交通事故でリハビリ通院したら慰謝料は支払われる?請求時の注意点とは

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交通事故でリハビリ通院したら慰謝料は支払われる?請求時の注意点とは

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛

監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

交通事故の怪我によっては、リハビリ通院をする場合もあるでしょう。リハビリ通院も怪我の治療のために必要なものであれば、その通院期間中は入通院慰謝料を受け取ることができます。

しかし、全てのリハビリ通院が入通院慰謝料の対象となるわけではありません。注意すべき点もいくつかあります。
この記事では、「リハビリ通院した場合の慰謝料」について詳しく解説していきます。ぜひご参考ください。

リハビリ期間の慰謝料は請求できる

リハビリ期間も、入通院慰謝料の対象期間となり、相手方に補償を求めることができます。

交通事故で負う怪我には、骨折等「リハビリ」が必要になるケースも少なくありません。
リハビリは、事故で負った怪我の症状を改善し、可能な限り元の状態に戻すために行われるものです。そのため、リハビリによって症状が改善したり、軽減するのであれば、「治療の一環」とみなされます。

したがって、リハビリ期間も入通院期間に含めて、入通院慰謝料を請求することができます。

入通院慰謝料がもらえるのは症状固定と判断されるまで

入通院慰謝料の対象期間は症状固定と判断されるまでの期間です。
そのため、症状固定後のリハビリ通院については、基本的に入通院慰謝料は認められません。

〈症状固定とは?〉

症状固定とは、これ以上治療を続けても良くも悪くもならない状態になったことを指します。医師が症状固定と判断すると、その後の治療は「必要のない治療」とみなされて、入通院慰謝料や治療費は基本的に請求できなくなります。

〈症状固定後は慰謝料請求ができない?〉

症状固定後に残存した後遺症については、「後遺障害等級認定申請の手続き」を経て、等級認定されると、後遺障害慰謝料を請求できます。

リハビリ期間の慰謝料請求が認められないケースもある

症状固定前のリハビリ期間であっても、以下のようなケースでは慰謝料の請求が認められない場合もあります。

交通事故との因果関係がない
過度の通院
漫然としたリハビリ治療

では、なぜ慰謝料が認められなくなるのか、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

交通事故との因果関係がない

リハビリ期間も慰謝料の対象期間として認めてもらうには、「交通事故とリハビリ通院の間に因果関係が存在する」ことが重要です。

例えば、以下のようなケースでは、事故とリハビリの因果関係が疑われやすくなり、慰謝料支払いを拒まれる可能性があります。

  • 比較的軽傷なのにリハビリが長期間にわたるケース
  • 事故から時間が経って病院を受診したケース
  • 自己判断でリハビリ通院をしているケース

リハビリ通院をする際は、医師の判断を仰いで、必要かつ適切な範囲で治療を受けるようにしましょう。

過度の通院

リハビリは適切な頻度で通うことが大切です。

入通院慰謝料は、通院期間と実際に通院した日数をベースにして算出されるため、通院期間に対する通院頻度も大切です。

〈通院頻度が極端に多い場合〉

通院期間に対してリハビリ回数が極端に多すぎると、「慰謝料を増やすためにわざとリハビリ回数を増やしているのでは?」と過剰診療を疑われ、保険会社から慰謝料の支払いを拒否されるおそれがあります。

〈通院頻度が極端に少ない場合〉

通院期間が長いのに、リハビリ頻度が少なすぎると、「大した怪我ではないのではないか」とリハビリの必要性を疑われる可能性もあります。

リハビリ通院をする際は、医師の指示のもと適切な通院頻度を保つことが大切です。

漫然としたリハビリ治療

適切なリハビリ頻度を保って通院していたとしても、怪我の改善に必要不可欠とはいえない「漫然治療」である場合は、慰謝料請求に必要な通院と認められません。

特に、以下のようなケースでは、症状の改善を目指しているリハビリ通院とは言い難く、慰謝料の金額に影響を及ぼすことがあるため注意しましょう。

〈漫然治療が疑われやすいケース〉

  • 湿布薬や栄養剤を処方してもらうためだけに通院している
  • マッサージや電気療法を中心としたリハビリ
  • ネックカラーをいつまでも装着したまま通院している状態 など

リハビリ通院中の慰謝料を請求する場合の注意点

転院する場合は事前に連絡する

リハビリ通院中に病院を変更することは可能です。ただし、その際は、相手方保険会社に転院先を事前に伝えておきましょう。

連絡を忘れてしまうと、治療費の支払いが遅れてしまうこともあるため、注意が必要です。
転院の際は、現在の主治医に紹介状を書いてもらい、転院の手続きを行うタイミングで相手方保険会社にも事前に伝えておくことが大切です。

整骨院への通院は整形外科医に許可をもらってから

整骨院でリハビリ治療を受けることはもちろん可能ですが、主治医の許可を得るようにしましょう。

通いやすさから整骨院へのリハビリ通院を希望される方もいらっしゃるでしょう。しかし、整骨院で施術を行うのは医師ではなく柔道整復師です。
医師による治療ではないため、主治医の許可を得たものでないと、治療の必要性を疑われ、治療費や慰謝料の支払いについて争いになる可能性があります。

適切な慰謝料を受け取るためにも、整骨院への通院は必ず主治医の許可を得てからにしましょう。また、整形外科など病院にも継続して通院することが大切です。

保険会社による治療費の打ち切りに安易に応じない

リハビリ通院中に、相手方保険会社から治療費打ち切りを打診された場合、安易に応じないようにしましょう。

〈治療費打ち切りとは?〉

治療費の打ち切りとは、相手方保険会社が直接病院に治療費を支払うこと(任意一括対応)を打ち切ることです。治療費打ち切りに安易に応じてしまうと、それ以降のリハビリ通院費や入通院慰謝料、通院交通費が支払われなくなるおそれがあります。

もっとも、治療の必要性を判断できるのは主治医のみです。相手方保険会社の打診に対してその場で応じず、「医師に相談します」と返答した方が良いでしょう。
医師が通院の必要性があると判断するのであれば、相手方保険会社と治療費支払いの延長について交渉します。

健康保険を使う場合は150日ルールに気を付ける

治療費が打ち切られたり、相手方が任意保険に加入していなかったりする場合は、被害者自身で治療費やリハビリ費用をいったん立て替えなければなりません。
このとき、「健康保険」を使えば自己負担額を抑えることができるのですが、リハビリで使用する場合は150日ルールに注意が必要です。

〈150日ルールとは?〉

150日ルールとは、運動器のリハビリについて健康保険が利用できるのは、怪我の発症から150日までという定めのことです。
ただし、怪我の部位によっては上限日数が変わる場合もありますので、まずは医師に相談しましょう。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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適正な慰謝料を受け取るために必要なこと

リハビリは適切な頻度で通う

リハビリ通院は、適切な頻度で通うことが大切です。

適切なリハビリの頻度については、怪我の症状や程度などにより様々ですが、週2~3回を目安にすることをおすすめします。まずは、医師の判断に従うようにしましょう。

過剰なリハビリ通院や漫然治療、極端に少ない通院は慰謝料の減額に影響を及ぼす可能性があります。
リハビリ通院は医師の指示を守り、適切な頻度で通いましょう。

弁護士基準で請求する

交通事故の慰謝料を算出する基準には、以下の3つがあります。

①自賠責基準
②任意保険基準
③弁護士基準

このうち、最も高額になるのが弁護士基準です。相手方保険会社が提示する金額は、①や②の金額となっており、相場よりも低額になります。
そのため、弁護士基準で請求し、交渉していくことが適切な慰謝料を受け取るための第一歩と言えます。

ただし、弁護士基準の金額は、被害者自身が請求しても「根拠に乏しい」として、応じてくれることは少ないため、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。

リハビリ期間の慰謝料を適正な金額で受け取るためにも弁護士にご相談ください

事故の怪我により、リハビリが必要になった場合、そのリハビリ期間も含めて入通院慰謝料を請求できます。

ただし、適切な方法でリハビリ通院していないと、「本当に必要な通院だったのか」と疑われてしまうおそれがあるため、注意が必要です。

リハビリ期間中も慰謝料を適切に受け取るため、まずは私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、適切なリハビリの仕方のアドバイスや、適切な慰謝料の算定、示談交渉の代行など幅広くサポートすることが可能です。

リハビリ通院についてお悩みの方は、まずは私たちに一度お話をお聞かせください。

広島法律事務所 所長 弁護士 西谷 剛
監修:弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長
保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)
広島県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。