から疾患があったことから30%の素因減額を主張
  • 依頼者は相手方の主張に納得がいかず弁護士法人ALGに相談

【弁護士法人ALGの解決結果】
担当弁護士は示談交渉で対案を提示しましたが、相手方の主張があまり変わらなかったため訴訟(裁判)を提起しました。相手方は、顧問医が作成した意見書を提出し、裁判所からは20%以上の素因減額を考えるべきではないかと言われました。

意見書を読んだ弁護士は、相手方の主張や証拠の不明確な点を指摘する反論を行った結果、最終的に既払金を除いた約800万円の賠償金で和解が成立しました。

6ヶ月通院した場合の慰謝料請求は弁護士にお任せください

交通事故のケガをし、通院を余儀なくされた場合には、なるべく早く弁護士に相談するのがおすすめです。6ヶ月程度通院するほどのケガを負った場合には、慰謝料もそれなりの金額になりますが、適正な慰謝料を請求するためには、通院期間や通院頻度は適切か、どの算定基準を用いるのかなど、注意すべき点がたくさんあります。弁護士であれば、適切なアドバイスができます。

保険会社から治療費打ち切りを打診された場合にも、被害者の方にかわって相手方の保険会社と交渉を行うことができます。症状固定後に後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定申請についてもアドバイスをすることができます。弁護士が交渉に入ることで慰謝料が高額になる可能性があります。

弁護士法人ALGは交通事故の事案に優れ、後遺障害等級の獲得や慰謝料が増額した実績が数多くあります。交通事故の事案に特化した弁護士とスタッフが対応しますので、まずは相談からお待ちしております。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。