交通事故慰謝料の算定基準について

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交通事故慰謝料の算定基準について

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

交通事故の示談では「慰謝料」について問題になることがあります。
慰謝料とは、交通事故で生じた精神的苦痛に対する損害賠償です。
精神的苦痛は目に見えないものなので、算定基準を使ってお金に換算する必要があります。

しかし、使用する算定基準によっては適正な慰謝料を受け取れず損をしたりする場合があります。
すべての交通事故被害者が適正な慰謝料を受け取るためには何が重要なのか、今回は慰謝料の算定基準や慰謝料の種類、慰謝料の相場などを解説します。

交通事故の慰謝料の算定基準とは?

算定基準とは慰謝料の相場を計算するときに用いる基準のことです。交通事故の慰謝料には、

  • 交通事故のケガで入院や通院した場合に支払われる「入通院慰謝料
  • 交通事故のケガで後遺障害が認定された場合に支払われる「後遺障害慰謝料
  • 交通事故で被害者が死亡した場合に支払われる「死亡慰謝料

の3つがあります。

3つの慰謝料額はケガの程度や通院期間、後遺障害の程度、被害者の立場などをもとに算定基準を用いて計算されます。

そもそも、なぜ算定基準が必要なの?

交通事故のケガによる「痛み」や「苦痛」、「悲しみ」、「煩わしさ」などの精神的苦痛は、人によって感じ方が違います。
被害者が感じる苦痛の程度に合わせて慰謝料を個別に計算するのは難しいので、ケガの程度や通院期間、後遺障害の程度、被害者の立場から、慰謝料を一律に算定できるように算定基準が設けられています。

算定基準があることで、交通事故の解決までにかかる時間の短縮や、慰謝料額のばらつきを防ぐことができます。

3つの算定基準の違い

慰謝料の算定基準には以下の3つがあります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

用いる算定基準によって慰謝料の相場が変わります。
同じような事故でも算定基準が違うだけで被害者が受け取る慰謝料が大きく異なることがあるため、各算定基準にどのような違いがあるのか解説します。

自賠責基準について

自賠責基準は自賠責保険が慰謝料の算定で用いる基準です。特徴は以下のとおりです。

  • 自賠責保険はすべての自動車に加入が義務付けられている保険
  • 交通事故の被害者を救済するための保険であるため、必要最低限の補償である
  • 被害者1名につき支払限度額があり、限度額内で慰謝料が計算される

自賠責基準は必要最低限の補償であるため、被害者に過失のない事故の場合には、慰謝料は3つの基準のなかで最も低額になります。

【自賠責基準の注意点】 傷害による損害については支払限度額が120万円なので、ケガの治療が長期におよんだ場合、治療費や休業損害が高額になると、慰謝料が十分に支払われない可能性があります。
自賠責保険を超えた分の損害賠償は任意保険に請求することになります。

任意保険基準について

任意保険基準は任意保険会社が慰謝料の算定で用いる基準です。
交通事故の加害者が任意保険に加入している場合、任意保険基準で算定された慰謝料が被害者に提示されます。

特徴は以下のとおりです。

  • 任意保険は任意で加入する自動車保険
  • 自賠責保険の支払限度額を超える損害が出た場合、任意保険から補償が受けられる
  • 任意保険基準の算定方法は各保険会社が独自に設定しており非公開

任意保険基準では自賠責基準と同程度か若干高い慰謝料が算定されます。
適正な慰謝料相場と比べると低額になります。
任意保険会社は、自社や加害者の利益を優先した算定基準を設けているからです。

【任意保険基準の注意点】
慰謝料が任意保険基準で算定されている場合は、示談で増額を求める必要があります。

弁護士基準について

弁護士基準は裁判基準とも呼ばれ、裁判所や弁護士が慰謝料の算定で用いる基準です。
3つの算定基準のなかで一番高額な慰謝料が算定されます。
特徴は以下のとおりです。

  • 過去の裁判例をもとに作られた基準
  • 実際の裁判でも利用される算定基準なので適正な慰謝料相場だといえる
  • 算定される慰謝料は自賠責基準や任意保険基準よりも高額

交通事故の被害者が十分な慰謝料を得るためには、弁護士基準で算定された金額を加害者側に請求する必要があります。

保険会社から提示された慰謝料が適正かどうか不安な場合は、弁護士基準の慰謝料相場を参考にするとよいでしょう。

赤本と青本とは?

弁護士が慰謝料などの損害賠償額を算定する際、「赤本」「青本」と呼ばれる書籍を参考にします。
表紙の色がそれぞれ赤色と青色なので通称「赤本」「青本」と呼ばれています。

  • 赤本「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」
    (発行元:日弁連交通事故相談センター東京支部)
  • 青本「交通事故損害額算定基準」
    (発行元:日弁連交通事故相談センター本部編)

赤本は首都圏の裁判例をもとに作られた損害賠償額の算定基準や過去の裁判例などがまとめられています。
青本は損害賠償額の算定基準とその解説を中心に、全国の裁判例がのっています。

交通事故慰謝料の相場比較

交通事故の慰謝料には

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

の3つがあります。
どの算定基準を使うかによって、慰謝料の相場がどのくらい変わるかみていきましょう。

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料は交通事故で入通院した場合に支払われる慰謝料です。通院のみでも入通院慰謝料を受け取ることができます。算定基準は3つありますが、任意保険の算定基準は非公開のため解説は省略します。自賠責基準と弁護士基準の相場を見てみましょう。

通院日数15日、治療期間2ヶ月の場合の慰謝料相場

自賠責基準の入通院慰謝料 弁護士基準の入通院慰謝料
12万9000円 軽症の場合 36万円
重症の場合 52万円

入通院慰謝料の相場は、治療期間や実際に入通院した日数から算出します。上表の各基準の算定方法を解説します。

【自賠責基準の場合】

入通院慰謝料……1日当たり4300円
「治療期間」と「実通院日数×2」のうち、少ない日数を採用して日額4300円をかけます。

  • 治療期間:2ヶ月=60日(1ヶ月を30日とします)
  • 実通院日数×2:15日×2=30日

「実通院日数×2」<「治療期間」になるので、「実通院日数×2」の「30日」を採用して、
4300円×30日=12万9000円(入通院慰謝料額)

自賠責基準の場合、慰謝料額にケガの程度は考慮されません。

【弁護士基準の場合】
赤本にある算定表別表Ⅰ別表Ⅱを用いて算定します。
別表Ⅰは重症、別表Ⅱは他覚所見のないむちうちや打撲などの軽症の場合に用います。

弁護士基準では、基本的に、実際の通院日数ではなく「治療期間」をもとに算定するので、治療期間が2ヶ月であれば、重症の場合は別表Iより52万円、軽症の場合は別表Ⅱより36万円となります 。

【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月
通院 A’B’ 53 101 145
1月 28 77 122 162
2月 52 98 139 177
3月 73 115 154 188
4月 90 130 165 196
5月 105 141 173 204
6月 116 149 181 211
7月 124 157 188 217
【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月
通院 A’B’ 35 66 92
1月 19 52 83 106
2月 36 69 97 118
3月 53 83 109 128
4月 67 95 119 136
5月 79 105 127 142
6月 89 113 133 148
7月 97 119 139 152

入院1ヶ月、通院期間6ヶ月の場合の慰謝料相場

自賠責基準の入通院慰謝料 弁護士基準の入通院慰謝料
86万円 軽症の場合 113万円
重症の場合 149万円

入院1ヶ月、通院期間が6ヶ月、実際の通院日数を70日とした場合の各基準の算定方法を解説します。

【自賠責基準の場合】
入通院慰謝料……1日当たり4300円
「治療期間」と「実通院日数×2」のうち、少ない日数を採用して日額4300円をかけます。

  • 治療期間:1ヶ月+6ヶ月=210日
  • 実入通院日数×2:(入院30日+実通院70日)×2=200日

「実通院日数×2」<「治療期間」になるので、「実通院日数×2」の「200日」を採用して、
4300円×200日=86万円(入通院慰謝料額)

【弁護士基準の場合】
赤本にある算定表別表Ⅰ別表Ⅱを用いて算定します。入院期間を横軸、通院期間を縦軸とした表の、それぞれの期間が交差するところが慰謝料の相場額になります。
入院期間1ヶ月、通院期間6ヶ月の場合は、別表Iでは149万円、別表Ⅱの場合は113万円となります。

【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月
通院 A’B’ 53 101 145
1月 28 77 122 162
2月 52 98 139 177
3月 73 115 154 188
4月 90 130 165 196
5月 105 141 173 204
6月 116 149 181 211
7月 124 157 188 217
【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月
通院 A’B’ 35 66 92
1月 19 52 83 106
2月 36 69 97 118
3月 53 83 109 128
4月 67 95 119 136
5月 79 105 127 142
6月 89 113 133 148
7月 97 119 139 152

骨折した場合の慰謝料相場

自賠責基準の入通院慰謝料 弁護士基準の入通院慰謝料
77万4000円 165万円

骨折してしまい、入院2ヶ月、通院4ヶ月、実際の通院日数を80日とした場合の各基準の算定方法を解説します。

【自賠責基準の場合】
入通院慰謝料……1日当たり4300円
「治療期間」と「実通院日数×2」のうち、少ない日数を採用して日額4300円をかけます。

・治療期間:2ヶ月+4ヶ月=180日
・実入通院日数×2:(入院60日+実通院80日)×2=280日

「治療期間」<「実入通院日数×2」になるので、「治療期間」の「180日」を採用して、
4300円×180日=77万4000円(入通院慰謝料額)

【弁護士基準の場合】
赤本にある算定表「別表Ⅰ」を用いて算定します。
入院と通院の期間を軸とした表の、それぞれの期間が交差するところが慰謝料の相場額になるので、別表Iより165万円となります。

【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月
通院 A’B’ 53 101 145
1月 28 77 122 162
2月 52 98 139 177
3月 73 115 154 188
4月 90 130 165 196
5月 105 141 173 204
6月 116 149 181 211
7月 124 157 188 217

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害とは?
交通事故でケガをすると、治療後に後遺症が残ってしまうことがあります。
残存した後遺症について「後遺障害等級認定」を申請すると、後遺障害の程度によって1級から14級までの等級が認定されることがあります。

後遺障害慰謝料とは?
後遺障害等級が認定された場合に支払われる慰謝料です。
自賠責基準と弁護士基準では、認定された等級ごとに支払われる金額が一律で決められています。

下表は「自賠責基準」と「弁護士基準」の後遺障害慰謝料の相場です。
任意保険基準は非公開なので省略します。
各基準を比較すると、弁護士基準のほうがかなり高額なことがわかります。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円 2800万円
2級 998万円 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料は、交通事故で被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料で、被害者本人と遺族固有の慰謝料が認められます。
各基準の算定方法を解説します。
※任意保険基準は非公開なので省略します。

【自賠責基準】
●被害者本人の慰謝料
被害者本人の慰謝料は被害者の立場に関わらず一律400万円が支払われます。

●遺族固有の慰謝料
遺族(被害者の父母(養父母を含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む))がいる場合には、被害者本人の慰謝料に加えて遺族の慰謝料が支払われます。
遺族の慰謝料は遺族の人数で異なります。

  • 1名:550万円
  • 2名:650万円
  • 3名以上:750万円

そのほか被害者に被扶養者がいる場合、上記に一律200万円が加算されます。

【弁護士基準】
上表の金額は被害者本人の慰謝料に遺族の慰謝料が含まれています。
自賠責基準と違い、被害者の家庭内での立場により相場が変わります。

また、弁護士基準では遺族の人数や被害者の個別の事情によって、死亡慰謝料を相場から増額して請求できる場合があります。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士に依頼しないと、弁護士基準での慰謝料獲得は難しい?

被害者の方ご自身が、加害者の任意保険会社と示談交渉を行っている場合、任意保険会社からは、基本的に任意保険基準を用いて算定された慰謝料が提示されます。
任意保険基準は自賠責基準と同程度か若干高い程度ですので、被害者の方としては「弁護士基準の相場で慰謝料を支払って欲しい」と思うでしょう。

しかし、被害者の方がそう主張しても、任意保険会社は「交渉段階だから、裁判と同じ弁護士基準を使うことはできない」などといって、被害者側の要請に応じてくれないことがほとんどでしょう。
被害者の方ご自身が交渉しても、弁護士基準での慰謝料を獲得するのはとても難しいのです。

しかし、交渉段階でも、弁護士であれば、弁護士基準を用いて慰謝料を請求できます。弁護士基準で算定した慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼することが一番の近道といえるでしょう。

弁護士の介入によって弁護士基準に近い金額まで増額できた解決事例

【事案】
ご依頼者様が青信号で交差点に進入したところ、赤信号を無視してきた加害車両に追突された事故です。
追突の衝撃は大きくご依頼者様は開放骨折による長期治療、事故に対する恐怖から心的外傷後ストレス障害を負いました。
保険会社からは約600万円の保険金を支払う提案がありましたが、金額が妥当か判断できず弁護士法人ALGにご相談くださいました。

【解決結果】
600万円という金額は、治療期間やご依頼者様が負った後遺障害からみて非常に低額でした。
ご依頼者様にその旨を伝えたところ、交渉を弁護士にご依頼いただきました。

結果として交渉により約600万円⇒約1700万円の支払いに合意、約1100万円増額に成功し、通常の交渉で予想される金額よりも高い金額となりました。

弁護士は

  • 一般的な弁護士基準にもとづく最大限の請求
  • 事故態様の重大性を勘案し、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料を割増

などの請求を行い、保険会社としても交渉から当方の強い姿勢を感じ取ったのか増額に応じました。
ご依頼者様の利益のために強い姿勢で交渉を行ったことが結果につながりました。

交通事故慰謝料を適正な算定基準で計算するためにもまずは弁護士にご相談ください

今回は慰謝料の算定基準や慰謝料の種類、慰謝料の相場などを解説し、適正な慰謝料獲得のために弁護士が必要なことや、弁護士の交渉によって慰謝料が増額した事例を紹介しました。

交通事故の慰謝料は、交通事故の態様や被害者の方の状況によっても、請求できる慰謝料が変わります。 適正な算定基準で慰謝料を計算するためにも、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士法人ALGは交通事故に特化した事業部があり、被害者の方のお困りごとに合わせてサポートしていきます。 交通事故の慰謝料でお困りの場合は、ぜひ弁護士にお任せください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。